令和2年3月26日 保健福祉委員会

国保加入の被用者の具体例

中村 康弘

今の質疑でもございましたけれども、今回対象とされているのは、「新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者」とされております。国保に加入しているのは、基本的には自営業者とか年金生活者といった方が多いと思いますけれども、国保加入の被用者とは、具体的にどのような人を対象としているのか、お聞きいたします。

国保年金課長

国保では様々な就業形態の被保険者の方が加入していますけれども、その中で被用者としての方でございますが、これは雇われている方、労働契約に基づきまして、賃金を受け取って労働に服する方が該当いたします。こちらについては、勤務先で社会保険に加入していない方となりますけれども、主に短時間労働者や季節的労働者、臨時的雇用の労働者など、非正規雇用の方が多いと考えております。

中村 康弘

今回の補正予算なんですが、金額3,000万円という形で計上されておりますけれども、改めてこの金額の算出根拠といいますか、どういう考え方に基づくのかというのをお聞きしたいと思います。

国保年金課長

補正予算の規模でございますけれども、こちらについては、傷病手当金の支給金の延べ支給人数について、先ほどの適用期間の令和2年9月までの推計としまして、延べ800人分として見込んでおります。この人数につきましては、感染者とその疑いのある人の推計というのが非常に困難ではございますけれども、国が示しました外来患者の割合の予測を基に、3月時点の区の人口数からシミュレーションした人数となってございます。
 また、傷病手当金の支給単価について御説明申し上げますと、こちらについては、都の統計データによりますと、パートタイム労働者の平均給与月額が11万1,000円であることを基に積算したものでございます。
 歳入については、支給額に対して、国庫支出金を全額見込んでおります。

中村 康弘

今800人というお話ございましたけれども、これから感染状況がどうなるかということが全く読みづらいというふうな状況にありますので、非常にこの算出というのも苦労があるんじゃないかなと思います。そのことを理解した上で、またさらに感染ができるだけ広がらないことを私自身としてもしっかりと望んだ上で、あえてお聞きいたしますけれども、この予算額で万が一足りないというふうなことが起きた場合、どのような対応となるのか、お聞きいたします。

国保年金課長

予算額につきましては、今後の感染拡大の状況により分からない面もございますけれども、現時点におきましては、当面支給に必要な予算は措置しているものと考えております。仮に今後感染者が増加するなどにより予算が不足することとなった場合には、予算流用などにより、必要な予算は確実に確保してまいります。

中村 康弘

こういう状況ですので、とにかく感染しない、また、そのことによって休業を余儀なくされるというようなことが起きないというのが一番ではありますけれども、万が一感染してしまった、あるいは感染の疑いがあるといった状況においてでも、今回の傷病手当金の支給が確保されるということによりまして、先ほどもございましたけれども、安心して療養できる体制ができるということで、速やかにこういった体制をしいていただいているということに対して、まずもって感謝したいというふうに思います。
 ちなみに、他の自治体、これは全国一律に国のほうからそういう案内が出ているかなと思いますけれども、その中でも、とりわけ23区においては今どういう対応を取っているのか、その辺に関して分かる範囲でお示しいただければと思います。

国保年金課長

他自治体及び他区の状況についてのお尋ねでございますけれども、まず国の通知が3月10日に発出されております。その後、詳細な通知が出ておりませんで、多くの自治体、他区も含めて、追加の通知を待っているような状況でございました。ですので、多くの区が検討中というような状況であったというふうに認識してございます。
 昨日国からの通知が発出されましたので、区といたしましては、これを基に、できるだけ早期に傷病手当金の支給が開始できるよう、本日条例を提出したところでございます。

中村 康弘

ありがとうございます。速やかな対応、感謝申し上げます。
 ちなみに、今回の改正案に関しましては国保についてのみということなんですけれども、後期高齢者医療に関しては広域連合が予算措置を行うものと理解しておりますが、当区において、条例改正等の手続上のそういった対策は取らなくていいのか、それに関してはいかがでしょうか。

国保年金課長

後期高齢者医療につきましては、都の広域連合が条例改正及び予算措置を行うこととなります。まだ現段階では、実施については検討段階というふうに聞いてございます。このため、今後広域連合の条例改正が行われた場合には、区の条例についても一部改正が必要となるものと考えております。

中村 康弘

具体的な周知方法と、あと傷病手当の申請手続のやり方についてお聞きいたしますけれども、どのような手続方法となるのか。代理でも申請が認められるのかどうかということ。また今後、対象者、どうなるか分かりませんけれども、区はどういう形でこれを周知していくのか、それに関してはいかがでしょうか。

国保年金課長

具体的な申請の方法でございますけれども、申請書が4種類ございまして、世帯主用、被保険者用、事業主用、医療機関の記入用などございまして、そのうち必要な書類について記載をして提出していただくこととなります。
 申請については、基本的には窓口で受付を行うこととなろうかと思いますけれども、代理による申請も可能と考えてございます。
 周知につきましては、基本的には広報紙及び区公式ホームページにおいて周知をしてまいりますけれども、医療関係者、医師会などへの協力依頼も行っていくことを考えていきたいと思います。

中村 康弘

じゃ、最後の質問にいたします。
 今御説明がございましたけれども、完全に治癒した状態で、感染のリスクがほぼないような状況で来ていただくというのが基本的に望ましいといいますか、心配しなくていい状況だと思いますけれども、まだ感染のリスクがある、あるいは家族等の代理も可能ということであれば、濃厚接触者ということもあり得るわけでありますけれども、基本的にそういった方が窓口に来られる対象となるというふうなこともありますので、広報、周知の仕方、単に「広報すぎなみ」に載せればそれでいいのかという話ではなくて、しっかりと保健所とも連携を取りながら、相談、申請の方法についても、手続の方法につきましても、二次的な感染拡大とならないような、そういう形を周到に準備していただきたいと思いますけれども、最後にその所見を伺って、質問を終わります。

国保年金課長

こういった申請の窓口が感染の拡大の場となってはならないというふうに考えてございますので、接触の機会を減らすために、例えば、郵便による申請を受け付けるとか、先ほどの代理申請であるとか、予約制による別室での受付であるとか、そういった、感染が拡大しないような形の受付方法を考慮してまいりたいと存じます。
 また、広報につきましても、先ほどのとおり、できるだけ広く多くの方に知っていただけるような機会をつくっていきたいと考えております。

中村 康弘

杉並区議会公明党として、両議案いずれも賛成いたします。
 本議案は、国の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策第2弾を受け、国民健康保険において、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給することを可能とするものであります。区の速やかな対応を高く評価いたします。
 ただ、現場での事例適用の理解についての混乱や、あるいは手続、周知の方法等、新たな感染拡大につながらないような体制も含めて、国との連携を密接に行う中で周到な準備をお願いいたします。
 新型コロナウイルス感染症対策についての危機管理対策本部を中心としたこの間の区の取組、また各職員の御努力に感謝申し上げます。
 今後も様々な国や都から緊急対応策が打ち出されると思いますが、都度迅速な対応を行っていただくとともに、区としても引き続き、感染拡大防止と区民生活を支える取組に全力で当たられることを要望いたします。どうぞよろしくお願いいたします。