令和4年6月2日 総務財政委員会

区立施設再編整備計画と利用者配慮の要望

中村 康弘

杉並区議会公明党として、議案第30号に賛成いたします。
 本議案は、区立施設再編整備計画に基づき、区民ニーズの変化や建物の老朽化対策等、それぞれの施設が求められる役割に対応していく再編に伴うものであります。今後、関連する施設の再編整備を進めるに当たっては、利用者に対して施設の場所や機能が変化することによる影響を極力抑えるため、区として可能な限りの配慮をしていただくことを要望しておきたいと思います。
 以上をもちまして賛成の意見といたします。

中村 康弘

杉並区議会公明党として、議案第31号に賛成の立場から意見を申し述べます。
 本条例改正案は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部と東京都ふぐの取扱い規制条例の一部改正を受けて行われるものであり、本条例改正を行うことは適切であると判断いたします。よって、賛成といたします。

中村 康弘

まず、この工事、先ほどもありましたけれども、長期にわたる、令和6年10月末までということでありますけれども、昨今の資材費が高騰している、そういう状況もありまして、今後、契約金額に関しましても、見直し、あるいは変更とかいう可能性も出てくるんじゃないかなというふうに考えられますけれども、最近、この直近一、二年の建設工事費の変動状況について区の認識を伺いたいと思います。

施設整備担当課長

工事費の変動状況でございますけれども、国交省のほうの指標においては、令和3年と4年で約5%の増、令和2年と4年で約6%の増となっております。また、区で発注する際に採用している東京都財務局のほうの標準建設費においては、令和3年と4年で平均で約2.7%の増、令和2年と4年で約3.2%の増となってございます。都と国交省の差につきましては、詳細はちょっと分かりかねますけれども、作成方法の違いということであると聞いてございます。

中村 康弘

分かりました。上昇傾向にあるということで、この物価変動した場合の契約内容の変更に関してなんですけれども、現在の規定ではどのように定められているのか、お示しください。

経理課長

契約条項の第26条におきまして、契約締結の日から9か月を経過した後に賃金水準または物価水準の変動により契約金額が不適当となった場合に関しましては、契約金額の変更の請求をすることができるといういわゆる全体スライド条項というのを規定しているところでございます。このほかに一部の資材の急激な高騰が生じた場合に適用する単品スライド条項、さらには、基準日以降、残工期が2か月以上ある工事につきまして、公共工事の設計労務単価ですとか、あるいは資材価格が高騰した場合に適用するいわゆるインフレスライド条項、こういったものが定められているところでございます。

中村 康弘

なるほど、全体スライド条項、単品スライド条項、インフレスライド条項、様々規定されているわけですけれども、これは区の実際の事例でこういったことを適用した事例があったのか、その辺に関してお示しください。

経理課長

直近の事例でございますが、令和元年度に仮称杉並区立高円寺地域小中一貫教育校及び併設1施設の建設電気設備工事、それから平成30年度になりますが、杉並区立桃井第二小学校の改築及び併設1施設の建設電気設備工事、こういった工事におきまして、公共工事の設計労務単価、それから資材価格が高騰したことに伴いましてインフレスライド条項というのを適用させていただきまして、契約変更になったという実績がございます。

中村 康弘

分かりました。
 それで、先ほど物価上昇の統計もお示しいただきましたけれども、特にこの荻外荘に関しては木造建築物ということでもありますので、一時期ウッドショックとよく言われておりまして、木材が逼迫して高騰していると、そういうことが報道されていたことも記憶にあります。今後、受注したところから価格見直し等の申出があった場合に、区としてはどのように対応していくのか、お示しいただきたいと思います。

経理課長

委員御指摘のように、荻外荘は木造建築物でございまして、復原に当たっては多くの木材を利用するということが想定されるところでございます。一方、木材の価格はアメリカの住宅建設事業増等の影響によりまして、昨年から上昇しているということで、現在も高止まりの状況であるというところを認識しております。今回の契約では、こうした点を踏まえた積算をしているところでございますが、今後さらに資材費が上昇いたしまして、事業者から申出があったという場合につきましては、必要に応じて契約変更のための補正予算を組むなど、適切に対応していくところでございます。

