社会福祉法人選定の概要と経緯
幾つか用意していたんですけれども、重なっているのがあるので。
まず、事業者の選定に関してなんですけれども、昨年来、選定委員会により選定作業が行われて、今年の1月に当該の社会福祉法人に決定した、そのような経緯があるというふうに理解しております。具体的な選定結果とか選定に関しては、今年の2月の保健福祉委員会で報告が行われたということなので、私のほうは当時当該委員じゃなかったんですけれども、それでちょっと重複する形で申し訳ないんですが、若干おさらいという形でお聞かせいただきたいと思いますけれども、概要どのような選定結果だったのか、まずお示しいただきたいと思います。
今年2月に御報告した内容でございますが、選定委員会において審査基準をまず定めたところでございます。その基準の定めに応じて、応募があった2つの事業者について、第一次審査、これは書類審査でございます。第二次審査、これは現地視察とヒアリングでございます。これをそれぞれ行いました。第一次審査の合計点と第二次審査の合計点の最も高かった東京家庭学校、これが選定委員会で選定されたものだというふうな御報告でございます。
なお、審査結果につきましては、東京家庭学校が75.7%で、名前は公表してございませんのでB事業者と申し上げますが、B事業者は62.1%でしたといった御報告をしてございます。
それで、今回決定した東京家庭学校に関しては75.7%ということで、ちなみに、この数字というのはどのように評価されるのか。従前の選定結果と比べてどのような位置にあるのか、その辺に関してお示しいただきたいと思います。
これまで、指定管理園以外の杉並の区立保育園を民営化した際に、それぞれ公募による選定委員会を行ってございますが、それらの事業者の平均点、大体65.5%から86%ぐらいの間にございます。それぞれの平均を取ってみますと、74.8%というのがこれまで民営化してきた園の選定のときの点数になりますので、今回の高井戸の75.7%、これについてはほぼ平均値だというふうにこちらでは評価してございます。
資料として事前に頂きました選定結果の集計結果に関して、各項目、第一次審査、第二次審査等にかなり細かく点数が配分されているんですけれども、ざっと見ましても、大体押しなべて、最終結果の総合結果が75.7%、75点ぐらいということで、大体全ての項目が70%から80%というか、そういう形で、特段突出してよかった悪かったというふうなのがなかったなというのがざっくり私も見た感想なんですけれども、この中でかなり細かく項目が設けられておりますけれども、これはそれぞれ各委員の主観的な判断で点数づけされているのか、もしくは何らかの客観的なデータに基づいて機械的に配分されているのか、その辺に関して、この点数の配分というのはどのような仕組みになっているんでしょうか。
御質問にありました機械的に数値化するといったことにつきましては、少し難しい問題かなというふうに捉えてございます。各委員の主観になり過ぎないように、評価項目ごとに審査の着眼点というものを選定委員会の中で皆さんで話し合って決めていただいているといったことでございます。また、審査をするに当たっては、事業者から提出された資料のうち、どの資料を参考にしてそれぞれ評価をしたらいいかといったことも選定委員会の中で委員ごとに確認をしているところでございます。
例えば、保育の内容の審査というところで捉えますと、子供の活動が豊かに展開されるよう、保育環境の整備や安全の確保に努めている姿勢があるか、こういった項目を着眼点としまして、これを評価する上で、職員会議の記録ですとか園日誌、保育日誌といったものを参考にしてそれぞれ審査に活用するといったことを定めたものでございます。これらを用いて各委員が審査をいたしまして、その点数の合計の平均点、これをもって審査点としてございますので、各委員の評価はある程度統一されたものだというふうにこちらでは考えてございます。
着眼点、一つ例を教えていただいたわけですけれども、例えばこの中で施設長に関しての点数なんかもあったりするんですけれども、これはどんなふうな観点でそれぞれ委員が点数づけしているのかとか、あと保護者との関わり方、それと第二次審査で近隣への配慮、地域との連携、この辺に関してはどのような着眼点で委員は選定しているのか、その辺、教えていただけますか。
まず施設長につきましては、施設長の経歴ですとか保護者とのいろいろなやり取りの中で施設長が行ってきた役割、こういったものをヒアリング等も含めて審査してございます。それぞれの細かい着眼点といったところですけれども、今後の審査、選定のときに大きく影響することですので、細かい内容までの御答弁は御勘弁いただきたいというふうに思います。
