海外製・膨張モバイルバッテリーの回収方法
小型充電式電池の回収について、あとは火葬場の調査について伺ってまいります。
まず、当区では、海外製や膨張したモバイルバッテリーは他の充電式電池とは異なる回収方法を行っておりますけれども、具体的にどのような回収方法を行っているのか、説明をお願いいたします。
モバイルバッテリーをはじめといたします充電式電池は、充電式電池のリサイクルに取り組む一般社団法人JBRCの回収に協力をしております。ただし、そこで回収できない電池というのがございますので、変形、膨張した電池と併せまして、清掃事務所かごみ減量対策課へお持ちいただくよう御案内をしております。
また、現在、ホームページ上では、海外製ですとか膨張した電池についてはごみ減量対策課、清掃事務所のほうを御案内しているんですけれども、海外製に限定するのは正確ではございませんので、ホームページの表記の修正処理を行っているところでございます。
今、ホームページの表記の処理ということもございましたけれども、改めて確認しますが、先ほど言ったJBRCとかの回収対象となるもの、回収対象とならないもの、この基準はいかがでしょうか。
リサイクル協力店で回収対象外となるかどうかというのは、基本的にスリーアローマークと言われるリサイクルマークが目印となります。リサイクルマークがなければ回収対象外となりますので、先ほどのホームページの修正もそのようにいたします。
回収拠点に関してなんですけれども、現在4か所に限られているということで、地域区民センター等では回収されておりません。この限定している理由について伺います。
区立施設の回収拠点といたしましては、今おっしゃっていただいた地域区民センター、荻窪の改修中も含めまして12か所ございまして、そのうちのごみ減量対策課と清掃事務所の合計4か所では、変形、膨張した充電式電池も回収しますということでございます。この変形、膨張した電池というのは発火の危険性が高いため、清掃事務所とごみ減量対策課を御案内しているというところでございます。
分かりました。
それで、回収されたモバイルバッテリーはどのように処分されているのか、その方法に関して伺います。
回収協力店で回収した充電式電池はJBRCに依頼しまして、環境省で認定された再資源化施設へ運び、資源化をしております。また、JBRCで回収できない充電式電池もございますので、そちらについては、東京都のリチウムイオン電池等広域的資源化モデル事業というのがございます。そのルートで同様に資源化をしているというところでございます。
そうした現行の回収方法はいつから実施されているのでしょうか。また、これまでに回収されたバッテリーの数量と、回収されたバッテリーの発火事例はあったのかどうか。その辺に関してはいかがでしょうか。
充電式電池の拠点回収は令和2年2月から始めてございまして、回収量としましては、大体1年間で250キロ程度となっております。また、拠点回収による発火の事例というのはございません。
回収方法に関して、もう少し区民に対しての周知が必要かなというふうに思っております。広報の強化の必要性について見解を伺います。併せて回収拠点自体も増やしていくことも必要だと思いますけれども、この点についても区の見解を伺います。
これまでも区ホームページ等において、回収拠点について御案内をしております。今後も引き続き分かりやすい案内に努めてまいりますし、毎年、全戸配布しております「ごみと資源の分け方・出し方」も活用して、しっかり広報してまいります。
また、回収拠点なんですけれども、現在、区内には電気店も合わせますと17か所ございまして、これはJBRCのホームページを見ても、他区と比べても決して少ないわけではありませんが、地域によっては近くに拠点がないというところもございますので、そのような地域にも配置できるよう調整をしてまいります。
小型充電式電池の分別と回収方法の課題
続きまして、小型充電式電池について伺ってまいります。
乾電池、ボタン電池、充電池の分別が分かりにくく、また、回収拠点まで持っていくことが負担が大きいというような声もあります。コードレス電話やハンディークリーナーなどから取り出したニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池はJBRCの協力店や12か所の区立施設等に持参する必要がある一方で、加熱式たばこやハンディーファンなど、充電式電池が内蔵されて取り出せないものに関しては不燃ごみとして集積所に出せるようになっております。これらはどうして出せる状況なのか、お聞かせいただきたいと思います。
