令和元年6月6日 保健福祉委員会

介護保険料の段階別年額算定根拠

中村 康弘

では、私のほうから引き続き質問させていただきます。
 まず、先ほども御説明ございましたが、第1段階から第3段階それぞれの、議案に金額が書かれておりますけれども、この保険料の金額、年額、どういう計算でこの金額に至るのか、御説明いただきたいと思います。

介護保険課長

保険料の額ですけれども、第7期の介護保険料の基準額は、年額が7万4,400円となってございます。この基準額に今回の軽減幅を乗じたものが軽減額となりまして、この軽減額を現在の保険料額から差し引いたものが軽減後の保険料額となるというものでございます。

中村 康弘

消費税10%の時期に合わせて、本年10月からの対応ということでいけば、先ほど保険料率の減額幅の御説明がございましたが、今年度の下半期からということなので、基本的には本来の減額幅の半分だけが今年度適用されるという理解でよろしいのかどうか、確認です。
 それと、ただ一方で、この条例文には、「令和元年度及び令和2年度の各年度における保険料率」というふうに書かれているんですけれども、この辺は、先ほどの、半分だけの適用ということであれば、令和2年度もそうなるのかというふうにも理解できるんですけれども、その辺の整合性の説明をお願いしたいと思います。

介護保険課長

委員御指摘のとおり、消費税率の引き上げが10月ということでございますので、期間としては半年ということから、今回政令改正で示された軽減幅は、完全実施で予定されている軽減幅の半分ということになってございます。
 来年度以降の完全実施についてですけれども、これにつきましては、国の通知によりますと、今後また政令の改正を予定しているということでございますので、区としてもこれを受けまして、改めてまた条例の改正になるものというふうに考えてございます。

中村 康弘

それで、先ほどお話がございました、今回の補正予算でも保険料の減額で2億816万6,000円というふうに組まれておりますけれども、その対象者となる人数も御説明がございましたけれども、2億800万に至る、どういうふうな考え方で、どういうふうな計算でこの金額になるのか、改めてもう少し具体的に説明いただきたいと思います。

介護保険課長

介護保険事業計画で第1号被保険者の保険料を算定する上で、計画期間である3年間の年度別、それから保険料階層別に被保険者数を推計しております。今回対象となる令和元年度の被保険者数の推計値に階層別の軽減額を乗じた結果、これの合計が2億800万になるといったものでございます。

中村 康弘

それで、先ほど、今回の条例改正の前提条件が、本年10月からの消費税率引き上げということが前提となっておりますけれども、万が一、10月からの消費税率の引き上げというものが、仮にですけれども延期となった場合に、今回の条例改正に伴う保険料の軽減強化についてはどのような扱いになるのでしょうか。

介護保険課長

保険料の軽減幅の基準を定める政令の改正が4月に既に施行されております。そういうことから、改めて政令の改正がない限り、本議案のとおり、保険料の軽減強化を実施するということになろうかと考えております。

中村 康弘

では、予定どおり行うということですね、今の段階では。わかりました。
 それで、施行日なんですけれども、附則には、「この条例は、公布の日から施行する。」というふうに書かれておりますけれども、具体的に公布日はいつとなるのでしょうか。また、そのことに伴って新保険料はいつから適用されるという考え方なのか、その辺に関していかがでしょうか。

介護保険課長

公布の日でございますけれども、本議案の議決日ということになります。
 また、新保険料ですけれども、保険料は、今回議案を議決していただきますと、今年度の4月の保険料から、元年度の保険料が対象となりますので、7月に本算定を予定しておりまして、普通徴収者の方については8月以降の納付分から、特別徴収者の方につきましては10月以降の年金引き落とし分から、既にお支払いいただいている保険料と調整した額を、その月以降から納めていただくということになります。

中村 康弘

ちょっと戻りますけれども、介護保険法施行令の4月の改正はあくまでも消費税率引き上げに伴うものということでございますけれども、今回の軽減強化策については、年限とか期間限定とか決められているものなのかどうか、その辺に関してはどういう理解でしょうか。

