区民住宅条例廃止と今後の住宅施策
議案第40号について意見を述べます。
杉並区立区民住宅条例に基づき運営をされてきた区民住宅については、以前から廃止を既定の方針として順次対応を進めてきたものであり、既に役割は終えたものと理解します。したがって、本条例の廃止については賛成といたします。
現在の入居者及び建物所有者など関係者と、今後の対応について、最後まで混乱が生じないよう、細部においてもしっかりと詰めていただきたいと思います。また、区の住宅施策全般について、区民ニーズを捉まえて充実を図っていただきたいと思います。これらの要望を付して、賛成の意見とさせていただきます。
私のほうから、抜本的なことを聞かせていただきたいと思います。
まず、杉並区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例というのは、その概要と目的をちょっと御説明いただきたいと思います。
まず、地区計画でございますが、これは都市計画法に定める制度でございます。都市計画法におきましては、地区計画を定めますと、届け出というような形で対応しているところでございますが、建築基準法におきましては、市町村は、地区計画の区域内におきまして建築物の制限について条例を定めることができるとされてございます。これに基づく条例を制定することで、建築基準法の審査の際の基準になるということでございまして、区といたしましても、地区計画の区域に対応するために、こうした条例を持っているというところでございます。
なかなか難しいあれでしたけれども、目的は、さっき最初にお伺いしたんですけれども、具体的に何のためにこういう条例があるのか、その辺に関してはいかがでしょうか。
先ほどちょっと御答弁いたしました。建築基準法の規定に基づきまして制定するものでございますけれども、区域内の建築物に関する制限を設けることによりまして、地区計画に定めた適切な土地利用でございますとか、あるいは良好な都市環境の創出を確実に行っていくということが目的でございます。
目的に関しては1条にも記載されているんですけれども、その中でちょっと確認させていただきたいんですけれども、この1条の目的の中で、「適切かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境を確保することを目的とする。」ということなんですけれども、ここに記載されている「適切かつ合理的な土地利用」というのは、具体的に何が適切で何が合理的なのか、それに関してはどういう理解でしょうか。
地区計画を定める地区につきましては、さまざまな土地の特性がございます。そうした地域の特性に応じまして、きめ細やかにまちづくりの制限などを決めていくというのが地区計画でございます。ここで申し上げております適切かつ合理的な土地利用と申しますのは、そうした地域の特性に応じた土地利用を図るということと理解してございます。
なかなか言葉では表現しづらいんですけれども、地域の皆様が、また区民の皆様が、まちを歩いてもきれいだし、なおかつ大変快適な住環境、そういったものを何とかコンセンサスをとりながらやっていこう、そういうまちづくりを進めていこう、そういうふうなことと受けとめました。
今回、当該地が別表第1と第2に書き加えられたということでありますけれども、これまで、地区計画も含めて、当該地以前にも既にそういった地域が定められておりますけれども、どういったところが定められているのか。また、これまで登録されてきた箇所は、なぜそういったところが選定されて登録されてきたのか、その辺の経緯とか、また特徴等があれば、お示しいただきたいと思います。
杉並区では、これまで8つの地区で地区計画を決めてございます。それぞれ目的とするところは異なるものでございますが、例えば蚕糸の森公園の周辺あるいは馬橋公園の周辺の地区計画、これがいわば第1号、第2号というようなところでございました。また、それ以外でも、荻窪団地でございますとかそうした大規模な団地、あるいは高井戸のほうにございますけれども、大規模な団地の建てかえに伴っての地区計画、そうしたことでこれまでも地区計画が決められておりまして、そうした地区につきましては、この条例化を図っているということでございます。
では、今回の玉川上水・放射5号線周辺地区が9番目という形で今回上程されているわけでありますけれども、なぜ今回当該地が9番目の候補として上がったのか、その辺に関して理由と、また同地域の特徴、その辺に関してどういうふうな状況なのか、お示しいただきたいと思います。
この地区で地区計画の検討を行っていく契機は、平成17年、放射5号線の事業の認可が行われたということが1つのきっかけでございまして、そうした中で沿道周辺におきますまちづくりということが課題になりました。そうした中で地元の協議会なども設置されまして、その中で地区計画という手法を使ったまちづくり構想というものを1つ御提案いただきまして、これらを踏まえて、区としてもこうした地区計画を検討してきたものでございます。
また、当該地の特徴でございますが、地区を横断する形で史跡玉川上水があるということ、そしてそれに並行して、60メーターということで、幹線道路の東京都が整備を行う放射5号線の整備が行われているということが1つございます。その上で、その周辺に広がる低層住宅地や、あるいは大規模な宅地、こうした土地の状況というものを踏まえて、どう対応するかということが課題でございました。
