固定資産税等軽減措置の都の裁量と全国の状況
私のほうからも、理事者の方にこの内容に関してお聞きしたいと思います。
主に、3つの軽減措置、これは時期も利率もまた対象となる土地等も異なるわけですけれども、いずれにしても、これは一番古く創設されたのが昭和63年、2番目が平成14年度、平成17年度と、いずれも都民といいますか、小規模事業者も含めて、生活がなかなか、現下の経済情勢のもと、厳しい負担軽減ということで導入されたというふうにも理解いたしましたけれども、これは東京都が独自にこういった軽減措置を裁量として判断したものかどうかということを改めて確認と、ちなみに全国の他の自治体では、これは市町村も含めて、どういうふうな判断を全国的になされているのか、その辺、概要で結構ですが、わかる範囲でお示しいただきたいと思います。
把握している範囲ですが、小規模住宅用地及び小規模非住宅用地につきましては、都税条例で定められておりますので、都の独自制度というふうに理解しております。また、商業用地につきましては、一応地方税法の改正により制度化されておりますので、これは東京都独自ではないというふうに認識しております。
今、条例のご説明も若干ございましたが、軽減措置というのは年限とか、一応暫定的な措置というふうになっているのかなと思いますけれども、何年とか、いつまでとか、どういう条件になれば見直すとか、そういった見直しのときの条件的なものというのはそのときに、その後も含めて設定されているのかどうか、それに関しては把握しておりますでしょうか。
条件につきましては、こちらでは把握してございませんけれども、その都度都度、毎年条例改正で規定しているということでございます。
固定資産税等軽減措置継続の必要性
27請願第1号及び第2号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願につきまして、採択すべきものと考えます。
それでは、杉並区議会公明党の意見として述べさせていただきます。本請願に記載されている3件の軽減措置は、当時の経済状況を受け、都民の暮らしや生活、そして都内事業者、とりわけ小規模事業者の経営活動を守るために実施されているものであります。請願の理由にも記載されているとおり、現下の経済情勢におけるこれらの軽減措置の廃止は、杉並区民の暮らしや地域社会の活性化、ひいては東京都、日本経済の回復に大きな影響を及ぼしかねないと思われます。来年度においても継続されるよう都に対して意見を述べるべきと考え、賛成といたします。
以上です。
今ちょっと浅井委員の質疑の中で、この陳情書の意見書(案)のところにかなり具体的な統計的な数字が記載されており、それを本区内ではどういう状況かというのは把握していないという今ご答弁だったというふうに理解しておりますけども、これは「会計検査院の調査によると、」と書いているんですけれども、会計検査院はどういう形でこういった数字を把握したというのは、本区の担当所管としては把握していらっしゃいますか。
申しわけございませんが、把握してございません。
区内における実態というのがなかなかつかみにくいというのが正直なところではあるんですけれども。この陳情書の中にも書かれておりますが、扶養家族が海外にいるためその所在の確認や所得の把握が難しいというのが現状だと思うんですけれども、区の事務の流れとしては、こういった確認方法というのはどうやってやっているんですかね。
先ほど申し上げましたように、一義的には国税のほうの認定を原則としてございますけれども、それがない場合は、とりあえずその扶養家族、まず存在しているかどうかという確認が必要でございますので、日本で言うところの戸籍、それからきちんと扶養関係にあるかどうかということが問題になりますので、例えば婚姻しているのであれば婚姻の証明書とか、そういうものが必要になるかと思います。また、扶養しているという証拠が必要でございますので、例えば外国にいるのであれば送金をしている書類等の確認、そういったことが必要になるというふうに考えてございます。
今、外国人と一口に言ってもいろんな国がありまして、言語も多岐にわたり、恐らくそういった法的な婚姻関係の書式とか形式というのもまた違ってくるのかなというふうに思うんです。銀行振り込みもさまざまな形で、銀行振り込みは日本の国内からということですけれども、こういったところの証拠書類の提出を求めるケースがあるというふうにおっしゃいましたけれども、具体的にフォーマットといいますか様式、あるいは最低限こういうものが記載されなければいけないとか、あるいは翻訳はどちらがやるのかとか、そういったところの形式とか様式というのは、一律的なものというのはあるんでしょうかね。
これまではございませんでしたので、その外国語のまま送ってこられてこちらで翻訳するのに非常に手間取ったとか、それが正式な書類であるかどうかの確認がとれないというような状況もございました。ただ、平成27年度の税制改正で、納税環境の整備というところで、国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等について義務化と厳格化ということがされておりますので、これに基づきますと、きちんと提出していただく書類、あるいは翻訳についてもきちんとしたものをつけるというようなことが定義されてございますので、これにのっとりますと、今後は厳密にそこら辺は判断できるというふうに考えてございます。
これはちょっと答えられるかな、所管としているかどうかあれなんですけれども、今回の陳情としては扶養控除の見直しというふうな内容なんですけれども、これまで、日本在住の外国人の方々に対しての年金、医療等の社会保障や社会福祉政策についてはどのような取り扱いがされており、また、これまで過去にわたって、例えば国籍条項も含めてどういうふうな形で日本の社会というのはこれまで取り組んできたのか。その辺に関して、概略で結構なんで状況、現状は今どうなのかということも含めて、答えられる所管がいればですけれども、お答えいただけますでしょうか。──保健福祉部がいないので、別の課のことまで言えないのかな。では、それはまた別の機会に改めて確認したいと思います。
最後に1点だけ質問させていただきます。先ほどの海外の言語の件も含めて、さまざまな所定の様式を提出することを求めることも含めて、これは別に日本だけに限らず、海外でも同じようなケースが考えられるのかなと思いますけれども、ほかの国で代表的な、移民を受け入れている先進国といいますか、早い段階から受けている国もあると思うんですけれども、そういった国はどういうふうな対処をしているのかという事例とか、わかる範囲で結構なんですけれども、もし答えられればと思いまして、その辺に関してはいかがでしょうか。
申しわけありません、ちょっと事例存じ上げておりませんので、研究させていただきたいと思います。