清沓中通会議室改築の意図と概要
まず、今回の議案第43号、行政財産使用料条例の一部を改正する条例ですけれども、これは清沓中通会議室を改築したことに伴う使用料の変更だというふうに認識しておりますけれども、今回の改築は、基本的にどういう意図がありましてどういう改築を行ったのか、概略をお示しいただけますでしょうか。
今回の改正につきましては、保育園の待機児解消緊急対策の一環といたしまして、区の保育室を清沓中通会議室の1階に設置をすることに伴いまして、1階の当該洋室1、2を2階に移設することといたしました。2階に移すことに伴いまして、部屋の面積、使用料が異なることになりましたので、今回改正をお願いしているところでございます。
今回、洋室1と2、30.3平米が1で、2が30.6平米だと思うんですけれども、若干狭くなったということで使用料が変更になったと。根本的なことで申しわけないんですけれども、この使用料の変更の算出方法を教えていただけますでしょうか。
使用料の算定につきましては、全区的に、当該会議室については集会室ということで算定していますけれども、年間の維持経費を、平米当たり1時間当たりの単価を出しまして、それに対して今回も同様に平米と1時間当たりの単価を出しまして、例えば3時間使用の枠でありましたら3時間ということで算出しているものでございます。
年間の維持管理費を平米で割って単価でということで、もともと維持管理費用というのは、前年度もしくは過去3年間の平均とか、そういうふうな実績に伴う実質値なんでしょうか。もしくは他の施設とのいろいろな取り決めの考え方があってということか、その辺もう少し、どういう感じか教えていただけますか。
使用料の算定につきましては、全区的に統一して単価を定めてございます。したがいまして、毎年やるということではございませんで、ある一定時期、使用料を改定するというときに、何年かの維持経費を出しまして、それぞれ似通った部屋については同一単価ということで定期的に見直しをするものでございます。
例えば洋室1に関して、一番上は9時から12時の時間帯だと思うんですけれども、30.3平米を24.2で割っても700円が400円にならないと思うんです。その辺に関しては、分母となる全体の管理費、係数というんですかね、その金額が改定前に比べて下がっていると、おおむねそういう認識でよろしいんでしょうか。
今回の場合には、積算単価というものについては特に変更してございません。ただ、部屋の算定をする場合に、例えば5平米単位で切り捨てをいたします。そのような関係で若干、割り返すとイコールにならないということでございます。
わかりました。実は、この清沓中通会議室に関して、私も地域に近いところに住んでいる関係で、いろいろと地元の方々ともお話をさせていただきまして、今回私が感じている範囲では、地元の方々のご要望にも非常におこたえしていただいて、感謝されていると思います。これからですので、本当に使い勝手がよくなるのではないかと逆に期待しているというふうに私は聞いております。保育室に対する迅速な対応、並びに地域の声をしっかりと反映していただいて、使い勝手のよい改定をしていただいたということに関しては感謝申し上げております。
これは9月1日から施行ということなんですけれども、このリニューアルの、実際に使用できるのはどういうタイミングなんでしょうか。
9月1日オープンを考えてございます。
では、お聞きします。
先ほどから質疑があります長期優良住宅の認定基準に関して、まずお聞きしたいんですけれども、先ほど課長のほうからも若干ご説明がございましたが、特に劣化対策とか耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境、住戸面積、維持保全計画、そういった項目で要件が満たされているということだと思うんですけれども、これは、それぞれすべてにおいて数値的な基準という形で明確に法律で明記されているんでしょうか。
これにつきましては、住宅性能評価という既存の法制度がございますけれども、その性能評価等も活用しながら進めていくものでございますけれども、数値等については、おおむね数値どおり決められているというものでございます。
では、長期優良住宅かどうかという認定は、これは最終的に区が行うんですけれども、おおむねということであると、大体全体を、今言ったような項目で、数値的な部分も勘案して、これはそうだな、これは少し足りないなとかいうふうなところは、杉並区の裁量の部分が結構大きいんでしょうか。もしくは、これはかなり画一的に全国一律で、大体ばらつきというのは発生しないような認定基準なのか、その辺に関してはどうなんでしょう。
長期優良住宅をつくるのに、それぞれの項目でもまた選択肢というものがございますが、それぞれの選択肢の中でも数値等は明確に決められているものでございます。