内蔵品につきましては、これまでも不燃ごみに入れてくださいという御案内をしておりまして、変更により混乱することが予想されますので、現在のところ変更というのは考えてないんですが、充電式電池単体につきましても、必ず発火するというわけではありませんけれども、電極部分が露出しておりまして、外気温ですとか衝撃の影響による発火の危険性が高いということで、拠点による回収を行っているところです。
他区では充電式電池を集積所で回収している事例もありますが、発火事例は、そういった区では起きているのかどうか。その辺に関して、区は把握しているでしょうか。
また、充電式電池がたまに可燃ごみや資源ごみに混入することもあると聞いておりますけれども、この一つとして、回収拠点まで持っていくことの煩雑さが一因ではないかと考えられます。事故防止を前提とした上で他区の事例も参考にしつつ、全ての充電式電池を不燃ごみとして集積所で回収できるように検討いただきたいが、伺います。
集積所回収の実施区のみの統計、数値はないんですけれども、23区全体で清掃車両及び中継所による火災は、令和6年度39件、うち充電式電池や内蔵品が原因の火災は14件ございました。当区におきましても、可燃ごみに入っていたモバイルバッテリーが発火した事故がありましたので、このような事故を防ぐためにも、まずはしっかり広報して理解してもらうことは大切と考えております。
また、不燃ごみとしての回収ですけれども、集積所に出された充電式電池を回収するまでの間、炎天下に長時間放置することや、他のごみで圧迫することによる発火の危険性も考えられます。そのため、現在のところは拠点回収を拡大して実施しまして、集積所での回収につきましては、他区の状況も参考に引き続き検討してまいります。
分かりました。よろしくお願いします。
火葬場の料金推移と23区内設置状況
続きまして、火葬場の調査について伺います。
昨年3月に総務財政委員会で、行政が運営主体となる新規火葬場建設を求める陳情を審査しまして、6月には保健福祉委員会にて、火葬料の行政への届出制の導入と、それに関する法整備を求める陳情の審査を行いました。いずれも、両陳情とも趣旨採択という結果でございました。
そもそもこの陳情が出された背景には、区民が利用する火葬場の火葬料金の高騰がありますが、改めて火葬料金の近年の推移を確認させていただきます。また、23区内の火葬場の設置状況及び運営事業者についても確認させていただきます。
まず、火葬料金の近年の推移ということで、民間火葬場の東京博善というところかと思いますけれども、この間、こちらで把握している範囲ですが、平成23年の3月までは4万8,300円、平成23年4月から5万9,000円、令和3年1月から7万5,000円。令和4年頃に燃料サーチャージというものがございましたけれども、その後、令和6年6月から9万円というふうになってございます。
23区内の設置状況。
23区内の火葬場の配置状況でございますけれども、23区には9か所ございまして、うち2か所が公営、それから残り7か所が民営になりまして、そのうち6か所が東京博善という形になってございます。
そういう背景もありまして、昨年度に墓地埋葬法第18条に基づく調査が実施されたと理解しております。
まず、この墓地埋葬法18条に基づく調査とは何か。そして、この調査を行うことになった背景と経緯について説明いただきたいと思います。
まず、墓地埋葬法第18条による調査でございますけれども、こちらは火葬場への立入検査、それから報告聴取ということになってございます。
それからまた、この調査を行うことになった背景、定義ということでございますけれども、こちら令和4年度に区長会からの指示によりまして、東京博善の火葬場の実態につきまして、博善の火葬場の所有があります6区の保健所が調査、確認を実施したというところでございます。その調査の結果につきましては、特段、公益目的に反する行為は認められなかったところでございますけれども、令和5年3月に特別区長会のほうで当該事業者に対しまして、引き続き適正な火葬場の経営管理を行うよう要請を行っております。また、これに対しまして、東京博善のほうが令和5年度以降実施しますということで、2点、会計の分離の徹底と、それから火葬業で得た利益につきましては配当に充てず、修繕の積立て等に充てていくということでありましたので、令和5年度の会計以降、6区合同で墓地埋葬法に基づきまして調査を行うこととなったというところでございます。
