基準省令における利用者数基準の根拠
まずはちょっと確認なんですけれども、この基準省令で定められている、先ほど部長のほうでメルクマールというふうにおっしゃられたこの3,000人以上6,000人未満というのは、これは一体どういう基準で、また全国統一で示されているものなのか、その辺に関してもう少し御説明をいただければと思います。
これも国で示されています介護保険法施行規則の中でうたわれているものでございまして、国が大体の圏域、このような幅の中で対応するということで示しているものでございます。
先ほどの御答弁で、今20か所、大体少ないところで4,800人、多いところで7,500人ということで、今の段階での各センターでの人員配置に関しては、この条例にも充足した形になっているということなんですけれども、基本的に杉並区の第1号の被保険者の数が約12万人いらっしゃるということで、これが20か所ということでありますと、ざっくり平均すると6,000人ということで、要するに国で示されているメルクマールの上限が今、杉並区の状況ということで、今後さらに高齢化が進むとなると、高齢者人口も進んでくるとなってくると、完全に杉並区としてはもう全体的な人員増員を図っていかなきゃいけないということがありまして、先ほど来お話がありましたとおり、その人員確保の問題というのが出てくるというふうにあります。
先ほどの複数の地域センターが、特例という形で合算して1つで人員配置していくというふうなことを、今のところは慎重ということなんですけれども、例えばですけれども、7,000人のところが2か所あった場合、隣同士であったとしますと、合計すると1万4,000人ですよね。それぞれが採用するとなったら、3職種ありますけれども、1職種と単純化して、2人、2人で4人だと、ただ、1万4,000人を6,000人でやると、3人で収まるというふうな考え方がこれからやっぱり俎上に上がってくるのかなと思うんですけれども、その辺に関して、今後の将来ということを見越した上で、区としてはどういうふうにこれから人員確保という部分では対応していく考えか、お示しいただけますでしょうか。
今後ますますそれぞれの圏域における高齢者人口が多くなってくることも見込まれます。その際には、今私どもはケア24につきましては、それぞれ運営法人に委託をし、そこでの人員確保等はお願いしております。今後、複数の圏域について、また何か支障が生じる、あるいは何か御提案があるという場合には、その現状等を確認し、調査をしながら、いろいろな意見等を伺って、介護保険運営協議会に諮って対応を考えてまいりたいと存じます。
議案第7号について、杉並区議会公明党として意見を申し上げます。
本条例は、国の省令で定める区の地域包括支援センターにおける各種専門職の配置基準について定めているものであります。このたび省令の一部が改正されたことに伴う条例改正を行う必要性を認め、本議案に賛成いたします。
今後、高齢化がさらに進むことが見込まれる中、引き続き安心・安全のセンターの運営に努めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
本条例改正は、栄養士法の一部改正により、管理栄養士国家試験の受験資格の変更が行われたことに伴い、基準省令等の一部改正に合わせて、区条例の所要の規定の整備を図るためのものであり、必要な条例改正と理解いたします。したがって、区議会公明党として、本議案に賛成いたします。
今回の議案に関して、非常に詳しい説明をいただいている中で、浴槽水の水質基準に関して4項目一応設けられていると、現行で濁度5度以下、過マンガン酸カリウム消費量25ミリグラム・パー・リットル以下、今回の改正の大腸菌群数、レジオネラ属菌が検出されないこと、この4項目があると思うんですけれども、これは基準値を超えたりとかすると、それぞれ具体的にどういう人体に影響があるのか、その辺に関して御説明いただけますでしょうか。
まず、濁度と過マンガン酸カリウム消費量につきましては、濁度は主にお風呂の汚れといいますか、濁り度を見ているというところになりますのと、先ほどの過マンガン酸カリウム消費量のほうにつきましても、有機物というところで、あとは汗だったりとか、そうしたものを見ているというところになりますので、それに関しては特段人体に直ちに影響があるというようなものではございません。
