平成29年9月20日 都市環境委員会

第7次地方分権一括法の概要

中村 康弘

先ほど浅井委員の質疑の中で、今回の条例改正は、公営住宅法の一部改正が基本になっているというふうなやりとりがございました。改めて確認させていただきますけれども、公営住宅法の一部改正の起源というか、もととなっているのが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第7次地方分権一括法の一部施行に伴うものでありますけれども、改めて、全体像を把握する意味で、第7次地方分権一括法の概要について御説明いただきたいと思います。

住宅課長

第7次地方分権一括法で、提案募集方式に基づきます地方からの提案につきまして、平成28年度の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえまして、都道府県から指定都市等への事務権限の移譲、また地方公共団体に対する義務づけ、格付の見直し等の関係法令の整備を行いまして、今回、公営住宅法が改正となってございます。

中村 康弘

それで、その法律を受けて、今課長から御答弁ありました公営住宅法の一部が改正されたということであります。今回の条例改正内容については、先ほど御説明がございましたけれども、今回公営住宅法の一部の改正及び施行令、国土交通省令等が改正されたわけでありますけれども、本改正の内容について、もう少し全体的な御説明をお願いしたいと思います。

住宅課長

今回の公営住宅法の改正点は3点ございます。1つ目は、今回の公営住宅の入居者である認知症患者等の収入申告義務の緩和措置でございます。2点目は、公営住宅の明け渡し請求の対象となる高額所得者の収入基準を条例で定めることが可能とするものでございます。3点目は、公営住宅の建てかえ事業における現地建てかえ要件の緩和となってございます。

区営住宅条例改正の対象範囲

中村 康弘

大きく3点あるということで、今2点目に御説明がありました公営住宅の明け渡し請求に係る高額所得者の収入基準についてと、最後に御説明がございました公営住宅建てかえ事業における現地建てかえ要件の緩和について、今回の条例内容とあわせて3点改正が行われたわけであります。今回の本区の条例改正に関しては、認知症患者等の区営住宅入居者の収入申告の緩和についてのみ条例改正されるわけでありますけれども、ほかの前述の2点は今回対象にならなかったのかということ、その辺に関してどういうことなのかというのを御説明いただけますでしょうか。

住宅課長

まず1点目でございます、公営住宅の明け渡しの請求に係る収入基準について、今回改正しない理由でございますけれども、杉並区は、全国的に見ましても、民間賃貸住宅の家賃が高い地域でございます。明け渡し基準の法定の月額所得を31万3,000円以下に引き下げました場合、退去となる住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅へ入居するのは大変困難であると考えてございます。そのような理由で杉並区は現状にそぐわないものと考えております。
 2点目でございますけれども、公営住宅の建てかえ事業におきます現地建てかえ要件の緩和でございますけれども、区営住宅が建てかえ時期を迎えた場合、将来的に、本改正に基づく複数の団地の機能を集約するような建てかえ事業を実施する可能性がございますけれども、現段階で区営住宅の建てかえについては決まってございませんので、必要に応じて対応してまいりたいと考えてございます。

中村 康弘

当面の対処、措置という形で今回の条例改正を考えているということで理解しました。
 それで、具体的な運用として、先ほど来もちょっとございましたけれども、区営住宅の入居者が仮に今お元気でも、今後認知症等になられた場合、区は、今回の収入申告含めてどういうふうに対応されていくのか、その辺に関してお聞かせいただけますでしょうか。

住宅課長

区営住宅の入居者が認知症の疑いがあるとの連絡が近隣の住民からあったような場合、住宅課では地域を担当するケア24に連絡しまして、訪問等をお願いしたり適切な介護による自立、もしくは施設等への入所を検討しておりますけれども、今回の収入申告につきましても、当然、御本人と対応しながら進めてまいりたいと思っております。

中村 康弘

ちょっと現状について伺いたいと思うんですけれども、これはみどりの里は除きますが、区営住宅入居者の高齢化率と、またその中で、認知症患者の実態に関してはなかなか数値化するのは難しいのかなと思いますけれども、その辺、実態をどのように区は把握されているでしょうか。