先ほど言いましたように、長期使用構造というのは、区で長期使用構造の確認をするというよりも、民間の登録住宅性能評価機関がおおむね、ほとんどと言ってもいいんですが、そこで審査をしまして、適合証というものを区に持ってまいります。区としては認定業務を行うということで、この認定業務を行えるのは行政だけでございます。
この認定作業そのものの手間という部分では、所管の課長としては、ちょっと言い方が抽象的かもしれませんが、かなり煩雑で時間がかかるものなのか、時期にもよると思うんですけれども、比較的スムーズにいけることなのかということを、まず今の段階でのご認識、ご感想をお聞きしたいのと、それとあわせて、この手数料は平米数に応じて規定されていますね。この手数料はどういうふうな形で算出されたのか、その辺に関してお示しいただけますか。
認定事務については、これまで十分準備をしてまいりましたので、スムーズに進むものと考えてございます。
また、手数料でございますけれども、手数料につきましては、想定の所要時間に時間単価を掛けて出す。それから都の手数料等も参考にしながら最終的に決めていったものでございます。
ということは、今回のこの事業に関してシミュレーションといいますか、これぐらいの作業がかかるだろうというふうなことで単独に計算を積み上げた、そういうふうな認識でよろしいんでしょうか。
所要時間につきましては、全く新規の事務でございまして、国交省が一応参考として、このぐらいのそれぞれの事務の部分についてはこういう時間がかかるというのが参考に出されてございまして、それらも参考にしてございます。
長期優良住宅手数料の法律上の位置づけ
最後に、基本的なことで申しわけないですけれども、長期優良住宅に関する法律に基づいた手数料は、別表第1の123の2という形で位置づけされているんですけれども、123というのは、現在、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律というのがあって、それの2という形で位置づけられているんですけれども、これはどうしてここに入るのか、その辺の関連性というのはどういうふうに考えればいいのか、お示しいただけますか。
まず、手数料条例の構成についてはちょっと私のほうではあれなんですが、全く新規の事務でございますので、建築確認の申請手数料等の関連の手数料の中の最後の部分に入れたものというふうに考えてございます。
議案第44号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例に賛成の立場から意見を申し述べます。
この条例の改正は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の成立、施行に基づき改正される条例でございます。この長期優良住宅というのは、先ほどの質疑でも明らかになりましたとおり、住宅の耐震性とか、またバリアフリー性、省エネルギー性、これからの時代に非常に必要な住宅政策だというふうに考えておりますので、この条例に賛成いたします。
ほかに意見はございませんか。――ないようでございますので、意見を終結いたします。
それでは、採決いたします。
議案第44号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例について、原案を可決すべきものと決定して異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
では、この議案に関して質問させていただきます。
まず、今回の個別外部監査のテーマですけれども、施設の維持補修に関してというふうなことでございますが、このテーマ選定の経緯、また、区はこのテーマに対してこれまでどういう認識を持っているのか、その辺に関してご説明願います。
施設の維持補修をテーマにした選定の理由でございますけれども、区の施設は約580ほどございますが、今後老朽化が進みまして、維持補修経費が年々増加し、多額の経費が必要になるということがございます。建築後50年の耐用年数を超える施設が平成22年度ごろからだんだん増えていきまして、学校を除く一般施設だけでも、補修経費が現在5億円程度かかってございますが、これが今後毎年15億円から30億円に達するくらいの経費がかかっていくだろうと。
こういうふうに経費も大変かかる中で、一方で、環境に優しい施設とか安全・安心な施設、それから利用者に配慮した施設が求められております。また、適正な管理による長寿命化ということも求められておりまして、このような中で外部監査を行うことによりまして、施設の維持補修が計画的に行われるか、またコストの削減が努力されているか等々で検証を行うことの意義は大きいというようなことから、外部監査になったものでございます。
