平成20年11月27日 区民生活委員会

公的年金からの特別区民税特別徴収開始時期

中村 康弘

まず、今回のこの議案第70号杉並区特別区税条例の一部を改正する条例なんですが、ことしの4月に行われました地方税法の改正に伴う今回の条例の改正だと思うんですけれども、その中で、今回時間もありませんので、ちょっと内容を絞って質問させていただきます。公的年金からの特別区民税の特別徴収の開始ということで今回改正されておりますけれども、具体的な、年金からの特別徴収が実施されるタイミングの時期はいつからか、お示しをいただけますでしょうか。

課税課長

実際の実施の時期は21年の10月からとなってございます。

中村 康弘

それで、対象が65歳以上の公的年金受給者ということで、これは老齢基礎年金等だと理解するんですけれども、その他の、例えば障害年金とか遺族年金等に関する公的年金に関しては、この対象に含まれるのか含まれないのか、その辺はどうでしょうか。

課税課長

特徴する順位が決まっておりまして、その第1順位が老齢基礎年金ということになっておりますので、老齢基礎年金からまず引き落とすということになってございます。

中村 康弘

からということは、さっき言ったほかの年金も対象となるんですか。

課税課長

税計算におきましては、合算して計算するということでございます。

中村 康弘

基本的にはそういう形で、公的年金を中心として特別徴収が行われるわけですが、一部、特別徴収の方法を免除されるといいますか、除外される対象の方も、幾つかの条件があるというふうにここに書かれていると思うんですが、簡単にその条件をお示しいただけますか。

課税課長

当該年度の老齢基礎年金額が18万円未満である者、当該年度の特別徴収額が老齢基礎年金額を超える者等は除外されてございます。

中村 康弘

聞いておきながら言うのもあれなんですけれども、この2番目のところに、「介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者でない者」というのも書かれておりますけれども、これをもう少し突っ込んでご説明いただけますか。

課税課長

介護保険の特別徴収の対象になっている者でないと特別徴収をしないということでございます。

中村 康弘

今回、公的年金の受給者で課税対象者と言われる、いわゆる今回の特別徴収の対象となる方ですね。杉並区においては、公的年金の受給者がこれだけいて、実際、今回何割ぐらいの方がその対象となるのかというのは押さえていらっしゃいますか。

課税課長

65歳以上の公的年金受給者が約10万3,000人、そのうち今回対象となる方は3万5,000人ということで、約3割の方が対象になるというふうに考えてございます。

中村 康弘

続いて徴収の方法に関してお聞きしたいんですけれども、タイミングとしては、年金ですから年6回という形だと思うんですが、いつからいつまでの分をどのタイミングで特別徴収で引いていくのか、その辺のところを簡単に概略をお示しいただけますか。

課税課長

上半期の年金支給月が4月、6月、8月になりますけれども、その分につきましては、前年度の下半期の特別徴収額の実績で3分の1を仮徴収する、下半期の年金支給月、10月、12月、2月につきましては、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を控除した額の3分の1を本徴収するということになっております。
 特別徴収を開始する年度につきましては、上半期については普通徴収、下半期については特別徴収という形になるものでございます。

中村 康弘

そもそも、総務省のそういう資料等も読ませていただいたんですけれども、今回の地方税法の改正は、過去これまで地方のほうから結構、公的年金の特別徴収を開始してほしいと、そういうふうな要望を受けたことによって改正を行ったというふうなことも書かれているんですけれども、地方自治体の側として、今回のこの特別徴収を開始することによるメリット、どういうふうな利点があるのか、また、納税者の側から見てどのような利便があるのか、どのような改正が行われたのかというところを、どのように認識していらっしゃいますか。

課税課長

自治体にとりましては、徴収の効率化が図れるということでございます。また、公的年金受給者の方については、納め忘れというようなことがございませんので、納税の便宜が図られるというものでございます。