議案第41号に対して、区議会公明党としての意見を申し上げます。
今回の決定は、これまでの区の保育所運営の方針にのっとり、またそれに基づく適切なプロセスを経た上で今回の条例改正に至るものであります。選定された事業者や選定過程において特段問題はないものと理解し、賛成といたします。
杉並区議会公明党として、議案第42号杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場で意見を申し述べます。
本条例改正は、内閣府令で定める基準に基づいて、小規模保育事業所における満3歳児から満5歳児までに係る保育士等の配置基準について見直しを行うものであります。実態におきまして、本区におきましては対象施設はないということでありますが、内閣府令に基づく条例改正ということで、賛成といたします。
安全計画に関して。先ほど東京都と区のほうで両方が指導検査を行っているということですけれども、これは全く同じことをやっているということでいいんですか。何かやり方、東京都はこういう角度で区はこうと、すみ分けというのは一切せず、全く同じことを両方がやっている、そういうことでよろしいんでしょうか。
都も区も、東京都が定める指導監督基準、こちらに沿って指導検査を行うといったところで、同一の内容でございます。ただ、先ほども少しお伝えしましたが、対象施設が、東京都が全ての認可保育所を対象としているところに対して、区は保育料無償化の対象施設を対象としているといったところで、若干違いがございます。
安全装置でブザー、送迎用のバスなんですけれども、令和4年の9月に認定こども園において置き去りの事故があったということで、それ以来、会派としても区のほうにそういったことも、区内の未就学児の施設に対しての、安全性を高めるためにもしっかり助成してほしい、そういうふうな要望を出させていただいたと思うんですけれども、今現状、認可、認可外、また、先ほど認可外の話がありましたけれども、私立幼稚園も含めて、送迎バスの安全装置の設置状況はどのような状況でしょうか。
まず認可保育所につきましては、送迎バスを使用している施設はございません。次に認可外保育施設ですが、先ほどの1施設が使用していまして、既に安全装置は設置しております。最後に幼稚園ですが、9園で送迎用のバスを使用しておりまして、いずれも安全装置を設置していることを確認しているところでございます。
認可外が1施設、私立幼稚園が9施設ということで、こういったところの設置状況についてはどのようなタイミングでどこが確認作業を行っているのか、確認させてください。
認可外保育施設につきましては、原則都が指導検査の中で確認するものと考えております。ただし、区も昨年度、安全装置の設置に関する補助を実施しておりまして、その実績報告の中で認可外保育施設の送迎バスに安全装置が設置されていることを確認しております。同じように、幼稚園につきましても補助金の実績報告の中で設置されていることを確認しております。さらに、幼稚園につきましては、1年に1回、現況届調査といったところで、いろいろな項目を調査しているんですけれども、その中に園バスの利用状況とか安全装置の設置状況を記載していただいて確認する、こういったところでございます。
それで、安全装置の設置状況の確認を取っているということなんですが、安全装置を設置すれば終わりじゃないと思うんですね。その設置しているのがちゃんと正確に作動しているかどうか、そういうところの検査も必要かなと思うんですけれども、例えば車だと2年に1回車検というのがあって、そういったところも検査を受けるわけでありますけれども、安全装置が適切に作動するかどうかというところの確認作業というのは、国か、あるいは何らかの形での検査する基準とか、そういうのはあるんですか。それをパスしたものを定期的に報告いただく。その辺に関して、設置後の安全状況の確認というのはどのように行っているのか。
先ほど少し御紹介した国のガイドラインの中に、安全装置が備えるべき詳細な機能であったりとか適合する製品のリストといったものが記載されております。その中に、故障が起きた場合とか電源が失われた場合にきちんとアラームで通知することといったような機能がございます。そういった意味では、定期的な点検というよりは、常に正常動作していることを確認する必要があるというふうに考えております。こうしたことから、実際に使っている運営事業者がまずは一義的には動作することを確認するものと考えておりますが、区も指導検査に回っておりますので、その中で状況は確認してまいりたい、このように考えてございます。
