福祉葬の定義と概要
まず福祉葬について、遺品整理について、成人歯科健診について。時間も限られているので、できるかどうかわかりませんが、在宅医療・生活支援センターについて。資料は、いただいた資料173番、184番、あとは保健福祉事業概要の平成30年度の実績を使います。
それでは、福祉葬について。
改めて、福祉の葬儀と書いて福祉葬といいますけれども、定義、概要について御説明いただきたいと思います。
一般的に福祉葬と呼ばれているものは、生活保護を受けている方がお亡くなりになった際に、生活保護法第18条に基づき、葬祭扶助をもって行われる葬儀のことでございます。
173番で、過去3年間の福祉葬の実施実績を出していただいております。改めて概要をお示しください。
過去3年間の生活保護、行旅死亡人、墓地埋葬法の合計で申し上げますと、平成28年度は167件、29年度は209件、30年度は166件でございます。
生活保護を受給されていた、ひとり暮らしの方が仮に亡くなったとして、先ほどお話しした葬祭扶助の決定に至るまでどのようなプロセスをとるのか、改めて御説明ください。
ひとり暮らしの被保護者がお亡くなりになった場合は、御遺族に連絡をとり、葬祭を執行することが可能かどうか、まず確認いたします。御遺族が執行することが可能な場合は葬儀を行っていただきますが、御遺族が行えない場合などは、民生委員や病院長が福祉事務所に葬祭扶助を申請して葬儀を行います。
それで、行旅、墓地埋葬法に伴う葬儀の実施、ちょっと概要を説明していただきたいのと、あと、同じようにプロセスはどのようになるのか、その辺、あわせてお示しください。
行旅、墓地埋葬法に該当するケースなんですけれども、警察からの届け出によるものでございまして、当区でお亡くなりになった場合は、福祉事務所で葬儀を行うことになります。
では、仮に、ひとり暮らしの方が亡くなりました、ただ、その方が生活保護の受給者じゃないという場合、そのときに、遠方に親族がいらっしゃって、その親族から福祉事務所のほうに、葬儀ができないので何とかなりませんかという御相談が来たとき、福祉事務所はどのような対応をとるのでしょうか。
遠方の御親族から相談があった場合には、その方の居住地において葬祭扶助の決定を行うことになります。そのため、御親族の居住地の自治体に御相談するように案内しております。
改めて、もう一度、資料173番に戻りますけれども、福祉葬、過去3年間の実績がございます。とり行った事業者も記載していただいておりますけれども、実施件数総数のうち、上位3社にかなり集中しているというふうに見られるんですけれども、上位3社で全体の何%なんでしょうか。過去3年、それぞれ教えてください。
生活保護、行旅死亡人、墓地埋葬法含めて、葬儀をとり行った上位3社が占める割合でございますが、平成28年度は72%、29年度も72%、30年度は82%となってございます。
7割から8割がこの3社で行っていると。これらの事業者の選定あるいは事業者に対する発注、福祉事務所が行う場合もあると思うんですけれども、これはどのように、誰が改めて発注するのか、その辺に関してはいかがでしょう。
葬祭事業者の選択は御遺族が行うことになります。ただし、金額に制限があり、実施できる内容が限られているため、御遺族から葬祭業者を紹介してほしいという依頼をされることが多くあって、これまでの実績から、葬祭扶助の基準内で実施している事業者数社を御紹介しているものでございます。
この3社以外、3年間で約70社が福祉葬に携わっているということですけれども、それぞれ、あとの70社は年間数件程度というふうな形で、所在地も記載していただいたんですが、3社は全て区外事業者、70社も区外の事業者が圧倒的に多いんですけれども、この事業者は、先ほど御案内するとありましたけれども、そういった選定の要件というのは何かあるんでしょうか。
葬祭を行う御遺族の方にお願いしているのは、葬祭扶助基準内でとり行っていただきたいということのみであり、特に区内と区外の事業者を区別はしてございません。
じゃ、どうしてこの3社に偏るんですか。
先ほども御答弁申し上げましたけれども、御遺族に葬儀の御説明をした際に、実施できる内容が限られているということもありまして、御遺族から業者を紹介してほしいということで、そのような結果になっているものと考えているところでございます。
だから、何でそういう結果になっているのかというのを聞きたいんですけれども。何で区外だけなんでしょうか。区内の事業者にこういう御案内はしないんでしょうか。