中村 康弘

そうですね。自治体のほうから見れば、事務の効率化という形で、かなりそういうふうなところもメリットがあるんじゃないか。納税者のほうから見ても、今、課長のほうでおっしゃられたとおり、払い忘れといいますか、例えば毎回納めに行くのに金融機関に行かなければいけないとか、役所に行かなければいけないとか、そういうふうな手間暇が省けるというメリットもあるんじゃないか。
 あと、基本的に住民税ですから4回という、トータルの税金の額は同じなんですけれども、6回ということで、1回の金額も比較的薄まるというか、低いんじゃないか。メリットと言えるのかどうかわかりませんけれども、そういうふうな部分で、今後特別徴収が始まることによって変革が行われる、そういうふうなことだと思います。
 いずれにしましても、長寿医療制度のときに、天引きすること自体が悪だというふうな風潮も一部ございましたけれども、私は、特別徴収そのもの、年金から天引きすること自体は悪だというふうに考えておりません。さっき言ったようなメリットもあります。ただ、感情的にはさまざまあると思いますけれども、そういうふうな部分で、利便性ということから考えれば、ましてやこれは税金ですから、合理的な、納めていただく方法じゃないかなというふうには考えております。
 ただ、先ほど言ったような、長寿医療制度のときもそうですけれども、やはり周知徹底、しっかりとご理解いただくことが結構大事じゃないかなというふうに思っておりますので、これは我々の、私も個人の立場でもやらせていただきますけれども、これから区のほうとしても、この周知徹底、制度の変更ということに対する混乱、またそういうふうなところがないような形でしっかりと対応をしていただきたい、そのように要望したいと思います。
 これに関しては、私のほうからは以上です。

中村 康弘

私は、議案第70号杉並区特別区税条例の一部を改正する条例に賛成の立場から意見を申し述べます。
 今回の条例の改正は、ことしの4月に行われました地方税法の改正に伴う内容のものでございます。大きく分けまして、主な点としまして、寄附金控除の拡充のための改正、また公的年金からの特別徴収制度の創設、それ以外にも上場株式等に係る譲渡所得及び配当所得に係る課税の見直し等、大きく4点に係る改正でございます。
 今回の法改正は、地方分権改革、また少子高齢化に進んでいく社会、それに伴うさまざまなライフスタイルの変化等に合わせた形の、地方のことも考えた上でのこれからのあり方ということで、改革だというふうに認識しております。そういうふうな必要な改革でございますので、それに伴う今回の条例に関しても、当然ながら必要である、そういうことで賛成の意見を申し述べさせていただきます。

中村 康弘

今回の指定管理者は来年の3月31日で満了ということで、これは18年4月1日から来年の3月31日が1期目で、今回は2期目の更新ということでよろしいんでしょうか。

産業経済課長

そのとおりでございます。

中村 康弘

今回の更新をするにおいて、また評価委員会というのをつくられたんですか。この評価委員会というものに関しては、そもそも、今回のこのためだけに暫時つくられたのか、もしくは基本的には常設的なものなのか、メンバーはどういう方で、どういう形で人選されているのか、どういう組織なのか、ちょっと教えていただけますか。

産業経済課長

この評価委員会、選定委員会につきましては、今回、次期指定管理者を選定するに当たっての審査を行っていただく委員会ということで設置をしたものでございます。
 委員の構成でございますけれども、高千穂大学の理事長の藤井先生、また、阿佐谷キック・オフ/オフィスのインキュべーションマネジャーをしていただいております村上先生、また、区の委員では行政管理担当課長、産業経済課長、その4人の委員会の構成になってございます。
 審査の内容といたしましては、指定管理者の財務状況とかあるいは運営方法、自主事業の実施状況、あるいは危機管理対応、利用者アンケートといったようなさまざまな項目を5つの評価項目にまとめ上げまして、委員の評点で採点をしたものでございます。

中村 康弘

今おっしゃられたような5つの角度で評価されたというふうな形で、その中で、これまでの過去3年間2年半の事業実績に関しては、その中身が公表されていないので私もちょっと理解しかねるんですけれども、概略どんな形でこれまでの3年間の評価がありましたか。

産業経済課長

評点で選定を行ったわけなんですけれども、選定基準が18点以上という形で評点を行いまして、委員の合計の平均点が19.5点というポイントでございました。ただ、産業・商業の振興に資する自主事業の充実を図ることといったような附帯意見もございましたけれども、全体的な、先ほど申し上げました評価項目といったようなものをそれぞれ精査いたしまして、評点をしていただいた結果が19.5点という点でございましたので、基準点を超えたということで、次期指定管理者として指定することが適当であるという結論を得たものでございます。

