平成28年9月23日 総務財政委員会

特定用途誘導地区内の建築物許可申請手数料条例改正

中村 康弘

議案第73号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例について、杉並区議会公明党としての意見を申し述べます。
 本条例は、都市計画に定める特定用途誘導地区内の建築物の容積率又は建築面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料を設定するものです。これは、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行によって建築基準法が改正されたことに対応するためのもので、必要な条例改正であると考えます。よって、本議案には賛成といたします。

中村 康弘

私のほうからは、まず用地会計から伺います。
 先ほど質疑の中で、今回、土地開発公社を経由することは困難というふうにありました。ということなので、現段階での、直近の土地開発公社の用地の保有状況と今後の見通しについて、教えていただきたいと思います。

経理課長

まず、土地開発公社の用地の保有状況でございますが、8月末の時点で3件の用地を保有してございます。その価格につきましては11億5,300万円余となっております。
 また、今後の予定でございますけれども、まず、年内に1件の土地を区が買い戻すことを予定していますが、新たに取得予定の土地が1件あります。また、現在も交渉中の案件が複数ございますので、50億という限度の中では、今回の用地を公社が取得するのはなかなか難しいという状況です。

中村 康弘

財源に関してなんですけれども、開発公社経由だと起債ができないということになってくると、金融機関からの融資を受けるという形になると思うんですけれども、今回の起債の金利と、仮に開発公社経由で金融機関から融資を受けたときの金利の率の差というのはどの程度だったのか、いかがでしょう。

財政課長

金利の関係でございますけれども、今回、用地会計におきます公共用地先行取得等事業債の議案の中にも記載しておりますが、起債の方法が普通貸借の方法ということで、すなわち証書借り入れで借りることになってございます。そうしますと、現時点では大体0.5%程度の金利を考えてございます。また、一方、土地開発公社につきましては、今回、借入期間が複数年にわたりますので、1年から5年のものですと1.575%となってございますので、金利の面からもこちらのほうが低く済むというようなことになってございます。

中村 康弘

歳出のほうに関してなんですけれども、今回、債務負担も含めて総額で43億円弱というふうな予算案になっておりますけれども、この予算書に、公有財産の購入費というのと、補償補填及び賠償金というふうにそれぞれ分かれて計上されておりますけれども、ちょっとこの点に関して説明いただきたいと思います。

総務部副参事

今回の予算において、取得の予定の対象地が企業の社宅用地となっておりまして、公有財産購入費が土地の買収価格を指しております。こちらは宅地として評価をしております。また、補償補填及び賠償金は物件等の補償費のことを指しておりまして、こちらは補償基準に基づき算定を行っており、企業との折衝経過等を勘案し、取得見込み額として本予算を計上しております。

中村 康弘

物件の移転補償にもこれは含まれているんですけれども、ちょっと私も当該地、見てきまして、現在企業の社宅ですよね。外から見ると余り利用されているようにはちょっと見えなかったんですけれども、その辺の使用状況を教えていただきたいのと、仮に、ほとんどなかったとしても、補償というのは物件に対しても行う必要があるのかどうか、その辺に関しても改めて確認します。

総務部副参事

社宅自体は、企業が昨年廃止の方針を打ち出していたことから、建物調査時点では各棟数世帯程度の居住状態ということになっております。ただ、損失補償基準の基本的な考え方としては、財産権の補償、金銭補償、想定補償でございまして、通常妥当な移転先に通常妥当と認められる移転方法によって移転する費用を補償するとしております。企業側は、社宅として廃止の方針を打ち出しておりますが、その活用方法は、現状の建物の利用を含めて検討していたと聞いております。補償の考え方から照らしますと、建物を再現する必要がなくても、建物には残存価値がございますので、その財産価値及び撤去費用を補償するものとして補償金額を積算しております。

中村 康弘

今回、いずれにしてもこれは補償基準に基づいて適正な考え方のもとに行っているというふうに理解いたしました。
 残存価値と撤去費用、解体費ということなんですけれども、土地代金のみ支払うという形ではなくて、あえてこういうふうな形にしたのはどういうことなのか、もう一度改めて御説明いただきたいと思います。

総務部副参事

当区は今まで、都市計画道路の用地買収を除きますと、公有地の拡大の推進に関する法律等による買い取り請求等に基づいた買収が多く、こちらは計画的な用地取得という観点からは課題がございました。今回の土地のように、区として必要不可欠な土地を必要不可欠な時期に確実に取得する必要がある事業におきましては、損失補償基準に基づき移転補償を実施するなど、私有財産という観点に配慮し、計画的、適正な用地取得、用地促進を進めていく必要があると考えております。