区議会公明党として、議案第43号に賛成いたします。
児童の安全を守るために大切な取組です。区としてしっかりと実効性を担保した指導管理を行っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
マイナンバー下4桁通知の課題とシステム改修
まず、下4桁の通知云々に関して聞きます。3点聞かせていただきたいと思います。
1つは、今回対象の区民に送る書類の内容、具体的に克明に教えていただきたいと思います。
それと2点目は、下4桁の数字を送るということなんですけれども、10の4乗ということで1万通りの数字で、全国民に送るわけですよね。大丈夫なんですかね。オーバーラップしたりとか重なる。確率的にどうなんでしょう。国の通知なので、区としては何とも言えないんですけれども、4桁で足りるのかどうかというところに関して、もし区の感想があればと思います。
3点目は、後段のところでシステム改修、要するに、負担割合の相違に伴うシステム改修、これと今回の通知というのは何らかの関係性があるのか、その辺に関してお示しください。
まず、通知の内容でございますが、国の通知に示されている様式に基づいて作成する予定でございまして、通知内容でございますが、読み上げますと、保険証に表示されている御自身の保険資格データは国民健康保険制度のデータベースに登録されており、マイナ保険証を御利用いただける状態となっています。マイナ保険証をお持ちであればぜひ御利用ください。国民健康保険制度のデータベースに登録されているあなたの個人番号、マイナンバーは以下のとおりです。万一異なっている場合にはお問合せくださいというものでございます。今読み上げました内容とともに、被保険者個人の氏名、それからマイナンバーの下4桁が記載されております。
次に、確かに4桁ですと同じ方がいらっしゃる可能性がありますが、ただ、あくまでも自分のお名前とその方の番号でございますので、そこで一致するというところで、そこは許容の範囲なのかなというふうに思ってございます。
あと、負担割合のシステム改修の関係性というお話でございました。国のほうは、先ほど申し上げたとおり、いろいろと中間サーバーのデータに不具合があったり、昨今ですと被保険者証に違う人のがひもづけされていたりとか、いろいろな不具合があったというところはあります。そういったところを払拭するための一つでもあるかなというふうに思ってございます。負担割合につきましては、区のシステム側と相手側のオンライン資格確認等システムのほうで負担割合に相違があった事例があったということは聞いてございますので、そういったことを解消するための一つの取組で、重要なことだというふうに思ってございます。
それで、4桁の番号を通知するということに対して、これは法的には問題はないのか、法的根拠はあるのか、その辺に関してはいかがでしょうか。
国のほうからは、個人情報の保護に関する法律におきまして、個人情報を取り扱う事業者、それと行政機関の長などは、個人データ、保有個人情報の正確性の確保等に努めなければならないこととされておりまして、個人番号の下4桁等の本人への送付に係る事務については、こうした規定を踏まえ対応していただきたいというふうに聞いてございます。こうしたことから、全国規模で国民健康保険を含めた医療保険の各保険者から通知がされるものと認識してございます。
先ほど克明に書類の内容を読み上げていただきましたけれども、先ほど来、他の委員からも話がありますとおり、いきなりこういう書類が来たときに、区民はこれを読んで何をすればいいんですか、具体的に。また、例えば正しい場合とか、何か番号に違和感がある場合とか、違和感というか違うんじゃないかということとか、あるいは番号自体が分からない、いろいろなパターンがいらっしゃると思うんですけれども、それぞれのパターン、全部でなくてもいいと思うんですけれども、大体類型的に、どういう行動をその後区民は求められるんでしょうか。
通知をお読みいただいた上で、マイナンバーカードをお持ちの方は、それを見て通知に記載の番号がそうだねというような確認になるのかなというふうに思ってございます。あとは、マイナンバーカードをお持ちでない方につきましては、通知カード等で確認をしていただいて、万一誤り等がありましたら区のほうに連絡をいただくというようなものだというふうに考えてございます。