物価高騰下の建築事業と高井戸公園の復原計画

中村 康弘

物価、様々高騰している状況もありますので、本件に限らず、この建築に支障を来さないような形の仕組みというのもしっかり区としても強化していただきたいと、そのように思っております。
 ちょっと話が変わりますけれども、次に、この工事の内容なんですけれども、昭和15年から16年の姿に復原するというふうな計画となっておりますけれども、もう少し具体的にどこをどういうふうに変えていくのかということをお示しいただきたいと思います。

施設整備担当課長

今回の荻外荘の復原におきましては、応接間と居間と食堂が、特に建築的に使用性の高い部屋でございます。また、歴史的にも重要な会談などが行われた場でございまして、また、古写真なども一部残っていることから、例えば壁紙や家具なども再現するような計画でございます。また、廊下の照明なども現存するものがございますので、そこからレプリカで照明を作成するとか、また、報道写真にもよく使われていました玄関の車寄せ部分、こちらについても昭和15、16年の姿に復原するということで、再現性を確保したような復原というような形で考えております。

中村 康弘

それで、今回この対象となる施設に関しても、非常に歴史的にも貴重な文化的な建築物ということもありますけれども、当然今回の工事自体も、区にとっても実は貴重な経験になるんじゃないかなというふうに思うんです。ということで、例えば工事の状況をつぶさにというか、できる範囲でですけれども、映像として記録に残しておいて後世に残していくと、そういうふうな考えというのはないのかどうか、その辺に関してはいかがでしょう。

都市整備部副参事(星野)

本件の復原整備工事のほかに、調度品などの展示物等は、それらを展示する設備の製作を業務委託を発注しているところでございます。この委託では、調度品などのレプリカ作成のほかに、荻外荘の歴史や荻外荘に関わった人物を紹介する映像資料を作成します。その中に復原の過程についてのコンテンツもありまして、委員御指摘のとおり、荻外荘が完成するまでをしっかり記録しまして後世に残すとともに、文化財復原の難しさやおもしろさを現地のモニターを使って御覧いただきたいというふうに考えてございます。

中村 康弘

分かりました。ぜひよろしくお願いします。
 先ほどの委員の質疑でも若干出ましたけれども、機運醸成、これだけの歴史的な価値のある建築物を荻窪に再現すると、また、工事自体も非常に貴重な経験になるということもありまして、もうぜひこれは盛り上げていただきたいと、知らない間に済んでいたとならないような形で、しっかりとこの機運の醸成ということにも取り組んでいただきたいと思うんです。さっきグッズの販売というのもありましたけれども、そういった機運醸成に関して、全体的に区として今後どう取り組んでいくのか、その辺に関してお示しいただきたいと思います。

都市整備部副参事(星野)

この荻外荘の寄附に関しましては、当初は区内の方が多かったんですが、徐々に区外からの寄附も増えてございます。やはり荻外荘は区の財産でもありますが、国の史跡、国の財産ですので、広く全国の方に知っていただきたいですし、支援もいただきたいと思っています。そのために、例えば全国で発売されるような本や雑誌みたいなものになるべく掲載できるように進めていきたいなと考えているところでございます。

中村 康弘

ぜひよろしくお願いします。
 最後になります。1点、個人的にちょっと気になった点がありまして、遊び場108番、今、すばらしい芝生がありますよね。先日も都市整備部のイベント、公共交通のイベントがありまして、行ったときに、非常に天気もよくてすばらしい空間だと思いました。小さなお子さんをお連れになっているお母さん方も散歩に来られているというような風景もありました。この場所に関して、この工事期間、約2年半になるんですか、これはどういうふうになるんですか。仮設現場事務所とか記載がありますけれども、これはどうなるのかというのがちょっと個人的に思うのと、それでまた、現在その遊び場を利用されている方もいらっしゃると思うので、そういった方々に対して周知に関してはどういうふうに予定されているのか、最後にお聞きします。

都市整備部副参事(星野)