住宅課長

区営住宅の入居者の高齢化に関しましては、5月1日現在の数字でございますけれども、入居者1,942人中、前期高齢者が341名、後期高齢者が462名で合計803名となってございます。高齢化率は41.3%となっていて、かなり高い状況でございます。
 認知症患者の人数につきましては、特に把握しているものはございませんけれども、例えば、そういった方がいらっしゃれば、ホームヘルパーさんとかケアマネさんとかついていらっしゃる場合がほとんどですので、収入申告については、これまでも特に問題なく申告していただいているような状況でございます。

中村 康弘

地域でも高齢化率というものに関して41.3%、都営住宅も含めてかなり高齢化が進んでいるというのは、実感として私も感じているところであります。
 そこで、ひとり暮らしの高齢者の方も当然いらっしゃるでしょうから、そういった方々の安否確認は今どのようにしているのか、関連してお聞きしたいと思います。

住宅課長

そういった方の安否確認でございますけれども、住宅課では年に4回、区営住宅全戸に配布しております「区営住宅だより」において、近隣の見守り活動などを居住者の方へお願いしておりまして、また、高齢者在宅支援課が実施しております緊急通報システムの申し込み案内についても、「区営住宅だより」のほうに掲載して御案内してございます。また、65歳以上の単身世帯、また希望する世帯からは、緊急連絡カードの提出を受けまして、安否確認の際に確認するようなことを行ってございます。

中村 康弘

実際、安否確認もそうなんですけれども、孤独死というふうなことが巷間言われております。区営住宅の入居者においてはどのような実態であるというふうに区は把握されているのか。その辺の統計的な数字があるのかどうかわかりませんけれども、実態に関してお聞かせいただければと思います。

住宅課長

孤独死につきましては、平成28年度はゼロ件でございました。また今年度でございますけれども、8月に、新聞受けに数日分の新聞がたまっているというのを近隣の方から御報告を受けて、そこに伺った際に、福祉事務所のケースワーカーと近隣者が解錠、部屋のドアをあけましたところ、入居者が室内で倒れておりまして、緊急搬送を待つ間に死亡したという事例が発生してございます。

中村 康弘

議案第72号について、杉並区議会公明党として賛成の意見を述べます。
 本条例改正は、公営住宅法の一部改正を受け、認知症患者等の区営住宅の入居者が収入の申告をすること等が困難な場合には、区が必要な税情報を閲覧することにより把握した当該入居者の収入に基づいて家賃を定めることができることとするものであります。
 区営住宅の家賃設定については、入居者から区への申告をもって行うことが原則であると思われますが、認知症患者等においては、その申告事務自体が大変困難を伴うものであることが考えられます。このたびの条例改正は、高齢化の実態に即して応能応益家賃を決定する合理的な方法かつ法改正の趣旨にのっとったものであります。したがい、賛成といたします。

中村 康弘

それでは私のほうからは、報告事項の1番目と2番目、阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針の策定及び今後の取り組みについてと、狭あい道路の拡幅に関する施策の実施状況について、この2項目についてお伺いしたいと思います。
 まず、阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくりに関してなんですが、この資料にも書かれておりますけれども、今後のスケジュール予定について伺いたいと思います。
 北東地区まちづくり計画等についての地域意見交換会等を開催するというようなことでありますけれども、都市計画など、恐らく専門的な内容になるようなことも結構多く出てくるのかなと思います。意見交換会の際に、地域の住民の方々に十分に内容を理解していただけるような、そういった工夫、説明が必要になるかなと思いますけれども、どのような形で意見交換会を開催することを検討しているのか、お聞かせいただきたいと思います。

