議会へのプロジェクター導入における課題とルール整備
公明党に関しましても、資料1に書かれているとおり、プロジェクターの導入に関しては、パネルの使用が最近増えているということ、視覚を通した説明をするということで、傍聴者及び理事者の方々に対しても非常にわかりやすく説明できるケースがあるのではないかということで、プロジェクターの導入に関しても基本的には賛成です。
ただし、この資料の3番以降にありますとおり、会場によりまして、安価なプロジェクターでもできるのか、あるいはスクリーンが大きなものでないといけないのか、その際には予算措置はどうするのかという金銭的な課題。また、使用する画像等のソフトのセキュリティー等のことをしっかりと確保していく方法論。また、肖像権や著作権等に対する方法論等に関しても、しっかりとした形でルールづけをしていくということがこれからは必要になってくるのかなということで記載しております。基本的には賛成という形です。
著作権、肖像権の問題に関しては、パソコンだから発生するという話でもないと思うんですよね。これまでも実際にパネルで写真を拡大してやっているわけで。じゃ、それに個人の顔が写っていたら、それは問題なのかどうかということも、さかのぼればそういう話になってくるわけであって、それを要するに議場で掲示をすることがどういう法的影響を及ぼすのか。それがインターネット中継で、パソコン上で流れることにどういう影響があるのか。また、議事録のコピーをとって、それを発行して配布することにどういう影響があるのかという、ケース・バイ・ケースで専門家の方々の判断、意見というのをやっておいたほうがいいのかなというのが1つ。
あと、冒頭申し上げたとおり、既にもう使用しているわけなんですけれども、そういったことは全国の議会で恐らくやっているとは思うんですけれども、今現状、デジタル、アナログ関係なく、さまざまな写真とか図画等を掲示すること自体が、そういった議会で発表すること自体がどういうことがあり得るのかということを既に研究して、ある程度のルールを決めている議会があるのかどうか。その辺に関しても、私は国会もそうだと思うんですけれども、そういったこともちょっと調べていただきたい。
方法論に関しては、大体皆さん言われているとおり、私もそう思います。
1点ちょっと、蒸し返すようで申しわけないんですけれども、事前申請に関して新城委員も富本委員もおっしゃいましたけれども、議員の質問権があるので、その辺は議員の裁量でという話なんですが、例えば前項で話したとおり、ルールを決める。誹謗中傷とか個人情報に抵触するようなものは出してはいけないというルールをつくりますと。
仮に、それに明らかに抵触している画像を出した場合、そのときにはその議員本人の責任を問われるのだったらいいんですけれども、前、サッカーの試合で人種差別の垂れ幕をしたところが、その個人だけじゃなくて、会場運営者が責任をとるという形がありましたけれども、そういったことを杉並区議会で発表させたことに対して、議会全体の責任ということにも及ぶ可能性があると思うので、そういうことであれば、本人が守るだけじゃなくて、議会全員のある程度コンプライアンスという部分で、事前申請をする必要があるのかなと私は思っていたんですね。
ただ、議員の質問権という部分とまたそこをどうバランスをとっていくかということはあるんですけれども、そこは、先ほどお話しした、どういう影響が及ぶのかということも含めて、しっかり確認したほうがいいんじゃないかなというふうに私は思います。
現状もそういうことはあり得るわけですよね。ですから、今どういうふうな現状で、今やっていることが果たして正しいのかどうかということも含めて調査したほうがいいんじゃないかということを事務局にさっきお話ししたわけで、なおさら今回プロジェクターという話になったときに、ルールを決めていきましょうというふうなことがまた新たにできるわけですよね。そうすると、ルールに抵触した場合、その抵触した本人の責任で終わるのか、もしくはルール決めをした議会の運営、委員会の運営全体の話になるのかということも確認をした上で、事前申請をする、しないということも、そういったプロセスも確認しておく必要があるんじゃないかという意味でお話ししたわけです。
私が責任にしようとしているわけじゃなくて、そういう影響があり得るのであれば、ルールということであれば、そういったことも確認したほうがいいんじゃないかということをお話ししたわけで、それに基づいてさまざまなルールを決めていけばいいんじゃないかということで、一応問題提起をさせていただいた次第です。
先ほどから、4ページのときに話をしたように、とりあえず二、三枚程度の画像というものの提示ですので、ここに若干の説明文が入るぐらいでしょうけれども、論点の本旨に関しては、基本的には言葉で伝えていただくというところがまず前提にあっての話ですので、どこまでルールを決めた中で守っていくかは、やはり議員本来のコンプライアンスに任されるというところになるかなと思います。
先ほど操作の話に終始しておりましたが、これに関しても、画像1枚、2枚出すというものは複雑な操作が必要とは到底思えませんので、本人または会派の人間、理事者ぐらいが望ましくて、外部の人間を入れるのはどうなのかなというふうにも感じます。
それから、事前申請の件でございますが、中身をどこまで見せるかというのは、我々議員本来が持っている質問権のところがありますので、中身ではなくて、委員長、副委員長には資料提示の許可というのが筋かなと。今までもパネルの場合は許可をいただいていて、形骸化していると言いましたけれども、これは1つの議員の礼節というふうに考えて、これまで同様、許可をいただいてから提示するというのが望ましいのかなというふうにも思います。