荻外荘の南側の芝生広場につきましては、平成26年から遊び場として地域の方々に利用していただいておりますが、荻外荘の復原工事開始に伴いまして全面的に閉鎖いたします。昭和35年に豊島区内に移築されたかつての荻外荘の一部を平成30年に再度解体し、その部材は現在、荻窪の荻外荘の敷地の複数の倉庫に保管しています。今回この復原工事では、それらの部材を使用しますので、それらを扱う作業ヤードですとか、現場の事務所として南側の広場を使用することにしております。工事車両の出入りがありますので、7月1日から工事期間中は全面的に使用できなくなります。
 地域住民への周知につきましては、ちょうど昨日、6月1日から現地のほうにお知らせを掲示するとともに、区のホームページ、あとみどり公園課のツイッターでもお知らせをしたところでございます。

中村 康弘

分かりました。それに対してのリアクション、これから区のほうにいろいろあるかなと思いますけれども、当然、工事は必要な工事ですし、工事車両も通るでしょうし、資材も置かなきゃいけない、当然それをなくしては工事もできないわけでありますので、その辺はしっかりやっていただくしかないと思います。ただ、一方で、一定期間ですけれども、そういったことも残念に思われる方もいると思うので、その辺に関して、具体的にどういうふうな対応というのが区でできるかというのは検討していただいて、近隣の公園とか様々、期間限定ですというようなこともしっかり説明していただいて、丁寧な対応をお願いしたいというふうに思います。
 以上です。

中村 康弘

杉並区議会公明党として、本議案に賛成いたします。
 本請負契約には特段の問題はないものと理解いたしました。工事は、特殊な技術を要することに加え、木材等の資材の調達や価格高騰等の環境下に行われるものであり、一定の注意、配慮が必要になってくると思われます。また、国指定の史跡として、区にとっても重要な歴史文化の観光資源となり得る施設ですので、円滑かつ着実な工事管理に区としても努めていただきたいと要望いたしまして、賛成の意見といたします。

中村 康弘

では、私のほうから工事の内容について伺っていきたいと思います。
 空気調和設備その他工事ということですけれども、具体的にもう少しどのような工事なのか説明いただきたいということと、その他とは何か、その部分を含めてお示しいただきたいと思います。

施設整備担当課長

この杉並会館でございますけれども、建物が昭和42年の竣工ということで、築55年ほど経過してございます。その中で、空調機器につきましては基本的には竣工当時のままとなっており、老朽化して故障や漏水なども生じてしまっているため、今回空調機器の入替えなどの改修を行うものでございます。
 その他の部分につきましては、同じく老朽化して故障しています給水ポンプや排水ポンプについても取替えを行うものとしてございます。

中村 康弘

分かりました。今回空調工事なんですけれども、これまで中央図書館とか、セシオン杉並みたいな大規模改修工事に付随してということも議案となった場合がありましたけれども、単独で空調改修のみ議案となるというケースはなかったんじゃないかなというふうに思います。今回そういった議案対象となった経緯はどういうことなのか、確認したいと思います。

施設整備担当課長

今回の工事につきましては、予定価格が1.5億を超えた工事ということで議案となったものでございます。委員、先ほどございましたセシオンや中央図書館、そちらについては同じように1.5億以上の、7億とか、中央図書館は4億強ということで議会物になっておりますけれども、今回、館の単独の空調改修ということではございますが、全館的なやり替えということでございますので、議案とさせていただいているものでございます。

中村 康弘

金額が非常に大きくなったということですね。先ほど来、様々、物価上昇も含めて工事費の高騰という、そういったことも話題になっておりますけれども、今回の大規模な空調改修に関して、コストを少しでも下げるとか、そういう努力というのは区はやってきたのかどうか、その辺に関してはいかがでしょう。

施設整備担当課長

今回の改修におきましては、空間を区切ることが可能な部屋です。例えば1階のゆうゆう館部分や2階の末広ノ間につきましては、個別式の空調としてございまして、ロビーなどの大空間は中央方式の空調としてございます。そのような使い分けをすることによって、冷暖房が不要な部屋の空調を切ったりだとか、個別に入り切りすることができますので、ランニングコストの削減につながってございます。また、改修に伴いましてボイラーも不要となりましたので、常駐の作業者が不要となるため、ランニングコストも年に1,000万以上の削減となるというふうに試算してございます。