中村 康弘

今回の評価委員会の評価のプロセスの中で、利用者アンケートも一応中身を見られたというふうなこともあると思うんですけれども、その利用者アンケートはどういうふうな形で、どの程度の規模で、どのような内容のアンケートをとられたんでしょうか。

産業経済課長

ことしの7月、1カ月間を調査期間といたしまして、利用者の方々に調査用紙をお配りして、56名の方にご回答いただいております。
 大きく職員対応についてという項目と施設全般についてという項目と、アンケートをそれぞれ細かな分類でいたしましたけれども、職員対応につきましては、88%の方々が「大変よい」あるいは「よい」というご回答をいただいております。また、施設全般につきましては、80%の方から「大変よい」「よい」という評価をいただいてございます。

中村 康弘

先ほど他の方の質疑の中でもご答弁されておりましたけれども、今おおむね好評というふうな形だったんですが、しかし、利用者の立場から見て、意見とか、苦情だったのかどうかわからないですけれども、要望等もあったと思うんです。先ほどそういうふうなことを受けているとおっしゃっていましたけれども、どういうふうなルートでそういうお声というのは所管課のほうとしては掌握されているのか。指定管理者のほうからの報告なのか、直接電話がかかってくるとか、いろいろあるかもしれませんけれども、それに関しては、どのような形で産業商工会館の利用者の声というのを、利用者アンケート以外の形で、日常的にどういうふうな形で吸い上げるシステムになっているんですか。

産業経済課長

日常的には、区民の声というような形で区役所のほうに直接参る場合もございます。システム的といいますか、という部分では、産業商工会館運営協議会のそれぞれ会合等がございますので、そういった場に区のほうで出席をして、意見を吸い上げたり、あるいは区のほうから、こういったご要望があったというようなことをお伝えして対処していただくというようなことで対応してございます。

中村 康弘

そういうふうなことをつぶさにご報告されて、それを伝えた後、それに対してどのような行動をとられて、どう改善されたかというところに関しては、きちっと区のほうでは管理されているんでしょうか。一応、確認まで。

産業経済課長

基本的に、区民の方々から区のほうに上がってきた意見につきましては商工会館のほうに伝え、また、どのような対応をとったかというようなことで事後報告をいただいて、きちっととれたかどうかを検証してございます。

中村 康弘

議案第75号杉並区立産業商工会館の指定管理者の指定について、賛成の立場から意見を申し述べます。
 これまでの質疑で、これまで1期目といいますか、現行の指定管理者に関しまして、運営状況もおおむね好評であると、利用者の声もいい、また、さまざまな課題、今後の意見等に関しても、真摯にそれを酌み上げて対応している体制になっているというふうなこともある。また、その選定に当たりまして、外部の方を半分入れる評価委員会というのも設けて、しっかりと客観的なところで判断している、その結果の選定ということもありますので、選定のプロセスも含めまして、この指定管理者の指定に関しましては、賛成をいたします。

中村 康弘

1点だけ。
 今のやりとりを聞かれて、地方自治体として地域にどのようなインパクトといいますか、もたらすメリットがあるというふうに考えられますか。

産業経済課長

働き方の新しい仕組みということと、また協同組合という形態が、地域貢献型の協同組合も目指されるというような動きも一部あるというふうに考えてございます。今まで、公でも私でもない部分で地域の中でさまざまな取り組みがございますけれども、そういったきめ細かく取り組んでいただけるような仕組みづくりができればいいかなというふうに考えてございます。

中村 康弘

20請願第5号「『(仮称)協同出資、協同経営で働く協同組合法』の速やかな制定を求める意見書」を提出することに関する請願に関して、採択の立場で意見を申し述べさせていただきます。
 今回のこの協同出資、協同経営で働くということ、だれかに言われたから働くという働き方から、自ら参画して出資もして働いていくという、経営に参画していくという新しい働き方の概念というものは、新しい雇用という意味においても非常に有益ではないかというふうに、注目されると思っております。
 既に海外では、G7を初め、ヨーロッパを中心に法制化もされております。また、地方におきましても、地方活性化という角度におきましても、地方貢献型のそういった組合もあるということで、地方にとっても非常に有益ではないか、そのように考えております。
 そのような形で働いていかれる方々に対しまして、社会的にも法人格という市民権を与えていくということにおいては、非常に重要であるというふうに考えております。
 既に国会におきましても、超党派で法制化が進められておりますので、このことに関しまして速やかに進めていっていただきたいということを、地方の側から意見を上げていくということに関しては非常に大切であると、そのように感じておりますので、採択を主張いたします。