それから、レジオネラに関しては、やはりもしいたら肺炎を起こしてしまうような感染症につながってしまう可能性があるというところと、大腸菌のほうにつきましても、基本的にはふん便汚染の指標ということなので、大腸菌も病原性を起こすものと起こさないものがいるというところではあるので、それも直ちにというところでは分からないんですけれども、場合によっては、大腸菌の仲間にはやはり病原性があるものもございますし、それからあるいは大腸菌がいるということになると、ほかの例えば赤痢だったりとか、コレラだったりとか、そういったような菌がいる可能性もありますので、そうした意味では、何らか感染症という観点からいくと、人体に影響がある可能性はあるというところでございます。
現行の条例でいきますと、これまでそういう今おっしゃられた4項目に関して異常値が発見されたとか、そういう事態があったのかどうかということと、もしそれが発見されたときにはどういう措置を取るのか、御説明いただけますでしょうか。
過去5年程度でというところにはなりますけれども、過マンガン酸カリウム消費量につきましては、過去に合わせて三、四件程度あったというところがございます。また、大腸菌に関しては過去5年で1件ほど超過したというところがございます。それから、レジオネラに関しても、毎年、数件ではありますが、基準を超えているというところがございます。そうしたことがあった場合には、保健所の職員のほうで現地に清掃だったり、消毒だったりというようなところを再度徹底していただいて、その上で再検査をして、改善を確認しているというところでございます。
分かりました。
先ほどこの保健所からの検査というのを年に1回抜き打ちで行うということだったんですけれども、通常、これは各事業者が独自にこういったことがないようにということでしっかり行っている検査体制ができているのかどうか、その辺に関しての管理体制も含めて、どういうふうにやっているんでしょうか。
事業者による自主的な検査というところかと思いますけれども、先ほど申し上げた菌のうち、特にレジオネラに関しては一番肺炎とかというところで非常にリスクがあるものですので、浴槽水がある事業者に対しては、年に1回は保健所の検査とは別に、自主的に検査機関に採水をして、水質検査を行うというところで実施をしていただいて、その結果を保健所のほうに報告をしていただくというふうになってございます。
大体もう出尽くした感が私にはあるんですけれども、ちょっと1点確認させていただきたいんですけれども、本議案の今説明をされているのが、生活衛生課長と防災課長という形なんですけれども、この水道技術管理者は委託ということで、本区とやり取り、様々な関係性があると思うんですけれども、具体的に保健所と防災課のほうでそれぞれどういう関わり合いをやって、ふだんからその方とどんなふうな関係性があるのか、それに関して両方、ちょっと御説明いただけますでしょうか。
まず、こちらの地下水活用システムという件名ですけれども、こちらの契約予算は防災課のほうについております。水道技術管理者は、そこに委託した社員の方で資格を持っている方が水道技術管理者として指定されているというところで、日々のそういう水質検査ですとか、くみ上げた水の量が適正かどうか、揚水量ですとか、あとはシステムが異常がないかとかという保守、そういったものを水道技術管理者が行っていて、その中に保健所のほうに届け出るものがありますので、それを定期的に防災課から、保健所のほうに提出をしているというような流れでございます。
それで、生活衛生課長のほうは分かりました。
防災課は、基本的には災害対策で、緊急時の特にこういった水の供給とか、非常に責任ある立場だと思うんですけれども、通常の水の水質管理とか、そういうシステム的なこととかというのも防災課なんですか。以前聞いたときには、防災課のほうで主に担当されているということで、せっかく来られているので、確認したいと思います。
平成28年2月から運用を開始しておりますけれども、当時、庁舎内で関係部署と協議した結果、防災課が管理することになったというところでございます。
では、お聞きします。
先ほど来、誰でも通園制度とこの本事業と、あとひととき、あるいは一時保育等との違いとかいろいろ議論が出ましたけれども、東京都のほうでも、多様な他者との関わりの機会の創出事業ということで、類似した事業が行われると思うんですけれども、その辺のところの概要と、国の誰でも通園制度との違いとか、運用の仕方の違い、その辺に関して御説明いただけますでしょうか。