中村 康弘

分かりました。この空調に関してなんですけれども、新型コロナウイルス感染があって以来、換気などについて今回の改修に関しては加味されているのかどうか、重く、重要なポイントとして見られているのかどうかとか、その辺に関しての対応です。
 また、本件以外もそうなんですけれども、区が空調設備を考える際、仕様を考える際、コロナ前とコロナ後に関しては何か具体的な内容を変えているのかどうか、その辺に関していかがでしょうか。

施設整備担当課長

杉並会館の関係につきましては、建築基準法や、さらにその上の基準を定めているビル管理法にのっとり計算しております。厚生労働省のほうも推奨している基準を満たした換気量を確保してございます。
 また、コロナの前後での変化でございますけれども、換気回数の計算は建築基準法、またはビル管理法を満たした仕様で行っている、そこについては変更はないんですけれども、例えば今設計を行っている中瀬中などにおいては、通風が確保しやすい教室の配置とするなど、工夫できるものについては対応を図っているところでございます。

中村 康弘

分かりました。空調設備に関しまして、報道等ではコロナウイルスの影響もありまして、これは世界的な課題ではあるんですけれども、部品とか、そういう設備の工場の生産や出荷の遅れが発生しているようなこともあるということで、空調設備自体の納期が遅れている、そういう傾向も今あるというふうに指摘されておりますけれども、先ほどちょっと在庫を活用するという話もありましたけれども、本工事に関しては、納期がそういったことの理由により影響を受ける、そういうことはないのかどうか、その辺を最後に確認します。

施設整備担当課長

確かに空調につきましては、入手しづらいという傾向は続いておりますけれども、本工事におきましては、施工業者やメーカーのほうに確認したところ、現状では影響のあるような遅れはなく、工期内に完了する見込みでございます。今後、工事が始まりましたら、進行管理については引き続きしっかり注意しながら行ってまいりたいというふうに考えてございます。

中村 康弘

杉並区議会公明党として、議案第45号に賛成いたします。
 質疑を通して、契約上の手続には問題ないと判断いたしました。入札価格については、低入札調査基準価格を下回る結果となりましたが、落札者の企業努力によるものであることを確認いたしました。工事に関する資材の調達における供給元の確保や納期の管理について、業界の動向をよく注視し、区の施設整備計画に支障を来さないよう対策を講じることを要望し、賛成意見とさせていただきます。

地方創生臨時交付金の区への交付額と活用状況

中村 康弘

それでは、私のほうから地方創生臨時交付金に関して何点か伺ってまいります。
 今回の補正予算では、昨年度交付分の繰越し分の活用として、先ほどもありました6億9,000万余が計上されております。この新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は令和2年度から始まっておりますけれども、改めて、この交付金の区への交付額を、今年度も含めた年度ごとの額と3か年の合計をお示しいただきたいと思います。

企画課長

令和2年度から始まりましたこの交付金でございますが、2年度約20.1億円余、3年度については9.2億円余という形で、これは交付額というよりも実際に活用した額ということでございますが、2年度、3年度、このようになっております。また、4年度、今年度につきましては、現在までのところ、国のほうからは15.9億円余、15億9,000万円余が交付額として示されておりまして、これをトータルしますと45億3,000万円余というのが合計額ということになってございます。

中村 康弘

合計45億3,400万余、このうちまだ区として補正予算に計上されていないものもあると思いますけれども、いわゆるその残額といいますか、どれぐらいあるのか、お示しください。

企画課長

先ほども一部御答弁いたしましたが、昨年度の交付の繰越額の残、約2,000万円余が残額として残っています。それに加えまして、今年度、先ほどの総合緊急対策で区に示されました交付限度額が約8.4億円ということでございますので、合計いたしまして約8億6,000万円が現在区のほうで活用可能額ということで残ってございます。

中村 康弘

8億6,000万、このうち交付決定のタイミングによって、比較的使用目的が幅広く認められている交付もあれば、結構限定されているものもあると思います。その辺に関して、活用目的に沿ってこの8億6,000万の内訳をお示しいただきたいと思います。