中村 康弘

では、速やかに行わせていただきます。
 まず、この請願に関してなんですけれども、消費者問題に関しての、対消費者窓口は当区においては消費者センターだと思いますが、私もことしの第1回定例会で消費者行政に関してさまざまな質問をさせていただきました。現在の状況をちょっとお聞かせください。
 この消費者センターに寄せられる、昨年度、今もそうですけれども、直近の相談内容、どのようなものが多いのか、多い順番に、どのような件数が来ているのか教えていただけますか。

産業経済課長

当区の消費者センターに寄せられている相談で多いものから申し上げますと、19年度の実績でございますけれども、電話・情報通信サービス、いわゆるIT関連のサービスが最も多くて、件数で申し上げますと929件、次が不動産貸借、賃貸住宅とかマンション等のトラブルに関するご相談が389件、あと融資のサービスが3番目で、サラ金、クレジット等が254件といったようなことで多くなってございます。以下、講座の関係あるいは建築工事の関係等々がございます。

中村 康弘

それで、相談の受付方法なんですけれども、電話と来訪が主な受付方法だと思うんですが、一般質問でも質問させていただいたんですが、メールとかさまざまな形で受け付けをされるということに関しては、現状はどのようになっていますか。

産業経済課長

委員がご指摘いただきましたとおり、現在は来訪または電話でご相談を受け付けております。
 メール等のご相談なんですけれども、区政相談の関係でホームページからご相談を受け付けるような方式もとってございますので、そういったシステムでご相談を受け付けているという状況でございます。

中村 康弘

この消費者に関する問題というのは、単に自治体の枠内にとどまる問題ではなくて、場合によっては全国的な被害といいますか、同じような問題が発生するケースが多々考えられると思いますが、東京都の消費生活総合センターというんですかね、それと国の国民生活センターですか、そのようなところへの杉並区側からの情報のアップと、また、そういったところからの横展開で、他の自治体で発生したことを、逆に杉並区のほうで東京都経由等で情報を入手する、そのようなことは今どのような形でそういう情報のやりとりというのはされているんでしょうか。

産業経済課長

区の消費者センターと東京都、国の担当機関につきましては、個別相談等々につきましては、それぞれ役割分担をしながら、それぞれ個別に行っているところなんですけれども、東京都の例えばセンターのほうで行っている研修とか、あるいは国センのほうでも行っております研修などにも専門相談員などが参加したりして、情報交換を行っております。
 そういった中で必要な情報交換を行っているということと、また、国のほうではPIO-NETといいまして、消費者相談のネットワーク化を今進めておりまして、杉並区もそれに参加している状況でございます。そうした中で必要な情報を国のほうから区のほうに仕入れているというような状況でございます。

中村 康弘

それと、例えば消費者センターで得ている情報等、また今後消費者に関する問題が発生することが懸念されるような内容を、区民、高齢者の方々いろいろいらっしゃいますけれども、そういう方々に伝達をしていく、消費者教育をしていく。その中で1つの役割を担われているのが、協働という角度で地域大学を卒業した方々、私もその場に行かせていただきましたけれども、そういった方々をこれからも活用されていくということを考えていらっしゃると思うんですけれども、そういった方々との取り組みというのは、消費者センターとはどういう形で今進められておりますか。

産業経済課長

委員のご指摘のとおりでございまして、すぎなみ地域大学の消費生活サポーター講座を受講された方々につきましては、消費生活サポーターという認定をして、さまざまな消費者教育の場でご活躍いただいているところでございます。現在43名の方が活躍していただいておりまして、例えば高齢者施設あるいは小中学校などに出向いていって、消費者講座を展開していただいているところでございます。

