平成20年4月24日 保健福祉委員会

長寿医療制度の現状と区民への説明状況

中村 康弘

私のほうから、今回ご報告いただいた事項に関連して、長寿医療制度に関してちょっと質問させていただきます。
 連日私のところにもたくさん問い合わせをいただいておりまして、きっちりとご説明すれば、大体ご理解いただいております。別にそんな報道されているようなものじゃないと、私はそういう実感をしております。ただ、やはりその辺のところの認識がまだまだちょっと、断片的な情報だけで判断されているというようなところも結構あるんじゃないかなと思いまして、その辺がちょっと気づいたところなんです。
 先ほど、葬祭事業に関しては区のほうで独自に行うというふうなことをご報告いただきましたけれども、長寿医療制度そのものに関して、スタートしてから問い合わせ件数とか内容に関してどういう状況か、ご説明いただけますか。

国保年金課長

問い合わせ数、それから内容についてのご質問でございますけれども、3月13日に被保険者証が広域連合から届きまして、14日に発送いたしました。お手元に届いた3月17日から4月4日までの件数でございますけれども、電話でのお問い合わせが約4,100件、窓口においでになった方が約1,700名というようなことでございます。
 4月7日以降でございますけれども、特に毎日の統計はとってございませんが、電話は相変わらず毎日100件程度お問い合わせを受けます。窓口に来庁する方はピーク時よりも大幅に減りまして、日に60人から70人というところでございます。
 お問い合わせの内容でございますけれども、3月中は、被保険者証が届かないというようなことのお問い合わせ、あとは制度についてのお問い合わせでございました。4月になってからは、ご自分の保険料が今後どのぐらいになるのかというようなお問い合わせに大体シフトしてきた、そのように認識してございます。

中村 康弘

保険証が届かないというのが3月中は多かったということなんですけれども、実際郵送で書留で送られていると思うんですけれども、発送数、そのうち返却といいますか、届かなかったものも含めて、どの程度まで各個に保険証が行き渡っているというふうにご認識されていますでしょうか。

国保年金課長

広域連合から被保険者証がこのような形で封入封緘されて届きましたが、杉並区は、これを発送いたしましたのが約5万通でございますが、現在未着ということで杉並区で大切に保管しておりますのが139通でございまして、既に0.35%を切っているかどうかだと思います。

中村 康弘

ほとんどの方がもう受け取っているという前提で、仮にそれが届いてなかったとしても、旧保険証も使えますし、場合によっては身分証明というか、免許証みたいなものがあれば新制度として受診できるということでよろしいんでしょうか。

国保年金課長

そのご心配でございますけれども、杉並区は従前より、杉並区医師会等と十分にご相談をしてまいりまして、保険証を持ってこなかった方とか、また期限切れの保険証をお持ちの方、そういう方が医療機関の窓口にいらしたときは区のほうにお問い合わせいただいて、杉並区の高齢者医療係というところで、医療機関コード、それからご本人のご住所、お名前、生年月日等を教えていただければ、電話でご本人確認をいたしまして、それと、ご本人の窓口負担割合についてもお伝えするというようなところで、保険証がないことで医療が受けられないということが決してないような状況を整えてございます。

中村 康弘

4月に入ってからは、保険料が幾らになるのかという質問が多かったと思うんですが、所得割と均等割で、収入、世帯構成、また都道府県の所在地によっても全部計算方式が変わってきますので、一概にというのが非常に難しい、言えないことが悩ましいところなんですけれども、ただ全体的に、低所得の方に関しては全国レベルでいくと下がっている、全体で見ると下がっている。
 東京都に関しては、例えば201万円までの年金収入の方、大体この辺ぐらいの方までが全体の6割ぐらいだと思うんですけれども、例えば201万円の年金収入の方の保険料というのが、都道府県でいくと第何位とか、データお持ちですか。

国保年金課長

今委員ご提示の201万円というのは、まさしく厚生年金の平均受給額でございます。その場合、東京都の場合は5万3,800円が年額でございます。これは、全国にございます都道府県ごとの広域連合で一番安い価格でございます。ちなみに一番高いのは福岡の8万5,100円でございまして、東京都の1.58倍でございます。

中村 康弘

そうなんですね。47都道府県で一番安いのが東京都というふうな形で、こういうふうなことを考えていくと、あながち高齢者いじめとかうば捨て山とか、かなりヒステリックなマスコミ報道がされているほどでもないというふうに私は評価をしております。さまざまわかりにくいところが──例えば窓口負担に関しても、現役収入並みの方は3割負担ですけれども、1割負担は変わりませんし、別に医療が受けられないとかそういうふうなことが起きたわけではないということ、また天引きに関しても、これまで75歳以上の方できちっと保険料を納めていらっしゃる方というのは、杉並区では大体何割ぐらいの方ですか。

国保年金課長

75歳以上の方の収納率というようなことでございますけれども、杉並区の場合は99%でございます。

中村 康弘

ということは、99%の方が納付にわざわざ行かなくてもいいということですよね。天引きしなかったら行かなきゃいけない。99%の方が便利になるというふうにも理解できると思うんです。見方を変えれば、批判をすれば幾らでも批判できることだと思うんですけれども、私は、99%の方が実際天引きされる前から払っているんだから、それが天引きされるのであれば助かるんじゃないかなというふうにも、実際現役世代の方は天引きしていますから、これも、そういうふうなことからいきますと、天引きという1点で批判するのは当たらないんじゃないか、そういうふうにも思っております。
 あと、最後に1点だけ、被扶養者の方、今まで払っていなかった方もこれから払っていただくということになりますけれども、これも特例措置というか、激変緩和措置というのをとっております。この激変緩和措置に関しても簡単にご説明いただけますか。