まちづくり推進課長

北東地区のまちづくり計画につきましては、地区計画を柱とする都市計画手法の活用ということを想定してございまして、今後の意見交換会におきましても、都市計画あるいは建築や土木といった専門的な説明が多くなるのかなと考えてございます。今後のこうした意見交換会の開催に当たりましては、区からの専門的な説明というだけではなくて、ワークショップ形式の意見交換あるいは先行事例の視察といったようなことも交えながら、参加された皆様が地区計画などのまちづくりにつきまして実感していただけるように、わかりやすい説明を工夫してまいりたいと考えております。

中村 康弘

意見交換会を開催する対象者は、どの程度の範囲の地域住民を対象と考えているのかというのが1つと、その範囲をお示しいただいた上で、その範囲設定の根拠、理由についてもお聞かせいただきたいと思います。また、その地域のエリアにはどの程度の対象人数がいるのかというのが3つ目。そしてまた、その対象者に対してどのような形で意見交換会の呼びかけ、周知を行うのか、この4点、今ちょっとまとめてお聞きしましたけれども。対象範囲とその根拠、対象人数、呼びかけ方法。

まちづくり推進課長

まず対象の範囲でございますけれども、本日もまちづくり方針の中で重点的な取り組みの1つ、北東地区ということでお示しをしてございますが、この地区内の方を考えてございます。
 それからその理由でございますけれども、地区計画の活用ということを柱としてございます。したがいまして、そうした区域内の土地の所有者など、利害関係を有する方々に対しまして、これは建物の建て方の緩和や制限などの新しいルールをつくるということでございますので、そうした方々を対象に行っていくということでございます。
 人数でございますけれども、今回こうした取り組み、いろいろ既にイベントなども開催してございますけれども、案内チラシの配布の戸数という意味では、約200強の世帯に配布をしていくことでございますので、そうしたところが1つ基本になろうかと考えてございます。
 また周知方法でございますけれども、この区域内の方々に対しまして、そうした案内のチラシなどを配布しながら広報していきたいと考えてございます。

中村 康弘

杉一小学校、けやき屋敷、総合病院等を含めた形でのいわゆるまちづくりの検討区域、その地域内の対象200人程度というふうな御答弁でございましたが、そういったことを念頭に置いてということで理解をいたしましたけれども、ただ一方で、このエリアに限定されるのでしょうか。それ以外の地域にお住まいの方も、本計画に大変関心がおありの方がいらっしゃると思いますけれども、周辺の方々に対してはどういうふうに意見交換というか、どのように考えているのか、その辺に関してはいかがでしょうか。

まちづくり推進課長

北東地区のまちづくりにつきましては、例えば杉一馬橋公園通りの整備など、検討区域外の方にとりましても、関心の高い部分はあろうかと存じます。このため、意見交換会はこの区域内ということでございますが、オープンハウス形式の意見交換会などを通じまして、それらの方々に対しましても、情報の提供など行ってまいりたいと考えてございます。

中村 康弘

続いて次の項目、狭隘道路の拡幅に関してお聞きしたいと思います。
 実施状況の報告ということでありますが、今回報告いただいているのは28年度の実績ということであります。今回第1回目の報告ということもありますので、報告を行うに至った経緯について、改めて御説明いただきたいと思います。

狭あい道路整備担当課長

昨年度改正いたしました条例に基づきまして、支障物件の設置の禁止、重点整備路線の拡幅などに取り組んできたところでございます。区民への事業のPRということも含めまして、改正条例の15条におきまして、狭隘道路の施策の実施状況を毎年度1回公表するということが規定されていることもございますので、このたび御報告をしているところでございます。
 なお、公表する項目につきましては、第三者機関であります狭あい道路の拡幅に関する協議会に諮問いたしまして、その答申に基づいて決定したところでございます。

中村 康弘

昨年の狭あい道路の拡幅に関する条例の改正ということが1つのきっかけということであります。狭隘道路は区内にたくさんあると思いますけれども、今後、拡幅事業をこれから加速していくというふうな取り組みを進めていくことになろうかと思います。事業を行うに当たって実態はどうなのか、どのような一番大きな課題があるのか、その辺に関していかがでしょうか。

