介護保険料激変緩和措置の継続と区の裁量権
では私のほうから、まず、介護保険料における激変緩和措置の継続に関して質問させていただきます。
去年の12月12日に公布された政令があったということで、そのことを受けて今回の激変緩和措置を20年度も継続するということなんですが、政令の持つ意義、意味を、政令がなかったらできないものなのか、区独自でどこまで裁量権があるものなのか、その辺をちょっと教えていただけますでしょうか。
改正される前の政令につきましては、18年度から19年度の2年度の激変緩和措置を講じていたということでございますので、区独自で20年度の一律の減額というのは制度上できないと考えております。
今回、20年度についても保険者の判断で激変緩和措置が講じられるようになったということを受けて、激変緩和措置を講じるというものでございます。
ということは、ちょっと先の話ですけれども、21年度以降は新たな政令の改正がなされるかどうかによるということなんでしょうか。
今般の介護保険料につきましては、18、19、20年度の3カ年の事業計画に基づいて定められたものでございますので、21年度以降につきましては、第4期の介護保険事業計画の中で総事業費を見込みながら設定をしていくというものでございます。
この保険料率は、政令に基づいて今回保険料率を0.8とか0.83とか決めたんですが、この料率に関しては区の裁量で決めるものなんでしょうか。
この料率につきましては、政令の中に特段書き込みは、たしかなかったと思います。19年度と同じ率を掛けたものということでございます。
ということは、この料率に関しては、19年度と同じものにするのか、もしくはまた上げるのか、下げるのかというのは区のほうで決めるということですよね。
その上で、去年決特でも我が会派のほうからも申し入れをさせていただいたんですが、今7段階で介護保険料の料率が決められておりますけれども、特に6段階あたりが年収200万の方と500万の方が同じ保険料を払っていらっしゃるということに関して、年収にして2.5倍の差がある、相当生活の環境としては違うと思うんですね。そういった方々に対して、他の市区町村では10段階とか十数段階とかというところもございますが、その辺に関して、次の保険料の改定のときに、さらなるもう少し生活の実態に見合った形の保険料率の制定に関して今後検討されるということに関して、すみません、直接的な話じゃないかもわかりませんが、ちょっとお考えをお聞かせいただけますか。
第4期の介護保険料の設定につきましては、今委員からご指摘のあった、今7段階ですけれども、もう少し段階を増やすとか、基準額の割合をどうするのか、第4期の介護事業計画の中で考慮していきたいと考えてございます。
何とぞ、高齢者の方々は大変な中でさまざま生活されておりますので、ひとつご検討をよろしくお願いいたします。
学童クラブ運営委託におけるサービスの質確保と検証体制
続きまして、学童クラブ、これはさまざま他の委員の方からも質問がありましたので、私のほうからは本当に一番聞きたいところで確認させていただきますけれども、運営委託に関しての基本姿勢ということで、区のほうの姿勢ということで再度確認させていただきます。
添付資料の委託方針の2のところにございますが、基本的には3つの基本姿勢がある、その中でも何よりも重視するのが、子どもや保護者に不安や不利益を与えることのないように、現行のサービスの質を確保することを何よりも重視する、そういうふうにも明記されておりますけれども、当然そういう方針だということは理解しておりますが、ただ、方針というふうなところで終わってしまうのではなくして、いかにそのことを担保して検証していくかという体制というものをやっていかないといけないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、改めて再度区の方針をしっかりと守っていく、守らせていく、そういうふうなところ、あくまでも保護者、子どもたちを第一義に考えるというところに関して、どのような形で、どのような仕組みでそういうことを担保していくのか、もう一度ご説明いただけますか。
委託に際しまして、サービスの質を確保するということは一番重要なことだというふうに区も考えてございます。まず業者の選定につきましては、プロポーザルという形で、それぞれ保護者、区、学識経験者等で選定委員会を立ち上げまして、そういった事業者がどういうような事業をやっているかということをきちんと見きわめました上で委託していくということで、まず受託法人を決めていきたいと思います。その上で、委託開始の後につきましては、学童クラブの運営協議会を設置しまして、これもやはり区、児童館職員、受託者、地域の児童福祉関係者の方々で集まりまして、どういった学童クラブ運営をやっているかということを日々検証しましてやっていくというところでございます。
最後に、区のほうにつきましては、モニタリング制度というものを来年度から実施する予定でございますので、その中の仕組みを使いまして、質については厳しく検証していきたいというふうに考えてございます。
運営協議会のほうで検証を行い、協議を行っていくということなんですが、権限というのはどういうところまであるんでしょうか。例えば運営協議会の中でさまざまな意見が出て、今の現行ではちょっと難しいんじゃないかとか、いろいろな改善案とかいろいろな意見が出ると思うんですが、そういった声というのは具体的にどういう形で反映されるようになるのでしょうか。