中村 康弘

20請願第7号「地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備及び財政措置を政府等に求める意見書」の採択を求めることに関する請願に、杉並区議会公明党としまして、採択を主張する立場から意見を申し述べます。
 中国製冷凍餃子、汚染米の流通など、昨今のさまざまな食品を初めとする国民の消費生活を脅かす事件、事故が発生した場合において、製品や業界などによって扱う部門が国や地方で多くの組織に分かれているため、被害情報がばらばらに管理されており、その中で特定製品に被害が集中しているのに気づくのが遅れ、深刻化する事態が相次いできました。いわゆる縦割り行政の課題が表面化しているのではないか、そのように考えております。
 私ども公明党は、国政におきましては、野党時代から消費者庁の創設を一貫して提唱してきました。そのような中、昨年、当時の福田首相が消費者、生活者重視への政策、消費者行政の一元化、強化の方針を打ち出し、その具体的な環境整備に向けての関連法の制定が現在も着々と進められております。
 消費生活で起こっているさまざまな情報を一元的に集約し、消費者保護に向け迅速に対応していく体制を構築するということは、消費者の安全確保に最優先で取り組むという行政全体の意識の改革にもつながっていくのではないか、そのように考えます。
 そのような観点から、本請願については、杉並区議会公明党といたしまして採択を主張いたします。

中村 康弘

20請願第8号消費者行政の体制・人員・予算の抜本的拡充を求めることに関する請願に対しまして、杉並区議会公明党として意見を申し述べます。
 さきの請願にもあったとおり、地方や国におきましても、消費者行政の強化また向上が必要であるとの考え方の本請願に関する趣旨に関しましては、賛同するものでございます。
 しかし、当区におきまして、単に予算の金額や人員を拡充することが最終的な解決策なのか、消費者行政の組織のあり方、また、すぎなみ地域大学の消費生活サポーターの講座を受講した方々等の区民との協働という充実も進めておりますが、この協働という角度におきましても、また、国の動向も見据えながら、抜本的に消費者行政ということを考えていく必要があるのではないか。具体的な予算とかさまざまな施策に関しましては、中身はこれからになるのではないか、そのように考えております。したがいまして、本請願に関しましては、趣旨採択を主張いたします。

戸籍システム稼働の費用対効果

中村 康弘

それでは、何点か質問させていただきます。
 まず、戸籍システムの稼働についてさせていただきますが、8億6,000万で開発をして、運用経費が大体年間3,000万と、そういうふうなコストになることが報告されております。このシステムを行うことによりまして、行革といいますか、事務の効率化も図られると思いますけれども、その辺の費用対効果に関してはどのように認識されているんでしょうか。

区民課長

戸籍事務につきましては、システムの導入によって当然事務の省力化が図れるということで、現在、その定数に関して見直しを行う予定でございます。
 また、サービス水準としまして、多く証明発行等で時間をかけて窓口でお待たせした、そういった意味で、短時間で戸籍の証明が出せるということにつきましては、大きな効果があるというふうに考えております。

戸籍システム導入による事務時間短縮効果

中村 康弘

時間の短縮というところで、何か具体的な数値的なものはお持ちなんですか。現行、平均大体何分ぐらいですと、これが新しいシステム、プロセスになることによって大体これぐらいの時間でできることになりますと、そういうふうな基本的な考え方というのはあるんでしょうか。

区民課長

これは1つの例でございますが、戸籍の証明に関しましては、現在、紙に印刷するという形で、おおむね30分から40分近い、込んでいる際には1時間近くお待たせしているところを、5分から10分程度に短縮できるのではないか、このように考えております。

DV被害者保護における緊急性対応と現状課題

中村 康弘

続きまして、男女共同参画に関して質問させていただきます。
 特に私が気になっているのがDV被害に関してなんですけれども、この行動計画案でも、DV被害者の保護、また自立支援ということも含めて、区のほうとしても非常に重要問題だというふうに認識されていると私も認識しているんですが、具体的な被害者の保護ですね。そのポイントは緊急性というところだと思うんですけれども、その辺に関して、ちょっとこれでは具体的な部分が見えてこないんですけれども、DV被害者の保護という角度においては、現状の体制と、今後改善していくべき角度はどの辺のところにあるというふうに考えていらっしゃるでしょうか。

男女共同参画推進担当課長

現在、東京におきましては、東京都の女性センターというところが一時保護しておりまして、福祉事務所のほうに婦人相談員がおりますので、緊急で、もうこれは逃がさないと生命が危ないという場合には、そちらが女性センターのほうに緊急一時保護をしております。

