平成29年12月5日 議会改革特別委員会

中央図書館の定期刊行物廃棄基準と保存対象の明確化

中村 康弘

先ほどの定期刊行物の雑誌のところなんですけれども、中央図書館で保存が確認できるものが廃棄されるということですよね。先ほどの口頭での説明の中では、法令とか地方自治に関するものについては1年を超えても保存するというふうにありましたけれども、修正後の文面にはそういうことが書かれてなくて、「杉並区関連の内容が含まれるもの」としか書かれていないんですけれども、そこは、別に文章の価値がどの程度かあれですけれども、基準なんで、その辺に関してはどういうふうに捉えればよろしいのか、その辺お聞きしたいと思います。

議会事務局次長

まず1点目の中央図書館にあるものに関しましては、廃棄ということになります。
 2点目の、杉並区にとって価値があるというか残すべきものにつきましては、永久に保存するというような形で考えております。

中村 康弘

では、杉並区関連というよりも、杉並区にとって、もしくは杉並区議会にとって価値があるというふうに、この文章は理解すればいいわけですか。その辺に関してもう一度。

議会事務局次長

区議会というよりも、杉並区全体を通して、区民も区議会も含めての価値あるものという判断でございますので、特に杉並区に関連の記述のある書籍、資料というふうに御理解いただきたいと思います。

中村 康弘

とりあえず了解しました。
 廃棄手順なんですけれども、これは全議員による確認ということは、1人でも反対がいれば廃棄しないということで理解してよろしいんでしょうか。

議会事務局次長

廃棄すべきでないという図書については、その御提案いただいた議員の方の状況もよく把握した上で、図書室に配置しなくても個人で所有したいという資料もあろうかと思いますので、そこは個別に協議した上で考えていきたいと思っております。ですから、個別にお渡しするのか、もしくは図書室にそのまま置くのかということで考えております。