今、調査について概要がございましたけれども、6区合同ということで、具体的にどこの部署、誰が行ったのかということと、いつ、どの期間行ったのかということ、また、何を基にどのように調査を行ったのか。また、今年度も実施していると思いますけれども、今年度の実施状況についても確認させていただきます。
こちらの調査につきましては、東京博善の火葬場を有する6区の保健所、生活衛生課になりますけれども──が合同で、時期につきましては、昨年5月から12月にかけてで、何をというところでございますけれども、博善が先ほど申し上げました2点ですね。その実施状況について、永続性、非営利性確保の観点から調査をしているというところで、行う際には、主に資料の確認ですとか、それからヒアリング等を行ってございます。また、この調査は毎年度実施していくということにしてございますので、今年度につきましても、昨年度、令和6年度分につきまして現在調査を行っているところでございます。
今、お話ございました、各保健所の職員の方が今回調査を担当されているということなんですけれども、先ほど御説明ありましたが、会計分離ということと、あと非営利性、永続性という観点に関しての会計情報を調査するという内容なので、これ、保健所の職員がやるべき仕事なのか。どちらかというと、むしろ財政課とか会計課、場合によっては公認会計士の協力を得るとか、そういったほうが効果的と思うんですけれども、それに関してはいかがでしょうか。
まず、調査におきまして、区のほうで墓地埋葬法を所管しておりますのが保健所になりますので、これに関しては保健所のほうで実施をしているというところでございます。
また、公認会計士については検討しているところなんですけれども、公認会計士は決められたルールにのっとって分けられているかというところを見ることはできるんですけれども、そもそも公益とか収益面の分離に関する基準がないため、公認会計士が公益性の観点で適切かどうかを判断するのは難しいというふうには聞いてございます。ただ、この間、6区で調査をしている中で、公認会計士の知見等をどのように調査に生かしていけるのかということについては、やはり他の5区、それから区長会事務局とも検討しているところでございます。
改めてもう1回確認させていただきます。18条に基づく調査の結果は、特別区長会からの要望ということもあったので、特別区長会に報告したと思うんですけれども、どのような形でいつ報告したのか、御説明いただきたいと思います。
2点につきまして確認した結果、示された資料の範囲におきましては、おおむね実施されていたというところで判断しておりますが、1点目、火葬業と葬祭業の会計を明確に分けるということにつきましては、令和5年度から公益セグメントというものと、それから収益セグメントというような形で、セグメント会計を導入しているというところでございます。
それから2点目につきましては、長期修繕計画を立てて、それに基づきまして火葬炉特別修繕積立金というものを積み立てていく。また、その公益セグメント、いわゆる火葬業の公益部分になりますけれども、そちらにおきまして利益が出た場合には、それを配当に充てることなく、葬祭公益事業損失準備積立金として積み立てる旨のルールを設けたことを確認しております。引き続き国の事務連絡等もございますので、火葬場の経営管理を適正に行うようには伝えているところでございます。
また、特別区長会の報告につきましては、令和7年1月の区長会の場で6区として報告しているところでございます。
今、御説明ございました火葬炉特別修繕積立金、現在の積立て状況を確認します。また、この積立て、そしてまた、それを取り崩す、修繕に充てる、こうした積立金運営の計画は明確にされているのでしょうか。また、葬祭公益事業損失準備積立金に関しましても、これも同様に、積立て状況と運営計画に関してどうなっているのか、確認させていただきます。