狭あい道路整備担当課長

狭隘道路の拡幅につきましては、災害、火災発生時の円滑な避難、通行の確保のために重要なこととなりますので、区民の方一人一人が自分の安全、地域の安全のため、身近な問題として捉えられるよう意識の醸成が課題であると考えてございます。そのため、事業の趣旨を区民の皆さんに御理解いただけるよう、今回のような実施状況の公表などを含めまして、丁寧な説明に徹してまいります。

支障物件の取組実施状況

中村 康弘

続いて、報告書の中身で、4ページ目に記載されております「支障物件の取組」というのがあります。この実施状況について、数字等書かれておりますけれども、改めて御説明いただきたいと思います。

狭あい道路整備担当課長

では、お配りしてございます別紙1のほうの4ページをごらんいただければと思います。「(2)支障物件の取組」ということでございまして、まず一番上の表、区全域ということで、昨年7月に改正条例を施行して以降、区民の方から相談、要望ということで33件が区のほうに寄せられたところでございます。そのうち現場の確認をしたところ、支障物件に該当するものが18件ということで、その中から11件について指導を行ったものでございます。残りの7件については、所有者の方との連絡がつかないといったような状況になってございます。実際に是正件数ということで除却されたものが2件ということになってございます。まだ除却されていないもの、それから所有者の方と接触できていないもの含めまして、粘り強い説明、粘り強い指導に徹して、除却されるように今後指導してまいります。

中村 康弘

今の御説明で、相談とか要望の受け付け件数が33件で、そのうち支障物件に該当したのが18件ということで、残りの15件というのは、現場を確認したら特段問題ないという状況であったということなんでしょうか。

狭あい道路整備担当課長

支障物件につきましては、条例のほうで定義されておりまして、2項道路の後退用地内にある通行、避難の支障になるもので容易に動かすことができないものということになってございますので、その規定に該当しないものが15件ということでございます。

中村 康弘

今回報告書を出していただいたのが第1回目の報告でありますけれども、28年度の実施状況について、この報告も含めてどのような評価をしているのかということ、また29年度、本年度についてはどのような進捗状況でしょうか。

狭あい道路整備担当課長

改正条例施行後9カ月ということになりますけれども、支障物件の除却、重点整備路線における拡幅など、狭隘道路の事業につきましては、着実に前進しているものと考えてございます。
 今年度につきましては、これまで精力的に行ってきました条例改正に向けたPRが効果を発揮し始めまして、支障物件、重点整備路線の取り組み、それから折衝による拡幅整備につきましては、昨年度の実績を上回っているというような状況になってございます。そういったことから、区民の皆さんの本事業に対する理解度は進んでいるものと考えるものでございます。

中村 康弘

今28年度、29年度というふうなことで御説明がございましたけれども、今後どういうふうな形で拡幅事業を加速させていくお考えか、その辺に関して取り組み予定をお聞きして、一旦質問を終わります。

狭あい道路整備担当課長

今年度でございますけれども、住民の方の御協力によりまして、90メートルほどの路線を一度に拡幅できたというような場所がございますので、そういった場所を見える化によりましてPRに活用するなど、わかりやすく丁寧な説明に徹しまして、区民の御理解と御協力を得ることで、狭隘道路の拡幅の加速化に努めてまいりたいと考えてございます。

中村 康弘

私のほうから、先ほど来他の委員が多数質問されていますけれども、杉並区無電柱化推進方針に関して、かぶらない形で、私も大変関心があるテーマですので、聞かせていただきます。
 まず、推進方針(案)に関してなんですけれども、無電柱化の推進に関する法律、昨年制定されましたけれども、それに基づいて今回策定されたというふうに位置づけとして書かれております。一方で、方針(案)自体の2ページ目に、同法律で、無電柱化推進計画の策定が市区町村についても努力義務になったと書かれておりますけれども、今回の推進方針と法律で定められている計画というのはどういうふうな位置づけなのか。この方針自体を計画としているのかどうか、またそのこと自体が受け入れられているのかどうか、その辺に関してはどうなんでしょうか。

