堀ノ内家屋倒壊事故と通行止め解除
擁壁の安全対策について、緑施策について、荻外荘公園について、居住支援について、使用する資料は48番と49番を使用します。
まず、堀ノ内1丁目の家屋倒壊事故について、直近の状況を確認させていただきたいと思います。ようやく瓦礫撤去が始まったようですけれども、撤去は今現在、誰がやっているのか、またそれはいつまでかかる予定か、そして通行止めはいつ解除されるのか、予定を伺います。
瓦礫の撤去に関しましては、当該家屋の所有者、こちらが10月4日から実施しております。作業のほうはおおむね10日程度というふうに聞いております。区有通路の通行止めなんですが、こちらは瓦礫の撤去が完了後、敷地の状況を確認いたしまして、通路の安全確認が確保された時点で判断してまいりたいというふうに考えております。
本案件については、昭和の時代から現地調査や所有者への指導を行ってきたとの区の説明がありました。令和6年度は具体的にどのような取組を行ったのか。
昨年10月の現地調査で亀裂が進行していることを把握しましたので、改めて所有者に指導を行うとともに、区有通路を通行されている方への注意喚起としまして、カラーコーンを現地に設置しております。また、10月の下旬に所有者からなかなか工事を行う事業者が見つからないという御相談を受けましたので、建設業の団体を紹介するなどいたしました。その後、今年の2月からは、区としても、建設業の団体ですとか、建築士事務所の団体に業者を紹介してもらうようにお願いをしたところです。
大きな事故になりまして、区はもっと強制的に対応を行うべきではなかったのかという声もあります。そういったことをしてこなかった、その辺に関して、背景、理由をお知らせください。
区は建築基準法に基づきまして命令などの強制的な対応を取ることは可能なんですけれども、今回のケースでは強制的な対応を行おうとしますと、危険となっている擁壁の除却命令を行うですとか、その上に建っている建物は危険なので使用禁止という使用禁止の命令を行うということになります。現状お住まいの建物について、こういった命令など強制的な対応を行うことは、所有者の方に大変大きな影響になりますので、区としては、行政指導として擁壁の改善を粘り強く指導してきたところです。
先ほど来もありましたけれども、今回業者がなかなか対応できる業者が見つからなかったというような状況でありますけれども、これは具体的にどういう理由でなかなかこの業者が見つからなかったのでしょうか。
擁壁が面しておりました区有通路ですとか、周辺の道路の道幅が狭いこと、あとそれから、既に擁壁に亀裂が入ってしまっているという現地の状況から、技術的に施工が難しいことが要因と考えられます。
それでようやく見つかった矢先ということなんですけれども、この擁壁を造り変えていくには多額の費用が発生いたします。先ほど建物の使用禁止という話もありましたけれども、そういう費用負担、所有者に対する負担もネックだったのではないかと推察しますけれども、その辺に関しては区はどのような認識をお持ちでしょうか。
擁壁の上に建物がある場合、擁壁のみを造り変えることはできませんので、建物も同時に建て替えることになります。それによって多額な費用が必要となります。こうしたことから、委員御指摘のとおり、経済的な負担も速やかに改善が進まなかった要因の一つと考えられます。
それで、令和5年度に盛土規制法が施行されまして、それを踏まえて東京都において、昨年度、令和6年度に盛土対策補助金事業を開始しております。東京都に確認したところ、今回のようなケースで、崩れた擁壁を改めて築造するには、そういった場合には今回補助の対象になるということでありますけれども、こうしたこの事業を早急に活用するべきと、区のほうもしっかりと働きかけるべきだと思いますけれども、見解を伺います。
擁壁の補助につきましては、23区においても半数以上設けているというふうに認識してございます。区では、この間、擁壁に対する費用負担の軽減ということで、崖擁壁の改善資金の融資という制度は設けていたところでございますけれども、今後は助成制度について、他区の状況や課題を整理しつつ、安全性に課題がある擁壁については早期の解消につながるように、具体的に検討してまいりたいというふうに考えてございます。
しっかり検討していただきたいというふうに思います。