そういったさまざまな課題を踏まえた上で、今回、地区計画がことしの3月6日に制定されたということですよね。この地区計画の目標、どういったまちづくりを目指しているのか、さまざま細かい内容はあると思うんですけれども、簡単に言うと、どういった地域をこの地域の皆様が望まれているのか、その辺に関して、地区計画の目標と概要に関して御説明いただきたいと思います。
まず、まちづくりのこうした地区計画の大きな目標像でございますけれども、玉川上水の緑を生かし、住環境と交通環境が調和したまちということで、放射5号線の整備を契機とした周辺のまちづくりということが大きな目標でございます。
また、地区計画の内容ということでございますけれども、この地区の特性、さまざまございますので、それに応じましてきめ細やかに、建築物の制限などのルールを決めていくというような形で整えてございます。
私の最後の質問をさせていただきます。
今御答弁もございましたけれども、きめ細やかに細分化した形でしっかりと計画をしているのが今回、御説明ありましたけれども、確かに、私も資料等を見せていただきましたけれども、非常に細かく、8つの区域ですか、細分化されております。それぞれに応じた形で土地利用の方針が定められておりますけれども、こういった形の、いろいろな種類の区域が1つの地区計画としてまとまっているというのは、先ほど御説明がありました他の8つの地区計画においてこういった事例があるのかどうか。こういったところも今回1つの特徴だと思いますけれども、その辺に関して、過去と比較して今回の地区計画の内容、これと同じようなケースがこれまであったのかどうか、その辺に関して最後にお聞きしたいと思います。
過去に決定した地区計画におきましても、例えば既成市街地の中で行ったケースでは、住宅地あるいは商業地、いろいろ土地利用の状況が異なるケースがございます。こうしたところにおきましては、地区計画を1つのまとまりとして、1つの目標像を決めますけれども、そこの中でさらに細分化をしてきめ細やかに対応していく、こういうケースがございます。
議案第41号について、賛成の立場から意見を申し述べます。
本議案は、良好な都市環境を確保することを目的に、特定の地域における建築基準の固有のルールを定めるものであり、今回追加記載される玉川上水・放射5号線周辺地区における一体的、総合的なまちづくりを進めるための条例改正であります。この取り組みを通して、緑と景観を生かした住環境の整備や住環境と交通環境の調和など、地域の方々が誇りや愛着を感じ、これからも住み続けたいと感じられる生活環境の実現をぜひ進めていただきたいと思います。
ごみ収集量減少の要因分析
それでは、私のほうから何点か質問させていただきます。
まず、報告がございました平成28年度ごみ収集量及び資源回収量についてということでお聞きしたいと思います。
まず、ごみの収集量に関しまして、可燃、不燃、粗大ごみ、全て24年度から過去5年間ほぼ右肩下がりで減少し続けているということで、また、先ほど1人当たりのごみ量に関しても、6年連続で杉並区は23区で1位というふうに、大変すばらしい成果だと思っております。
改めて、過去5年間のごみの総量が減っているということに対して、また1人1日当たりのごみ量も減っているということで、この辺の減少している傾向についての分析はどのように区は捉えているんでしょうか。
これまで区民の方に、ごみの分別、資源化の協力を強く訴えかけていって、そういったことに御理解、協力をいただいているということは、すごく大きいことだと思います。その中で、生ごみが可燃ごみの中でもたくさんあるということで、水を切って出していただくというようなことに取り組んだりとか、あと、今はごみへるへるプロジェクトということで、小学校4年生から6年生を対象に、実際に家庭の中でごみをはかって、そういう体験をして、子供のときから大人にまで波及するようなごみの減量ということを体験していただくことが大きく結びついているというようなことがあると思います。
あとは、不燃ごみの資源化とかそういったことをする中で、不燃ごみ自体もすごく減ったりというようなこともありますので、資源化、ごみの減量、そういったところと相まって今の結果になっていると考えております。
区のそういったごみを排出するのを抑制していこうという啓発作業が効を奏していると見ていらっしゃるということですけれども、一方で、例えば包装紙とか、そういったメーカー等の供給者のほうの、過去5年間の傾向性というので、ごみが減る要因とかというのは区は押さえていますか。その辺に関してはどうなんでしょう。消費者は当然努力もされていると思うんですけれども、一方で、そもそもごみを生み出さないような形の、循環型社会といいますか、そういったところもかなり進んでいるというふうに捉えていいのか、その辺に関してはどういう御認識でしょうか。
今区民のお話をさせていただいて、事業者も、拡大生産者責任というようなことで必要な対応をしているというところがありますし、我々もそういったところで事業者に協力を、なかなか難しいところはあるんですけれども、今後、例えば食品ロスの削減なんかに取り組む中では、そういった事業者にも協力を求めていって、ごみを出さない、減らすというようなことを呼びかけていきたいと考えております。