中村 康弘

それで、補償の内訳なんですけれども、具体的にどういうふうなことで積算されているのか、その辺に関して内訳、中身は教えていただくことはできるんでしょうか。

総務部副参事

補償費の内訳としましては、建物の移転補償、工作物補償、立竹木補償、動産移転料、移転に係る諸雑費という形で計上しております。
 なお、内訳の詳細につきましては、法人の子細に関する情報となりまして、また当然契約の前になりますのでお答えできませんが、補償の主要な部分といたしましては、敷地内にございます3階建て及び4階建ての鉄筋コンクリートづくりの建物、6棟ございまして、これらの物件の財産価値及び撤去費用等を損失補償基準に基づき算定している形でございます。

中村 康弘

では、続いて補正予算のほうに行きます。時間も限りがありますので、まず第1巡目として1項目だけ先に確認させていただきたいと思うんですけれども、歳出の最初の部分で、財産の取得・維持管理2,849万9,000円、これ改めて説明していただけますでしょうか。

保健予防課長

こちらにつきましては、自治体総合賠償責任・補償保険のうち、任意の、区が独自で行っております予防接種に関する保険特約に関しまして、今回1件お支払いの事案ができましたので、その内容でございます。

中村 康弘

いわゆる子宮頸がんワクチンの健康被害ということですね。
 改めて今回、健康被害を発症している方に対してお見舞いを申し上げたいと思います。また、一日も早い回復を心よりお祈りを申し上げます。
 その上で、子宮頸がんワクチンの接種健康被害が発生したのが23年10月というふうに理解しておりますけれども、区が今回の対応を行うまでの経過について、御説明をいただきたいと思います。

保健予防課長

特別区自治体総合賠償責任保険制度の中に、予防接種に関する特約が3種類ございます。今回の特約はそのうちのC保険というものでございまして、こちらは区が独自に行った予防接種に対して、仮に健康被害が出たときに、国の予防接種法に基づく制度と同様の救済措置を受けられるための制度でございます。
 今回の事例につきましては、確かに接種されたのが23年10月ということでございますけれども、当時は、その方の病状等の関係で、この特約に関しましては、ある一定以上障害等が固定した段階で初めて適用となるものでございますので、その当時から何回かにわたり、適用の可否について検討してまいりましたけれども、病状等の関係で適用にならなかったということでございまして、当時、発生当初ならなかったことから、区は一旦区の独自の救済制度を立ち上げまして、これまで対応してございました。また、再三当該の保険会社と交渉を行いましたところ、このたび、初めてその適用が可能だということになりましたので、今回、適用について対応したものでございます。

中村 康弘

当初、この保険適用がなされなかったけれども、ずっと交渉を重ねてきて今回初めて認められたというふうなことでありますけれども、この結果が変わったということに対してはどのような背景があったのか、その辺に関していかがでしょう。

保健予防課長

予防接種法に基づかない健康被害につきましては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度、これは一般の医薬品と同様の制度でございますけれども、こちらの救済制度がございます。今回の事案につきましては、PMDAというふうに機構のことを私ども役所で呼んでおりますけれども、PMDAの審査の結果、当初の予防接種とのある程度の関連性が認められたという結果を受けまして、保険のほうでC保険の特約の対象になるということで、認定がおりました。
 このC保険につきましては、区が独自の任意接種を行うに当たり、子宮頸がんワクチンということではなくて、もともと自賠責の保険の中で、いかなるものにも対応できるということで契約を当初より行ってきたものでございまして、改めてこの間、適用となるということでございます。

中村 康弘

時間ということですので、最後に1問だけ聞かせていただきます。
 今回、補正予算には損害賠償の額が計上されているわけでありますけれども、本来であれば、さきの2議案のように議決事件となるべきものではなかったのかというふうにも考えられるわけであります。今回、議決事件とならずに予算の計上だけということになったその辺の理由、背景についてお聞きして、質問を終わります。

保健予防課長

こちらの特約につきましては、区に賠償責任がなくて支払う見舞金の性格のものであるということで、保険の契約のほうにも明記してございます。そのため、今回このような補正予算に関する議案のみとなったものでございます。

公園遊び場維持管理費の内訳と詳細

中村 康弘

それでは、補正予算の内容に関して質問させていただきます。
 まず、公園費の遊び場の維持管理、合計で7,370万円計上されております。工事請負費が6,800万円、委託料が570万円とありますけれども、それぞれ内容はどういうものか、御説明ください。

みどり公園課長

まず最初に、工事請負費6,800万でございますけれども、こちらにつきましては、保育関連で、向井公園にあった球戯場を下井草自転車集積所につくるというその設備費でございます。委託料に関しましては、向井公園の代替地の測量費、また下井草集積所の測量費及び解体設計費でございます。

中村 康弘

工事請負費のほうに、今御説明がございましたけれども、向井公園の隣の代替地の整備費は含まれていないんですけれども、これは球戯場の移設だけということだと思うんですけれども、それはどうしてなのでしょうか。