今、委員がおっしゃった多様な他者との関わりの機会の創出事業という、これは東京都の補助事業でございます。東京都としては、誰でも通園制度と並行して制度をつくったわけでございますけれども、少し違いというのが、誰でも通園制度が、先ほどゼロ歳6か月から3歳未満というふうに申し上げました。多様な他者については、原則ゼロ歳から2歳児というところで、そこに若干の違いがございます。誰でも通園制度は月10時間というような縛りがございますが、多様な他者のほうにはこの制限がございません。そういった中で、あと大きな違いとしては、多様な他者については、2か月以上の定期利用というのが条件になってございます。誰でも通園制度については、この定期利用と併せて、今はやってございませんが、今後、自由利用、つまり誰でも通園制度を使っていない時間帯に、もう少し幅を広く、自由に使えるというような枠組みもできるといったところが少し違いかなというふうに思ってございます。
基本的には国と東京都が並行して制度設計をしてきたと思うんですけれども、今、御説明があったとおり、運用の仕方とか、いろんな運営の形態の仕方とかで異なるんですけれども、これはそれぞれ調整してそういうふうに分けて、あえて東京都と国とで違う制度というのをお互い調整しながらつくっていったのか、もしくはたまたまそういうふうになっていったのか。その上で、区としては、誰でも通園が18か所で、たしか東京都が4幼稚園だと思うんですけれども、これはどういうふうな形ですみ分けして、併用とか、どういうふうな形で杉並区としては展開していく考えなのか、お聞かせいただけますか。
まず、制度の始まりなんですけれども、国のほうでこの誰でも通園制度を設計している段階で、東京都のほうでは、お金を出していただけるという補助事業なんですけれども、これを始めるというふうにつくっていった経緯がございます。
すみ分けなんですけれども、まず区では、令和8年の給付の本格実施に向けて、これをスムーズに移行していくために、国のこども誰でも通園制度、これを使って今18か所で行っているところでございます。これはやはりスムーズに移行するために試行事業から行っているものでございますので、国の制度を使ってきた。一方、多様な他者を使った幼稚園の4園については、これは幼稚園で今、入所率といいますか、在園率が大体50%ぐらいになってございます。したがって、専用室といいますか、空いた部屋があるといった状況もございまして、幼稚園側の希望も含めて、東京都の多様な他者、この事業を幼稚園だけで選択したといったものでございます。
この条例の中に一般型──タイプです──と、あと余裕活用型というのが2種類出てきていると思うんですけれども、それぞれどういう施設なのかということと、今現行18か所で、どういうふうな振り分けになっているのか、その辺はいかがでしょうか。
まず、一般型と余裕活用型の説明ですが、一般型というのは2つ例がございます。1つは、先ほど来申し上げている専用の部屋を設けて行っている場合、これは各保育所の定員とは別に、その専用の部屋でこの誰でも通園を行うものでございます。それと一般型の中にもう一つ、部屋の大きさが定員に対して広いような場合、例えば定員が15名のところ、17名受け入れて、その2人分がこども誰でも通園制度といったようなものでございます。これはどちらも定員の外側で受け入れるものでございますので、新たな保育士の配置が必要といったものでございます。
一方、余裕活用型というのは、定員に対して空き定員を利用して、定員が15名のところ、10名しか入っていなかったので、この5名分を使って行う、これが余裕活用型でございます。これは定員に対して保育士の配置を行っておりますので、新たな保育士の配置は不要といったようなすみ分けになってございます。
また、18園の中の内訳でございますが、まず余裕活用型で行っているのが10か所ございます。一般型の専用室で行っているのが2か所、あとは一般型の中の部屋の広さが大きいところ、合同保育という言い方をしていますが、この合同保育型を使っているところが残りの6か所というふうになってございます。
分かりました。
中身、ちょっと細かいことになるんですけれども、まず、最低基準に関しても記載されております。ちょっと読んだところ、非常に抽象的な表現ということで、最低基準は書いているんですけれども、明るく衛生的な環境であり、素養があり、かつ適切な訓練を受けた職員が云々て書かれているんですけれども、この辺に関して、定量的なこの最低基準というのはどういうふうに規定されることになるのでしょうか。
まず、この当該規定は最低基準を規定するというものでございまして、例えば設備に対する定量的な基準は規則のほうに委任して、規則のほうで定めるというようになってございます。具体的にいいますと、例えば部屋の面積といったようなことが別に規則で定めるというようなことで、別途定める予定でございます。
最低基準向上義務と事業者の責務
分かりました。規則で定めるということで。