今後、施設の老朽化等に伴いまして、さまざまな維持補修のお金がかかってくるだろう、そういう認識とのことですが、これはどれぐらいの期間を考えているのか。今回の個別外部監査に関して何年ぐらいのスパンで計画を考えているのか。例えば10年、20年、30年、40年、どれぐらいの間隔でどういう計画をこれから考えていくのか、その辺に関してはどうでしょうか。
今申し上げましたように、施設白書、これは営繕課で発行してございますが、今後20年間ということで、平成19年から平成38年までの予測がございます。これに合わせまして、今回の外部監査についても一定の期間ということでは、平成38年までということの20年近い期間を当座考えてございます。
では、施設白書、おおむねああいう内容に応じた形で、施設白書で今の施設の現状というのはかなり詳細に分析されていると思うんですけれども、そこをさらに深く追求していくと。要するに支出を抑えるにはどうすればいいかとか、建て替えのときにはこういう考え方でやっていくのかとか、維持補修だけじゃなくて、建て替えということも含めて、今後計画という分野でどう役立てていくかという部分での監査というふうに理解してよろしいんでしょうか。
今回は維持補修というテーマでございますので、改築とか大規模改修等については含んでございません。あくまでも小規模といいましょうか、修繕的なものでの維持補修という経費でございます。
先ほど、私、期間のことを申し上げましたけれども、外部監査期間そのものについては約3カ月でございますけれども、1つの目安として、今後そういう長い間のスパンの中で一定の報告もいただきたいというようなことでございます。
わかりました。この施設管理に関しては、アセットマネジメントと言われますけれども、バランスシート、財務会計のそういうふうな形になりますので、資産をどうこれから管理していくかということでは非常に重要な分野だと思っておりますので、しっかりといい監査をしていただけるように期待していきたいと思っております。
この契約に関してなんですけれども、金額が443万円というふうな形で示されておりますけれども、この計算根拠はどのようになっているんでしょうか。
今回の443万1,000円の内訳でございますが、外部監査の場合には監査人の人件費的なものが大部分でございまして、内訳が、公認会計士が単価が8万9,000円でございます。これが40日間で356万円。それに会計士補でございますが、こちらの単価は5万5,000円、これが12日間で66万円。それに消費税を入れたもので、443万1,000円ということでございます。
今おっしゃられた単価ですね、人件費に関しては相対的にどういうふうに評価しているのか。
また、そもそもこれは、契約者のほうから提案があった金額ということで認識してよろしいんでしょうか。
この単価につきましては、以前は、三、四年ほど前と聞いておりますが、基準がありまして、9万円前後というふうに聞いていますけれども、一定の基準に基づいて会計士の場合には決められていた。それが三、四年ほど前に、拘束がなくなるということで、標準的な考え方に変わりまして、今回も多くの方からご応募いただきましたけれども、単価については若干ばらつきがございます。そういう中で、我々としては、8万9,000円という金額は妥当だというふうなことで考えてございます。
それで、資料の選定理由のところに、外部監査人の監査の視点、方針に関して、「監査ポイントに対する方針が明確に述べられており」というふうに書かれておりますけれども、この方針というのは具体的にどういう内容の方針が今回述べられているんでしょうか。
私ども、この外部監査をするに当たりまして、監査人につきましては、日本公認会計士協会の東京会というところに推薦依頼をしてまいります。この中で、各監査人から、応募の中にこの監査に対する方針等が書いてございまして、それに基づくものでございます。
監査のポイントということは5つほどございますけれども、計画的な執行なりライフサイクルコスト縮減、また省エネ、削減等、エコ化、またランニングコストの設計等について、このような中でご提案をいただきまして、これらが明確に対応として書かれておったということでございます。
今4点か5点、ランニングコストとか省エネ、ライフサイクル、その計画を立てて行っていく、そう述べられましたけれども、方針の後で「監査の視点も具体的であり」というふうに書かれておりますけれども、それが今言われた監査の視点というところに当たるのでしょうか。もしくはほかにあるのであれば、監査の視点というのはどういう形で示されているんでしょうか。
