建築審査会条例改正の経緯確認
まず初めに、議案第7号杉並区建築審査会条例の一部を改正する条例、この改正に至った経緯について、いま一度確認させていただきたいと思います。
条例改正に至った経緯でございますけれども、これまで、建築審査会を招集する事案といたしましては、建築基準法の規定に基づきまして、特定行政庁である区長が、一定の条件のもとに建築基準法の例外許可をする際に建築審査会に同意を求めるということで、その同意案件の審議、それから、同様に建築基準法の規定に基づきまして建築主事が行った行政処分に対します審査請求、その裁決等を規定してございましたけれども、今般、マンションの建替えの円滑化等に関する法律が改正をされまして、耐震性の不足しているマンションを認定した場合に、一定の条件が満たされる場合に、特定行政庁であります区長が容積率の緩和を許可するということができることになりました。この許可をする際に、あらかじめ建築審査会に同意を得るということが法に規定をされましたので、これまでの建築基準法に基づく同意案件に付加をしまして、今回条例の規定の整備をさせていただくものでございます。
今ご説明ございました。それで、現状は、建築基準法の規定に基づいて、区長から建築審査会に同意を求める案件というお話がございましたけれども、現状ではそもそもどのようなものがあるのか、お示しをいただけますでしょうか。
現在建築基準法に基づいて同意案件でございますけれども、一番多い案件が、建物を建てる場合に建築基準法で2メーターの接道が求められてございます。これの接道義務の緩和に対する同意案件が一番多うございます。その他としましては、用途地域ごとに建てられる建物の種別が規定をされてございますけれども、この建築制限の緩和についての同意が若干あるということでございます。
今お話のあった同意案件なんですけれども、件数でいくと年間どの程度になるのか、また、そのうち同意、不同意あると思うんですけれども、その辺はどのような現状なのか、お知らせいただきたい。
同意案件でございますけれども、年間にしますと、おおむね30件から40件ほどでございます。今年度で申しますと、不同意という案件はございません。ただ、審査会で図面等を見まして、意見を付されて、一旦保留になった案件が1件ございました。これにつきましても、審査会の意見に基づきまして設計変更が行われまして、その後同意を得ているというものでございます。
今、現状の建築審査会の同意案件に関してのご説明を、概要ですが、いただきましたが、今回の条例改正ということで、先ほど話がありましたマンションの建替えの円滑化等に関する法律、これは通称マンション建替え法というそうでありますけれども、この改正が今回の条例改正の背景になっているということだそうですけれども、そもそもこの法律改正の背景はどのようなものなのか、また、その改正はどのような内容なのか、概要で結構なのでお示しください。
まず、今回の法改正の背景でございますけれども、国の情報によりますと、平成25年の4月現在で申しますと、全国にマンションが590万戸あるということでございます。その約6分の1の106万戸が旧耐震基準によって建設をされているということでございまして、これらの多くが耐震性が不足をしているということが考えられております。ただし、このマンションの建て替えが、106万戸のうち約1.3%しか、25年当時改築が行われていないということで、今後の大震災等に備えた場合に、耐震性が不足しているマンションの耐震化というものが喫緊の課題であるということが大きな背景にございます。
それに対応しまして、耐震性の不足のマンション建て替えをどう円滑化していくかということで今回法改正がされたわけですけれども、大きく2つございまして、1つは、区分所有者の5分の4の多数決によりまして、マンションの敷地売却制度というものが創設をされたというのが1つでございます。
2つ目は、耐震性の不足が特定行政庁、区長によって認定されたマンションを建て替えをする場合に、一定の敷地面積を有すること、例えば第一種低層住居専用地域であれば1,000平米というふうに定められてございますけれども、一定の面積を有して、周りの市街地の環境の改善に資するものにつきましては、特定行政庁である区長が許可をして、容積率の緩和特例というものが今回創設をされたものでございます。この2番目のものについて、今回条例改正をする必要性が生じたというものでございます。