それで、第4条の最低基準の向上のところで、最低基準を常に向上させるよう求めるものとするとか、あと第5条でいくと、事業者の責務として、最低基準を超えて、常に設備及び運営を向上させなければならないとか、一応最低基準を満たしていればいいんじゃないか、それを超えて運用しなければならない、この辺のこの文章の解釈というものはどういうふうに捉えればよろしいんでしょうか。
解釈の問題になりますが、例えば事業者であれば、質の高い事業を提供するに当たりましては、基準以上の例えば設備だとか、運営の内容、例えば保育の向上といったものを求めていくといった意図でございます。
求めていくというか、常にそういう努力は続けてくださいよということですね。その態度というか、それに関しては理解いたしました。
あと評価に関して、これは6条になるんですけれども、自ら質の評価を行うということ、また定期的に外部の評価を受けなければならないということなんですけれども、まず、その辺のところ、それぞれの自己評価に関してのやり方、頻度、方法等、また公表の有無とかに関して、どのような仕組みとなっているのか、また、定期的な外部評価というのはどういうふうな仕組みになっているのか、お聞かせいただけますでしょうか。
まず、自らの質のというところでございますが、保育施設は常に日々の保育というものを振り返りながら、これまでできていたこととか、できなかったことというのを自ら評価をしてございます。ですので、このこども誰でも通園制度につきましても同様に、自己評価をしていっていただいて、日々振り返りをしながら事業を進めていただきたいといったところでございます。
一方、外部の者による評価というところでございますが、例えば今東京都福祉サービス第三者評価、こういったものもございますので、そういったものを活用して評価をしていく、外部の目で見ていただくというようなことを考えてございます。
ちょっと1つ聞き漏らして。18条で帳簿の整備ってありますね。ここで「乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業所ごとに、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。」というふうにありますけれども、これは例えば保育所とか全体、もしくは法人とかいろいろあると思うんですけれども、その中でこの当該事業に関してのみの職員の配置状況とか、ほかのところの兼務もあると思うんですけれども、あと財産、建物とかいろんな施設もあると思うんですけれども、それの収支状況、いわゆる財産目録とか、貸借対照表、収支計算書、これはこの当該事業に関して整備しておかなければならないという理解でよろしいのか。
それで、整備しなければならないんじゃなくて、「整備しておかなければならない」というふうな表現になっているんですけれども、この帳簿上での監査とかに対する報告とか、その辺に関してもどのようになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
この条文を見ますと「明らかにする帳簿を」ということでございますので、一つの事業者単位で作っている帳簿の中であっても、この誰でも通園制度がきちんと分かるような帳簿にしなければならないということの意味というふうに解釈してございます。
また、監査等につきましては、例えば区の法令等に基づく指導検査等も対象になりますので、そういったときに、帳簿のほうを確認する必要がございます。そういったときにきちんとこれが分かるような形で提出がいただけるようにといったところでございます。
先ほど中村委員からの御質問の中で、一般型の中で専用室と合同保育型の所の数を誤ってお伝えしました。正確には、専用室が6所、合同型が2所でございました。失礼いたしました。
杉並区議会公明党として、議案第12号について賛成の意見を述べます。
誰でも通園制度実施に伴う本条例で定める実施基準内容は、内閣府令に基づくものであり、その内容の具体的かつ定量的なものについては別に規則で定めるとのことですが、安全・安心の基準と円滑な運営体制の構築にこれから努めていただくことを要望して、賛成の意見とさせていただきます。
最後1問だけ聞かせていただきます。