ちなみに都の補助金は補助率が3分の1でありますけれども、例えば港区、他区でというお話もございましたけれども、区がさらに3分の1を上乗せして、補助率をトータルで3分の2にしていると、こういった事例もありますので、区の上乗せ分についてもしっかり御検討いただきたいというふうに思います。今、現段階では要望というふうにしておきますけれども。
今、区が緊急点検を行っていただいたということで、昨年度から2件、傾きやはらみが進行しているものが見受けられたということで、所有者に対して早急に安全上必要な措置を行うよう指導するというふうになっておりますけれども、実は今回と同様の事故が発生するということが大変危惧されるわけであります。東京都によると、先ほど申し上げた補助金は、老朽化や脆弱化した擁壁の補修や補強には使えないんですけれども、盛土規制法にのっとったものであれば区独自の補助制度を創設することは可能であるというふうなことであります。
今回、このように、個人の所有物とはいえ、地域の安全や公共の福祉という観点から、区独自の補助制度の創設を検討していただくなど、区としても課題解決に向けて、これは積極的に関わっていただきたいと思いますけれども、区の見解を伺います。
他区の補助制度の内容等について調査を行いましたが、擁壁のやり替えだけではなく、補強にも補助を行っている例があることは認識しております。建物の耐震改修のように具体的な数値基準があるものではございませんので、どういった補強に補助を行うかというところについては課題もございますが、地域の安全性を第一に考え、様々な擁壁のケースに応じた財政支援を検討していくなど、安全性に問題のある擁壁の解消に向けて、区として積極的に関わってまいりたいと思います。
保護樹木指定制度の目的と支援
よろしくお願いします。
続いて、緑施策について伺います。
資料を作っていただいた49番、保護樹木指定の条件、手続方法、また区からの支援内容について御説明をお願いいたします。また、保護樹木の指定制度そのものの目的も伺います。
まず条件ですけれども、1.5メートルの高さで、幹の周囲が1.2メートル以上の樹木になります。また、幹の根元の周りが1.5メートル以上の株立ちの樹木、さらに枝葉の面積が30平米以上あるつる性の樹木も含まれます。
続いて、手続に関してですけれども、所有者様のほうからの申請をしていただき、その後、職員において、現地で樹木の形状や管理状況、また樹木の生育や病害虫の状態、さらに今後の成長を考慮して立地条件、立地状況、そういったところも確認し、良好と判断したものを指定というふうな形で行うものです。
支援内容につきましては、樹木の維持管理費の一部を補助するものとして、あとさらに、樹木が原因で損害賠償責任が発生した場合に備えて、所有者様の負担軽減をするための保険に加入しております。
指定制度の目的ですけれども、区内に残された貴重な緑を保全することを目的として、所有者様の協力を得て指定しているということでございます。
資料によりますと、過去5年間で保護樹木に登録された本数は50本、一方、解除は248本ということで、結果この5年間で区内保護樹木は1,463本から1,265本へ198本減少という状況になっております。この主な解除理由について伺います。
主な解除理由につきましては、まず第1が、土地売却や建物への影響による原因での伐採が5割を占めます。次いで、枯死とか衰弱による伐採が3割を占めるものとなります。
一方で、これは一部の地域で樹木や緑に関する住民トラブルが発生しているということで、先日も第6款の質疑の中で、環境課とのやり取りの中で他の委員から同様の指摘がありました。私どもの知っている事例で裁判にまで発展した事例もあります。区が緑の保全、育成を進めていくそもそも目的ということで、みどりの条例の第1条に「現在及び将来の区民の健康で快適な生活の確保に寄与すること」というふうに規定されております。しかし、今申し上げたような事例は、緑が原因で住民間のトラブルが発生するというふうな事態であり、本来の条例の目的に反してしまっているという状況であります。こうした課題の解決に向けまして、区もしっかりと積極的に、先ほどの擁壁じゃないですけれども、関わって、取り組むべきというふうに考えておりますけれども、樹木を所有者のみならず、地域全体の財産として価値を共有できるような仕組みを構築していただきたいと考えますけれども、区の所見を伺います。
