参考人招致における学識経験者の人数確認
確認です。参考人、今委員長のほうでもう一人呼ばれるということで、2名という委員長のお考え、学識経験者から2名ということでお考えということで確認させていただいてよろしいでしょうか。
可能であればそのような形を取りたいと委員長としては考えております。
1名にするのか、可能であれば2名にするのかという判断は、どういう根拠で、誰がどのように決める手続をお考えでしょうか。
最終的には、本日のこの参考人の方もそうですが、委員会で決を取った上でお呼びするという形になりますので、こちらのほうで人選をしたり調整などはさせていただきますが、最終的には皆様にお諮りをして決定するということになります。
それで、今回廣瀬さん、4月3日に予定されているということで、前回ハラスメントの講習、いわゆる一般的な全国の傾向とか議会の在り方とか、そういうふうなことでお話を伺ったんですけれども、今回お越しいただくに当たって、既に廣瀬先生とは日程調整されたということは、事務局ないし委員長のほうでコンタクトされたと思うんですけれども、具体的に本件に関して、今回の懲罰委員会の3日に、どういう内容でどういう立場で、またどの辺までの質疑を受けられることを想定して、その辺に関しての調整というのは既に終わっているんでしょうか。
委員長が直接関わったことではございませんので、事務局次長のほうから説明をさせたいと思います。
今までの議論を伺って、まず公聴会を開くかどうかに関しては、これから今日も含めて3回の委員会のいずれかで判断するということだと理解しております。1つは本日決めること、次は4月3日にするかどうか決めること、その次は2回目の参考人を招致した後決める、4月18日、この3回だと思うんですけれども、今後の事務手続に関連して、日程もあると思うんですね。まず実施要綱も決めなきゃいけないですし、実施要綱を決める前に、どういう手続でやるのかというのもこの委員会で決めるということですよね。実施要綱を決めた後、公示があって、公述人の募集があって、申込みの締切りがあって、公述人を選定して、その後、公述人に決定通知書を送付して、それも何日前までに通知するのかとかいうことも含めて、日程的にどうなんですか、今日、4月3日、4月18日、これで何か影響を受けますかね、事務的に。
極めて実務的な問題ですので、事務局次長。
まず、公聴会を開催するかどうかの是非を決めるのに先だって、実施要領を事前に案を作成して、開催の有無と同時に、その実施要領でいいかどうかも決定する、そういう二段構えで進めていく、そういう理解でよろしいか。
最終的には、実施要領が決まりませんと、委員会で決を取って御賛同いただけませんと開催はできませんので、早めにこの案を提出したいというふうに考えております。
御指名いただきましたので。
これまでの議論、私の理解ですけれども、この間、最初のときに堀部委員長のほうから、公聴会を開催したいんだというふうな、いかがでしょうかという提案がなされました。その際に、木梨委員も含めて何名かの委員から、ちょっと待ってください、それはしっかり参考人の話を聴くなどしてもうちょっとしっかり時間をかけてから、やるやらないも含めて検討したいというので、前回、それで持ち帰りになりました。今回、今その議論をしている中で、先ほど3つ候補がありますと。公聴会をするかしないかの決定は、今日決を取るか、もしくは3日に決を取るか、もしくは18日に決を取るかという形でした。そのときに、堀部委員長のほうからもお話がございましたとおり、実施要領が賛同が得られないと公聴会も開けませんねということで、今ここで実施要領案を我々が目にすることは不可能なので、実質この3つの選択肢から2つになったわけですよね。4月3日に決を取るのか、4月18日に決を取るのかという話になって、それで今事務局のほうでお話があったのが、次回、実施要領案を御提示しますので、それに合わせて、そのときにその内容も含めて開催の可否というのを委員会で決めていただく、そういう理解を私は今しているんですけれども、それでよろしいですか。
委員長としてはそのように考えております。