議決案件の条例規定確認
先ほど若干御答弁ございましたが、今回問題となっている案件なんですけれども、条例上、議会の議決に付すべき案件の条件、もともとどういう規定となっているのか、もう一度確認させてください。
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の第2条及び第3条におきまして、議決の必要な契約につきましては、工事または製造の請負については予定価格1億5,000万円以上、それから不動産もしくは動産の買入れもしくは売払い、または不動産の信託の受益権の買入れもしくは売払い、こういったものにつきましては予定価格4,000万円以上となっているところでございます。
今回、工事価格なので、今、予定価格が1億5,000万円を超えるものというふうな御説明がございました。
もう一度確認します。もともとの契約の予定価格は幾らだったのでしょうか。
1億4,994万1,000円でございました。
条例上は、予定価格が1億5,000万以上で請負契約が対象となると、予定価格というところだけで比較すると基準額を下回っていたということなんですけれども、ただ、変更後に上回ってしまったということなんですけれども、予定価格と変更後の価格というのは、これは同じものと考えるべきものなんでしょうか。その辺に関していかがですか。
そもそも予定価格の定義でございますが、自治体が契約締結前の段階で契約金額を定める基準として設定する価格というふうにされているところでございます。
こうしたことから、委員の御指摘のとおり、当初は契約変更後の金額というのは予定価格と同じなのかというところで、異なるのではないかというような認識がございました。しかし、これまでの国の見解ですとか、あるいは様々な法的な解釈、こういったものを調べた結果、契約変更というのは、当初の契約を変更する新たな契約であるというふうに解されていることから、契約変更の議決の要否につきましては、変更後の契約内容が当初から締結されるとした場合にも議決を要するものかどうかで判断するものであると確認したところでございます。したがいまして、本件は契約変更後の金額が議決を要する金額以上になったということから、新たな契約を捉えたときに議決が必要であると認識したところでございます。
実際、実態として、この契約の工事自体も既に終了しておりまして支払いも完了しているということで、この段になって議決を行わなくてはならないその理由、改めて確認したいというふうに思います。
それと併せて、もしこの議決が否決されれば、この案件はどうなるんでしょうか。
議決を得ないままで契約変更を行ってしまった現段階におきましては、契約手続上、瑕疵のある状態というような捉え方ができるかと思います。このため追認の議決を得ることによりまして、この瑕疵を治癒できる、つまり今回の契約変更を有効なものとできるというふうに認識しているところでございます。
次に、仮に議案が否決された場合でございますが、増額部分については、これは無効というような取扱いとなろうかと思いますので、返還を求める必要が生じると認識しているところでございますが、ただ、受注者側の手続に一切落ち度がない点にもかかわらず、これは相手方に不利益を生じさせてしまうことになるということもございますので、これは問題が生じるものではないかというふうに認識しております。
先ほど他の委員との質疑の中で、約10年前、教師用指導書の買入れで同様、類似した案件があったという御説明がございました。そのときの案件と今回の事案、一番大きな違いというか、どういう相違点があるのか。それに関してはいかがですか。
当初の教師用指導書の買入れでございますが、このときには契約当初から議案の提出が必要な金額であったにもかかわらず、議会に付さなかったという点。それから、平成21年と23年の2回にわたりまして、同じく議決を得なかったというものでございます。
これに対し本件につきましては、当初は議決が不要であった予定額1億5,000万未満の契約というものだったんですが、先ほど御説明しましたように、設計労務単価の変更による事業者の請求に基づく契約変更によりまして1億5,000万円以上になったという点で、内容は異なるものと認識しておるところでございます。
もう1点、前者、いわゆる教師用指導書の関係につきましては、その当時、先ほど申し上げました、所管課長に契約締結権限が委任されていた契約だったんですけれども、当時の所管の担当職員のほうで、そもそもこれが議決が必要な案件であるという認識がちょっと弱かったという点がございました。これに対しまして今回というのは、議決が必要な案件は一体何なのかという、そのものの認識自体はありましたけれども、その根拠となる条例の解釈を誤って認識していたという点も異なる点かと存じます。
最後に1点、人事課のほうに確認したいと思うんですけれども、先ほど職員の処分に関して、課長級1名、部長級1名、戒告というふうなお話がございました。今回、特別職に関しては、そういった処分等は行われることはないのか、その辺確認させてください。
今出ておりました過去の事例におきましては、区長、副区長、教育長の給料を10%、これは1か月減額してございました。これはなぜかといいますと、今、経理課長が御説明したとおり、今回の事案と異なるという点もありまして、当時はそういった処分、給与減額を行いましたけれども、今回、やっぱり事案、性質が異なるということを踏まえまして、特別職の給料の減額は行わないものとしてございます。
杉並区議会公明党として、議案第61号に賛成いたします。
再発防止策の徹底をよろしくお願いいたします。
以上です。
杉並区議会公明党として、一般会計補正予算(第6号)に賛成といたします。
乳幼児への新型コロナワクチン接種の実施に伴い、対象となる保護者等への丁寧な説明と周知、さらには接種希望者が円滑に受けられるよう、実施医療機関との綿密な連携をお願いいたしまして、賛成の意見とさせていただきます。