まず、火葬炉特別修繕積立金につきましては、令和5年度は7億5,000万円。こちらについては、昨年度の調査において報告を受けているところでございます。令和6年度分につきましては、現在調査中でございますけれども、親会社、広済堂ホールディングスのIR上では、令和6年度についても7億5,000万ということで、計15億円ということになるかと思われます。また、葬祭公益事業損失準備積立金につきましては、令和5年度分が約1,500万円、それから令和6年度分につきましても、同様にIR上ですけれども、約1億1,000万円となっていますが、こちらも調査中というところでございます。
それから、積立金の運営に関するところですけれども、こうした積立金につきましては、一定のルールの下に積み立てて運営していくものであると承知しておりまして、変更等がある場合には都度示すようにということで事業者側にも伝えておりますので、こうした、毎年度調査を行っていく中で継続して金額ですとか使い道について確認していきたいというふうに考えてございます。
東京博善株式会社、これの完全親会社である広済堂ホールディングスですけれども、このIRの資料によりますと、今、御説明ありましたとおり、令和5年度、いわゆる2024年3月決算と言うんですね、向こうはね。それまで葬祭セグメントと分けていたのを、葬祭公益セグメントと葬祭収益セグメントに分けた決算情報を公表していると。
まず、そもそも広済堂は、公益と収益のセグメントの位置づけについてはどのような説明をしているのでしょうか。
広済堂ホールディングスの決算資料では、公益セグメントについては火葬事業で構成しており、東京博善株式会社の保有する都内6か所の総合斎場で行っているというところ。収益セグメントにつきましては、主に総合斎場運営事業及び葬儀サービス事業で構成されているというふうになってございます。
公益が火葬場関係、それ以外の葬儀関係が式場も含めて収益ということで、先ほどの課長の答弁では、昨年度、資料を調査した結果では、おおむね実施されていた、おおむねやっていたというような答弁だったと思いますけれども、これ、昨年度も今年度もそうですけれども、公益セグメントに対してのみ行っているのか。収益セグメントに関しては調査対象じゃないということで、区は全く関与していない、そういう理解でよろしいでしょうか。
調査につきましては、火葬業と葬祭業の会計を分けるという意味でいくと、公益セグメントと収益セグメントに分けたということ自体が1つ確認にはなるかと思いますけれども、実際に対象になるというところにおきましては、火葬業というところが墓埋法の対象になりますので、こちらにつきましては公益セグメントのみとなってございます。ですので、収益セグメントにつきましては、区のほうでは関与はできないというところでございます。
広済堂の公表しているIR資料によりますと、公益セグメントに比べて収益セグメントの業績が際立っているんですね。24年3月決算では、公益セグメントが売上げ55億、営業利益11億円。それに対して収益セグメントは売上げ87億、営業利益35億円。また、25年3月決算では、公益が売上げ60億円、営業利益12億円に対して、収益は、売上げは104億円、営業利益43億円というふうになっております。この公益と収益のセグメント区分けについて、これ、先ほど若干ございましたけれども、客観的、統一的な会計基準というのは存在しているのでしょうか。
こちらにつきまして、法令等に統一的な会計基準等の定めや規定等はございませんので、あくまでも当該事業者の責任におきまして、もちろん監査法人の確認等は受けているとは思いますけれども、その中で区分を行っているというところでございます。
ただ、監査法人も含めて、公認会計士としては統一的な基準がないので、公益、収益というのはあくまでも自己申告だというふうに取らざるを得ないわけでありますけれども、ただ、実態として、火葬場は葬祭場と併設されております。区内でもそうですけれども、火葬料金とは別に骨つぼの購入とか休憩室の使用料、また茶菓子の提供といった、火葬場を利用するに回避できない付随サービスがあります。こういったところの価格がすごい上がっているということがあるんですね。利益追求経営が顕著になっております。
結果的に全体として、利用者の料金負担が大変重くなっていると。骨つぼは一番安いのでも1万4,000円から1万5,000円ぐらい、休憩室なんかに関しましても、1時間弱の待機中の時間でも利用料が数万円、茶菓子は持込み不可なので必ず購入するというような形で、実質的な利用としては一体利用なんですね。こういった公益と収益の区別がはっきりしていない状況において、今申し上げた、区が独自に自己申告で行っているという境界線を定めている以上、公益性が本当に合理的、客観的に担保されているのかどうか。その辺に関してはいかがでしょうか。