緑の保全、育成の取組の一つとして、保護樹木等の補助に関わる制度の充実というのは図っていきたいなと思っております。樹木の所有者と区、地域住民が共に考え、協働する視点というのはさらに重要であると考えております。緑が原因でトラブルが発生しているということは、よく維持管理の原因が多く見受けられます。保護樹木は高木であるので、落ち葉が多く、近隣のトラブルになるケースが多いのではないかというふうな状況を認識しております。
区民には、保護樹木に関わる制度の理解を深め、樹木がもたらす様々な恩恵を区民と一緒に享受しつつ、支え合いながら、貴重な緑を維持管理することで、後世に伝えていくことができるような仕組みをみどりの基本計画改定を機に、機会と捉えて検討していきたいなと思っております。
よろしくお願いします。
荻外荘公園の来場者状況と分析
続きまして、荻外荘公園について伺います。
昨年12月開園しました。それ以降、直近までの来場者、どのような状況か、来場者の年齢層や居住地、外国人来訪者の割合、またそれぞれの来園目的など、把握している範囲で結構ですので、御説明いただきたいと思います。
荻外荘公園、当初想定では、年間2万4,000人と想定していたところでございますが、開園以降、9月末時点で来園者数は約4万7,500人となっております。年齢層につきましては、アンケート集計を基にしたものですと、50歳代の方が最も多い、次いで60歳代という状況でございます。居住地につきましては、区内在住者が約3割、区外からの来街者が約7割となっております。外国人来訪者の割合は把握していないんですけれども、現地のスタッフの感覚ですと、ツアーなどでたくさんお越しいただくというよりは、国内にお仕事ですとか短期なりで滞在されている方がいらっしゃるということが多いと聞いております。
来園目的につきましては、アンケートの中で、荻外荘公園で何か魅力を感じましたかという項目を設けているんですけれども、そこで最も多かったのは建築とお答えいただいた方が多く、続いて歴史、また復原整備プロジェクトそのものという順で魅力を感じたと回答いただいております。
荻外荘公園の魅力発信とPR
今、答弁のほうで魅力というのがありましたけれども、実は聞こうと思っていたんですけれども、区はその魅力というのをどうどういうふうに捉えているのか、またそれをどう強調しているのかというところで、例えばこのPR、どのような形で今おっしゃっていただいた荻外荘の魅力というのを外部に対して発信しているのか、いかがでしょう。
この魅力は何かというのは、非常に魅力はたくさんあって難しいところではあるんですけれども、文化的ですとか歴史的、また格調も高い施設なんですが、住宅街にある公園ということで非常に身近と親しみやすいというところが魅力かなと考えております。当然歴史ですとか、建築、また文化とか食べ物、またおもてなし、そういった五感で楽しめるという要素もたくさんあるというのはいろいろ魅力はあるんですけれども、地域の方も大切にしていただいているというところも一つの魅力かと考えております。
PRにつながるものですと、やはりSNSですとか、動画というところが効果的というところで、そういったところを中心に発信しているところでございます。
今、動画という話もありましたけれども、これは世の中的に広報媒体として、短編、長編を問わず、動画が広く普及しております。この荻外荘公園に関して、今ありましたけれども、区のPR動画としての政策が、これまでどれだけ作ったか、また公開状況としてはどのような形で公開しているか、お聞かせください。
動画はまず、杉並区の公式のユーチューブチャンネルで約13本の荻外荘の関連動画を公開してございます。また、荻外荘の現地におきましては6種類の動画を公開している状況でございます。そのほか、まだこれからなんですけれども、建築家の隈研吾氏ですとか、虎谷会長の黒川氏、文筆家の甲斐みのり氏の鼎談の動画ですとか、またこの3庭園を巡るという動画を現在制作中で、近日中に公開を予定しております。
動画は非常に有効だと思いますので、しっかりこれから取り組んでいただきたいというふうに思います。