国保年金課長

被用者保険から後期高齢者のほうに移ってこられる、従来被用者保険の被扶養者であった方で75歳以上の方々につきましては、2年間の軽減措置がございます。ことしの半年は保険料をちょうだいいたしません。それから今年度の残り半年につきましては、均等割の1割ですから1,800円負担していただくことになります。来年度につきましては、均等割の半額、5割をお支払いいただくというようなことでございます。

中村 康弘

そういうふうなことをさまざま措置もとっております。本当に今、地方紙なんですけれども、北國新聞というんですか、ポピュリズムの、大衆迎合の危険なにおいがすると。今のマスコミ、またこういった制度を批判する人が実際どこまでこの制度のことを理解して認識した上で全体観に立って批判しているのかというところが、ある部分ヒステリックな、感情的なところになっているんじゃないかというようなことを批判している、そういうふうな社説もございました、4月16日付でございますけれども。やはり不安をあおるというのは非常によくないというふうに思っております。
 杉並区のほうとしても、「国保だより」に計算式を書かれていますけれども、「広報すぎなみ」にも計算式が載っていますけれども、計算式を別に見て計算するというよりは、自分たちがこれからどうなるのという、被保険者の立場から見た情報提供というのがまだちょっと不足しているんじゃないか。例えば私なんかは、今まで保険証2枚使っていた方は1枚で済みますよ、2枚が1枚と、ここから始めるんですね。そういう受け手の立場に立った情報提供と周知徹底、これをしっかりとやっていけば、そんなにパニックにはならないというふうに私は実感しております。
 どうか杉並区のほうとしても、こういった1人1人の方々の立場に立ったきめ細やかな周知徹底、サービス、これをしっかりとお願いしたい、そういうふうに思っておりますけれども、その点いかがでしょうか。

国保年金課長

委員のご指摘のとおりかと思います。これまでもPRにいろいろ努めてまいりましたけれども、これからは、杉並区バージョンといいますか、杉並区民の立場に立った、よりきめ細やかなPR、周知、そういうものを重ねて行っていきたい、そんなふうに考えてございます。75歳以上の方でございますから、やはり一遍でわかるわけではございませんので、重ねて丁寧に丁寧にご説明を行っていきたい、そのように考えてございます。

中村 康弘

ぜひともよろしくお願いします。私もさまざま課長にも質問させていただいたりとか、いろいろやっていただいていますけれども、本当に丁寧に対応していただきたいというふうに思っております。評価しております。

東京都大気汚染医療費助成制度の訴訟経緯

中村 康弘

 次に、最後に聞かせていただきますけれども、東京都大気汚染医療費助成制度の件についてお聞かせいただきたいと思うんですけれども、東京大気汚染訴訟の和解を受けてとありますけれども、この訴訟の背景とこれまでの経緯というのを簡単に概要を示していただけますか。

杉並保健所長

平成19年8月8日に東京大気汚染公害訴訟の和解というのが行われました。その以前の状況は十分把握してないんですが、大気汚染の審査会そのものは昭和47年からやっておりますので、それまでは18歳未満の方たちの大気汚染の医療費助成をしていたんですが、平成19年8月8日の訴訟和解によって、18歳という年齢制限を取っ払って全年齢に、気管支ぜんそくの方たちへの医療費助成をするというふうに東京都のほうが決めたと我々受けとめております。

中村 康弘

この4種の病気の方は、今まで18歳未満の方に限定されていたと、その方に関しては全年齢に拡大ということなんですけれども、区内でこの対象者数は、今回の助成拡大の前と後ではどういうふうに変わったのか、数値はお持ちですか。

保健予防課長

東京都内のぜんそく患者は20万人と推定されておりまして、そこから推定いたしますと、杉並区内には7,000人余りの患者さんがいらっしゃるのではないかと推定しております。

中村 康弘

18歳未満とかその辺は。

保健予防課長

今までに18歳未満で認定されている患者さんの数は、都内で4万3,000人余りでございます。

中村 康弘

対象者の、喫煙者は対象外というふうになっていますけれども、喫煙者であるかどうかという判断は自己申告なんでしょうか。

保健予防課長

非喫煙に関しましては、申請者ご本人に非喫煙に関する誓約という形で、申請中は喫煙をしないという誓約書を提出していただくことと、あと主治医からは、喫煙の状況を主治医意見書でご報告いただきまして、また、喫煙しないように指導していただくようにお願いしているところでございます。

中村 康弘

最後にします。周知の方法はどのようにされていますか。このビラは保健所とか各窓口に置いているんでしょうか。その対象者と思われる方に直接こちらから何らかの周知をするとか、どういう形で対象者に対して周知徹底をするんでしょうか。

保健予防課長

周知につきましては、16歳以上で現在都の制度で医療費を助成されている方につきましては、新制度の内容につきまして、東京都から個別に通知が行っているところでございます。
 また、年齢拡大については2月と4月に東京都の広報で周知をしておりまして、杉並区におきましても、4月21日の区報でお知らせをしているところでございます。また、ホームページ等でも周知をいたしております。また2月と3月には、東京都から都の医師会に説明をさせていただいておりまして、医師会を通じても周知を図っているところでございます。