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中村(なかむら)やすひろ

「緊急事態宣言」が出た場合の東京都について

①国民の生命や健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある場合

②全国的かつ急速なまん延によって国民生活と経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合

いずれも満たす場合に「緊急事態宣言」が発令されます。

小池都知事の記者会見で説明があった「仮に、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく『緊急事態宣言』が出された場合に都がとる対応」について、以下の通りまとめました。

<「緊急事態宣言」にともなう東京都の対応・概要>

◆都民に外出の自粛などを要請

◆各施設やイベントの主催者には施設の使用停止などを要請

(個別の要請内容は今後、国から出される方針などを受けて決定)

1.食料品や医薬品などの生活必需品の販売や、銀行や証券取引所など、社会や経済生活を維持するうえで必要なサービスは、必要な衛生管理などを行ったうえで、引き続き営業。

2.学校や保育所、通いで利用する福祉施設などに対して、施設の使用の制限を要請、指示することができる。

3.多くの人が集まる劇場や映画館といった娯楽施設や、ナイトクラブなどの遊興施設は感染拡大の状況に応じて必要な場合には施設を使用しないよう、要請、指示することが可能。

4.緊急の場合は、運送事業者などに対し、医薬品や医療機器を配送するよう要請、指示ができる。

 ※これらの要請や指示に従わなくても罰則はない。

公共交通機関のほか、病院や食料品店、ドラッグストアなどは、特措法のなかで営業などを制限する対象には含まれない。

<緊急事態宣言・特別措置法について>

【イベント】特措法45条2項

イベントを開催しないよう知事がまず「要請」して、それでも応じない場合は「指示」。指示には罰則はないものの、公権力を背景とした指示は、事実上の強制力を持つと考えられる。さらに「指示」を行った事業者名などを知事がホームページなどに「公表」。

【休校】特措法45条2項

休校を「要請」または「指示」。都道府県立の高校は都道府県が所管しているので知事の判断で休校できる。私立学校や区市町村立の小中学校は、知事が休校を「要請」し、応じない場合には「指示」できるが、罰則はなし。

【店舗や施設】特措法45条2項

「多数の者が利用する施設」は使用制限や停止を「要請」できる。「多数の者が利用する施設」は政令で定められている。例:映画館、展示場、百貨店、スーパーマーケットのほかホテル、美術館、キャバレー、理髪店、学習塾など。(ただし、スーパーマーケットのうち、食品、医薬品、衛生用品、燃料など生活必需品の売り場だけは、営業を続けることができる)。強制的に休業させる直接的な規定はない。損失補償については、そもそも強制的な命令ではないため、直接の規定はない。

【マスク】特措法55条

必要な物資の売り渡しの要請ができ、応じないときには、知事が強制的に収用できる。

【行政が強制的にできること】

◆都道府県知事が、臨時の医療施設をつくるために必要がある場合に、土地や建物を所有者の同意を得ないで、使用できる。

◆知事が医薬品や食品など必要な物資の保管を命じる。

※命令に従わず物資を隠したり、廃棄したりした場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が。保管場所の立ち入り検査を拒否した場合も、30万円以下の罰金となります。罰則があるのはこの2つだけ。

【外出】特措法45条

都道府県知事は、生活の維持に必要な場合を除き、みだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと、その他の感染の防止に必要な協力を要請することができる。あくまで外出自粛の「要請」で罰則はない。これまでの東京都による外出自粛要請と差異はない。

【交通】特措法20条・24条

・総理大臣や都道府県知事は、鉄道会社などの「指定公共機関」と総合調整を行うことができる。これはストップさせるというよりも、感染が拡大した際でも最低限は交通機関を動かしてもらうというもの。道路の封鎖も規定はない。

・感染症法33条では、感染した場所が十分に消毒できていない場合、そこに人が集まらないように、72時間以内で局所的に閉鎖したり、そこに向かう交通手段を遮断したりできるが、それは消毒のためで、広域的に人の動きを止めるためではない。

いわゆる「ロックダウン(都市の封鎖)」とは別のものです。

~ 関係資料 ~

⇒ 4月3日小池東京都知事会見の際の資料

⇒ 緊急事態宣言特別措置法資料:kinkyuujitaisengen