介護保険課長

今回改正された政令の中には、特段期限についての規定はございません。

中村 康弘

わかりました。では、今のところ恒久的というか、第7期に関してはこの額で改正するんだというふうなことですね、とりあえず今の段階においては。
 先ほど新保険料の適用の時期を確認させていただきましたけれども、10月の特別徴収の方に関しては調整した金額で賦課されるというふうなこともありましたけれども、改めて区民あるいは被保険者の方々、対象となる方も含めて、周知方法、新しく変わりますよということに関してどのような形で、いつどのタイミングでどのようにされるのか、その辺に関して御説明を伺って、とりあえず質問を終わります。

介護保険課長

軽減強化の対象となる被保険者につきましては、この後本算定、7月に予定してございますので、その本算定後の保険料通知の際に周知を図るという考えでございます。
 また、区のホームページですとか広報紙を活用しまして、混乱のないように周知を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
 先ほどの答弁の修正をさせていただければと思います。
 先ほど矢口委員への御答弁で、第1段階の方への軽減を平成24年からというふうに申し上げてしまいました。正しくは27年からでございますので、訂正させていただきます。申しわけございませんでした。

中村 康弘

議案第28号について意見を述べます。
 本条例改正は、介護保険法施行令の改正に伴って実施される介護保険料の軽減強化に伴う区の介護保険料の改定であります。
 介護保険料の軽減強化は、所得が低い高齢者の生活を支えるための対策であり、区内でも第1号被保険者の約3割、人数にして約3万5,000人が対象となります。高齢者の生活を支える大変重要な取り組みであります。よって、賛成といたします。
 また、このことに伴う議案第44号、介護保険事業会計補正予算(第1号)についても賛成といたします。

中村 康弘

では、私のほうは、かぶらないような形で質問していきます。
 今回の本議案に関して、ちょっと井荻と中瀬についてお聞きしたいんですけれども、本来民営化というのは、パターンとしては、老朽化した園舎の建てかえに伴って行うというのがパターンだったんだと思うんですけれども、今回に関しては、土地建物をそのままにして民間に貸与するという方式で行うものであります。今回そうした形を採用した理由、また背景について御説明いただきたいと思います。

保育課長

今委員御指摘がございましたように、これまでの民営化は、基本的に改築あるいは改修を行うということを機に行ってまいりました。ただ、改築改修の時期を捉えるということだけですと、地域のバランスですとか、それから、いわゆる民営化を実施していく年度とそれがうまく合致してこない、そういったいろいろな課題がございますので、そこに限ることなく、比較的新しくまだ使える建物の場合は、そのまま活用して民営化を行うということも選択肢として入れたというものでございます。

中村 康弘

今回の井荻と中瀬の園舎のそれぞれの築年数、今どの程度あるのか、その辺に関してはいかがでしょう。

保育課長

中瀬保育園が築26年、井荻保育園が築28年ということになります。

中村 康弘

わかりました。そうすると、ある程度、20年程度は今の園舎のまま運営できるというふうな考え方ですよね。
 それで、先ほど、1つ前の御答弁で、地域バランスとかさまざま考慮したというふうなこともありますけれども、今回井荻と中瀬が対象となったということで、区立保育園の割合が低い地域、具体的には──前の議事録を参考にさせていただいたんですけれども、具体的には高円寺と高井戸地域の園に関しては対象外。それで、今回この2園が対象となったということでありますけれども、その辺の地域バランスというところから今回この2園になったというところを、もうちょっと具体的に説明していただければと思います。

保育課長

区では、平成16年度以降、特に最初の段階では公設民営という形で、指定管理者制度を導入しながら民営化を進めてまいりましたが、先ほど申し上げたように、改築改修を機にやってきたということで、高円寺地区と高井戸地区については民営化園の割合が高いという状況がございましたので、まさに委員おっしゃったように、その2地域は除いて、それ以外の地区の中で比較的築年数の浅いというところで、井荻、中瀬の2園について選定したということでございます。