大きく、マンションの敷地売却制度が創設されたということと、容積率の緩和特例が創設されたということが今回の法改正の背景だということでありますけれども、その前段で、なかなか耐震改修の建て替えが進んでいないのが現状であるというご説明もございました。これは緊急輸送道路の関係もありまして、防災・減災の観点からも、これは非常に重要な課題であると思いますけれども、現時点で何でそんなになかなか進まないのか、どこが一番課題なのかというのは、区のほうはどのように認識されていますでしょうか。
今回のマンション建替え法の改正に絡めて申しますと、現状のマンションを建て替える場合に、容積が現状のものをなかなか確保できないという事情がございます。今回、マンション建替え法におきまして容積率を緩和するということでございますけれども、その条件としては、マンションの周辺環境の整備改善というものが大きな条件となっています。具体的に申しますと、マンションの周りに公開空地みたいなものを設ける必要がございまして、これが現状確保するのがなかなか難しいという事情がございます。
また、今回の法改正によりましても、高さの規制でありますとか斜線制限、日影規制につきましては、今回の法改正では緩和の対象になっていないということがございまして、現状の敷地で公開空地を確保したり、それから容積の今回の緩和のメリットを受けられないケースが多く想定されるということが一番の課題ではないかというふうに考えてございます。
今回の条例改正、また法改正によりまして、ぜひ、課題のあるマンションの建て替えを何とか少しでも推進していければというふうに思っております。
本件に関する区の今後の取り組み
最後に、改めて、区の今後の本件に関する取り組みの考え方、意気込みをお聞かせいただきまして、私の質問を終わらせていただきます。
先ほど課長が言いましたけれども、容積率緩和だけではなかなかマンション建て替えは進みません。したがって、公開空地など一団のまとまった敷地なり共同建て替えを進めるよう、区としてもそういう取り組みは必要だと思いますし、また、特定緊急輸送道路沿いのマンション、特に、来年度予算に反映してございますけれども、耐震調査、耐震助成も区のほうでバックアップして円滑に進めるようやっていきたいというふうに考えてございます。
議案第7号杉並区建築審査会条例の一部を改正する条例に対しての意見を申し述べます。
本条例の改正は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正に伴うものでありまして、必要な改正であると考えます。今回の法改正により、区が従前より進めている取り組みとあわせて、耐震化が不足しているマンションの改築が進み、防災・減災のまちづくりが一層促進していくことを期待して、本条例案に賛成いたします。
区の住宅政策と施設展開の現状認識
それでは、今の陳情に関してちょっと質問させていただきます。
今の補足説明のやりとりを区のほうも聞かれていたと思います。そのことに対しての、区の住宅政策に対する今の取り組み状況と、また、区内の公営住宅、みどりの里も含む施設展開の現状認識、また、私もこれまでも、地域包括ケアシステムの中で住宅のこれからの確保というのは大変に重要な課題であるというふうにも訴えてまいりました。これは一部議会でも議論されておりますけれども、高齢者また障害者あるいは子育て世代等に対する住宅政策のこれからのあり方というものに対しての区の考え方、こういったものを、全体的な話になりますけれども、改めて確認させていただきたいと思います。
まず、現状の区営住宅、みどりの里の数からちょっとご説明させていただきます。
区営住宅については32団地944戸ございます。みどりの里につきましては、15団地362戸という形と、先ほど言いました、和田サービス付き高齢者向け住宅が今13戸という形で区として運営しております。世帯数としましては、区営住宅が927世帯、みどりの里は349世帯という形の入居数となっております。
事業展開としましては、先ほど、みどりの里を随時閉鎖してサ付き住宅にという話もありましたけれども、現状としましては、和田みどりの里のみサ付き住宅への転換ということで、残りのみどりの里につきましては、当面みどりの里として維持運営していくという形で決めております。