大量の書類を一斉に送りますので、所管のほうにもいろいろな問合せが殺到することが予想されますので、その辺に関してはしっかり対応していただく形にならざるを得ないと思いますけれども、送る段階で、誤解とか不明な点ができるだけ抑えられるような形の工夫を凝らしていただきたいなというふうに思います。
その上で、システム改修に関して伺わせていただきますけれども、もう一度整理させていただきますけれども、どういうトラブルが発生したのか、また問題が発生した原因は何なのか、その辺に関してもう一度御説明いただきたいと思います。
トラブルが発生した原因につきましては、送る側の保険者のほうのシステムの不具合があったということが1点と、送る際のオペレーションミスがあった、手順等のミスがあって、それによって誤りがあったというふうに聞いてございます。
送る側と受け取る側という、その辺のシステムのトラブルなんですけれども、基本的にこれは統一のデータベースで同期化される話ではないんですかね。何でそういう──タイムラグですかね。どこでそういう相違が、何なんでしょうかね、問題点というのは。
厳密に言うと、同期というと、相手方とこちら側のデータを突合していくようなイメージだとは思うんですけれども、そこはやってないんですね。あくまでも保険者のほうから国に送信します。送信された情報を国のほうは登録していく。あと、移動情報とかあれば、毎日データを送信して、国のほうはデータをその分だけ差し替えていくというような流れだと思ってございます。
こういう問題点も、事前に解決というか、発生しないように工夫していただきたいなと。このタイミングでまたシステム改修しなければいけないというのは、非常に私も遺憾であります。
その上で、再発防止策、これは国のほうでどういうふうに考えていますか。その辺に関しては区はどうされていますか。
今回のシステムの不具合ですとか、あるいはオペレーションミスといったところについては、国のほうから各保険者に対して、事務処理マニュアルの改定ですとかシステム改修を依頼するなどの、そういった依頼が来てございます。今回提案しました負担割合チェックのシステム改修によって、これは毎月これから実施していくことになりますので、そういったことで全体的に再発防止策を図っていって、間違いはなくなっていくものというふうに捉えてございます。
議案第53号について、区議会公明党として意見を申し上げます。
この補正予算は、区として行わなければならない事務に関する経費と理解し、賛成いたします。通知関連の業務につきましては、できるだけスムーズに確認作業がなされるように工夫を凝らしていただければと思います。よろしくお願いいたします。
まず基本的なこと、非営利性、公益性という陳情の趣旨からちょっと確認させていただきますが、杉並区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の第3条では「墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときには、この限りでない。」との定めがあります。ここでいう「いずれか」とは、地方公共団体、宗教法人、そして公益法人のいずれかということになっております。こういう条例上の定めがある中で、株式会社の経営による堀ノ内斎場の火葬場があるのはどういう経緯によるものなのか、これは条例に定める何らかの特別な理由という形で認められたものなのか、その辺に関して御説明をお願いいたします。
こちらにつきましては、墓地埋葬法の施行の前からここで火葬業の経営を行っていたというところによりまして、そうしたところから特別な理由によるものといふうに認識してございます。
先ほど来話が出ております。この陳情の中で、総務財政委員会での審議でもありましたけれども、いわゆる火葬場の応諾義務というのが議論になりました。これに関しては区はどのように受け止めているでしょうか。
火葬場の応諾義務につきましては、墓地埋葬法第13条におきましてその規定がございます。正当な理由がなければ拒んではならないというふうになっているところではございますけれども、さきの総務財政委員会でもお答えしているとおり、新型コロナの火葬対応につきましては、当該事業者は国が定めるガイドラインに沿って対応していたというところもございますので、これに関しては特段問題はなかったというふうに認識をしてございます。
それで、同じく総務財政委員会の審議のときに区が答弁されていたので、今回の課題とされている火葬料金に関するものなんですけれども、そのときの課長からの答弁では、23区内で比べると著しく高いものではないと、そういう認識を示されていたと理解しております。改めて、どのようなところからそのような結論に至ったのかということと、例えば、23区内で比べるとという前置きがありましたけれども、都外、他県と比べると今現状の区内での火葬場の料金の実態というのはどのように評価されるのか、その辺に関してはいかがでしょう。