先ほど荻外荘の魅力というお話もございましたけれども、先ほど来ありましたとおり、建物の復原、これもすごい高い価値があるんですけれども、同時に、昭和前期に重要な会談が行われた場所として、歴史的な価値も大変極めて高い施設であるというふうに思います。近衞文麿は、真珠湾攻撃の報告を受けた際に、戦火に沸く世論をよそに、えらいことになったと、悲惨な敗北を実感するというような沈痛な面持ちで語ったというふうにも伝えられております。近衞自身は米国との戦争を望んでいなかったにもかかわらず、結果として戦争に至ってしまったという史実、これは平和を考える上でも重要であるというふうに考えます。こうした荻外荘の教育面からの価値というのを国内外問わず広く伝えていくことも力を入れていくべきと考えますけれども、区の見解はいかがでしょうか。
この施設、自分たちがふだん生活しているこれだけ身近な場所におきまして歴史が動いていること、そして日々、テレビなどで流れる争い事、そういったものがテレビの中だけの出来事ではないというところをやっぱり考えてもらうきっかけになればと。そのためにも、やはり荻外荘という場所を広く知っていただくということは大切かなと考えております。
杉並区居住支援協議会の目的と構成
続いて、居住支援について伺います。
杉並区の居住支援協議会は、23区の中でも比較的早い平成28年度に設立されました。改めて同協議会設立の目的とメンバー構成について伺います。
目的ですが、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居の促進及び民間賃貸住宅の供給の促進に関する必要な措置について協議することにより、杉並区における福祉の向上と住みやすい地域づくりに寄与することです。
メンバー構成ですが、学識経験者、不動産関係団体、居住支援法人、社会福祉協議会、杉並区、計8名となっております。
その協議会の昨年度の活動状況について確認いたします。
定例会等は、本部会、障害者専門部会を合わせて4回開催しております。セミナー等ですが、不動産連携専門部会、障害者専門部会を合わせて5回開催しております。協議会の事業として、通年で高齢者等アパートあっせん事業、高齢者等入居支援事業を行っております。
この協議会の会則にもあるとおり、そもそも居住支援協議会というのは、住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅への入居促進及び民間賃貸住宅の供給促進に関する必要な措置について協議をするというふうに書かれております。本区においても、高齢者など住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居が困難であるという状況は以前から大きな問題となっておりまして、近年その状況は一層深刻になっているように感じております。こうした課題に対して、協議会では具体的にどのような協議を行っているのか、成果や実態が見えにくい現状もあるというふうに思います。協議会の活動が形骸しているのではないでしょうか。事務局である主管課の見解を伺います。
主な協議内容としましては、通年で実施しているアパートあっせん事業、入居支援事業など住宅確保要配慮者への民間賃貸住宅への円滑な入居支援及び居住の安定確保の方策に関することについて協議をしております。
協議会の活動につきましては、形骸化しないように、今後、専門部会の再編成について検討していく予定です。
残置物の処理等に関するモデル契約状況について伺います。改めてこの契約条項の概要を確認させていただきます。
単身高齢者の賃貸住宅への入居を促進するために、賃貸人が抱える不安を解消することを目的として、賃借人が亡くなった際、居室内に残された家財道具などの残置物の処理と、賃貸借契約の解除を円滑に進めるため、国土交通省と法務省が令和3年6月に策定したものとなっております。
このモデル契約条項は、賃貸人にとっても残置物処理に伴う法的や費用面での負担や、空室リスクを軽減できるという点で有益であります。また、高齢者の入居促進に資する有効な支援策と考えますが、区の見解を改めて確認するということと、区内でのモデル契約条項の活用実態を把握しているのか、確認いたします。
区としては、さらなる単身高齢者世帯の増加が見込まれる中、モデル契約条項を利用することで、賃貸人の不安が解消し、高齢者の居住の安定確保につながるものと考えております。区内での活用実態ですが、このモデル条項は賃貸人と賃借人で締結するものであることから、区では把握しておりません。