監査の視点は今ご指摘のとおりでございまして、例えばエコ化についても、学校施設以外についてもこの監査人は触れて、一般施設についての適用可能性等についての検討とか、あとランニングコストについても、区が直営で維持管理する方法以外にも、委託、指定管理者制度等々でのより適正な手法の検討というふうなことについても触れられてございます。
では、私のほうから簡潔に、工事の中身に関して質問させていただきます。
今ちょっと質問がありましたけれども、既存の屋内運動場は、改築屋内運動場が完成して、実際そこで使用されるというような状況になった段階で解体していくという形で、今そういうご答弁でよろしかったでしょうか。一応確認します。
この工事をやるときには校庭の部分は使えませんので、実際に工事が終わって体育館が解体された後、校庭を整地してからということでございますので、まだ来年いっぱいぐらいは工事がかかるということでございます。
では、解体が終わってから校庭整備ということですね。
この図面で見るだけでわかりにくい部分もあるのでちょっとお聞きするんですけれども、屋内運動場が完成した後、解体工事をするときの工事車両というのはどこから出入りする形になるんでしょうか。
現在、この体育館をつくるときもそうですが、南側の公道から工事車両を搬入いたしまして、一番左側にスロープが書いてございますが、そこから大型の工事車両が入る予定でございます。
左下のスロープが工事車両の、現工事もそれでやっていくということでいくと、グラウンドというか、敷地内で生徒の行動が安全性という角度からかなり制限される形になろうかと思うんですけれども、これから数年間、学校の敷地内で、校舎以外の部分で生徒がどういう形で立ち入り、アクセスできるのか、その辺に関しては今どういうふうに計画されているんでしょうか。
現在子どもたちの遊び場の確保ということで、道路の南側の一部空き地がございまして、ここを借用してございます。ちょっと図面には記載がございませんが、今子どもたちの遊び場としては、屋内運動場とその民地を借りているところ、代替施設でございますが、そこで賄ってございます。また工事中もそういった形になろうかというふうに考えております。
ということは、道路の南側、学校の敷地外で、例えば体育の授業とかそういったことに関しては、そこの場所を利用しているんですか。
先ほどの南側の敷地5,200平米ほどお借りしまして、そこをグラウンドとして整地しておりますので、そこで現在体育等も行っている状況でございます。
工事中の通学路における生徒の安全性確保
最後に、道路を横切って遊び場に移動したりとか、体育の授業を受けるとか、その道路をまた工事車両が移動するとか、さまざま工事中のこともありますけれども、その辺の生徒の安全性ということに関して、具体的に今どういう形で計画されているのか、検討されているのか、その辺に関してはどうでしょうか。
基本的には工事車両が出入りするゲートには交通誘導員を配置いたします。また、工事現場等、いわゆる子どもたちが立ち寄るところには3メーターの鋼板を全部回して、フェンスで区切る予定でございますので、十分に工事中の安全対策というのは、今までもそうしてまいりましたが、配慮しながら進めていきたいというふうに考えております。
では、議案50号について質問させていただきます。
まず、工事の内容に関して、どういう工事で何を目的としたものか、それに関して概要をお示しください。
工事の概要でございますけれども、今回の工事は、無電柱化に伴います電線共同溝の本体の設置工事でございます。具体的には、電線類を地中に配線いたします管路あるいはその電線類のメンテナンスあるいは接続、こういったものに必要な特殊部といったものを地下に設置してまいります。またあわせて、街路灯を兼ねます地上機、トランスを設置する柱状機器、こういったものをこの工区内で設置していくものでございます。
これは、実施計画にもありますとおり760メートルですか、20年度に支障管移設工事をして21年度が今回の施設工事という位置づけで、実施計画には400メートルとなっていますけれども、実際は390メートル、その位置づけで、2期目といいますか、2年度目ということでよろしいんでしょうか。
委員今ご指摘のとおり、20年度、支障管移設ということで、共同溝を入れてまいります地下部の支障となる管を移設しました。今回1期工事で本体工事の1期、また来年度はこの続きといたしまして、残りの部分の2期工事を予定しているところでございます。
来年度、22年度にはまた施設工事の残りの360メートルなのか370メートルなのかというふうな形で、2年度にわたって工事が行われて、合計3カ年で完成していく、そういう考え方でよろしいんでしょうか。