企画課長

まさに今回、原油価格・物価高騰分ということで、国のほうから新たに示されました交付限度額、これにつきましては約6億3,000万円弱ということになりますが、これについては生活者支援、また事業者支援ということで、直接区民または事業者に届くようにというような観点から、使途についての一定の制約があるということで交付金の性格が示されてございます。逆に申し上げますと、残りの2億3,000万円ほどになりますが、こちらについては、これまで同様、コロナ対策とこれに資する事業ということであれば、幅広く活用ができるということで提示されているものというふうに存じてございます。

中村 康弘

分かりました。この残りの部分に関してなんですけれども、使途が様々制約があるもの、ないものがありますけれども、今後、いずれにしても補正予算を組んで、区としてもこれをしっかり活用していくというふうに、進めていくというふうになると思いますけれども、この活用していく具体策について、現在の検討状況、それに対する、それに伴う準備状況、今どういう状況か、お示しいただきたいと思います。

企画課長

特に国のほうの新たな総合緊急対策につきましては、ゴールデンウイーク前に交付限度額が示され、活用についてのQ&Aなどに関しましては、連休明けにようやく示されてきたというようなことがございました。そういったこともございまして、現在、活用の具体策に関しましては、各所管のほうにどんなことで活用ができるかということについて検討してほしいということで、企画課のほうから既に依頼をしているというところでございますので、その状況をしっかり今見守っているというような状況でございます。

中村 康弘

分かりました。我が会派としても、この臨時交付金の活用に関しましては、5月2日と5月24日と、2度にわたりまして緊急要望を区のほうに出させていただきました。その中には、学校給食費等の負担軽減措置、あるいは区内中小企業の経営安定に向けた産業融資制度の充実、また文化芸術活動助成金の拡充や、先ほどもちらっと話が出ましたが、今般の東京都の補正予算案にも示されております東京都生活応援事業、プレミアム付商品券、これはキャッシュレスと紙媒体、両方という形で要望書を出させていただいております。また、生理用品の学校トイレへの常設や、先ほどの議案でもありましたけれども、公共工事における資材高騰への支援策の強化等々、多岐にわたって要望させていただいております。こうした我が会派から出させていただいている要望についても、しっかりと前向きに活用を御検討いただきたいというふうに思っておりますけれども、今ちょっと多岐にわたる内容を申し上げました。所管がいないと思いますので、代表して企画課長、この要望に対してのどうやって取り組んでいくのかという意気込みをお聞かせいただきたいと思います。

企画課長

先ほども御説明いたしましたけれども、今回の交付金、特に物価高騰対応分ということで示されているものにつきましては、一定程度の枠づけというものが設定されております。これまで以上に使途については精査を要するのかなというふうには感じているところでございます。ただ、先ほど申し上げましたように、今後、活用策の具体化が本格化してまいりますけれども、いただいた御要望についても、それぞれ各所管にも共有しているところでもございますので、この内容につきましては、しっかりと検討させていただきたいというふうに考えてございます。

中村 康弘

令和4年度杉並区一般会計補正予算(第3号)について、杉並区議会公明党として賛成いたします。
 本補正予算は、国の総合緊急対策に基づく事業に要する経費のほか、新型コロナワクチンの4回目の接種に要する経費等が盛り込まれており、いずれも必要な経費であると判断いたしますので、賛成いたします。

阿佐ヶ谷駅北東地区区画整理事業の情報公開と非公開理由

中村 康弘

それでは、私のほうから今報告がございました行政文書非公開処分取消請求事件について何点か伺っていきたいと思います。この件に関しては、個別の情報公開請求の案件なんですが、今回報告されたということもありますので、ちょっと突っ込んで、もうちょっと詳しく教えていただきたいという思いから質問させていただきます。
 まず当初、阿佐ヶ谷駅の北東地区の土地区画整理事業に関しての情報公開請求に関して、仮換地に関する情報と評価員に関する情報の公開請求がありましたと。区はそのうちの一部を非公開としたということであります。先ほどの報告でもありましたけれども、改めて確認します。なぜ非公開にしたのか、非公開にしたものはどういう情報で、どういう基準で、どういう根拠で区はそういうふうに判断したのか、その辺をもう1回改めて確認させいただきます。