まず、23区内というところでいきますと、当該事業者の火葬料金が今現在9万円ほどというところでございますけれども、公営の5区でやられている臨海斎場のほうは、そこの区民の方は4万4,000円なんですけれども、そこの区民の方以外は8万8,000円であるとか、都内にほかに民間の火葬場がございますけれども、そこも同程度の値段であるというところで、著しく高いとは言えないというような形で御答弁をさせていただいております。その他都外とかいうところでいきますと、都内ではありますが、例えば八王子市も、市民であればゼロ円というところですけれども、市民以外だと8万円ですとか、首都圏でいきますと、千葉とか埼玉とか、5万、6万、7万というところが市民以外の方。それから、中には、京都市なんかですと、市民でない方だと10万円ぐらいかかるとかいうところもございますので、そうした中で、民間火葬場につきましては、日頃の運営もそうですし、人件費、修繕、そういったものも含めてそちらで対応していただいているところにはなりますので、単純に金額だけで比較というところはなかなか難しいのかなというふうには認識してございます。
また、総務財政委員会での審議のときも話題になりましたけれども、特別区長会でもこの件に関して話題になりまして、その命を受けまして、保健所は一度調査をしたというような御説明があったと思いますけれども、改めて、どういう経緯で特別区長会にそういうのが上がって保健所のほうに指示が来たのかという、その経緯を御説明いただきたいと思います。
こちらにつきましては、令和4年度、葬祭業の方から各区に要望が寄せられまして、それが区長会で取り上げられた、その後、区長会から23区の主管課長会のほうに下命がございまして、要望書の中に記載された内容につきまして現地調査、事実確認を行うというところで、主に公益目的に反する行為の有無について確認をしたというところでございます。
その結果、教えていただけますか。
そのときの調査の結果でございますけれども、公益目的に反するようなものは認められなかったんですけれども、先ほどの繰り返しになってしまう部分もありますが、火葬業と葬祭業の会計を明確に分けることですとか、火葬業で得た利益については火葬業のところで修繕等に充てるということ、それから、年1回保健所に今後報告をしていくことというような形になってございます。
火葬業と葬祭業の会計分離と情報開示
要するに、改善、今後の取組になりますけれども、今お話がございました火葬業と葬祭業の会計を分ける、2点目が火葬業で出た利益に関しては炉等の修繕費に充てるようにする、3番目としては年に1回そういったものの御報告を受ける。特に杉並区に関しては、当該事業者、6か所運営しておりますけれども、堀ノ内斎場だけなので、堀ノ内斎場に関して報告を受ける、そういうふうなことでこれから進めていくんだというふうに理解しております。ちょっと確認させていただきたいんですけれども、そもそも火葬業と葬祭業に会計を分けるということ自体が、まず事業者さん、会計制度からできるのかどうかというところと、堀ノ内だけの収支報告というのができるのかどうかというところ、その辺に関して、ちゃんとそういう区が求めている開示情報というのは事業者のほうからいただけそうなものなんでしょうか。
まず、火葬業と葬祭業の会計を分けることにつきましては、令和4年度、調査等々を行った際に、こちらからそういったような指示をしておりまして、先方のほうもそうした形で対応するということでお答えをいただいております。
それから、6か所、堀ノ内斎場のみとなるかどうかというところとかもあるんですけれども、先ほども少し申し上げましたが、これから令和5年度の分について令和6年度、かつ、火葬場がある区だけではなく、ない区に関しても関わるところですので、23区の課長会等では、どういった内容で、どういった形で報告をいただくかというところに関しては現在調整中というところになってございます。
最後の質問ですけれども、そういった形で今後令和5年度分から報告を受けるということでありますけれども、報告を受けたときに何らかの、当初想定している非営利性とか公益性とか、様々な本来区が求めている内容のものと違う、そういう結果が、会計報告が示されたときに、何らかの是正措置とか改善とか、そういったことはある一定の強制力を持った形で区は何らかの対応ができるのか、その辺に関して最後お聞きします。