来年度の2期工事で本体を設置してまいりますけれども、その後、実際既存の電柱等の取りつけあるいは電線類を地下に入れる入溝工事ですとか、それから最後の道路の舗装工事、こういったものが平成23年度以降予定されてございますので、まだその後も少し時間がかかるというところでございます。
実施計画でも、この区域が電線の地中化ということで計画をされて進められているわけでございます。今まで過去にもそういう質問があったと思いますけれども、支障管の移設工事も含めて、残りの最終的な整備も含めて、760メートルを整備するのに全体で幾らかかるのか。今後また別の地域にも電線の地中化というのはこれから展開していっていただきたいと思うわけですけれども、その辺の目安として、760メートルトータルで幾らかかる事業なんでしょうか。
今の時点ではこれから先の、先ほど申しました電線類の入溝ですとか連係管ですとか、舗装工事のところ詳細できていませんので、トータル難しいんですけれども、今回の1期工事とほぼ同額の費用が来年度本体工事にかかるかなというふうに思っております。
また、今年度行っています支障管の移設で、つかみですけれども、おおむね8,000万程度かかってございますので、本体の設置工事まででトータル5億程度というようなところでございます。
今回の3カ年の計画で永福町の北口商店街の760メートルということなんですが、駅舎とあわせて今後その一帯のまちづくりという部分で、どういう上でここを選定したのか、今後どういうふうな形で道路周辺のまちづくりというものを考えていらっしゃるのか、その辺に関してはどういうお考えでしょうか。
私のほうから、商店会通りの整備ということでございますけれども、区といたしましては、これまで無電柱化は、歩道のあるような都市計画道路等で進めてまいりましたけれども、1つ歩道のない、今回のこのような道路でのモデル的な事業として実施したいと考えてございます。地元の要望もございましたし、また必要度といいますか、通学路でもありバス通りであるというところで安全性が求められている、それから技術的にも可能であった、関係事業者との調整も整ったというようなことで、幅員約8メーターの道路での無電柱化の1つのモデルとして実施していきたい。また商店会からは、交通安全あるいは商店会の繁栄といいますか活性化、こういったものから、無電柱化あるいはカラー舗装とあわせての整備の要望もございましたので、地域に貢献する道づくりに取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
歩道のない、比較的幅員の狭い道路での地中化というのを1つのモデルケースだとおっしゃいました。ここに電線共同溝イメージ図と書いておりますけれども、私も専門ではないのでわかりにくいのですけれども、今までのほかの地域の無電柱化、地中化と今回の工事と一番大きく異なる点、特徴といいますとどういうところにあるのか、お示しいただけますか。
共同溝自体は、本体というか地下に潜る部分はさほど差はないのですけれども、一般的なところで申しますと、一般の歩道に設置する場合、地上機というものを歩道に設置することになります。今回はそのトランス部分を柱状の、照明灯に共架するような形でコンパクトなものを上部に上げていますので、そういったことで、歩行空間のところに地上機といったものの設置の必要がないというところで、そこが一番大きな相違点だと思います。
なかなか100%理解はし切れていないんですけれども、全体的に言って、今回のこういった地中化のモデルというのは、従来の形に比べてコストとしてかなり割高な工事になるのか、その辺に関してはなかなか一概に比較するのは難しいのかと思いますけれども、大体の感覚として、こういった形式の地中化のモデルというのは、コスト的にはどういうふうにお考えでしょうか。
どちらにしても地上機を置く必要がございます。地上機自体は電線事業者の負担でございますけれども、今回も照明灯と機能をあわせ持って、工夫して設置してございますので、一般的な地中化とそれほど大きな相違はないのかなというふうに考えてございます。
では、議案第50号に賛成の立場から意見を申し述べさせていただきます。
架空線の地中化は、まちの景観の向上と安全で快適な歩行空間を確保するために必要な事業であると認識しております。まだまだ区内でも実施されている部分は少ないわけでありますけれども、今後さまざまな形で工夫をしていただきまして、地中化ということを推進していただきたい、そのように思っております。
そういう中で、今回の工事に関しましては、幅員の狭い道路の中でのモデルケースとなる工事でもございますので、今後さまざまな工事の手法、またコストをいかに安く抑えていくかというような角度でもしっかりと研究をしていただきまして、さらに電線の地中化を進めていただきたいと要望いたしまして、賛成の意見とさせていただきます。
ほかに意見はありませんか。──ないようでございますので、意見の開陳を終結いたします。