葬祭扶助の基準値がありますので、その中でできる業者ということで、これまでの実績のある事業者を御紹介するケースが多いということで、このような結果になっているものと考えております。
しっかりと公平性というふうな形で、事業者選定に関しても偏らないような形で、区内事業者にも門戸を広げていただきたいと思いますけれども、改めて状況を確認させていただきます。
福祉事務所といたしましては、意図しているものではないところでございますけれども、結果としてこのような、御指摘いただいているような状況になっているところでございます。
今後、区内の事業者も含めて、葬祭扶助の基準内で実施できる事業者の情報を収集いたしまして、今まで以上に広く、いろんな業者を情報提供できるような仕組みづくりを行っていくことで公平公正な運用を図ってまいりたいと考えているところでございます。
遺品整理に伴う廃棄物の分類
公平公正な運用をよろしくお願いします。
続いて、遺品整理について伺います。
ひとり暮らしの家主の方が亡くなって、家財等の遺品整理に伴って、一部不定期ごみとして排出されることがありますけれども、こうした廃棄物、ごみに関しては、ごみの種類でいうと何に当たるのでしょうか。
一般家庭から排出されたものでございますから、分類としましては、一般廃棄物の家庭廃棄物に該当していると思います。
一般廃棄物の処理責任はどこに属するのでしょうか。
一般廃棄物の処理責任につきましては、各市区町村ということでございます。
市区町村に責任があるということで、ちまたでは、ホームページや投函チラシ、よくチラシなんか入っておりますけれども、不用品等の回収をうたっている事業者がよく見受けられます。ある事業者、私のところに投函された事業者のチラシを見ると、4つ、これをやりますと書かれています。1つが粗大ごみ、不用品の回収、2、部屋の片づけの手伝い、3、ごみ屋敷の整理、4、遺品整理、このように書かれておりますけれども、今申し上げた4つの中で、区内で行うことに許可が必要なものというのはどれに当たるでしょうか。
粗大ごみ、不用品などのごみ、これは一般廃棄物に該当すると思われますので、これについては、各市区町村の長ということでございます。
一般廃棄物の収集・運搬に関しては、区内で行うには許可が必要だということでありますけれども、チラシ等を入れている事業者が許可に基づいているのかどうか、そういったところの実態把握というのは、区はできているんでしょうか。
区内でそのような事業活動をされていることは認識しておりますが、個々の事業者の内容、動きにつきましては、実態を把握してございません。
ということは、無許可で一般廃棄物の収集・運搬を行っている可能性があります。清掃工場は、こうした無許可で行われた廃棄物の受け入れ処理というのは行えるのでしょうか。
事業者から清掃工場に廃棄物が持ち込まれる場合につきましては、事前に清掃一部事務組合で、もしくは清掃事務所で中身を確認しまして、聞き取り調査、あとマニフェスト等を確認し、家庭廃棄物であると確認されればお断りをしておりますし、また、許可業者でない事業者は受け入れることはございません。
受け入れられないということであれば、これは最終的に不法投棄につながる可能性もあるんじゃないでしょうか。また、先ほどの片づけや整理といっても、相場があるわけではありませんので、後々料金トラブルの温床ともなりかねません。
ちなみに、先ほどの福祉葬のところでも伺いましたけれども、例えば遠方にいる遺族等から遺品整理や家財処分、こうしたことをしてほしいと相談が寄せられた場合、故人が生活保護受給者でなかった場合、そういったことに対して、どこの部署がどういう対応をすることになるんでしょうか。
清掃事務所のほうにもそういった御相談を受けることがございまして、おうちの中を片づけた後ごみを排出されるということであれば、集積所に出していただくか、もしくは事務所のほうに御連絡いただければ、臨時で収集に伺いますというふうに御案内はしております。
おうちの中の片づけをというふうな御相談もありますけれども、そういった場合には、特定の業者を御案内するのではなくて、今インターネットですとかさまざまな情報のツールがありますので、そういったところを探していただき、複数業者から見積もりをとるなど、注意喚起をしているところでございます。
先ほどの質疑でもありましたけれども、一般廃棄物の処理責任は区にあります。したがって、無法状態ではなくして、一定の区が管理していく対策が必要ではないかと考えます。これからひとり暮らしの高齢者も増加していく状況ではなおさらであると思います。こういった状況に対して区の考えはいかがでしょうか。
