条例制定におけるパブリックコメント不実施の背景
私のほうからは、まず、先ほど浅井委員の質疑の中でもパブリックコメントのことに対してお話がありました。今回の条例制定に対してパブリックコメントは行っていない、必要ないという話もありましたけれども、その背景について、改めてちょっと御説明いただけますでしょうか。
生産緑地の指定におきましては、まずは土地所有者の同意が前提とされているということで、区民等に義務を課し、または権利を制限するものではないといったこと、それから、特定の土地を生産緑地地区に指定することによりまして、近隣住民の区民生活及び事業環境の保護に重大な影響を及ぼすものではないということから、今回パブリックコメントは行ってございません。
生産緑地の区内における動向、これまでの推移等も含めて、現状も含めてお聞きしたいと思うんです。今回、先ほどもお話ございましたけれども、生産緑地法の改正ということが前提としてあるわけでありますけれども、改正前の生産緑地法が制定されたのが平成4年ということで、その当時と今の、直近の区内の生産緑地の状況に関して比較してどのように変化しているのか、その辺に関してお示しいただけますでしょうか。
平成4年時点の生産緑地につきましては、件数は166件、面積につきましては48.04ヘクタールでございました。平成28年、直近で申し上げますと、135件で34.34ヘクタールで、31件、13.7ヘクタールの減少でございます。
ここ二十数年間で顕著に減少しているということが明らかになったわけでありますけれども、そもそも減少していることの要因としてはどういったことが主に考えられるのか、その辺に関してはいかがでしょうか。
この間の生産緑地の削除につきましては、主たる従事者の死亡または故障ということになってございまして、農業の継続がなかなかできないといったことにつきましては、営農者の高齢化、後継者不足、そういったものが要因になるのかなというふうに考えてございます。
そこで、今回条例で認定する下限面積を従来の500平米から300平方メートルにするということでありますけれども、そうした場合、現状からどの程度、区内で対象といいますか、面積が拡大することが見積もられているのか。先ほど、アンケートで、対象者のほうもおおむね6割ぐらいですか、肯定的な回答があったということでありますけれども、区のほうではどの程度広がるというふうに見積もられているのか、その辺に関してはいかがでしょうか。
区内の300平方メートル以上で500平方メートル未満の農地につきましては、全体で25カ所で、トータルで約1ヘクタールございます。先ほどのアンケートを勘案しますと、6割ということなので、0.6ヘクタールぐらいふえるといいのかなというふうに考えてございます。
時間はまだありますけれども、私のほうで最後の質問です。
今回条例が制定されまして、300平米以上500平方メートル未満ということで、該当する農地が申請された場合、具体的に、じゃ、実際お願いしますということで申請された場合、今後、生産緑地として指定されるまで、どういった手続、また流れになるのか、その辺に関して最後にお聞きして、私の質問を終わります。
まず、条例制定後につきましては、農業者の方に周知をしていくといったことがございますけれども、条例制定後から平成30年5月末までをまず1つの区切りとして申請を受け付けた場合につきましては、その年の12月ごろに行われる都市計画審議会において諮問、答申を経て生産緑地になるというようなことでございまして、5月を超えたものにつきましては翌年になっていく、そんなようなサイクルでございます。
議案第80号杉並区生産緑地地区を定めることができる農地等の区域の規模に関する条件を定める条例について、杉並区議会公明党として賛成の意見を述べます。
本条例案は、生産緑地法の一部が改正されたことに伴い、生産緑地地区を定めることができる農地等の区域の規模を、政令で定める基準に従い、区が条例で定めるものであります。従来の500平方メートル以上から300平方メートル以上へと設置基準が緩和されることで、生産緑地地区が広がり、緑の保全に寄与するものと考えます。
生産緑地等のオープンスペースは、良好な景観や環境を創出し、住民が身近に自然に親しめる空間であり、とりわけ本区のような住宅都市においては、潤いや豊かさを生み出す貴重な空間であります。また、災害時においては避難地としての役割も担えることになります。
本条例が制定されることにより、そうした空間がさらに広がっていくことを期待して、賛成の意見といたします。
私のほうからは、この条例の第2条のみどりの条例に関連して質問させていただきたいと思います。
先ほど来、この背景に法改正があったということでありますけれども、特にみどりの条例の部分に関連して、都市緑地法の改正というのがありました。そこに関してもう一度、そもそも今回の法改正に至った経緯、背景について御説明いただきたいと思います。
都市緑地法の改正の背景ですけれども、民間主体が緑の保全だったり推進だったりをして、そういう整備を進めているというふうな状況もございまして、そういう活力を使ってオープンスペースを効率的に確保したい、そういう意図から法改正となったというふうに認識してございます。
今回の条例案でも、第4条第1項の中の「緑化施設整備計画」という文言が削られるということで、その背景として、今御説明のありました、法改正において緑化施設整備計画の認定制度が廃止になったということが背景にありますけれども、まず、この緑化施設整備計画の認定制度とはどういった制度なのか、御説明ください。
