国民投票法が成立しました
5月14日の参院本会議で、憲法の改正手続きを定めた国民投票法が自民、公明の与党などの賛成多数により可決、成立しました。
憲法96条には、「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数を必要とする」とあります。
つまり①議会での3分の2以上の賛成で発議し、②国民の過半数の賛成で承認されるというプロセスを経て、初めて憲法の改正が可能となるというのが憲法に明記されているわけです。
しかし、憲法で規定されていたにも関わらず、国民投票を具体的に行う手続・方法等について定める法律が60年間存在していませんでした。合理的に考えれば憲法と同じタイミングで制定されていても良かった法律です。
国民投票法は、1997年に発足した超党派の憲法調査推進議員連盟を はじめ、衆参の憲法調査会などで10年にわたる議論が行われてきました。憲法という大きなテーマですので、できる限り多くの人たちの意見を取り入れ(与党 とか野党とか関係なく)考えていこうというコンセプトのもと、自民・民主・公明の3党でも協議を行い、民主党の主張も大幅に盛り込まれたのが今回の法案で した。
にもかかわらず、民主党は「与党に成果を挙げさせない」という理由で、法案審議の最終版で共同修正を放棄したということは、選挙目当ての党利党略と思われても仕方がないのではと思います。
いずれにせよ、国民投票法が成立しましたが、憲法の平和主義は死守しなければならないと強く考えています。憲法に関する公明党の考え方は、私の5月3日付の活動報告を参照して下さい。