区役所内における転用決定の経緯
では、質問させていただきます。
まず、今回の転用を決定するまでの、区役所内での検討から決定に至るまでの経緯を改めて概略ご説明いただけますか。
検討の経緯ということでございますけれども、かねてよりトレーニング室につきましては、ちょうど5年前ぐらいから現在と同じような利用実態でございました。特に平成10年以降大きく利用率が落ち込んでいるという経緯がございまして、内部でも、やはりこの施設は存続することに問題があるんじゃないかという議論は繰り返し行われていたところでございます。
そこにもってきて、平成21年度に行われました行政監査において、利用実績が低く、民間や区立のスポーツ施設の設置状況等を踏まえて、転用について検討されたいというご指摘をいただきました。
これを受けまして、その後所管で利用実態の詳細を調査いたしまして、平成22年度の利用実績等の決算数値も見きわめた上で、8月に区としての最終決定をいたしまして、区民生活委員会に9月に報告、そして10月に利用者への周知というような段取りで事を進めてまいりました。
5年ほど前から問題意識は持っていたということで、今回軽運動室、一部第7集会室ですけれども、軽運動室にほとんど変わるわけですが、軽運動室に変えるというふうに判断するに至った背景、どのような根拠なのか、改めてご説明ください。
これにつきましては、トレーニング室を廃止するということを決めた上で、どのような活用方法が最も有効かということを、利用実績を踏まえて検討いたしました。1つには、区民センターの施設の中で最もとりにくい、利用率の高い施設というのが体育室でございます。本日追加資料でもお配りしてございますけれども、そこの4を見ていただくとおわかりのように、すべてのセンター平均して約95%、最も高いところでは99.4%というところもあり、ほとんど、利用したい時間帯に希望どおりとれないという状況でございます。
その中で、資料3に記載しているとおり、近年の健康ブームを追い風に、健康体操やスポーツ体操のご利用グループが非常に増えてございます。過去3年さかのぼっても、利用件数が2位、1位、1位ということになってございまして、こうしたグループが、体育室がとれないがために集会室にご自身のマットを持ち込んで、多少服は汚れるけれどもやむを得ないということで活動されていて、何とかもう少し運動の環境を整えてほしいというご意見もいただいておりましたので、こういったことを踏まえて、軽運動室としてこういう方に主にお使いいただくのが最も有効な利用方法ではないかということで、今回の案に至ったということでございます。
私もさざんかねっとで確認しましたけれども、小体育室で結構そういう利用をされる方が多いと思うんですけれども、予約状況がすごいですね。阿佐谷に関しては11月、きょう以降と12月、年内全部100%埋まっています。荻窪もほとんど、若干あいているのは西荻の12月が8割強ぐらい、それ以外は全部95%以上という、そういうすごい利用率だなというのは思いました。
実際現場のほうでも、現場の職員が、区民の方からもっと増やして、こういうことをやりたいんだけどというふうな声も、結構日ごろからずっといただいていたというふうなことでよろしいんでしょうか。
本当に日常的にかなりそういう声はいただいておりまして、今回軽運動室へ転用したいということで案をお示ししたところ、こういう活動をされている方からは、いつ改正されるのかというようなお声も既に窓口でいただいているところでございます。
そういう問題意識を受けた上で、一つの決め手というか大きなきっかけとなったのが平成21年度の行政監査、「公共施設の利用の仕組みについて」ということでご指摘があったというふうなことも先ほどご説明ありましたけれども、トレーニング室に関しては名指しで、これは転用するべきじゃないかというようなことも書いていたりとか、ただそれだけじゃなくて、集会室も含めて、それ以外の区民センターの利用そのものに対して、たくさん指摘、意見を受けていますよね。私が数えた中では、全部で9点指摘を受けています。例えば利用枠の細分化とか、体育室に関しては1時間枠を2時間枠に戻す、これをしっかり検討していけとか、集会室の開館時間の延長とかキャンセルのあり方とか、利用登録のあり方とかさまざま、その中の1つが、この利用率の低いというふうなことに関して指摘を受けている。