情報管理課長

まず、仮換地に関する情報につきましては、情報公開条例の6条1項3号の事業活動情報及び同条同項第4号の行政執行情報に基づいて一部非公開としたものでございます。
 具体的に申し上げますと、仮換地に関する情報については、各権利者の仮換地の位置ですとか、評価計算の過程ですとか、評価指数、仮換地後の地積でありますとか、公開すると利害関係者からの問合せが多数寄せられるというおそれがございます。当該法人の事業活動に著しい不利益を与えるおそれがあるということで、事業活動に当たるものという判断をいたしました。また、この事業活動情報ということに関しましては、先ほども申し上げましたけれども、仮換地に係ります評価計算の過程ですとか、評価指数などに関する情報につきましては、事業活動情報に当たるという区の主張が認められたところでございます。また、行政執行情報ということについてなんですけれども、仮換地に関する情報が、換地処分が行われるまでの不確定な仮換地に関する情報というところで、これは区が公開をすることで権利者間の信頼関係に影響を及ぼすというところで、事業の執行について著しく困難にするおそれがあるというところで、行政執行情報に当たるという判断をいたしました。
 続けて、評価員に関する情報につきましては、施行者会の議決を経て選出した一個人というところから、情報公開条例6条1項2号の個人に関する情報に該当するものとして非公開という判断をいたしました。

中村 康弘

分かりました。仮換地に関しては、区の情報公開条例第6条1項3号、事業活動情報を公開することにより当該法人等または当該個人に著しい不利益を与えると認められるもの、及び4号の行政執行情報を公開することにより、事務の目的が達成できなくなり、事務の公正もしくは適切な執行を著しく困難にするおそれがあるものと今回は該当するんじゃないのかというふうに区は判断したということですね。評価員に関しては、同じく条例の第6条1項2号、特定の個人が識別されるのではないかということで非公開としたと、条例に基づいてそういう判断をしたということですよね。しかしながら、裁判所は別の判断を下したということで、いやいや、これは違うんだよと、公開せよというふうな判断を下した。裁判所は何を根拠にそういった判断をしたんですか。

情報管理課長

裁判所の判断といたしましては、仮換地のその一部の情報については、不動産取引の安全とその円滑を図る上で、登記記録と同様の仮換地の情報を公開したとしても、その所有者に著しい不利益を生じるとは言えないということから、事業活動情報には当たらないというものでございました。また、仮換地に係る情報のうち、登記記録などと同様の情報であるような情報につきましては、これを公開したとしても、地権者との信頼関係が失われるというようなものではないということから、事務の目的が達成できないであるとか、適切な執行を著しく困難にするおそれがあると該当するとは言えないというところで、行政執行情報には当たらないという判断でございました。
 最後に、評価員に関する情報につきましては、個人を識別する情報ではあるものの、宅地等の評価についての専門的な資格を有する者の業務内容と一体の情報と見るのが相当であることから、評価員の氏名については公開するのが相当であるという裁判所の判断でございました。

中村 康弘

分かりました。まず、この仮換地の情報に関しては、同じ条例を裁判所が見たのと、区のほうの認識というところでそれぞれ、大きくいって公開しても別に不利益を与えないんじゃないかと、また、事務の目的が達成できなくなるということもないんじゃなかろうかと、また、適切な執行を著しく困難にすることにも及ばないんじゃないかというふうなことを、裁判所はそう見たということですよね。区は逆の見方、そんなことはないですよというのが区の主張だと思うんです。
 評価員に関しては、専門的な資格があるというところが1つ大きなポイントだったのかなというふうに思います。そこは、評価員に関しては専門的な資格があるなしというところが1つのポイントというのは理解できるんですが、この不利益を与える与えないというところの判断基準というのがいま一つ、なぜ裁判所はそう言い切れるのかとか、逆に言えば、区はなぜそこまで不利益を被るというふうに言い切れるのか、その辺のところの基準というのが、私もお話を聞いていてもいまいち明確にならないんです。ただ、1つ言えることは、今回の件においては、裁判所と区のほうで、同じ条例の条文を見ても解釈がずれていたということですよね。このずれって何によるものなんでしょうか。ちょっと抽象的な質問で申し訳ないんですけれども。