委員の御指摘につきましては、どこの区でも起こっている状況であると思ってございます。ですが、現在、区が管理できる23区統一のシステムはございません。各区対応ということになっております。それで、区としましても、家財等の片づけから収集・運搬まで適正な対応がなされていくことは必要であると思ってございますので、今後、他自治体でも同じような取り組みを苦慮してやっているところもございますので、それらを調査しまして、課題を整理し、区がどのような形でかかわることができるか、検討してまいりたいと思ってございます。
成人歯科健診の目的と内容
続いて、成人歯科健診について伺います。
口腔の健康は全身の健康につながる、これは私も議会でもたびたび訴えてきたテーマでございます。口腔の機能が低下することで食事が満足にとれなくなり、栄養が偏り、そして体力や免疫力が下がり、病気にかかりやすくなる。そして寝たきりになる。そういう部分で、歯と口腔の健康というのは大変大切でございます。
区では成人歯科健診を行っておりますけれども、改めて、この事業の目的、対象、健診の内容について御説明ください。
成人歯科健診は、歯周病や齲蝕といった歯科疾患の発症や重症化の予防を目的としておりまして、25歳から70歳までの区民を対象としております。
健診内容は、歯や歯茎の状態、お口の清掃状態等となっております。
それで、8020運動は有名で、大分浸透してきたと思います。先般、厚労省から発表された平成28年度の調査では、8020達成者は2人に1人、過去最高というふうなデータもございまして、5年前に実施された前回調査からは10%以上増加したと言われております。自分の歯を保存することがいかに大切かということを理解している方がふえているのではないかと思います。
杉並区における実態はいかがでしょうか。近年の推移あるいはデータ等あればお示しいただきたいと思います。
区では成人歯科健診において、現在保有している歯の数、現在歯数といいますが、こちらを確認しております。その状況を見ますと、70歳の現在歯数の推移でございますが、平成28年度は24.5本、29年度は24.4本、30年度は24.7本となっておりまして、いずれにおいても20本以上の歯が確保できているという結果になっております。
今まで、歯の残数というか、8020を含めて、こういったことを聞いてきたわけでありますけれども、これからの高齢社会ということを考えたときに、歯を単に残すというだけではなくして、いわゆる飲み込み、口腔機能の維持といった別視点も必要になってくるんだと考えます。
その1つの例が誤嚥性肺炎でございます。誤嚥性肺炎は、口を清潔に保つということとともに、飲み込むといった口腔機能も大変に関係してくることが言われておりますけれども、これからの高齢社会において、高齢者が生き生きと暮らすためには、口腔の健康というものも大事であり、健康寿命の延伸につながると考えますけれども、区の見解をお聞かせください。
委員御指摘のとおり、これまでの歯科保健対策は、歯を残すということに重点を置きまして、歯の喪失原因である齲蝕や歯周病の予防を中心に行ってまいりました。超高齢社会を踏まえると、歯を残す努力とともに、加齢による口腔機能低下への対応が必要になってきていると考えております。
そういうことも時代の趨勢であるかと思います。
杉並区では現在、摂食・嚥下機能支援推進事業というのを行っていると思いますけれども、この事業の内容と成果などについて、改めて区の認識をお聞かせください。
摂食・嚥下機能支援推進事業でございますが、在宅療養者の口腔機能の維持向上を図るため、医師や歯科医師、介護職などの多職種が参加し、講演会や摂食・嚥下障害を有する事例を検討会などで検討しながら課題の抽出をしているところでございます。
事業の成果でございますが、平成29年11月から開始しておりまして、現在、2年経過したところでございます。現状としましては、多くの参加をいただいているところです。区としましては、こうした取り組みにより、さまざまな職種における摂食・嚥下機能支援に必要な知識の普及と、医療・介護の現場で必要な多職種間の顔の見える関係づくりが一定程度できたと認識しております。
摂食・嚥下機能に問題がある人への医療面における体制づくりというのは、今御説明いただいたとおり、一定程度進んできたということを理解いたしました。であるならば、これを、もっと前の段階における口腔の機能維持を図ること、一人一人の区民にとって、高齢者が口腔機能の維持を図っていくということ、いわゆる展開していくことが大事だと思います。そういう意味で総合的な取り組みが必要になってくると思いますけれども、さらなる高齢者への歯科健診といった新たな対策もこれから検討していくべきではないかと考えますが、区の見解を伺います。
