懲罰委員会における裁量権行使の判断基準
先生、今日はありがとうございました。大変に勉強になりました。1問だけ質問させていだきます。
勉強させていただいたんですが、非常に逆になかなか理解できない、私自身悩ましいという問題がありまして、今回、懲罰特別委員会ということで、これは地方自治法第135条に基づいて、法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対する懲罰の種類を、これは議会が決めていくという裁量権が与えられているということで、我々、この懲罰委員会も含めて議会に対しては5種類、当該の行為に対して5つの決定する権限がある。1つは、法律で定められる戒告と陳謝、一時的な出席停止、また除名と、プラス非該当ということも含めれば、5つの選択肢があるのかなというふうに思います。この5つの中に当てはめていくということ自体が非常に悩ましいところでありまして、先ほど先生も御説明いただいた、裁判であれば長年の積み重ね、データベースもありまして、量刑相場というんですか、そういうようなことで判断できるというのがあるんですが、我々には一切そういうものがないということで、じゃ、何をもって5つの選択肢を判断していくのかというところが、今まで、今日の先生のお話、また前回の参考人の先生のお話も含めて、一言で言うと社会通念に照らしてということに尽きるのかなと思うんですけれども、そもそもこの品位とか秩序に違反したかどうかという、この概念自体も非常に抽象的で、社会通念というのも何かということも非常に抽象的ということでありまして、ただ、その中でも議会は判断することができるという権限が与えられているということで、我々はその権限を行使するにおいて、何を一番、最大限留意しなければならないのか、何を一番、最大限重きを置いて、その権限を行使する判断を行うのか、それに関して先生のアドバイスをいただければありがたいと思います。
非常に難しい御質問で、この後、先ほどの御説明の中でも、一番という要素というのは何かというのは、どれがというよりも、やはり総合的な判断、どういう行為がされたのか、その行為、それからそれによって秩序がそもそも害されたのか、害されるような行為だったのか、それから、害されたとして、大声で騒いで、議事が何分間か停滞しちゃったとか、そうすると、はっきり、ですから、その場合と、それからその日会議がもう成り立たなかったとか、ちょっと注意されて終わっちゃったとか、同じ大声を出すというのでも、そういうことでペナルティーの程度が変わってくると思うんですよね。ですから、そうすると、やっぱり懲罰対象とされた行為と、それからそれによる議事、秩序がどの程度乱されたのかというのを両方を勘案してということになるんでしょうか。非常に難しい判断だと思うんですけれども。
逆に懲罰対象になる方の立場に立つと、何をやったから自分は懲罰されるんだということになりますので、戒告といっても、そういうことが公にされるわけですから、不名誉なことではあるので、やはりどんな行為をして、あなたはこういう行為をしたから、こういう行為をしましたね。これによって会議は混乱したんですよと。だけれども、程度はこれぐらいだから戒告にしておきますとか、そんなようなことを総合的に判断するというしかちょっと申し上げようがなくて、申し訳ございませんけれども。
私も同様でございまして、基本的に参考人の御意見を聞いたときには、当初は、本当はやるべきかどうかというのを私も実際相当悩みましたが、ただ、これまでの議論を重ねていく中で、やはり社会的通念というところは何なのかということを追求していく中で、もう本当に悩み、判断材料がもうとにかく一つでも多ければ多いほうがいい。できる限りしっかり丁寧にステップを踏んでいくということも必要だということも改めて認識しておりますので、今回公聴会を行うということに関しては、賛成させていただきたいと思います。