それで、資源回収に関してなんですけれども、ごみの量も減っている一方で資源回収量も減っているということ。特にこの表で、ちょっと細かいんですけれども、24年度から25年度に関しては、ほぼ横ばいというか増加しているんですけれども、26年度からがくんとというか、そんなに大きくは下がってないんですけれども、減少傾向が見られるということで、その辺に関しては、まず全体的に資源回収の量も減っているということ、プラス、25年度、26年度あたりに何らかの方向性が示されるようなものがあったのかどうか、その辺に関して区の御認識はいかがでしょうか。
資源が減っている理由の1つとしまして、もともとのごみが減っている。委員も御存じのとおり、分ければ資源ということでございますので、分母が減れば、その中から出てくる資源もおのずと減ってくるということがございます。そういった面で、全体的には右肩下がりになってきているというのが傾向としてはあるということでございます。
25年度から26年度にかけてどんと落ちているということですが、この部分も、ごみの減量が進んできた、区民の皆様の意識が向上してきたことのあらわれかなと考えてございます。
引き続き御努力よろしくお願いいたします。
それで、事務事業概要に関連して何点か簡単に、住宅政策に関してお聞きしたいと思います。
住宅課の事業の中で、朝の議案の審査の中でも話題になりましたけれども、居住支援協議会が発足しまして、これからさらに、区の方針としましても、民間住宅のストックを活用した入居支援というふうなところに力を入れられていくのかなというふうに思っております。
それに関連して、先日、東京都議会が終わりまして、その都議会の中で、民間住宅における入居支援の取り組みに関して、都議会公明党の代表質問の中で、住宅確保に配慮が必要な方々の入居を拒まない住宅の確保や、自力で住宅の確保が困難な低所得者に対する家賃の低廉化など、民間住宅における入居支援の取り組み強化が必要であるというふうな質問をさせていただきまして、それに対する東京都の答弁の中で、今後、改正住宅セーフティーネット法の施行に向けて、借り手に対しては、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の登録制度の創設を進めるということと、また一方で貸し主に対しては、法施行に合わせて国が導入した家賃低廉化への支援措置の活用を検討するというふうなことが答弁でございました。これはあくまでも、私の理解では、事業主体が区になるんじゃないか、都は主に財政的なバックアップという部分になるのかなというふうにも思うんですけれども、こういった東京都の方針に関して区はどうかかわっていくのか、その辺の考えと、あと、今検討状況はどのようになっているのか、その辺に関していかがでしょうか。
4月に改正されました住宅セーフティーネット法でございますけれども、登録制度の創設ということで、入居者を拒まない賃貸住宅を、例えば1戸から登録いただけるというような制度でございまして、それに伴って家賃の低廉化に対するものを国の施策として2分の1程度補助するというようなところで、2万円というふうな数字も出てございます。今後、地方自治体とあわせてそういった制度で補助するような形の体系になってございますので、居住支援協議会などでそういったものは話し合いをしていくことになってくるかと存じてございます。
家賃の補助、家賃の低廉化というところも1つ大きな、特に杉並区内に関しては、他区に比べて公営住宅の割合が低いのかなと思いますので、その辺に関して、民間住宅の入居支援、特に住宅確保要配慮者に対してのさまざまな支援を厚くしていただきたいと思いますので、これから居住支援協議会で協議していくと。
それで、もう1つなんですけれども、今のと同じような内容で、同じく都議会の代表質問の中で、家賃債務保証料について、国の新たな制度を活用した支援策を東京都は検討していくというふうなことがあったそうでありますけれども、家賃債務保証料に対する国の新たな制度とは何か、具体的にもし御存じであれば。
また、今、家賃債務保証料の支援に関しては区としても独自にやっていると思うんですけれども、国の新たな制度、また東京都がそれに倣っての新たな事業を立ち上げるとすれば、杉並区の既定事業に何らかのプラスアルファとなるものがあるのか、その辺に関しては御見解はいかがでしょうか。
先ほど申し上げました住宅セーフティーネット法の改正の中で、家賃の低廉化とあわせまして、家賃の債務保証料などを国のほうで助成していくというような方針が出ておりますので、そういったものとあわせて国と地方でというような内容になっていますので、それを東京都が検討しているんだと存じております。それに伴いまして、そういった検討も区のほうでは当然必要になってくるものと考えてございます。
ありがとうございました、御答弁いただきまして。
私も一般質問で何度か、今回もさせていただきましたけれども、居住支援協議会、私も傍聴いたしましたけれども、かなり精力的に一生懸命皆さんやっていらっしゃって、物事が前に進んでいるなというふうな印象がございますので、これからこういった国や都の事業、政策をしっかりと区としても有効に生かしていただいて、入居支援、また民間住宅ストックの有効活用に関してしっかりとした充実した政策を進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。
以上です。