中村 康弘

先ほど他の委員の質問にもございましたけれども、今後民間のほうに移管をしていくというふうな流れの中で、運営事業者との引き継ぎとして、移行計画が4月に策定され、12月から合同保育を行って、段階的にしっかりと引き継ぎをしていくということが予定されているということでございます。ちょっと気が早いんですけれども、移行後についての運営支援というところに関して、区は移管後どのような形で両園にかかわっていって、運営支援をしていくような予定をしているのか。その辺に関して、巡回指導とかさまざま指導検査とかあると思いますけれども、これからの区の取り組みに関しても御説明いただければと思います。

保育課長

まさに今委員おっしゃいましたように、民営化を行うときに、民営化された後区はどうかかわるのかというところについては、保護者の方からも一番御意見が寄せられるところでございます。区としましては、今行っております巡回訪問指導をまず、民営化後は重点的にその園については回りますし、それから、園と保護者の関係性がきちんと築かれるということが一番大事なわけですけれども、そこに区のほうも状況によってはかかわりを持って、場合によっては3者で話すような場を設けたり、そういったことも含めて園の支援というのは図っていく考えでございます。

中村 康弘

議案第29号について意見を述べます。
 本議案における3園の民営化と廃止については、これまで区が行財政改革推進計画等で示してきた取り組みを具体的に実施するものであります。
 区の民営化ガイドラインに示されているとおり、運営事業者への引き継ぎ及び引き継ぎ後の運営支援を万全にしっかりと進めていただくことを改めて要望し、本議案には賛成といたします。

条例改正の趣旨と背景

中村 康弘

それでは、改めて今回の条例改正の趣旨及び背景について御説明をお願いいたします。

児童青少年課長

放課後児童健全育成事業、いわゆる学童クラブの運営に従事することとなっている放課後児童支援員ですけれども、保育士となる資格を有する者等であって、都道府県知事が行う放課後児童支援認定資格研修を修了したものでなければならないこととされておりますが、このたび、広島市などの地方都市からの要望を受け、基準省令の一部が改正され、指定都市の長も当該研修を行うことができるとされたものでございます。

中村 康弘

それで、今現在区の職員が受講しているのは、東京都が実施する研修のみでよろしいかどうか、確認します。

児童青少年課長

委員おっしゃるとおり、杉並区で従事する職員につきましては、東京都の研修のほうを受けてございます。

中村 康弘

先ほど若干軽く説明がございましたけれども、放課後児童支援員の資格についてもう少し具体的にお示しいただきたいということと、現在区では何名いるのか。また、同支援員の育成について、区の今後の計画は、具体的な人数とか決まっているのか。また、本年度は何名の資格取得を予定しているのか、あわせて質問いたします。

児童青少年課長

まず、放課後児童支援員は、先ほども申し上げましたけれども、学童クラブ運営に従事する職員なんですが、おおむね40人の児童に対して放課後児童支援員1名と補助員1名を配置することとなっております。区では、本年4月時点で、直営の33クラブと民間委託の17クラブを合わせて、合計294名の放課後児童支援員がおります。
 区の今後の計画でございますけれども、区では、直営及び委託を含む全学童クラブ職員のうち、全ての常勤職員に認定資格を取得されることとしておりまして、今年度末には、人数でいうと全員の方の取得を見込んでいるというところでございます。

中村 康弘

ということは、先ほど、広島のほうからそういうお声が上がったので、今回政令指定都市も加えるということが基準省令の基本的な考え方だと思うんですけれども、我々の東京都23区、東京都実施の研修に関しては、特段こういった同じような懸念はないということで理解してよろしいでしょうか。