それでは、採決いたします。
議案第50号特別区道第2101-1号線電線共同溝設置工事(一期)の請負契約の締結について、原案を可決すべきものと決定して異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
では、私のほうからも質問させていただきます。今、斉藤委員からもかなり質問されましたので、極力かぶらないような形で質問いたします。概要的には省きまして、中身に関して聞かせていただきます。
まず、ふるさと雇用再生特別交付金事業に関して、それを利用した高齢者外出支援サービスの実施に関してですが、報告案件でも資料が添付されておりますけれども、まずこの事業の必要性、さまざま高齢者に対する施策という部分でいろいろなニーズがあると思うんですけれども、あえて今回の雇用で今回の事業をやろうというふうに判断したその背景は、どのような認識でございましょうか。
今回、外出支援サービスの事業化を計画した背景でございますけれども、介護保険サービスを基本に在宅サービスを展開しているところでございますが、介護保険サービスは、日常生活範囲の生活支援というところで、ある程度限定的なものでございます。外出をあきらめているご高齢の方もいらっしゃるという現状がございまして、ご本人の楽しみ、趣味といった外出を支援するということが目的でございます。
今回の外出支援の対象者なんですけれども、「65歳以上で介助なしでは外出が困難な者(要支援2以上)」とありますけれども、具体的に、要支援2以上の方で外出が困難な者という判断というのはどういう基準で、対象なのか対象でないかというのは何をもって、どういう判断なんでしょうか。
基本的にはケアマネジャーからの依頼が多くなるかと存じます。日ごろから訪問介護で外出を介助している場合もあるかと存じますけれども、1人で遠くまで行くのは不安だとか、家族の方が一緒についていっても、やはりそばで介護してくださる方がいないと家族も大変という事例があるというふうに聞いております。そういったケアマネジャー、また家族からの状況、ケア24とか窓口を通して状況を伺いまして決定していくことになると存じます。
それで、今回委託料1,250万円ということですが、ふるさと雇用再生特別交付金の実施要件として、人件費割合は委託費の2分の1以上とするというふうな項目があろうかと思いますけれども、今回の委託料の1,250万の内訳というのはどういうふうな形で見積もりをされているのでしょうか。
現在この事業を試算するに当たり基本となったものは、介護保険の身体介護の介護報酬でございます。そういった介護報酬をもとに事業試算をしておりますので、今後詳細については詰めてまいりたいと考えております。
それで、この特別交付金なんですけれども、23年度までの3年間の限定だと思うんですが、そもそも外出支援サービス事業の今後の展開と、財源としては一応23年度までということに関してはどのようにお考えなのでしょうか。
今回はこのような基金を使った財源をもとに外出支援サービスを展開することになりますが、実際10月1日から始めまして、利用状況、また区民の方のご意見を伺いながら、23年度過ぎた後についてはご相談させていただきたいと考えております。
認知症グループホーム防火設備整備工事の詳細
ぜひ継続といいますか、高齢者の外出支援という部分では、問題認識としては非常に重要な部分だと思っておりますので、ぜひ今後さらに発展していくような形で検討していただければなと思います。
続いて、認知症グループホームの運営で防火設備の整備工事ということで、たしかこれは2施設が対象の工事というふうな説明だったと理解しておりますけれども、具体的にどのような工事か、また2施設は、それで正しいのかどうかという前提ですけれども、具体的にどういう工事で今回の予算が計上されているのか、ご説明をお願いします。
認知症グループホームの運営につきましては、3,200万円計上してございまして、これは区が設置してございます、なごみ高井戸とシャローム本天沼、この2カ所のグループホームのスプリンクラーの設置工事費について計上したものでございます。
スプリンクラーは今まで一切ない状況なんでしょうか。消防法とかの関連で防火設備ということで、現状大丈夫なんでしょうか。
18年ですか、長崎のほうでスプリンクラーのないグループホームが火災になって犠牲者が出たということを契機にいたしまして、それまで1,000平米以上がスプリンクラー設置義務があったんですけれども、それが275平米に下げられたということで、今回この2カ所について計上したというものでございます。
では、区内のほかの施設はどうですか。