これは保健福祉委員会でなのかどうかちょっとあれですけれども、白垣副区長がいらっしゃるので、要は投資的経費に関して、杉並区は今財政健全というふうな状況だと思うんですけれども、局面は、建設業に関してはもうかなり変わってきているなというのが顕著になってきているんじゃないかと思うんです。労働力がもう圧倒的に不足しているということと、資材価格がもう高止まりしているという状況で、単なる財政面への影響にとどまらず、供給面から、これからもうかなりの制約を受けるんじゃないかなというふうなことが今後続くことも考えられるんじゃないかと思うんですけれども、その辺に関して、やっぱりしっかりと区の認識も明確にした上で、この計画、今回マネジメント計画も修正しましたけれども、その辺のところの供給面の制約というところと区のこれからの計画の整合性というところも、しっかりともっと見える化していくべきじゃないかなと思うんですけれども、その辺に関して最後お聞きしたいと思います。
委員のおっしゃるとおりだと思っております。資材価格、人件費共に高騰していて、他区の投資的事業を見ても、凍結とか、当初予定していた経費の下手すると2倍とか、そういう上方修正を余儀なくされている例も見ますと、人ごとではないなというふうにつくづく思っております。
投資的な事業、特に施設の更新経費については、施設整備基金を財政面の基本的な考え方に基づいて毎年度40億以上積み立てているわけでございますけれども、これも再三、委員を含めて、議会からも御指摘いただいているように、果たして本当に40億で大丈夫なのかと、今御指摘いただいたような資材費、人件費の高騰、供給面の非常に厳しい状況を踏まえたときに、本当に大丈夫なのかということは強く認識しておりまして、この点につきましては、児童館の整備だけにかかわらず、今後、庁舎の建て替え問題もありますので、そういうことを幅広く見た上で、やっぱり早め早めに長期的に手を打っていくということが必要だと思いますし、そのための基金につきましては、令和8年度の総合計画の本格見直しのときには、しっかりと見直してまいりたいというふうに考えております。
杉並区議会公明党として、本陳情に意見を申し述べます。
この子どもの居場所づくり基本方針については、子どもアンケートやワークショップの実施等、約1年間にわたる検討プロセスを経て、また、これまでの区政を取り巻く環境の変化や、用地確保の現実性や行財政運営の視点なども勘案して、先ほど報告があったとおり、完成に至ったという段階にあります。これまで私自身、会派を代表して前々回、前回の当委員会での質疑を行い、また昨年10月31日には、13項目にわたる会派としての要望書を提出するなど、様々区側に意見、要望してまいりましたが、現段階においての今回出されている陳情の内容のような方針転換を行うことには同意がし難く、陳情の願意には沿い難いと考え、不採択といたします。
重症心身障害者の医療型短期入所確保のための補助制度の創設について聞かせていただきます。
これは資料を見る限りでは、今回3つの補助制度を創設するということで、その財源が都の補助制度を活用してということで、小児等在宅医療推進事業の補助金を活用するということと理解しておりますけれども、最初のこの(1)の医療型短期入所初年度補助というものの制度なんですけれども、これは開設2年度目以降は、都の直接の受入れ促進員配置事業で都から補助が出る。ただ、他の制度では、1年目、初年度が補助がないので、区がそれを補助するというスキームなのかなと思う。その財源が東京都の補助金で10分の10が出るということでよろしいんですか。
お見込みのとおりでございます。
障害児放課後居場所事業モデル実施の背景と課題
分かりました。
続いて、障害児の中学生以降の放課後等居場所事業のモデル実施について聞かさせていただきます。
これは、今、この資料の説明によりますと、これまで放課後等デイサービスが行ってきたということなんですけれども、これまでの区で実施してきた同事業のこのデイサービス事業の実施状況と、その上で、それを実施している中で、保護者の方から、より多様な体験ができるようなサービスを展開してほしいと、そういうふうな御要望をいただいたということなんですけれども、その辺に関して、今現状のデイサービス事業でこれまでやってきた中で、どういうところがもうちょっとバリエーションがあったほうがいい、どういうところが課題というか、どういう御要望が強かったのか、どうしてこの事業に至ったのか、その辺の背景をお示しいただけますか。
放課後等デイサービスなんですけれども、小学生時代については、併せて学童クラブを利用するということで、多くの方が放課後等デイサービスと学童クラブという2つの場所を居場所にしていただいているということになります。中学生以降になりますと、学童クラブが使えなくなるということがありまして、放デイだけになってしまう。放デイももちろん居場所として国のほうのガイドラインもありまして、充実しているとは思うんですけれども、必ず療育がセットになっているということになります。生活する中で、療育によらずに自分の興味のあることに打ち込んでいただく時間も確保してほしいといったような親御さんのお声もありまして、学童クラブがなくなるという背景も考えまして、区としてもそこのところを、モデル実施ということになりますが、進めてまいりたいと考えたところでございます。