これら総合的に、区民センターを所管する担当課として、この監査を受けてどのように検討し、どのように対処してきたのか、全体的な話としてお示しいただけますか。
行政監査のご指摘を受けまして、それぞれの指摘事項について、その後所管としての対応方針をお示ししております。その中で、複数にわたっていろいろなご指摘をいただいておりますけれども、施設の有効活用以外のご指摘につきましては、どうしてもさざんかねっとシステムの改正と絡んでくるものになります。このさざんかねっとの現行システムの契約の終期、期限が平成26年度ということになってございますので、今お金をかけて改修をしてさまざまな課題に対応したとしても、費用対効果の面でいかがかということがございます。
それからまた、さざんかーど登録団体のあり方など、大きな課題とも絡んでくるご指摘がございますので、これにつきましては、システムの入れかえ時である平成26年度の実施に向けて、引き続き課題認識を持って検討していくということで対応方針をお示ししているところでございます。
他の指摘点についてもしっかり対応、検討を今進めているということで理解しました。
それで、ちょっと1点気になったのは、前回の区民生活委員会の資料でも記載されておりますし、今回利用者についてのいろいろ説明に関するポスター、チラシも含めて、ちょっと気になった表現がありまして、トレーニング室の利用率は17.6%で、他の集会室は平均68%、これに比べて低くなっていますというふうになっていますけれども、私は、この「比べて」という表現は適切ではないというふうに思いました。
確かに監査報告書も一覧表になっておりますけれども、これは一般質問でもどなたか質問されていましたけれども、分母と分子が違いますから、これは比べようがないんですね。アップルとオレンジを比べるみたいな話で、比べることは非常にナンセンスであって、比べた結果、相対的に低いから改善するという論拠では、僕は監査報告書はそういうふうに言ってないと思いました。
そもそも68%であれば、70%、80%、90%、100%を目指すんだと、17.6%であれば20%、30%、これは当たり前の話であって、別に比べて低いものから改善していけという言い方では、ここは書いてないと思います。そこに関しては、私は利用者に対する説明とか、また前回の報告資料に関しても、若干地域課は正しく表現してなかったんじゃないかなと私は思いましたけれども、これに関しては率直にご説明いただけますでしょうか。
確かにご指摘のとおり、同じ利用率といっても算出の方法が異なりますので、単純な比較はできないというご指摘はそのとおりだと思います。利用機会に対する充足度ということで並べて記載したものでございますけれども、非常にわかりにくいし、誤解を招くような記述の仕方だったと思いますので、これについては改めて、17.6%という数字が絶対評価として低いということで監査の指摘もあったというふうに、ご指摘のように受けとめてございますので、それをもって廃止・転用ということで考えてございます。
よろしくお願いします。かといって、違う分母と分子なので、分母と分子を合わせて比較しろという意味ではありません。というのは、これは比較すること自体が、先ほど申し上げたようにナンセンス。というのは、使い方が違いますから。トレーニングをするスペースと、団体で球技等、ダンス等、もしくは集会室であれば朗読会とか会議とか、そのスペースの使い方が違いますから、定員に対する何パーセントということは合わせる必要もないと思いますので、私はそのように理解をしております。
では、とりあえずここで終わります。
議案第55号に賛成の立場から意見を述べます。
確かに昨今、軽運動室の利用のニーズに関しては、さまざまな点から、私自身もこのニーズは上がっているというふうに理解しております。また、地域の方々、本施設の利用者と常に接しておられる現場の職員も、かねてからそのような問題意識があったということで、社会的なニーズにこたえようというふうな形で改善していこうと、そういう意味での今回の区の判断は了とします。
しかし、一方で、実際このことの決断により使えなくなる方もいるわけで、聞くところによりますと、トレーニング室を10年、20年使ってこられた、ある意味で区民センターのヘビーユーザーでもあるそういった方々の、今回そのご要望に沿えなくなるということもありますので、これらの方々の考え、要望もしっかりと受けとめた上で、地域の体育施設のトレーニング環境の整備あるいは地域でできる健康増進への取り組みを、また、それが本施設の本来の設置目的である区民相互の交流及び活動の拡大、そしてコミュニティの形成に資するような施策の拡充をさらに検討していっていただきたいという要望を付しまして、本議案には賛成をいたします。