内容にもよりますけれども、特に料金に関するところに関しましては、先ほどから申し上げているとおり、法の規定があるわけではないので、なかなか強制力といったところは難しいかなというところはありますけれども、火葬業と葬祭業が明確に分離されているかというところに関しましては、公益目的というところがございますので、そこに関しては保健所として指導監督していく立場であると認識しておりますので、そういった場合には継続して指導していくというような形で考えてございます。
意見を申し上げます。
火葬場の経営は公益性や非営利性を確保するという観点から、この陳情に示されている趣旨はおおむね理解できます。一方で、同陳情に記載されている届出制については、現行法下では実現が難しいことも理解いたしました。先ほど他の委員から趣旨採択とのことがありましたが、これらのことを総合的に鑑み、当会派としても趣旨採択とすることに賛成いたします。
長寿応援ポイント事業の持続可能性と拡大
それでは、長寿応援ポイントに関してお聞きします。
先ほど来答弁がございましたけれども、まずポイント交換の課題ということで、「持続可能性を考慮し」という記載がありますけれども、この持続可能性というのは基本的には財政面だというふうに理解しております。先ほど課長のほうから答弁がありましたが、現在の事業費の範囲内においてという前置きがあったと思いますけれども、今後利用者を伸ばしていきたい、そういう方向性があって、基本的にこの事業というのは、地域貢献活動を伸ばしていく、いきがい活動を伸ばしていく、健康増進を伸ばしていく、これは逆に言えば財政面にとってもある意味プラスというふうにも考えられるのではないかと思うんですね。そういう意味では、今現在の予算の範囲内で物事を考えるんじゃなくして、こういうプラスの効果も加味した上で、場合によってはもっと、投資対効果じゃないですけれども、拡大すればするほど逆に財政面にプラスになっていくということも言えるんじゃないかと思いますけれども、その辺に関してはいかがでしょうか。
御指摘の部分もあるかと思いますが、今回の見直しに当たってはあくまでも、これまでのポイント交換の経費等を見積もったときに、持続可能性を確保するためには、現在の事業の範囲内でできる仕組みということで見直しを考えてきたところでございますので、そういった御意見も今後の検討の中にできればなと思っています。
この事業に関しては、私どもの会派が提案させていただいて、要望させていただいて実現していただいたというふうに理解しておりますので、ぜひそういう枠を超えて検討していただきたいということを要望させていただきたいと思います。
別紙5に関してお尋ねいたしますが、ファンド助成事業の実績ですけれども、平成25年とか27年とかは申請団体数が非常に多かった。それに対して、助成を受けた団体数が非常に限られた結果となっていたということで、本来、この資料にもありますけれども、このファンドの活動、助成対象の活動としては、地域貢献性、公益性の高い活動、あるいは新規に立ち上げる活動または継続する活動の新たな展開や向上を図る活動など、そういうような条件が付されておりますけれども、この文章を読む限りにおいては、ファンドを受けられる条件としてはそんなに厳しい条件じゃないのかなと思うんですが、にもかかわらず、当該期間、25年度から27年度に関しては非常に絞られた助成件数であった。この辺はどういうふうな背景があるのでしょうか。
ファンド事業の実績は、私どものほうでは、あくまでも応募いただいた内容を審査した結果であるというふうに受け止めさせていただいております。御指摘の平成25年から27年度に当たって、ファンド事業も大きくなっているという、一定の柔軟性を持って運用してきた範囲なのかなというふうに考えてございます。
まあ、いいです。
地域活動団体助成の減少傾向分析
次に、助成団体に関して、この資料でいきますと、25年度から27年度が一番ピークを迎えて、その後、減少傾向になっていますね。令和2年度、3年度、4年度に関しては非常に少ない。これは明確にコロナの影響だというふうに思うんですが、ただ、コロナ前、既に平成29年度から令和元年度までに減少傾向が始まっております。この減少傾向はどのように所管としては読み解いているんでしょうか。
御指摘のとおり、申請団体数、助成団体数はコロナ禍前から減少してきているというのがありますが、その要因については、ほかの基金助成など類似事業があることが大きいのかなというふうに考えてございます。
類似事業があるということで、その兼ね合いということですかね。