みどり公園課長

向井公園の代替地の広場につきましては、現在、区民とともにワークショップを行ってございます。そこで広場のプランづくりというものをしてございますので、4定での補正での計上を予定してございます。

中村 康弘

球戯場の移設費6,800万円、これ、ネットを移動するだけかなという感覚がするんですけれども、結構高額な工事費だというふうに感じます。その辺に関しては、区はどう考えていますでしょうか。

みどり公園課長

現在の下井草自転車集積所の一部を解体するという部分が含まれてございます。構造物が結構地下のほうにも入っていて、それをどけるということで、その除去費で結構高額になります。また球戯場も、柱とネットというふうな簡単な構造ではございますが、一応構造計算とかしてございまして、それで堅強なものというふうになります。また、通常、ボールが飛び出さないように天井にネットが張られてございます。ただ、雪のときは雪の重さであけなきゃいけないので、そういうふうな構造ですので、そういうところでのお金がかかるということです。

中村 康弘

もともとこれは向井公園に設置されていたものを、今回、下井草自転車集積所に移設するということなんですけれども、広さはどうなるんでしょうか。変わるんでしょうか。広くなるのか狭くなるのか、その辺いかがでしょう。

みどり公園課長

現在、向井公園にありました球戯場の規模ですが、約230平米でございました。ですので、それと同等規模のものを考えてございます。

中村 康弘

今回の委員会に先立って、現場を私も詳細に見せていただきましたけれども、今の自転車集積所、7本柱があって、6スパンある。1階、2階建て方式になっていまして、そのうちのツースパンを今回撤去して、そこにネットを張るというふうなことなんです。私が見た限り、ネット設置予定のところに200台近くの、現状、自転車があるのか、正式に数えたわけじゃないんですけれども、ざっと見た感じ、そのぐらいの数があったかなと思うんですけれども、ネットを設置することによって、その辺に関しては影響は出ないのでしょうか、いかがでしょう。

交通対策課長

昨年度、下井草自転車集積所における最大収容台数は月489台でございました。また、稼働率は39%でございました。近年の自転車集積数を考慮いたしましても、委員御指摘のとおり、一部転用は可能でございます。

中村 康弘

当該地に関しましては、前回の総務財政員会でも報告がございました区立施設再編整備計画改定案にも書かれておりますけれども、この集積所は29年度中に廃止をして、将来的に桃五の学童クラブの増築に転用する案が示されております。とりあえず今回のような対応でネットを設置するということなんですけれども、29年度、期初、29年の4月の段階でいいと思うんですけれども、29年度、30年度、31年度、段階的にこれからどう変わっていくのか、その辺に関してどういう計画か、概要をお示しいただきたいと思います。

児童青少年課長

まず29年度に、残りの自転車集積所を解体いたしまして、30年度に、現在の桃五学童クラブに隣接して施設を増築するという形になります。31年度4月に、下井草学童クラブと現在の桃五学童クラブを拡大、統合して運営を開始すると同時に、桃五小で放課後等居場所事業を実施しまして、児童館の機能を学校内に移転したその後に、下井草児童館を改修した上、新たな地域子育て支援拠点である子ども・子育てプラザへ転用するというのが全体像でございます。

中村 康弘

ということで、今現在ある桃五学童クラブが下井草学童クラブと統合して、当該地には、31年度以降はかなり大きな学童クラブができるというふうな計画なわけですけれども、桃五と下井草学童クラブのそれぞれの現在の利用状況及び定員数、また、今後すごい勢いで伸びていくのかどうか、その辺に関しては見込みも、わかる範囲でお示しいただきたいと思います。

児童青少年課長

平成28年度4月の時点で、桃五の学童クラブの最大受け入れ数が66名、下井草学童クラブが85名ということで、合計、既にこの地域に151名の受け入れ数があるんですけれども、登録数は、現状では66名、63名で、合計129名で一応おさまっている状況です。ただ、桃五学童につきましては、既に、ここの1つのところだけで見ると5名待機が出ているという状況です。
 33年度には、両クラブ合わせまして180名程度は需要が想定されまして、このまま何も策を講じなければ、30名ほどの待機が生じるということが明確になっている。また、保育需要に鑑みますと、その後さらに需要はふえるということが想定されますので、そういったことにも対応できるような規模でつくっていきたいと考えております。

中村 康弘

学童も今後大きく需要が伸びてくるということですね。
 そもそも、この下井草自転車集積所に関して、ここに保育園をという要望が、私のほうも聞いたことがございますけれども、その際に、4月ごろは、その当時の考えとしては、宮前と上井草の自転車集積所を廃止して、下井草の集積所に集約するがゆえに保育園への転用は難しいというふうな説明をしていたと私は記憶しております。今回の集積所の一部移転ということで、今御説明がありました将来的な活用計画ということになりますと、その当時私が聞いていたのと変わってくると思うんですけれども、その辺に関して、変化の経過に関して御説明いただきたいと思います。