区としましては、先ほど申し上げたように、墓地埋葬法に基づきまして永続性、非営利性の観点から、事業者が実施するとした2点に関してのみ調査をしておりまして、博善のほうから示された資料につきましては、おおむね実施されているということで判断しているものではございますけれども、ただ、そうした法令等におきまして、会計の区分等の基準等が示されておりませんので、そうしたことを判断するのは困難というふうに考えてございます。
昨年8月26日、特別区長会から当時の厚生労働大臣宛てに要望書が出されました。どのような内容の要望でしょうか。
要望の内容につきましては、火葬場の経営主体が火葬場以外の事業を行っている場合には、公益目的にのっとり、他の事業との経理、会計を明確に区分し、火葬業に係る収支の透明性、非営利性が確保されている旨を許可権者に示す義務があることを法に規定することというものでございます。
仮に収支の透明性、非営利性の報告が義務化をされたとしても、これ、結果的に問題ないというような状況であればお墨つきを与えるだけになってしまって、抜本的な価格高騰への対応という解決にはつながらないわけであります。
広済堂という会社は、2018年頃から当時の経営陣が投資ファンドも絡んでMBO、企業買収を試みて結果的に不成立しまして、その後、赤字転落があって経営の混乱があったということで、経営陣が刷新されまして経営の立て直しが進められまして、その間に東京博善も100%の子会社となったと。広済堂は2022年から株主への配当を再開して、配当を拡充し続けております。資本の効率化と株主を意識した経営姿勢が鮮明となっております。業績は順調で、そうした中での火葬料の引上げが行われているという状況であります。
民間企業である限り、利益を追求するのは当然の流れかもしれませんが、火葬場は公共の福祉に直結する施設であり、安易な値上げが常態化して、区民が不利益を被ることがあってはなりません。火葬料の決定過程には行政が関与するという、そういう仕組みを導入して、必要であれば法改正もするべきと考えます。
今、開催中の東京都議会で、都議会公明党の代表質問に対しまして東京都は、火葬場は高い公共性と継続性が求められる。特別区と緊密に連携し、経営管理の適正化に向けた方策を様々な観点から検討していくと述べました。当区においても、特別区長会とか協議会等でしっかりと積極的に参画し、実効性のある対策を求めたいと思いますけれども、特別区長会に参加されている区長はいかがでしょうか、最後に伺います。
火葬事業の在り方について御質問いただきました。特別区長会に参加している私の立場からも答弁させていただきます。
まず、当区で陳情が出されて以来、そして、実情として杉並区民が東京博善の運営する堀ノ内斎場を非常に高い割合で使っているという実情から考えても、この件は私は大変重要な関心を持って取り組んでまいりました。そして結果的にではありますけれども、東京博善が区民葬儀から脱退するという、そういったある種の事件をきっかけに、その前からですけれども、特別区長会で火葬の在り方について、非常に多くの時間と熱量を持って、その対策を検討してきました。23区は、このことに対して統一で対応していく。区民負担が急激に増えないように、当初、短期的な過渡的な対応ではあるけれども、23区が統一したスキームをつくって、来年度の予算にその補助事業を計上していくということを短期間に決めることができたことは1つの成果だというふうに考えております。
とはいえ、今、委員から御指摘があったように、火葬というのは選択肢のない、人が亡くなったときの尊厳を守る非常に公共性の高い事業でございます。公共性が高く、選択肢のないもの、つまり独占市場になることにおいて、競争原理が働かないのは当然のことでありまして、これは公共経済のルールから考えても、このガバナンスに関して非常に重要な変換期を迎えていると思います。
東京都議会がこのタイミングで、広域自治体として、23区町村が監督権限があるとしても広域的な対応が必要である。そして、国に対して、23区と特別区とともに法改正を求めていくことも含めて答弁なさったことは非常に心強いことだと思っています。長期的な対策、公共性、永続性、非営利性ということを区民のために確立していくということの課題について取り組んでまいりたいと考えております。