児童青少年課長

東京都が実施する研修は、学童クラブの職員数に応じた研修の枠をきちんと確保されておりますので、そういった心配はないというふうに認識してございます。

中村 康弘

では、資格研修の内容とか期間とか、また費用負担について、概略で結構なのでお示しいただきたいと思います。

児童青少年課長

東京都で実施する研修の内容でございますけれども、学童クラブ運営に関する基本的な考え方のほか、役割であるとか知識、技能を習得させることを目的として、時間としましては、90分の16教科というふうに細かくありますけれども、合計24時間のカリキュラムとなっておりまして、参加費については無料というふうになってございます。

中村 康弘

大体概要はわかりました。

学童クラブ運営における人材確保・育成

中村 康弘

 最後に、今後とも学童クラブの安全かつ円滑な運営を行っていくためには、人材の確保、育成が重要であると考えますが、この点について、最後に区の取り組み姿勢を伺います。

児童青少年課長

委員御指摘のとおり、人材の確保、育成は大変重要と認識をしておるところでございます。このため、区といたしましては、東京都の研修のほか、年間を通して区主催の実技研修等を計画的に実施しておりまして、今後ともこうした取り組みの充実を図ってまいりたいというふうに考えてございます。

中村 康弘

議案第31号について賛成いたします。
 本条例改正案は、国の基準省令の改正に伴い、放課後児童支援員養成のための研修制度の実施主体を、従来の都道府県から指定都市へと広げるものです。
 本区は東京都の研修制度を利用している状況ですが、引き続き、人材の確保と育成に万全の体制で取り組んでいただきたいと要望いたします。
 以上です。

中村 康弘

引き続き、がん検診に関してお聞きしたいと思います。
 今年度、委員長互選以外の第1回目の保健福祉委員会ということでもありますので、昨年度の肺がん検診の見落とし問題を受けて検証等委員会を設置して、その答申を受けての今回の変更内容だと思いますけれども、昨年度、見落とし問題の課題の総括と、そして今回の変更点について、改めて御説明いただきたいと思います。

健康推進課長

初めてということもございますので、こちらの経過で申し上げますと、平成30年1月の河北健診クリニックで実施した杉並区の肺がん検診におきまして、肺がんの陰影の見落としがあったといったことで、その方がその後肺がんにかかって亡くなられたということが事実としてございます。そのときに、肺がんの見落としを踏まえて、そういったことがないようにということで、外部の方を交えて外部検証等委員会というものを立ち上げまして、その中で、区及び実施医療機関を含めてこういったことをやっていこうという答申をいただいたということでございます。その答申等に基づきまして、今年度の肺がん検診を含めた幾つかの検診等につきまして指摘があったものについて、今回変更点として挙げていただいたということでございます。
 そういう面で申し上げますと、まず肺がん検診のことなんですけれども、自院で二重読影する指定医療機関制度を廃止するということにつきましては、ブラックボックス化ということもございまして、自分たちの医療機関で一読、二読両方行うということなんですけれども、そこについてはどうかというような御指摘がございまして、今回はそちらを廃止するということで、一読に関しましては実施医療機関のほうでやるんですけれども、二読のほうは全部医師会のほうで引き揚げて、医師会のほうで全部二次判定といいますか二読を行うといったことになってございます。
 それから、そのほか、やった結果についてはきちんと返したほうがいいだろうということで、実施医療機関のほうで今回対面で、要は結果を返すということを改めて行うということでございます。
 それから、それぞれ画像につきましては幾つか課題もあるということなので、そういったものについて、ある程度基準を求めてやっていこうということで、そういったことも取り組むんですけれども、そういったことを含めて画像の質とか評価とか指導というものをがんの連絡会のほうで評価しつつ、きちんとした精度管理に努めるようにということで、そういったことも盛り込むということでございます。
 あと、その部分で申し上げますと、研修会の義務化ということで、それぞれの読影の技術向上にも努めていくということでございます。
 逐一全部ということでやると結構時間がかかってしまうので、大まかにつきましてはそういったところで、今回の見直しに関しましては、基本的には答申でいただいたものについては盛り込んだということでございます。