交通対策課長

宮前集積所と上井草4丁目集積所につきましては、下井草集積所の受け皿がないことなどから、来年の4月には保育所建設が困難なことを踏まえました。そして、集積所集約化のため、宮前、上井草4丁目両集積所を下井草自転車集積所に集約する検討を行ってまいりました。しかし、その後の保育緊急対策の一環である向井公園の球戯場代替施設の開設や今後の学童クラブの需要など、必要性の高い施設への対応を踏まえ、下井草自転車集積所を廃止する案といたしております。

中村 康弘

今回の下井草集積所の今後の活用に関して、当然、今現在自転車があるわけですから、今議会で、別の議員が一般質問で本件に関して質問されたときに、区の答弁としては、この移設計画に関しては、都有地の活用が前提というふうな御答弁があったかというふうに記憶しておりますけれども、その都有地の活用が前提ということに関してのめどというか状況、今どんな感じなんでしょう。その辺に関してはいかがでしょう。

交通対策課長

現在、未利用地の活用について、集積所として活用できるよう、都と具体的な協議を行っているところでございます。

中村 康弘

都が相手でもありますので、確定したこともまだありませんでしょうし、正式な話じゃないので、これ以上きょうはここで聞きませんけれども、全ての計画が玉突きじゃないですけれども、こういったことも絡んできますので、抜かりないような形で、同時並行でよろしくお願いしたいというふうに思います。
 話は変わりまして、1件、保育関連なんですけれども、今、今井委員ほうからもお話ありましたけれども、若干私のほうでも触れておきたいと思うんです。補正予算には直接盛り込まれていないんですけれども、旧杉並中継所の一部を利用しての保育所整備に関しまして、当初は所有権を持ったままの状態で用途変更するということで、用途変更面積の相当額、約580平米相当分を、区が経費を都に払うということで決着するということで進んでいたかというふうに理解しておりますけれども、それが今回、東京都の待機児童緊急対策によりまして方針転換がされまして、支払わなきゃいけない負担額が免除になったということで、大変これは区にとってもありがたい話であると思うんですけれども、当初この額に関して、どの程度区としては負担しなきゃいけないというふうなことで考えていたのか。その辺に関しては、金額的なものはいかがでしょうか。

ごみ減量対策課長

保育への用途変更につきましては、区では、無償を前提にこの4月から都と交渉してまいりましたが、清掃事業事務移管経費や、4月に間に合わせるというスケジュールなどを踏まえて、やむを得ず金銭負担に応じるということで対応してきたところでございます。
 また、当該地の評価額については、3億円前後ということで見込んでおりましたけれども、都と交わした覚書では、売買価格を基礎として算定した金額となっており、評価額がそのまま負担額になるということではないということでございます。区といたしましては、本来対象とならない2分の1の公共減額の適用などを行って、都は相当抑えた金額を提示してくれるものと考えていたところでございます。さらに、負担する金額については、今後、都区間のさまざまな制度を用いて財政負担の軽減を図っていく予定でございました。

中村 康弘

時間ですので、最後、1問だけ。今お話ありました、3億円のうちの、公共減額ということで、2分の1でも1億5,000万前後、これを本来であれば払わなきゃいけなかった。財調でやっていくということもあるんですけれども、これは非常に大きな、区にとっても助かる話だなと思います。
 実際こういったケースはほかの区でも結構、清掃施設の移管施設を保育施設に転用するということに対して、ほかの区でも同様、渋谷、品川、新宿等でもあるんですかね。こういったことの1つの、区の今回の杉並中継所、保育緊急対策が契機となりまして、東京都のこういった1つの大きな先鞭をつけた形になったかなと思いますので、この区の努力に関しては敬意を表して、質問を終わりたいと思います。

富士見丘小・中学校一体整備と区財政補正予算

中村 康弘

議案第79号平成28年度杉並区用地会計予算及び議案第80号平成28年度杉並区一般会計補正予算(第5号)について、杉並区議会公明党としての意見を申し述べます。
 まず、議案第79号について、本予算は、富士見丘小学校を移転して富士見丘中学校と一体的な整備を図るため、都市計画高井戸公園に隣接する企業用地を取得するための経費を計上したものです。教育環境、住環境の向上、さらには同地域の魅力的なまちづくりに寄与するものと考え、賛成といたします。
 続いて、議案第80号については、決算剰余金の一部を財政調整基金の一部に積み立てるという区の財政ルールに基づくもののほか、保育緊急対策関連や高齢者福祉に要する経費など、いずれも必要性の高いものであると考え、本議案についても賛成といたします。