同じ補正予算の説明書の17ページに福祉施設整備費のほうで計上してございますけれども、区内に8カ所あるんですけれども、2カ所はスプリンクラー整備済みです。1カ所が今回255平米ということで、設置義務のないグループホームになってございます。その他の5カ所については、ここの福祉施設整備費の中で補助金を計上してございます。
では、同じように防火設備を計上して、ただ予算の費目が違うということですね。はい、わかりました。
Hibワクチン公費助成の遡及適用と手続
続きまして、Hibワクチンの予防接種の公費助成に関してご質問させていただきます。
Hibワクチンに対する公費助成に関しては、ことし2月の第1回定例会で我が会派の議員が質問いたしまして、そのときに前向きなご答弁もいただいた。さらにそれに追い打ちをかけるような形で、5月に入りまして、会派の緊急要望としてHibワクチンの公費助成というふうな形で要望いたしました。そういう意味におきましては、今回の補正予算にこのような形で反映をしていただいたということに関しては、高く評価するものでございます。
さらに東京都議会公明党におきましても、2月の議会で、党の代表質問でHibワクチンに対する公費助成を提案してきたというふうなことでありまして、これに関しましては、今の時代の流れをしっかり受けとめた適切な事業である、そのようにも感じております。
ただ、実質的にはこれから始まるということですけれども、1つちょっとお聞きしたいのは、去年の12月19日にワクチンが認定されたというようなことで、その日にさかのぼって補助をしていくというふうにたしか理解しておりますけれども、既に予防接種を受けた人に対する助成というのは、どういうふうな方法で確認を行って手続を行っていくのか、それに関して今どういうふうに考えていらっしゃいますでしょうか。
領収書をお持ちいただいて申請をしていただくというような方法を考えております。
今のエコポイントじゃないですけれども、領収書を、例えばもうなくしたとか、その当時、去年の12月の段階ではこういう公費助成という話を知らなかったので、ないというときには、例えば母子手帳とか、もしくは受けた先の医療機関の方に証明書を書いていただくとか、領収書以外の方法で認めるというふうなことに関してはいかがなんでしょうか。
今後さまざま課題があると思いますので、なるべく区民の方のニーズにこたえられ、かつ医療機関に負担のかからないような方法を考えていきたいと存じます。
そういった形で領収書がないケースも多々考えられると思いますので、よろしくお願いいたします。
あと、Hibワクチンに関しては、接種できる量が圧倒的に今限られているというのが1つの大きな問題ではないかなというふうに思っております。私の聞いている範囲では、本当に月数件しか実施できない、さらにはくじ引きで決めるというような話も聞いておりますけれども、これは区単体でできる話ではなくて、基本的に輸入だと思いますけれども、予防接種のワクチンの十分な供給量の確保、また輸入量の拡大という部分に関しては、これから国に求めていくんだと思いますけれども、その辺に関しては区は現状どういう認識を持っておりまして、将来的にどういうふうに働きかけていくお考えか、その辺に関しても聞かせてください。
現在ワクチンの供給量についてかなり制限があるということは認識しておりますので、販売元のほうでは医療機関ごとに割り当て販売をしているというような状況だと聞いております。区内の医療機関に働きかけて、なるべく接種機会が設けられるように協力を求めたいと存じます。
議案第51号、補正予算(第2号)に賛成の立場から意見を申し述べます。
今回の補正予算に関しましては、歳入に関しましても、国の交付金や都の補助金等をタイムリーかつスピーディーに活用したものであるということ。
さらには、歳出に関しましても、高齢者、障害者に対する福祉費が46.5%、学童、児童館による児童福祉に15.4%、Hibワクチン助成等による保健衛生に23.9%、これらで85.8%の歳出の計画を立てられておりまして、残りに関しましても、バリアフリー対策に9.5%、雇用対策に4.6%ということで、喫緊の区民の福祉的なニーズにしっかりとマッチした、そういうふうな予算だと認識しておりますので、今回の補正予算に賛成をいたします。
私は、2つの事業に関して簡潔に質問させていただきます。
まず、IT社会の健全な発展を考える自治体研究提言機構に関して質問します。
今回、横浜市と藤沢市と一緒にやるということになりましたけれども、何ゆえこの2つの市が選ばれたのかというのが1つと、もう1つは、今後「IT分野で前進的な取り組みを行っている自治体に参加を呼びかける」とありますけれども、現段階でどのような自治体が候補として上がっているのかということです。
