柏崎災害派遣における出動目的と業務内容
では、私の方から、柏崎の災害派遣に関してと、その後、レジ袋有料化検討会の報告書に関してご質問させていただきます。
まず、柏崎の災害派遣に関しまして、大変にご苦労さまでございました。地域の方々から喜んでいただいたということで、本当にありがとうございます。
それでちょっとご質問させていただきたいんですが、そもそも今回の出動、先ほどご説明の中ではクリーンセンター、これは焼却処理施設のことでしょうか、それの煙突が倒れて、それで焼却処理ができないということで、一時的にそこに保管していたものを地域の周辺のところに移送する、このことがメーンの目的で、収集というよりは移送が目的で要請があったんでしょうか、もう一度確認させていただけますか。
夏渡最終処分場にある一時ごみ場所ですね、そちらから周辺市のほうに運ぶことと、それから火曜日、木曜日、土曜日につきましては、市内のごみを収集するということで要請がございました。
今回、地震があったということで、家具類が破損したとか倒壊家屋とか、そういうような形で、通常よりは当然ながら圧倒的に大量のごみが発生したんだと思うんですが、その辺のところの、杉並区から1台出ましたけれども、地域のもともとある、柏崎以外の、全国からトータルで何台ぐらいの清掃車両が救援のこの事業に参加したんでしょうか。
23区の支援台数につきましては把握してございますけれども、他の市町村につきましては把握してございません。
23区につきましては、前期、後期合わせまして10台ずつ、プレス車等を派遣させていただきました。
10台ずつということで、それ以外にも恐らく他府県からも参加が行ったんだと思うんですけれども、現場はごみ処理ということに関して相当混乱しているような状況は、見た感じでもそういうものを実感されましたか。
まず、名古屋ですとか川崎、そちらのほうも派遣したというふうには聞いておりますけれども、現状では、私どもが伺った9月2日からは大分市内も落ちついておりまして、最終処分場のほうにごみはうず高く積もっておりましたけれども、状況としては安定していたというふうに認識してございます。
給油に関しては、現地での清掃車両の給油体制は問題なかったんでしょうか。
市内29の給油所が指定の給油所になってございまして、柏崎市のほうで負担していただいておりましたので、問題なく給油ができました。
こういった問題は、今回柏崎で起きまして、こちらのほうから派遣という形で応援に行ったわけなんですが、けさの朝刊にもありましたけれども、今後30年以内にマグニチュード7以上の直下型地震が起きる確率が70%ということで、逆に東京都内でもそういうふうな同様な地震が発生する可能性がかなりあるんですけれども、廃棄物の処理という、キャパシティーという部分に関しては、杉並区だけでも柏崎の5.3倍の人口がありますので、相当な混乱というものが想定されると思うんですが、そういったものに対する今のごみ処理の体制というものに関しては、当区としてはどういうふうな形で計画されているのか、ちょっとお聞かせいただけますか。
委員ご指摘のとおり、きょうの朝刊でも、そういった直下型地震が30年以内に起きるというような予想、70%というふうに言われております。その状況になってみないと判断はできないと思いますけれども、当然23区で処理できなければ、他の府県等に要請していくという形でお願いするというふうに認識してございます。
当然今のうちから、リスクマネジメントじゃないですけれども、災害対策ということでこれは所管が危機管理のほうなのかもわからないですが、要するに災害避難訓練とかいろいろな形でのシミュレーションはしていると思うんですが、ごみ処理ということに関しても1つの大きな混乱を招く要因になるのではないかと思います。特に東京という形でいきますと、練馬とか周辺地域も全く同じ状態になるんじゃないかと思いますので、その辺、事前に災害時のごみ処理、廃棄物処理の体制というものもしっかりと計画を立ててやっていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
レジ袋有料化検討報告書:多量利用事業者の判断基準
続きまして、レジ袋の検討会の報告書に関して、今回上がってきたわけですが、これを受けた形で、区のほうとしてどういうふうな認識、理解をされたのか。ちょっと細かい点に関してなんですが、ご質問させていただきますが、まず、報告書の6ページで、レジ袋多量利用事業者、具体的に言いますと年間20万枚以上というふうなことなんですが、これは何を、どのデータ記録をもって20万枚以上か以下かということを判断されるんでしょうか。
委員のご指摘なんですが、基本的には自己申告ということになってございます。ですから、この内容については、こういった約20万枚以上というのが、平成17年度のマイバッグ等の持参率調査の報告に基づいて、コンビニエンスストア、それからスーパーマーケットというのがございまして、そのあたりが大体1つの対象となるというような想定でございまして、これについては自己申告ということになってきます。