それと、モニタリングはどういう頻度で、どういう内容で、どういう項目に関していくのかということに関して、具体的にある程度の枠組みというのはできているんでしょうか。
運営協議会の権限ということでございますが、これは強制的なものはございません。ただ、その中で、保護者からの要望、実際運営につきましてあれば、それにつきまして区のほうと受託者が協議しまして、契約内容もございますので、できることとできないことがございますが、できるだけの質の向上を図っていくというところで指導していくという形になるということでございます。
モニタリングにつきましては、20年度どう行っていくのか、まだ詳細につきましては企画のほうで検討しているところではないかと思いますので、私のほうからどうこう言うことはまだできないというふうに考えます。
とにかく、この運営方針の基本姿勢の保護者と子どもたちの利益をまず第一義とするということに関して、これからしっかりと担保していただくように、モニタリング、協議会も含めて、枠組み、仕組みをしっかりと立てていただきたいなと、そのように強くお願いしたいと思います。
妊婦健診受診票14枚交付制度の適用タイミング
続きまして、妊婦健診の件で1点だけ確認させていただきますが、ことしの4月1日から14枚の受診票交付ということなんですが、これは4月1日以降に母子手帳の交付という、どこのタイミングで4月1日以降ということなんでしょうか。新制度かどうかの分かれ目ですね。
妊娠届を提出していただいた段階で母子手帳を交付するんですけれども、そのときに、こちらの受診票もあわせて交付いたします。ですので、4月1日以降に妊娠届を出された方は、この受診票になります。3月31日までに出された方は、現行の償還払いという形になります。
妊婦健診受診票交付枚数における柔軟な対応
非常に難しいところで、3月31日に、じゃ1日待ってどうのこうのというふうな話にもなりかねないと思うんですけれども、今さまざま子育て支援のところも社会全体でバックアップしていかなければならないとか、また妊婦のたらい回し事故とか、さまざまなことが、環境がある中で、しっかりとこの制度も使っていただけるような形で、柔軟に考えていただきたいなというふうに思うんです。例えば、もうすぐ2月ですけれども、2月、3月に妊娠届を出された方に対して、現行の2枚しか出せないのかというところに関して、もう少し何か柔軟性を持った、例えば14枚そのままというのは4月1日からと言いつつも、その週で割って、2枚というのを若干増やしていくとか、その辺のところの柔軟性というのは今後どうなんでしょう、検討していただける余地はあるんでしょうか。
受診票のほうが確かに自己負担が軽減されますので、望ましいのですけれども、例えば3月26日とかそこら辺以降で妊娠届を出そうという方には、4月1日までお待ちいただいたほうがというような助言はできますけれども、1月、2月に妊娠届を出されている方に関しましては、大変申しわけないんですけれども、一時的な自己負担をしていただいて、償還払いというところで整理させていただきたいと思っております。
食品衛生監視指導計画におけるリスクコミュニケーション体制
今のところではそういうことだということですが、柔軟に対応していただければというふうに思います。
最後に、食品衛生監視指導計画のところのリスクコミュニケーションに関してお聞かせいただきたいと思うんですけれども、昨今、先ほど他の委員の方からも質問がございましたが、食品偽装の問題でいろいろな新しい事象が日々ニュース等で出てくるようになっておりますけれども、非常に消費者の間でも神経質になってきているんじゃないか。ここ一、二年で相当認識というものが大きく変わりつつ、敏感になってきているんじゃないかというふうに思いますけれども、その辺でリスクコミュニケーション、要するにその辺のところの正確な、きちっとした情報を伝達して認識をしていただく、そういう意見交換というものが非常に大事じゃないかというふうに思っておるんですが、もう一度、ここにも書いておりますけれども、改めてリスクコミュニケーション、どういう形で消費者との情報伝達、またコミュニケーションを図っていくのか、その体制に関して、どういう内容で、どういうことをやっていくのかというのを再度お知らせいただけますか。
今委員ご指摘の定例意見交換会につきましては、隔月で保健所の地下講堂で行ってございまして、食品衛生推進員、消費者グループの代表、学生さん、また事業者、あと農政事務所等の行政も含めて参加してございます。それとはまた別に、消費者センターの消費者懇談会等で、必要に応じて出向いていって講演を行っているところです。
今そういった食品表示をテーマにリスクコミュニケーションを行ってございますけれども、感じるのは、消費者の方々、区民の方々がそういったものに非常に敏感になっている。また、そういった事業者に勤めている方ですね、中からの通報といいますか、情報提供というものも増えてきているということでございます。ただ、食品衛生法上の表示義務、また消費期限、賞味期限の意味づけ、そういったものが正確に理解されないで、誤解の中から生じているものもあるということでございますので、今後ともそういった正しい表示のあり方について、保健所での研修の場、消費者センターの場、また区民へのホームページ等での周知ということで努めてまいりたいというふうに考えてございます。