それで、このファンドを廃止したときに、残額が5,400万円ぐらいあると思うんですが、これはどういうふうに処理される予定でしょうか。
ファンドの残高につきましては、資料のほうにも載せさせていただいておりますが、令和7年度の当初予算の編成の中で、これまでの経過等を踏まえて取扱いを調整、検討してまいりたいというふうに考えてございます。
地域活動活性化に向けた意見と区の検討
それで、別紙6に移りますけれども、6つの地域活動団体と3人の学識経験者から区の見直しの方向性(たたき台)に対しての意見を聴取した結果が書かれております。全部見ましても、質問していただいた団体また個人に関してはおおむね同じ考え、賛同を受けている、そういうふうに理解しております。
その中で、5つ提案がちりばめられているなというふうに見ました。1つはPRをもっと工夫するべきだ。先ほど若干ございました。2番目は多世代共生型の活動にも取り組むべきじゃないのかと。3つ目が50歳代以上の世代からのアプローチはどうなっているのか。4番目は商品券が利用できる店舗、これはちょっと所管が違うのかもわかりませんが、そういう指摘も受けております。5番目、デジタル化ができないのか。これは私も特に進めていただきたいなと思うんですけれども、この5点について、区は現在どういうふうな検討をしているのか、その辺に関してはいかがでしょうか。
PR及び50歳以上からのアプローチについては、より多くの高齢者の参加促進に向けて、見直し内容の周知と併せて様々工夫してまいりたいというふうに考えてございます。多世代共生型の活動については、改めて学識経験者等と意見交換の上、具体化の可能性を探っていく考えでございます。商品券を利用できる店舗を増やしてほしいとの御意見については、既に産業振興センター及び杉商連のほうにお伝えしているところでございます。最後に、長寿応援ポイントのみのデジタル化の件なんですが、なかなかこちらについては費用対効果の観点から難しいと考えてございます。現時点で区の中長期的な課題と受け止めている電子通貨、こちらの導入を今後検討する際に、長寿応援ポイントの取扱いも含めて総合的な仕組みに取り組むべきであるというふうに考えてございます。
よろしくお願いします。最後の部分なんですけれども、一般質問でもしましたMaaSも含めてデジタル化、これは総合的に進めていただきたいというふうに思います。
特養需給予測におけるコロナ禍の影響
次に、特養の需給予測に関して何点か聞いてまいります。
先ほどの委員の他の質問もございましたけれども、この需給予測に関してなんですけれども、先ほど来、課長また担当部長、この予測に関しては、精度、一定程度合理性がある、ただ完璧ではないというふうに言われておりました。この出されている書類の中で、需給予測の数字が過去5年間の平均値が結構採用されているんですけれども、過去5年間のうちの最低3年間はコロナの時期でした。ということは、施設を敬遠するというふうな傾向が強かった時期ではないかと思いますけれども、そういった中で過去5年間の平均、そのうちの3年間がコロナ敬遠期間ということであれば、どうなんでしょう、この数字というものに対しての整合性、合理性というのはどのように考えているでしょうか。
参考資料の裏面の2、入所実績等にあるとおり、特に令和2年度はコロナ禍の影響が大きいというふうに受け止めてございますが、令和3年から5年は一定の入所申込者数となっているということが見てとれるかと思います。令和6年度に入って、実際に5月末までの新規入所申込者数を確認させていただきました。令和5年度に比べてほぼ同数ということで推移してございます。数字を申し上げますと、令和5年4月、5月の新規申込者は176名、令和6年4月、5月の新規申込者は168ということで、戻ってきているのかなという状況は見てとれるかなというふうに考えてございます。
極端な話、毎月この需給予測に関してはやっていく、これは非常に大事であるというふうに思います。それで、先ほど担当部長のほうからありましたけれども、増設、新設が必要だというときには最低二、三年かかるということで、その前の課長の答弁の中で、差引(4)-(3)のところが今令和12年度で148というプラスの数字ですけれども、これがマイナスになったらちょっとまずいんじゃないかということでありますけれども、ただ、2年半のタイムラグということを考えると、マイナスになってからだと、マイナスの期間が最低でも2年半もしくは3年ぐらいあるということなので、これは前広にマイナスにならないような計画にするべきだと思いますけれども、その辺に関してはいかがでしょう。