中村 康弘

二読に関して、医師会の肺がん検診判定会が二次判定するという形になりましたけれども、この判定会の構成メンバーとキャパシティーに関してはどのように考えているんでしょうか。

健康推進課長

こちらのほうにつきましては、幾つかのグループに分けて、1つのグループが3名の医師で行っていくということで、今現在の件数であれば対応はできるということは医師会のほうから伺っております。
 今回、基準の中では、3名のうち1名は少なくとも資格を満たした者を入れてほしいということで取り組むということでございます。

中村 康弘

あと、精度管理研修会への参加を義務化ということなんですが、精度管理研修会の開催予定頻度と研修内容、また対象に関して御説明いただきたいのと、あくまでも参加を1つの効果、成果としてみなすのか、もしくは参加したことによってどの程度効果を得たのかという、その辺の判断基準というのはどのようになっているんでしょうか。

健康推進課長

精度管理研修会につきましては、ことしは4回予定していますけれども、義務化というものは、読影会のほうの義務化、読影会のほうに参加していただくということで、実際、先ほど言った医師会のほうで二次判定をやっていきますので、そういったところに参加をして技量を磨いていただくというところでございます。

中村 康弘

それで、参加をして技量を磨いていただく、その磨いたかどうかという判断は、誰がどのようにするんでしょうか。

健康推進課長

判断基準の中では、年間の読影件数が1,000件以上というものも1つの判断基準にしていますので、そういったこと。ある程度経験を積んでいただくということで、その辺の技量を上げていくということでございます。

中村 康弘

あと、がん精度管理連絡会で、各医療機関ごとのプロセス指標をチェックしていく、実態把握をしていくということで、医療機関にフィードバックをしていくというふうなことが書かれておりますけれども、これはどの頻度で、どういったタイミングでフィードバックをして、そのフィードバックをしたものが実際改善が図られているかどうかというようなことの確認は、どのようにして行うんでしょうか。

健康推進課長

今まで要精検率につきましては、区全体としては把握していたんですけれども、個別の医療機関ごとでは出していなかったということですので、今回そういったものを各医療機関のほうに提示するということになります。こちらのほうにつきましては、頻度としては、今のところ年間を通してということなので、年1という形でやっていくような形になるのかなというふうに思っているところでございます。

中村 康弘

それで、各医療機関ごとの指標の実態把握をフィードバックして、それが実際どういうふうに評価されるのかということに関しての基準とか、相対的な評価なのかとか、その辺の改善を求める仕組みとか、改善を確認する仕組みとか、その辺に関してはどのように確立されているのでしょうか。

健康推進課長

先ほど言った要精検率につきましては、ある程度、この部分について何%というものが示されておりますので、そちらのほうと乖離がどの程度あるのかといったこと、乖離が生じた場合はどういったことが原因であるかというところについては、連絡会のほうで確認して、そちらをお伝えすることになるということでございます。

中村 康弘

では、最後にします。今回、実施期間が区民健診とがん検診それぞれ記載されておりますけれども、今年度の実施期間に関しては、例年と比べてどのような変化があるのか。また、この実施期間に関しては、来年度以降はどのように考えているのか。

健康推進課長

区民健診、がん検診につきましては、例年は6月1日から1月末ということでやっていたんですけれども、今回スタートがちょっとおくれてしまったということで、7月16日ということになります。そういうこともございまして、後ろのほうにつきましては2月ということで、一月おくらせました。ということで、実質的な期間としましては、ことしは2週間程度の減になるのかなというところでございます。
 ただ、この間、1月末というのは、その後の支払い等を年度内に完結するということもありまして、今年度につきましては、かなりそこの部分がタイトなスケジュールになります。来年度につきましては、できれば従前に戻して、6月から1月末ということで取り組んでまいりたいと考えてございます。