ことしについても、20年以降どうしているのかということにつきましては、先ほどありました高円寺南、松庵、和泉、和田、これは20年越してまたさらに10年間の賃貸借契約ということで、引き続き運営をしているところでございます。
残りの区営住宅等の増設等につきましては、区営住宅というのは区内でも、学校に引き続いてかなり大きな規模を占めている施設でございます。改築改修費もしくは維持管理費、かなりの負担を伴っているということもありますので、区としましては、なるべく長く建物がもつようにということで、長寿命化を図るような形で、今修繕等の計画をして、引き続き長く、更新コストを抑えながら、財政負担の平準化を図りながら運営をしていきたいというふうに考えております。
また、いろいろな世帯について、確かに高齢者が今かなり増えてきておりまして、高齢者住宅も含めて、軽費老人ホームや特別養護老人ホームといった高齢者用の施設もかなり増えてきております。介護度や健康度に応じて、それぞれの住まい方というのが大分変わってきたということもございますので、そうした意味で、幅広い世代に対して、住まい方がどうあるべきか、区としてどういうふうにかかわっていくかということを考える時期に来ているのではないかというふうに考えておりまして、来年度、総合的な住まいのあり方に関する審議会というのを設置して、その中でさまざまなご意見をいただきながら、意見を受けた後、区としてどういう施策ができるのかということを検討していきたいというふうに現在は考えております。
区の今の考え方、全体的なところも含めて示されました。
それで、来年度、総合的な住まいのあり方に関する審議会が発足をするということで、そこで、これからさらに新たな展開も望まれるところであります。私はかねてより主張しておりますけれども、住まいということに関しては、区内に今31万戸の住戸がありまして、その中の約1割強、3万3,000弱が、民間ですけれども、空き家空き室という状況でありますよね。これをしっかりと民間ストック、よく言われる言い方でありますけれども、これを活用していく方法というのも真剣に、これまでも考えてきたと思うんですけれども、新たな発想で進めていくべきであるというふうにも考えております。
今お話が出ましたサ付き住宅に関しましても、当初はみどりの里を転換していくというお話でありました。これは私の一般質問でもお答えいただきましたけれども、基本的にはみどりの里は和田以外は継続をしていくということが明確になりまして、さらに、サービス付き高齢者向け住宅に関しては民間を誘導していく、そういう方向性で進めていくというふうなことでありました。そういったことも含めて、これから改めて民間ストックの活用という角度で、区の住宅政策の考え方を改めてもう一度確認させていただきまして、私の質問を終わります。
委員ご指摘のとおり、今アパートの空き室も含めて、3万戸以上の空き室等が区内にあるというふうに言われております。そうした有効資源をどのように活用していくかというのは非常に大事なことかと思っております。そういったことも踏まえて、来年度の審議会の中でも審議していただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
地球温暖化対策における区の吸収源対策
それでは、私のほうから質問させていただきます。
まず、この陳情文書にもありますとおり、地球温暖化対策のための「市区町村が担う吸収源対策に対して」というふうな言及がございますが、今、本区で行っているのはどのようなものがあるのか、その辺、概要をお示しいただけますでしょうか。
地球温暖化対策といたしましては、今回改定しました実行計画でもお示しをしてございますけれども、区立学校などに、27年度から3カ年で34校でございますが、太陽光発電機や蓄電池の設置をするなどの事業を行う予定でございます。3カ年で3億円ほどの補助を国からいただく予定でございます。
この陳情が求める、石油石炭税の税率の特例措置による税収の一定割合を森林面積に応じて市区町村に譲与する制度の創設を実現してほしいというふうなことが書かれておりますけれども、ちなみに、本区内にこういった対象となる森林面積はどの程度あるのかということと、また、このことを仮に実施した場合、先ほどご説明ありましたとおり、本区が行っている地球温暖化対策に対するさまざまな補助金等に対してどのような影響があると予想されるのか、その辺に関しては、区はどのような考えでしょうか。