委員御指摘のとおりと考えてございまして、引き続き各年度末の最新のデータに基づいて需給予測のほうを定期的に行いながら、しっかりと将来的な需給予測も行っていきたいというふうに考えてございます。
その上で、今後特養の定員増ということもしっかり加味していかなきゃいけない中で、東京都が2025年、来年ですね、都内で3万1,000人の介護人材が不足するとの予測を立てております。介護人材不足による現状の特養の運営状況には問題がないのかどうか、その辺に関して区の所見、また将来にわたって介護人材不足に対する対策というのは区はどのように考えているのか、最後に伺います。
区内の特別養護老人ホームの運営事業者とは定期的に意見交換も行ってございます。全体的には円滑に運営ができているものの、やっぱり介護人材の確保・定着化は大きな課題というふうに認識してございます。そのため、区は、令和6年度から新たに実施する主任介護支援専門員等の法定研修受講料の助成をしっかりと進めていくほか、今後、国ですとか東京都の動向、また他自治体の実施状況なんかも加味しながら、区内の施設事業者の実情を踏まえながら適時適切に取り組んでいく必要があるというふうに考えてございます。
私のほうからは端的に、感染症予防計画に関してちょっと確認させていただきます。
32ページ、IHEATに関しての数値目標が決められております。IHEAT研修の受講者数15人ということで、改めてこのIHEATの仕組みについて御説明いただきたいと思います。
IHEATの仕組みというところですけれども、感染症の蔓延時に健康危機が発生した際に、地域の保健師等の専門職が保健所等の業務を支援するという仕組みが新たに令和5年4月に法定化されておりまして、その仕組みをIHEATと呼んでいるところでございます。
要は地域の、区の職員以外の、保健所職員以外の方々の、そういった保健医療関係の専門の方々に研修を受けていただいて、人材バンクみたいな形で登録をしておいていただいて、感染症が大きく広がったときに臨時的に支援していただく、そういう仕組みでよろしいですかね。
ちなみに、その方々が保健所の業務を支援するときにはどういう立場になるんですか。その方々のステータスというのはどういう立場になるんでしょうか。
この方たちに関しては、人事課等とも検討しておりまして、会計年度の臨時職員というんでしょうか、そういった位置づけで、区の会計年度の職員として従事していただくという考え方でございます。
そういったことで、区のほうでの緊急時の保健所の執行体制ということを加味して、15人ぜひ登録していただきたいという数字が出てきたんだと思うんですけれども、具体的にこの15人、どのような方法で確保というか登録していただくのか。時期はいつ頃15人というふうに考えているのか。今年なんですかね、もしくは5年後なのか、その辺に関してどういうイメージなのかということと、たしかこれは医師とか看護師とか保健師さんとか、いろいろな方々が登録対象となるんですけれども、区はこの15人、どういうふうな方々に登録していただくことを想定しているのか、内訳ですね。その方々にはどのような業務をお願いすることを区の体制としては検討しているのか、その辺に関してお聞かせください。
まず1点目、どのような集め方といいますか、そういったところですけれども、まず1点目は、IHEAT.JPという国の登録のシステムがございまして、東京都で感染症が起きたときに支援ができるというふうな方が登録していただいているシステムがございます。そこの中で今杉並区在住在勤の方たちというのを我々が見ることができまして、その方たちをまず一つお声かけをする対象者として考えてございます。15名までいっていないんですけれども、その方々に声かけをするということと、現在、各保健センターで様々な業務に従事していただいている保健師や看護師さんの会計年度の方々やOGの保健師等にも直接御説明して勧誘しておりますので、そこで15人の専門職を確保していきたいというふうに考えてございます。
いつかというところでは、本当は今年度も、このIHEATの登録の方や、そういった保健師や看護師等に実際を想定した訓練等を実施していきたいと考えておりますので、15人集めたいところなんですが、お声かけをして、何年後かというか、なるべく早く15人という形がそろうようには努力していきたいというふうに思っております。
業務に関しては、実践的な訓練としては、実際に感染症が起きたときに、健康観察であるとか疫学調査等々を実施するということを想定しておりますので、どちらかというと、保健師や看護師等々の医療職を想定しているところでございます。