土木計画課長

昨年の法律で、各自治体で整備計画策定が努力義務というふうに位置づけられてございます。名称は整備計画と推進方針ということで、ちょっと名称の違いはございますが、区内における無電柱化を推進することを目的に策定しておりますので、法に基づく整備計画に準ずるものというふうに考えてございます。

中村 康弘

コストに関して、私もいま一つ明確に理解できていないんですけれども、先ほど永福の実績で11.4億円というふうに言われておりました。これは道路延長760メートルだと理解しておりますので、キロにするともう少し、12.何億かというふうな形だと思うんですが、一般的によくちまたで、キロ当たり3.5億というふうな費用がかかると言われておりましたけれども、この違いは何なのか、ちょっとその辺、御説明いただけますか。

土木計画課長

キロ当たり3.5億ということでございますが、これは国や東京都で広い、2.5メートル以上の歩道でやる標準的なものと理解してございます。区においても、拡幅して既存の埋設物がないところで実施したケースでは、それに近いような事業費でできているところもありますし、荻窪の131号線においてやったところは、3.5億ではできてないですけれども、若干高いんですけれども、これは、歩道がございますが、地下鉄が下を走っておりまして、その構造物を逃げながらやったということで若干高くなっております。
 永福町での実績は、歩道のないところをやっておりますので、かなり事情が違っておりまして、まずバス路線ということがございまして、ほとんどが夜間工事です。それから商店街ですので、店舗の営業に合わせて工事時間や日にちも設定しておりますので、かなり時間的な制約を受けております。こういった関係から、かなり事業費が割高になっているということでございます。

中村 康弘

先ほど国のほうで55%、残りを都でというのは、永福の状況に当てはめると、要は、先ほど実績からいっても、対象となる事業、いわゆる本体工事中心としたものが大体3.5億レベルで、それ以外のいろいろなプラスアルファの部分、街築も含めてなんでしょうけれども、道路整備も含めて、かなりそれがかかるということ。55%、45%というのは、そういったところを除いて本体工事の部分、いわゆる3.5億前後になるでしょうけれども、その辺に関するものの補助金ということで理解してよろしいのかどうかというのと、もう一つは、NTTとか東電とか、民間事業者は一切負担しないんでしょうか。その辺に関しては、民間の事業者の負担というのはどの程度把握されているのか、その辺いかがでしょう。

土木計画課長

補助につきましては、御指摘のとおり、電線共同溝に係る費用についての55%なり残りの補助になります。したがいまして、道路の復旧にかかるもの、それから変圧器の規定以外の部分については割増しで、区の単費が、持ち出しが多くなるという部分もございます。
 それから企業者の負担はございます。金額については私どものほうで正確に把握できておりませんけれども、東京電力等で負担していただくというふうに聞いてございます。

中村 康弘

最後の質問です。今回の方針には具体的には書かれてはいないんですけれども、今お話ございました民間事業者が独自に、例えば事業化して整備していくというふうなケースもあり得ると思うんです。先ほどは東電という話がありましたけれども、それ以外にも、例えば大型マンションとかある程度まとまった形の戸建ての開発とか、そういった際に、地域の景観も含めた形で、要するにステータスを上げるというか、そういったことを目的で地中化も一緒に工事をしてしまうということもあり得るんだと思うんですけれども、今後大型開発とかそういったことが起きたときに、区のほうとしても積極的に推進という方針を決めておりますので、事業者の方々にも協力いただくというか、もっと言えば区のほうでしっかり指導していくというぐらいのことは考えないのか、その辺に関してはいかがでしょうか。

土木計画課長

ビルの建てかえ等ではなかなか難しいんですけれども、ある程度面的な整備、大規模な開発等におきましては、今後調整していきたいというふうに考えてございます。これまでにも高井戸東の三井グラウンドの開発の際には、調整しまして、無電柱化を進めていただいたという例もございますので、今後このような開発に際しては、しっかりと調整していきたいと考えてございます。