自己申告ということになりますので、では19万9,999枚だと対象外かというふうな話も出てきますけれども、その辺、明確にガイドラインを示してあげたほうが、実際、年間に自分のところのお店はレジ袋何枚出しているのか、購入枚数とか期末の在庫とか、そういうようなことでも一応計算はできると思うんですが、その計算の仕方によっていろいろな考え方があると思いますので、その辺もひとつガイドラインをつくっていったほうがより効果的じゃないかなというふうに思います。
もう1つの質問なんですが、義務に関して計画書には、(ア)なんですが、マイバッグ持参率60%以上の達成目標という計画書をつくってくださいと。続いて3番で、結果報告に関しては、レジ袋削減結果を報告してくださいと。マイバッグ持参率60%の目標で結果判定はレジ袋の削減率ということで、これはイコールなんでしょうか、ニアリーイコールということも考えられる。厳密に言うと、これが本当に正比例しないということも考えられると思うんですが、そこの一貫性をとらなかったということは、何かバックグラウンドがあるとお考えですか。
まず、マイバッグ持参率60%以上の目標ということで、これは有料化を行う場合ということで、60%という目標を立てました。
また、それに準じた効果を期待できる取り組みということで、例えば1つは、そこに対するポイント制とかそういったようなことがございますので、そういった違いを設けてございます。
レジ袋有料化報告書:任意提出事業者の結果報告
その辺はこれから具体的な話になるんでしょうけれども、有料化の場合は60%以上と、結果報告はそれが60%以上になったのかどうなのかという結果、もしくはそういうふうなところも計画と結果がしっかりと一目見てわかるようなストレートな、そういう目標並びに結果報告体制をとったほうがいいんじゃないかなというふうに思っております。
続いて、その他の事業者に関しては任意ということでしょうけれども、2番で、その他の事業者に関しては、結果報告書を提出するものとすると。多量利用事業者に関しては提出しなければならないということであれば、計画書を出した事業者で多量利用事業者じゃない任意で提出した人に関しては、結果に関しても任意なんでしょうか。
記載したとおりでございますが、これは委員のいろいろご意見ですが、今まさに報告書が提出されましたので、その報告書についてご説明いたしました。したがいまして、これから皆様からのご意見をいただく機会がございます。区民意見、事業者に対する意見、そういった中で、またそれぞれの意見などでわかりにくい部分についてまた我々としても検討してまいりたいと存じますので、今委員ご指摘のような点についても十分考慮していきたいと存じます。
これは報告書ですから、別に区が作成した計画書でもないので、余り細かいことまで聞いてもどうかなと思いますが、ただ、いろいろと読んでいく中で不明確な点がありましたので、その辺ちょっと明確にさせていただきたかったんですけれども。
最後、違反行為の件に関して、罰則の公表ということなんですけれども、ここも、検討会での意見が、違反行為の事実確認が極めて困難である、だから罰則は見送ったというふうなことなんですが、違反行為の事実確認というのが難しいということであれば、そもそもこういう公表というシステムをつくることも著しく難しくなってくるんじゃないかなと思いますけれども、その辺の対策というのはもう一応検討はされているんでしょうか。
担当課長から、報告書ということで、きょうは報告させていただいているだけなんですが、やはり新しい制度を創設する場合は、その制度の実効性を確保するために、それを担保する仕組みが必要だというふうに考えています。それはレジ袋の削減についてのシステムを制度化する場合に限らず、何か新しい制度をつくって、そして区民の皆さんの協力を得て、あるいは事業者の方の協力を得てやっていく場合は、それを担保する仕組みといいますか、それが必要だと。
レジ袋の削減問題といいますか、レジ袋の有料化をめぐる新たな制度を考えていく場合も、罰則というような担保の仕方、あるいはまた、ほかのやり方というのが検討会で議論されたわけです。罰則というのは、憲法にもありますように、いわゆる罪刑法定主義というふうにいいまして、構成要件というものが明確でないと、罰則の適用は検察庁はできない、起訴ができないというようなことになりますから、その構成要件ということから考えていくと、レジ袋を有料化をするといった関連の事業の中で、罰則を適用するような、そういった構成要件というのが本当にあるんだろうかというようなことを、この検討会の中で法律を専門にされている学者もいましたので、そういった面も検討しまして、そして公表というような形でこの2種類挙げられているわけですが、検討会の議論の中では、例えば2の(ウ)とか(エ)というのは、客観的にあるいは社会通念上、これは明確な義務違反ということが非常に明らかになるのではないかということで、そういう意味で、公表2の(ウ)とか(エ)は必要なんではないかと。(オ)については、検討会の中での議論では、やはり著しく不十分な程度というのはなかなか現実に評価するのは難しいと。今後検討していく課題だろうと。そういう中で、第三者が関与して、そういった第三者の評価によって著しく不十分な状況を評価するといった必要があるんじゃないかということで、検討会ではこのまとめができているというところでございます。