当区におきましても、その点については研究する必要があると感じております。新たな高齢者を対象とした歯科健診の導入につきましては、導入による高齢者の健康保持や疾病予防、効果等を分析し、また費用対効果の観点を含め、検討してまいりたいと考えております。
在宅医療・生活支援センターの実績と課題
ぜひ検討をよろしくお願いいたします。
続いて、在宅医療・生活支援センターについて伺います。
資料184番を出していただいておりますけれども、開設1年がたちました在宅医療・生活支援センター、在宅医療相談窓口の実績と課題について、まず御説明いただきたいというふうに思います。
相談窓口の相談件数、実績でございますが、395件ございました。相談内容も、病気や医療のこと、福祉サービスのこと、入院や施設入所に関することなど、さまざまでございました。
課題についてですけれども、実際相談の場面で、こういった相談窓口をもっと早く知りたかったというような声を聞くことが多い状況でございます。必要な方に必要な情報がまだ十分届いていないと感じておりますので、情報提供とか、そういった媒体の工夫等図ってまいりたいと思っております。
もう一つの機能がございますね。包括的支援、これは困難事例ですね。これは昨日他の委員が質問されたので、私はもうちょっと細かく聞いていきたいと思うんですが、資料の中で、トータルで87件のうち、まず25件が、事例についてスーパーバイズを受けたいという相談をいただいた。これに対して同センターはどのように対応したのか、事例も交えてちょっと教えていただきたいと思います。
数多くある困難事例の中で多いのは、精神障害や発達障害、また家庭内暴力や虐待が起きている、また経済的な困窮があるというような御相談が複合的にかかわっている事例が、センターの中で多く上がっております。
スーパーバイズを受けたいというのは、センターの職員が、そういった相談経験が豊富な保健師や社会福祉士、精神保健福祉士等がおりますので、そういった職員に相談したいという内容で上がっておりまして、その職員がまずはしっかり相談内容を受けとめ、課題を整理して、どういうふうに困難事例に対応していけばよいか、当面の対応方法もお伝えしまして、支援会議にかけるというような流れで進めているところです。
今の御説明で、多分その次の段階になるんだと思うんですけれども、専門的見地からの助言を受けたいが42件ございました。専門的見地からの助言を受けるに当たってのセンターの担う役割、機能、プロセス、どのようになっているんでしょうか。
センターには、ほかに専門支援員という、より解決困難な事例に対応するために、精神科医や、虐待や障害者支援にたけている弁護士の方、また家庭問題を得意としている臨床心理士の方など、専門支援員を配置しておりますので、この方に専門的見地から助言をいただいているというところでございます。
3つ目が19件、関係機関間の調整をしてほしい、これはどう対応されているんでしょうか。
複合的課題の事例の特徴でもあるんですけれども、事例の困難性や、かかわる相談窓口等がふえているということで、機関同士が情報共有がうまくいかないといった事例もございます。そういったときに、センターが中心となりまして情報集約し、相談窓口同士の関係を再び調整するというような役割をとっているところでございます。
このセンターにつきましては、私もずっと推進してきたわけでありますけれども、私も前年度、在宅医療に関する御相談を数件いただきました。そのたびに同センターを紹介させていただきました。当事者の家族にとっては全く知識がない中で、いきなり家族の在宅医療を始めていかなければならない。途方に暮れている状況です。そういった相談をいただいて、あるときには、本当に懇切丁寧に対応していただきまして、話の中で、福祉事務所に1件手続をしなければいけないということが発生したことがございまして、そのときに職員が同行していただきまして、1つ階をおりればいいだけですから、改めてその当事者が説明するんじゃなくて、職員間でいきなりすぐにコミュニケーションをとっていただきまして、ものの数分で解決できたということがございました。
このセンターの意義というのは大変私は大きいものであるというふうに考えております。これからもさらにしっかりとサービスの充実を、ノウハウを積み重ねて対応していただきたいと思います。これは要望です。どうぞよろしくお願いいたします。
以上です。
それでは、大槻委員、質問項目をお知らせください。