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中村(なかむら)やすひろ

定額減税について

今月の給与明細を見て、「おっ」と思われた方も多いのではないでしょうか。定額減税が行われています。

しかし、しくみが複雑で分かりにくいとのお声もあります。今回の定額減税の概要について、図も交えながら説明します。

(給付金については杉並区民の場合です)

【定額減税の概要】

納税者本人と配偶者を含む扶養親族1人につき所得税から3万円、住民税所得割から1万円の計4万円が減税されます。今月から順次実施されています。

 
【対象】

納税者本人、同一生計配偶者、扶養親族、国内に住んでいること、合計所得が1805万円以下、のすべてに当てはまる方です。

なお、納税者本人の所得が1000万円を超える場合は、今年度ではなく来年度の住民税から1万円減税されます。

【減税額の計算例】

納税者につき4万円、プラス扶養親族1人につき4万円ですので、2人家族の場合は8万円、4人家族の場合は16万円の減税額となります。

【給与所得者の場合】

所得税は6月以降の給与や賞与の源泉徴収税額から減税されます。6月に引き切れない場合は、7月以降に順次、差し引かれます。減税額は給与支払明細書に「定額減税(所得税)」の額が記載されます。
住民税は、6月分は徴収されません。年間税額から定額減税分を控除した残りを7月から来年5月の11カ月間で均等に徴収します。

 
【個人事業主の場合】

所得税は原則来年2月、3月の確定申告で減税します。ただし、前年所得などを基に計算した納税額が15万円以上の人は、確定申告の前に一部を納税する年2回の予定納税の機会に減税されます。住民税は6月徴収分から減税され、6月に引き切れなかった場合は、8月以降の税額から順次、差し引かれます。

【公的年金を受けられている方】

所得税は6月から減税し、引き切れない分は次の支給時である8月以降、順次減税されます。住民税は既に8月徴収分までの税額が確定しているため、10月から減税されます。

【減税の恩恵が受けられない住民税非課税世帯】

令和5年度に対象となっている方には、昨年3万円が給付され、今年に入り7万円が給付されました。

住民税均等割のみ課税世帯には、今年に入り10万円が給付されました。これらの世帯のうち18歳以下の児童を扶養している世帯には、児童1人当たり5万円が加算されました。

令和6年度に新たに住民税非課税になった世帯で、公金受取口座を登録していない世帯には、区から申請書類が送られます。申請受付期間は7月末から10月末までです。口座を登録している場合には、その口座に振り込まれますので手続きは不要です。

【課税額が減税額に満たない場合】

1人当たりの年間の課税額が、所得税3万円・住民税所得割1万円に満たない人には、減税し切れないと見込まれる額が1万円単位で切り上げて給付されます。

下の図にある通り、例えば課税額が所得税1万7千円、住民税所得割1万2千円のの1人世帯の場合、控除不足額は所得税1万3千円、住民税0円で合計1万3千円となり、1万円単位で切り上げられますので、2万円が給付されることになります。対象者の方には7月下旬に区から通知が送られます。

 
以上、少し複雑な制度ですが、定額減税を受けるための新たな申請手続きは必要なく(給付金の場合は必要)、住宅ローン控除の年末調整が減らされることはありません。

昨今の物価高に対しての暮らしの下支えと、使えるお金を増やしてデフレからの脱却につなげることを目的としています。ぜひとも景気好循環につながることを期待しています。