大変すばらしいと思います。
その上で、モデル実施に際しまして、他の自治体の取組状況等を調査してきたとありますけれども、特に本区が今回実施するにおいて、最も参考とした、どこの自治体のどういったところの特色のある事例を参考としたのか。
新宿区に、新宿養護学校において障害児等タイムケア事業ということで、もともとはそこにいた生徒さんの親御さんが立ち上げた放課後居場所の事業がございます。こちらは月に1回程度ということなんですけれども、長年取り組まれていまして、また、移動支援をセットにすることで、お子さんの体調が悪くなったときとか、気分が乗らないときに個別に対応ができるといったようなところが大変参考になりまして、今回の事業の参考にさせていただいたというところでございます。
事業内容として、対象が区立済美養護学校の中学部の生徒、6年度でいうと57名が対象ということなんですけれども、これは定員というのも当然あると思うんです。それは基本的に対象となる方が希望すれば、もうほぼ受け入れられるという前提の事業規模の考え方なのかということと、もう一つ、活動内容に関してスポーツ、音楽、美術、3種程度のプログラムを設定予定と、これは1人の方が幾つも、2つないし3つ併用するということも、一応そういうことも想定しているのか、それに関してお聞かせください。
こちらは済美養護学校の校長先生ともやり取りしていまして、おおむね生徒の7割から8割ぐらいが利用するのかなということをお聞きしております。ただ、プログラム的には、全員が参加しても大丈夫かなというところは考えております。
3種目全部ということがありましたが、基本的には1つかなと思っています。ただ、実際の募集状況で空きがあるということであれば、使えるだけは使っていただきたいなと思っています。なので、1回当たりは大体、体育館の大きさとか、支援者が入るということを考えると、10名から15名ぐらいになるのかな、これも活動の種目によっては変わってくるんじゃないかなというふうに考えております。
分かりました。
裏面で、今後の方向性ということで、基本的にこの2つ目の丸でモデルの実施の状況を踏まえて、今後その制度の対象拡大や他地域への展開など、今後の拡充に向けて検討していくということで、基本的な区の考え方としては、今後、拡大していくというのが大前提にあるのかなと思います。その上で、モデルの実施状況を踏まえてということになってくると、今回モデル実施をやる中で、どういった点を特に区としてチェックして、それを展開するにはどういった課題があるのかというようなところ、どういう着眼点で検討していくのか、それに関していかがでしょうか。
先ほど新宿区の例ということも挙げましたが、これだけの回数を実施する、放課後のところで展開するというのはなかなかないのかなと思っております。ですので、プログラムの運営状況というのもありますし、また、利用者の方がどういった声が集まるのかなというところも吸い上げたいと思っていまして、そういう点でいうと、済美養護学校というのを核にしますので、ここは吸い上げやすい環境で始められるのかなと思っていまして、そういう点では、このモデル、いい場所を見つけられたなと考えているところでございます。
さくら校舎改修工事の詳細と学校運営への影響
では、最後に、今後のスケジュールとして、今年の8月にさくら校舎の改修工事を済美学校小学部の特別教室棟の改修工事を行うというふうな予定がありますが、具体的にどのような改修工事を検討しているのか、また、8月なのでお休みのときかなと思うんですけれども、この小学部の学校運営に対して影響は出ないのか、その辺に関して最後、伺います。
さくら校舎なんですが、済美養護学校の教室ですので、一室一室が狭くなってございます。16平方メートルより少し大きいぐらいですので、その間の壁を取って、3つのプログラムを行うということですので、かなり用具であるとか、あるいはコーディネートする方たちの事務所的な機能も必要かと思っていますし、お子さんが校庭で遊ぶ際のクールダウンの場所なんかも必要になるだろうと考えていまして、そういったところをここに配置したいということを考えております。
工事の学校運営の影響ですが、こちらは校長先生とも調整しまして、夏休み中であればということで、8月に設定したというところでございます。