DV被害緊急保護体制の周知と24時間対応

中村 康弘

ちょっと詳細は言えないんですけれども、私もこのような案件をご相談いただいたことがありまして、ちょうど日曜日の夜10時ぐらいだったんですけれども、いろいろとあれしまして、#8800にとりあえず電話したんですけれども、結局10分待たされて、その場は電話を切ったということなんです。ほかの機関で対応していただいたんですけれども。
 その辺に関する緊急性というところで、周知徹底というか、こういうケースはこういうところに相談してくださいとか、この時間帯のときはこうだとか、これは24時間体制というのが基本原則になってくると思うんです、全部を区でやれという意味じゃなくて。その辺のところを、困ったときには本当にはだしで飛び出すような方もいらっしゃると思うんですけれども、そのような方に対しても、すぐに安心して緊急保護できるというふうな体制に関して、もう少し突っ込んでお話を、どのように認識されているのか、どのような体制か、お示しいただけますか。

男女共同参画推進担当課長

今、委員おっしゃった、福祉事務所がやっていない時間、土日についてはちょっと対応できないんですけれども、その場合には警察が女性センターのほうにやっておりまして、例えば金曜日の夕方にご相談に来た方に、今一緒に逃げましょうと言っても、ご本人がもうちょっと考えたいという場合には、もし土日に何かあれば、警察のほうから、すぐ逃げてくださいというアドバイスをしながら、一緒にすぐ逃げられる体制についてご教示しているところでございます。

中村 康弘

今言われたようなことを、今委員会で課長がいらっしゃるとすぐ聞けるんですけれども、そういうときに区民の方がどこに相談すればいいのかということも含めて、周知のやり方も一度考えられてはどうかなというふうにも思います。

男女共同参画推進担当課長

それにつきましては、私ども、DVカードといいまして、キャッシュカードの大きさぐらいの、このぐらいのサイズなんですけれども、それを2万枚つくりまして、私ども公共機関、病院等で配りまして、要するに暴力夫に見られちゃうといけませんので、奥さんがこっそりお財布か何かに入れておいていただいて、何かあったら、そこにいろいろな関係機関の電話番号が書いてありますので、電話していただいて対応していくような形をとってございます。

DV被害者への総合的ケアとPTSD対応

中村 康弘

どうぞよろしくお願いします。
 あと、一時保護を受けて、とりあえずさまざまな形で避難されて、ただ、被害に遭われた方は、結構日常的に、ここにも書いてありますけれども、暴力を受けたりとか、さまざまなところで、身体的にも精神的にも非常に大きなダメージが残るケースもたまにというか、あるのではないかというふうに考えられますけれども、特にPTSDという形での被害ですね。そういう方々が今後自立していくにおいては、住宅の問題もあるし、生活をこれから立て直していくという問題も、就労の問題もあります。お子様の問題もあると思います。そういう生活全般を支えていくという部分においては、そういった被害者の方々に対する区の総合的なケアというのが非常に大事な役割を担っていくんじゃないかというふうに思っておりますが、その辺、そういった暴力を受けて、DVの被害に遭われて、それも長い間たってもなかなかいえないというような方々に対するケアというのは、要するに縦割りじゃなくて、いろいろな部署においての対応のマニュアルというか、PTSDというものに対する教育とか、こういったときにはこうすればいいとか、言葉遣い1つとっても、そのような対応というのは、これはちょっと全体的な話にもなるかなと思うんですけれども、どういうふうに区のほうとしては取り組んでいかれているのでしょうか。

男女共同参画推進担当課長

今、委員おっしゃったDVの二次被害防止の観点からのお話かなと思うんですけれども、そういった面につきましては、男平センターなんかで区職員を対象とした講座なんかをやりながら、職員全体がそういう意識啓発を持てるような体制はとってございます。

中村 康弘

すべての職員というか、全員じゃないんでしょうけれども、各部署からそういうふうな形で、具体的にそれぞれの業務で、こういうような形でやっていくんだという、そういう具体的な教育ということでしょうか。

男女共同参画推進担当課長

過去に全庁的な対象としてそういった教育をやってございます。

中村 康弘

どうぞ、この件も非常に大切だと思いますので、これからも引き続き、非常に苦しんでいらっしゃった方々ですので、そういう業務的なことも含めて、また、コミュニケーションのやり方も含めて、非常に大切なんじゃないかなと思いますので、これからも教育というものを、また、しっかりとそういう方々を守っていくという体制を、くれぐれもよろしくお願いしたいと思います。
 以上です。