では、理事者の方に、担当部署の方にお聞きします。
まず、消費者庁が設置されましたけれども、それに伴う意義、また、これまでの経緯に関して概略ご説明をお願いします。
2009年、平成21年9月に、内閣府の外局として消費者庁が設置されております。
この理由は、1つは消費者情報と規制等の一元化、それから窓口の一元化を図ることです。その理由となったのがガス湯沸かし器の事故です。1985年から2005年にかけて事故が頻発していたのに、経済産業省の中でその情報が共有化されなくて、それが放置されていたというような点。
それから、こんにゃくゼリーというのがありまして、その部分のかたさだとか形に対する規制がどこも担当ではなく、そういうすき間事案というのがあって、それに対する反省から、情報や規制の一元化、窓口を一元化して、迅速な処理ができるようにするために消費者庁がつくられたというふうに聞いております。
消費者行政の窓口といいますか、独立行政法人の国民生活センター、また東京都の消費生活総合センター、そして杉並区の消費者センターがあると思うんですけれども、それぞれの役割分担というか、どういうふうな機能をそれぞれ分けているんでしょうか。
消費者庁は、消費者委員会等もありまして、それはまた内閣府の別の外局なんですが、全国の消費者行政一般、それからいろんな消費者問題に対して審議して、それに対して規制をかけていく、あるいは必要な措置をとっていくということです。
地方自治体の消費者行政の絡みでいいますと、杉並区は、消費者に対しての啓発事業、相談事業等をやっています。東京都の場合は、より強い規制、罰則規定を設けた消費者条例をつくって規制している。簡単に言うと、そういうような形でやっております。
PIO-NETの実態に関してちょっとお聞かせいただきたいんですけれども、入力作業に関しては、職員は今どのような形で、時間の配分とか労力に関してはどの程度費やしているのでしょうか。
PIO-NETは、一応端末が貸与されておりまして、相談員1人に大体1台、それから担当する職員も2名いますので、全部で9台貸与を受けております。それについての消費者関係の苦情、相談については、全件入力をしております。その入力の時間なんですが、あいた時間にやるんですが、まとめて時間をとってやるという形でもやっております。
結構詳細に情報を入力するんですか。入力時間というのは1件当たりどの程度なんでしょうか。
ちょっと1件当たりの入力時間までは確認してないんですけれども、かなり詳細な入力をするということだと。
じゃ、消費者センターの職員の状況に関して確認させていただきます。
まず、職員配置の状況に関してお示しください。そのうち、正規職員は大体平均何年ぐらいそこに担当としているのか。また、非常勤の職員は業務に従事している平均年数が大体どの程度か。また相談員に関しては、区としてといいますか、相談員の専門性向上のための研修等はどういう機会があって、どのようなプログラムで行っているのか。
今15人体制で、常勤職員が2名、再任用が2名、嘱託員が2名、これが事務職員です。それから相談員は嘱託員7名おります。ただ、今1人退職したために、相談員は6名が現員になっています。
年数ですが、常勤職員については、ここ二、三年の職員が多いです。相談員については、長い人で、経験年数でいうと10年以上の人が1人いますし、あとは4年から3年、それから、ことし入った1年目という職員もおります。
専門性向上のために、東京都等が実施しています研修等に参加させております。
23陳情第17号に関して意見を申し述べます。
本陳情の趣旨であります、杉並区議会として、国会及び政府に対して、地方消費者行政を充実させるため、地方消費者行政に対する国による実効的支援を求める意見書を提出することに関しましては、特に異論はありません。実際、消費者行政をさらに強固なものにして、実効性を高めていく努力をすることは、大変重要な課題と認識しております。
しかし、本陳情の陳情理由の中で示されている意見書案には、かなり具体的な事業の方法論に関しても言及をされており、また、本区が直接意見を述べることが適切なのかどうかということに対して疑問が残るものも若干ございます。したがいまして、私も趣旨採択を主張いたします。