緑化施設整備計画は、民間の建物、屋上緑化とか、あるいはその敷地内の緑化計画を区が認定するというふうな制度でございまして、これを受けますと、都市計画税だったり固定資産税だったりが2分の1軽減されるというメリットがありますので、それによって緑化を推進するというふうな内容の制度でございます。
今御説明があった制度が廃止されるということなので、一見、あれ、どうしたのかなというふうにもなりますけれども、それはまた後で詳しく聞きます。
まず、今御説明ございました緑化施設整備計画の認定制度適用例、これは区内ではどの程度あるのでしょうか。もし区内でなければ、近隣も含めて、23区も含めて、どのような事例があるのか、お示しいただきたいと思います。
緑化施設整備計画の認定制度ですが、区内での実例はございません。世田谷区で3件、港区で7件あるというふうに把握してございます。
現状、これまでそういった状況であるということで、この緑化施設整備計画自体が廃止となりまして、今回の法改正で新たに市民緑地管理計画の認定制度というものが創設されることになるというふうなことでありますけれども、この新しい制度はどういったものなのか、旧制度との違いを含めてお聞かせいただきたいのと、あと、区内で今、これまで実績は、旧制度ではないということでありますけれども、新制度になることによって活用できそうなものはあるのかどうか、その辺に関していかがでしょう。
市民緑地管理計画認定制度なんですが、こちらは、土地所有者から民間主体が土地をお借りして区民に開放する、その開放に当たってどんな計画を持つのかというその計画について、適正であれば区が認定するということで、公園都市整備とは違って、逆に民間がオープンスペースを管理運営できるような、そういう制度でございます。
先ほどの緑化施設整備計画では500平米以上が対象だったんですね。今回の市民緑地認定制度は300平米以上が対象ということでございますので、この市民緑地制度が300平米以上で網羅できているという状況でございますので、緑化施設整備計画の認定制度がなくなったという状況でございます。
区内では。
区内での活用につきましては、民間主体が土地所有者から土地をお借りする合意ができていて、なおかつ、その管理計画が適正というふうに判断されれば、開設する見込みというものはあります。
ぜひ積極的に推進していただきたいと思います。
そもそも民間の側からしてみれば、こういった制度ができましたというふうなことで認定されますということで、認定されることによって、民間の側にとってみればどんなメリットがあるんでしょうか。また、この制度を推進していくためにどのようなインセンティブがあるのか、その辺に関してはいかがでしょうか。
メリットなんですけれども、税制面では、3年間、固定資産税、都市計画税において3分の1軽減というふうなメリットがございます。また、国の補助も3分の1程度あるということで聞いてございます。
冒頭御説明ございましたとおり、今回の法改正、また、それに伴う条例改正は、民有地あるいは民間の力で緑地の保全や創出を後押しするというふうな考え方が基本にあると理解します。その1つの方法論として、みどり法人制度の拡充が含まれておりますけれども、このみどり法人制度について改めて御説明をいただきたいのと、また、区内におけるそれに相当する法人の有無についても、お聞かせいただきたいと思います。
みどり法人制度なんですけれども、緑の保全あるいは推進に関係して、地方公共団体、自治体にかわってそれを運営できる主体というふうなものがみどり法人制度でございます。区内での適用例というものはございません。
先ほどと同様に区内ではないんですけれども、他区また東京都内ではいかがでしょうか。
東京都では公益財団法人東京都公園協会があります。また、世田谷区に一般財団法人の世田谷トラストまちづくりというのがございまして、こちらがみどり法人に該当するという状況でございます。
世田谷トラストまちづくりは空き家活用等で有名な団体で、私もこの団体が主催するセミナーにも行ったことがあるんですけれども、今回緑地ということで、緑地の保全、創出という部分、角度に関しては、それぞれの両法人、どんな事業、活動をしているのでしょうか。
世田谷トラストまちづくりでは、民有地の緑の保全と創出というところでございまして、先ほど言いました市民緑地の管理運営等に携わってございます。また、小さな森制度というのが世田谷区にございまして、それも行っているという状況です。また、まちづくりファンドの助成にもかかわってございます。
東京都の公園協会に関しましては、都の所管する公園、緑地、霊園の管理、そして東京都の都市緑化基金の運営などをしてございます。
私から最後の質問です。
今回の法改正、都市緑地法の改正では、先ほどの条例の質疑でもありましたけれども、農地が緑地の定義に位置づけられたということでありますけれども、今回のみどりの条例の改正においては、この点に関しては改正しないのか、それに関して最後にお伺いします。
杉並区みどりの条例における「みどり」の定義でございますが、こちらは、「樹木その他の植物並びに動植物の生息又は生育の基盤である土及び水等の要素と一体となって自然環境を形成している土地をいう。」というふうになってございますので、特段、今回の法改正によって区のほうの条例改正は、「みどり」の定義においてはないというふうに認識してございます。
議案第81号杉並区立公園条例及び杉並区みどりの条例の一部を改正する条例について、杉並区議会公明党として賛成の意見を述べます。
本条例改正は、都市緑地法及び都市公園法の一部が改正されたことに伴うものであります。この法改正の背景には、さまざまな役割を担っている都市の緑地空間を、民間の知恵や活力を生かしながら保全、活用していくという考えがあります。