それと、国等へ提言を行うことも1つの役割というふうに書かれておりますけれども、国のほうも、地方自治体のITの、情報化を推進するようなさまざまな計画とか施策を打っていると思うんですけれども、国に対して相対するというスタンスなのか、もしくはある程度協力してさらによいものを求めていくのか、その辺、国との関係ということに関してもご説明いただければと思います。
3つのご質問をいただきました。
まず第1に、なぜ藤沢市、横浜市かということですけれども、こちらのほうは、杉並区の提言機構の目的にございますところにご賛同いただける自治体ということ、そしてこういった先進的な取り組みを行っている、また影響力の点でこちらの自治体を選択させていただいています。
2つ目に、どのような自治体かというところですけれども、ご賛同いただく自治体として、先進的な取り組み、e都市ランキングで上位に上がっているような自治体、あるいはセキュリティーでとても一生懸命取り組んでいる、ISMSの認証取得をしているような自治体等に呼びかけていきたいというふうに考えてございます。
そして最後に、国の情報化の施策、今ちょうど6月5日にデジタル社会に向けてということで出ていますものを見ますと、国と地方のデータ連携等々のこともいろいろ書いてございますので、これについても、国のほうからも自治体とのいろいろ対話をする場をつくりたいというようなことでございます。杉並区としましても、国が示すものが本当に住民のためによいものか、あるいはしっかりとしたセキュリティー対策がとられているかどうか、そういったことをおきながらそれに対して検討を進めて、またこの提言機構を通して意見を言っていきたいというふうに考えてございます。
第2期杉並区人材育成計画の策定プロセスと重点
続きまして、第2期杉並区人材育成計画の策定に関して質問させていただきます。
まず、この育成計画ですけれども、これはだれが、どのようなプロセスでこの育成計画を考えたのか。職員の中でそういう検討組織をつくったのか、もしくは外部のコンサルティング会社と連携してつくったのか、その辺に関してご説明いただきたいと思います。
それともう1つは、今回第2期ということで、第1期を踏まえた上で、反省点もしくはどういうふうな現状認識を持ったのか、その上でどういったところに力点を置いて第2期の作成を考えたのか、その辺に関してご説明願います。
この計画の策定は、人材育成部門を中心に、職員課と旧能力開発センター、それから今年度は人材育成課の職員が中心になりまして、内部で検討を行ったものでございます。その過程で、ふだんから耳にしております、区民からちょうだいしております意見、要望なども踏まえて、それにこたえる職員像というものを検討し、策定したものでございます。
前計画との関係ということでございますが、冊子の1ページ目にございますとおり、13年度につくった計画に沿いまして、これまで人材育成を進めてきたわけですが、制度的な部分、例えばチャレンジ目標制度の実施ですとか勤評制度とか、そういったものは実施できたわけですが、まだ残された課題といたしまして、技術の継承ですとか職場における計画的な人材育成の支援とか、そういったことがまだ不十分であったということ、それから、将来を見据えてよりきちんとした計画的な職員の人材育成をしていく、そういった考え方からこの計画を策定したものでございます。
それで、平成14年に五つ星の区役所ということで、ここにも書いておりますけれども、職員のサービス向上というふうな形で取り組みをされていると思うんですけれども、一昨年の我が会派の代表質問で区長から、今3.5とかそういうふうなご答弁も以前あったと思うんですけれども、この辺に関して、区役所の職員のサービスのレベル向上ということに関してはどういった形で検証しているのか、その辺に関してお聞きしたいということと、あと、その次のページにありますすぎなみ公務心得三則というものに関しては、いつ、だれが、どういうふうな形で策定したのか、これに関しても最後お聞きします。
五つ星の件でございますけれども、19年度の区民アンケートの中でも、区役所や区立施設での職員対応について、「大変よい」「よい」というような回答が78.4%ということで、かなり高いものをいただいているという現状があります。ただこれに安住することなく、現在、五つ星の運動そのものをゼロベースで考え直そうということで、若手の職員を中心に検討しているところでございますので、また新たな視点から五つ星を目指していきたいというふうに考えております。
それから、公務心得三則でございます。これは、人材育成計画の改定を前に、その検討の中で、これからの人材育成を考える上での原点というようなものとして、職員としての心構えというものをわかりやすくイメージできるものをつくるということで、これも人材育成部門のほうで中心に考えまして、庁内で合意の上、意思決定をしたものでございます。