情報管理課長

先ほどの仮換地に係るその情報というところで、事業活動情報及び行政執行情報に該当するということを述べましたけれども、そこに該当するか否かという判断につきましては、区の主張が著しい不利益を発生すると、事務の執行が困難になるということにつきまして、裁判所は、それが客観的、具体的に合理的な説明とは言えないとまず判断をいたしました。
 次に、個人情報に該当するか否かというところの判断につきましては、評価員について、その個人が事業を営む個人に当たるか当たらないかというところの判断の違いがあったものと理解しております。

中村 康弘

分かりました。裁判所としては、区の主張する不利益を被るところの合理的なところが明確じゃないよというところが裁判所の判断だったと思うんですけれども、ちなみに、結果的にそれが不利益を被った場合はどういうことになるんでしょう。裁判所としては、まだ被るかどうか分からない段階で被らないという判断を下した、その辺の結果に関しては、別に裁判所が責任を取るわけじゃないんでしょうけれども、そこはもう前の段階での合理性というところだけしか判断できないものなんですか。

情報管理課長

その点については、裁判所としては、区の主張に対して、相当程度その具体的な予見性といいますか、そこが求められたのじゃないかというふうに理解しております。

中村 康弘

分かりました。他の議員がこの件に関してかなり詳しく一般質問で、私も議場で拝聴させていただきましたけれども、聞いていると、区は全く情報公開に消極的で、もうほとんど出さないんだと、そういうふうにもちょっと聞こえてしまったんですが、改めて確認しますけれども、今回対象とされている情報公開請求を受けたもののうちの、これは3つに分けて教えていただきたいんですけれども、区は情報公開請求を受けて当初から公開したもの、公開した情報、2つ目が、この判決で区の主張は認められず、公開せざるを得なくなった情報、3つ目は、引き続き、裁判所も区も同意で非公開でいいんじゃないかというふうに定められた情報、全部でこの3つに区分されると思うんですけれども、それぞれ分量的に何%か、紙の何ページか、分からないですけれども、どんな分量なんですか。もう1回言いますけれども、当初から公開したもの、裁判所から公開せよと言われたもの、裁判所も区も公開しなくていいと判断したもの、この3つ、それぞれ教えていただけますか。

情報管理課長

情報量というとなかなか計算が難しいところもあるのですが、そもそもの文書といいますか、情報量としては200ページを超える分量がございました。資料によっては文字だけの資料ですとか、あとは図だけで構成されているような資料、ページといいますか、というのもございますので、一概にページで換算するというところはちょっと困難なところがあるのですけれども、例えば文字ですとか、図ですとかを、被覆といいますか、隠した場所での割合というところから考えますと、例えばその全体を100としたときに、95ぐらいの割合は当初から公開をしていたというところです。判決を受けまして、残りの5のうち、2から3程度を公開しておりますので、全体のうち、100のうち九十七、八ぐらいは、あくまでも被覆のウエートといいますか、割合といったところで考えたときには、公開していると言えるのではないかというふうに考えてございます。

中村 康弘

状況、概要は何となく分かりました。本来、情報公開請求に関しては、区は保有する情報というのは基本的に公開するものなんだというのが大原則であるというふうに思います。これは今後も変わらないと思いますけれども、今回の判決を受けて、情報公開に対する区の考え方、今後どうやって対応していくのかということを改めて全体的な話としてお聞きして、終わりたいと思います。

デジタル戦略担当部長

御質問の情報公開制度は、区民の知る権利を保障するという上で非常に重要な制度であるというふうに思っております。さらに、情報公開制度については原則公開というのがございます。一方、個人情報の取扱い等については、最大限配慮しなければならないと、この点について、情報公開条例の6条で規定をしているというところです。
 杉並区では、これまで長い間、個人情報等の管理について、区が保有している情報の管理については、極めて慎重に扱ってきたという歴史がございます。また、その他の情報も含めて、この制度の運用については、請求がある都度、一つ一つ丁寧に、そして慎重に対応してまいりました。判決については遺憾でございますが、区のこれまでの姿勢は、今後も変わることなく、今までとおり、一つ一つ丁寧に対応して区民の知る権利を保障していきたいというふうに考えてございます。