我が会派としても、これまで繰り返しこの事業の推進を求めてきたわけでありますけれども、不動産関係団体における認知度が低い、また活用が低いという現状が以前ありましたけれども、区としてセミナー等で周知を進めるというふうなそのときの答弁がございましたが、昨年度の具体的な取組状況はどのような状況か。
昨年9月に開催しました不動産団体等との懇談会において、東京都行政書士会杉並支部から当該事業の概要についてお話をいただきました。このことを契機に、さらなる周知を行うため、昨年11月に開催したセミナーにおいて、残置物処理等に関するモデル契約条項についての講演を行っていただいております。
先ほど区のほうもこの事業、条項は大変有益というふうに認識しているということであれば、セミナーを行っていただいたということでありますけれども、先ほど実際に活用されて定着を図っていかなきゃ意味がないと思うんですよね。区はその活用実態を把握していないということだったんですけれども、セミナーで一方的に伝えるだけじゃなくて、しっかりとこういった現場でそういったことが行われたかどうかというのを区としてもフォローしていくべきじゃないかと考えるんですけれども、その辺に関してはいかがでしょうか。
今月施行の改正セーフティーネット法により、居住サポート住宅が新設されました。区内を活動エリアとしている居住支援法人から、この居住サポート住宅を実施するに当たりまして、このモデル条項を活用する予定と伺っております。区では、この居住サポート住宅のPRと併せて、モデル条項についても周知をしてまいります。また、このモデル条項が実際に活用されるため、区がどのようなフォローをできるか検討してまいります。
今、課長も言及されました改正住宅セーフティーネット法、これは10月から施行しているということで、その中でうたわれている居住支援法人が地域の居住支援の担い手として制度的に位置づけられたわけであります。居住支援法人には、具体的にはどのような役割が期待されているのか、また、杉並区内に拠点、または杉並区を活動エリアとして活動している居住支援法人にはどのような種類の法人があるのか、また、どの程度の数の法人の方々が活動しているのか、それに関していかがでしょうか。
期待される役割ですが、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう、様々なサポートを行っております。具体的には、家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供、相談、見守りなど生活支援を行うことです。区内を活動エリアに持つ団体は31団体ございまして、NPO法人、一般社団法人、株式会社、社会福祉法人等となっております。そのうち、区内に拠点を持つ法人は2団体ございまして、共に株式会社となっております。
居住支援強化に向けた制度構築
それでは、こうした法人と連携をしっかりと深めていただいて、区の住宅施策への参画を、積極的に参画していただくというふうな形で進めていただきたいと思っております。
そしてモデル契約条項の活用も、居住支援法人、また司法書士、行政書士、また不動産事業者等と協働して、実効的な支援体制を構築していただきたい、居住支援協議会の実働部隊としての専門部会を立ち上げて、具体的な制度設計の検討を進めていただきたいと思っております。
区はこれまで家賃補助とか、家賃の低廉化とかをやってきましたけれども、価格だけではとどまらないです。しっかりとした枠組み、法的なことも含めたしっかりと制度を構築していく必要があるというふうに思います。改めて区の見解を伺って、質問を終わります。
本年8月から居住支援法人を協議会のメンバーに迎えまして、区の住宅施策に参画していくための下地を整え始めたところです。また、9月末ですが、行った居住支援法人、行政書士、不動産会社等、あと区職員等で情報交換会を行いまして、それを契機に、居住支援の連携の強化をするための勉強会──今、仮称として杉並居住支援チームとなっているんですが──が立ち上がり、定期的に勉強会を行っていくことになりました。区としては、この勉強会の中で協議会の実働部隊となる専門部会の再編について御意見をいただき、制度設計を進めてまいります。