陳情の中で出ております森林についてでございますが、法律で申し上げますと森林法というのがございまして、そこでは、木とか竹が集団して生育をしている土地及びその土地の上にある木とか竹を指しているわけでございますが、ただ、ただし書きがございまして、農地、住宅地、その上にある樹木は除くということになってございます。杉並区は全体が住宅地でございますので、ここで言う森林はないというふうに考えてございます。
それから影響でございますが、先ほど申し上げました国からの補助金が、今回この陳情で対象となっているものの原資が同じでございます。したがいまして、私どもとしては、私どもがいただく国のほうからの補助金が、同じものが非常に重要な役割を果たしているというふうに認識しております。さらにつけ加えますと、区民が直接今国のほうからいただいておりますエネファームなどの補助につきましても、同じ財源でございますので、影響が考えられるというふうに考えております。
本陳情に対して意見を申し述べます。
本陳情で出されております意見書の内容に関しまして、ここに記載されております「自然災害などの脅威から国民の生命財産を守るための森林・林業・山村対策の抜本的な強化をはかることに加え、二酸化炭素吸収源として最も重要な機能を有する森林の整備・保全等を推進する」というこの考えに関しては、私は大切なことであるというふうに考えます。
ただ、一方で、その方法論として書かれております石油石炭税の税率の特例による税収の一定割合を森林面積に応じて譲与する仕組みというものに関しましては、今質疑の中でも明確になりましたとおり、本区内には対象となるものがなく、また一方、区が独自に進めている太陽光発電機の設置や蓄電池の設置等に対して財源が同じであるということもありまして、このことを実施することによりまして、少なからず、本区の地球温暖化対策の事業に対して影響を及ぼしかねないというふうな方法論に関しては、これを強く求めるという意見書を杉並区議会として提出するということに関しては賛同しかねますので、私は不採択といたします。
では、ただいまの陳情に関しまして確認させていただきますけれども、下高井戸公園に設置する非常用電源について、今、区ではどのようなものを想定しているのか、確認をさせていただきたいと思います。また、その規模は、他の区内にある防災上の機能を果たす公園と比べてどのような規模であるのか、その辺も比較的なものがわかれば教えていただきたいと思います。
都市計画下高井戸公園の計画に関係してですけれども、非常用電源については、ディーゼル燃料で72時間、3日分の電力供給を想定してございます。
区内にある防災上の他の公園では、桃井原っぱ公園を参考に考えているところでございます。
桃井原っぱ公園も同じ考え方ということでよろしいんでしょうか。
桃井原っぱ公園と規模が多少違うというところもありますので、その辺については、今後設計の中で検討を進めてまいりますが、ディーゼル軽油として桃井原っぱ公園は195リットル、そして自家発電装置としては、10キロボルトアンペアを1基設置してございます。ですので、同等の規模というふうなことを考えてございます。
この陳情の中では、他の公共施設への電力供給というようなことも視野に入れてはどうかというふうなご提案がありますけれども、この下高井戸公園の非常用電源設備に関しましては、そういった計画というか、そういう考えが現状あるのかどうか、その辺に関してはいかがでしょうか。
防災上機能するような公園ということを考えておりますので、当面3日間の電力供給ができるというふうなことの想定での計画をしてございます。ですので、他の公共施設への電力供給ということは考えてございません。
本陳情に関しまして、今の質疑を通しまして、現状では、下高井戸公園における非常用電源設備については、区内の公共施設の電力供給を担うというような大規模なものではなくして、災害時に公園に避難された方々が、例えば物資の供給や電力供給の回復まで当面、72時間というお話がございましたが、過ごせる規模のものを想定しているというのが質疑を通してわかりました。本陳情で示されたさまざまなご提案等も、今後研究する、一考に値するものであるとは考えますが、ただ、現状におきましては、この願意に沿うということは今の考え方では難しいというふうに判断いたしまして、不採択とさせていただきたいと思います。