このたび新たに設けられる諸制度が区内でも大いに活用され、本区における緑オープンスペースの整備、保全が効果的に推進されることを期待し、賛成の意見といたします。
まず、今回御寄附いただいたということで、寄附をいただいた地権者は何人ぐらいいらっしゃるのか、それに関してはいかがでしょうか。
土地所有者は2名でございます。
先ほど寄附を受ける基準等についてお話がありましたけれども、今回そういう基準を満たしたということで受けられたと思うんですが、大体年間何件ぐらい、こういった区道に関する寄附があるのか。また逆に、お申し出をいただいても、そういった基準に満たずにお断りするケースもあるのかどうか、それに関してはいかがでしょうか。
昨年度の実績では、路線全体の寄附がこの現場の1件でございます。あと、2項道路のセットバックだとか道路拡幅敷地の寄附が49件、あと、現在区道として管理してございます区道の中に敷地民有地がございまして、そういった寄附もありまして、それが19件ございました。
それと、寄附を受けられないケースなんですが、例えば道路幅員が4メーター未満の場合、公道から公道に接続していないこと、物件の不法占用がある、抵当権が設定されている場合などは寄附を受けられないということで、地権者の方には説明しております。
先ほどの質疑で、今回御寄附いただいて区道化することによって、安全面や防災面等が向上して、利便性も向上する、そういったさまざまなメリットがあるというようなお話で、これは区が主体的に整備をしていくということですね。
一方で、寄附をされる寄附者の方にとっては、今回寄附をするということでどういったメリットがあるのか、その辺に関してはいかがでしょうか。
区が管理する法的に安定した道路になりますので、道路区域や土地境界が明確になります。また、法的な根拠のもと、適正な維持管理が行えるようになるため、区民の方が安全に通行できる道路として担保されますし、さらに、沿道の資産価値も上がると思います。あと、建てかえの際に近隣との関係においても、私道と区道では全く手続が違ってくると思います。
寄附者にとってはどういうメリットがあるんでしょうか。寄附をされた方にとっては何かメリットがあるのかどうか。
公衆用道路として、今まで私道であったときは当然減免なんですが、例えば宅地を道路にした場合は地目を変えますので、そういった場合は当然固定資産税はかかりません。それと、沿道沿いの地権者の方も、自分のうちの前の道路を区が適正に管理できるということで、やはり利便性の向上に役立つものと考えております。
区道化して、寄附者の方にとってみればどんな負担が発生するのでしょうか。負担する額等に関して、もしわかればお示しいただきたいと思います。
まず、寄附に当たりましては、土地境界を決めていただいてから寄附をお受けします。その事務手続にかかわる測量、登記などの経費がかかります。例えば道路の状態によって、舗装が余り芳しくないと、舗装の工事もお願いする場合もございます。おおむねですけれども、負担額につきましては、路線の規模によって異なりますけれども、幅員が4メーターで延長が50メーターのケースですと300万から500万程度、測量費がかなりかかるということでございます。
先ほど登記のお話がありました、1月27日付で行ったと。これは区が行ったんでしょうか。
道路の寄附に伴います所有権の移転、地目変更などの登記につきましては、不動産登記法に基づきまして、嘱託登記として区が行っております。
私の質問の最後になります。
今回区道になるということで、利便性も安全面も向上するというお話がありましたけれども、当然、さまざま車両の流入ということが、区道ということもありまして考えられて、交通状況が変化するんじゃないかということが予想されますけれども、その辺に関して区はどのように考えているのか。また、そのことに伴って、安全性の確保について区はどのような対策を検討しているのか、最後に伺います。
先ほども答弁いたしましたけれども、本年1月より、区が区有通路として管理しております。周辺は幹線道路の環8と井の頭通りがございますので、一般の通過車両というのはほとんどございません。ただ、沿道には大規模な駐車場が両側にありまして、そういった出入りの車両だとか、宅配便の業務車両の通過は若干見られます。
それと、交差点部の安全確保につきましては、視認性を高めるため、また安全に通行できるように、先ほども答弁が出ましたけれども、底辺2メーターの隅切りを設置してございます。それと、交通管理者と協議して、一時停止の路面標示と標識、さらに外側線も路面上に設置しております。
私も自動車の自動運転の件に関してのみ質問させていただきます。
先ほどちょっと浅井委員とやりとりがありました高精度3次元地図データ、御説明ございましたけれども、これは具体的に、区が提供するというのはどういった形式で提供するのか。もともとそういったデータを区のほうで保有していて、本来は区の中で活用されるものが、この提携をすることによって外部に出すことができるというふうなこと。どういった形式で、どういう方法でこのデータを提出するんでしょうか。その辺に関してもうちょっと御説明いただけないでしょうか。
データ形式としましては、この地図をつくった、先ほど説明しましたモービル・マッピング・システム、これの取得データ、一般的には3次元点群データと申します。レーザーの点の集まりになります。その1点1点に絶対的な座標値、絶対的な評定、そういうものがついているデータを提供するというものでございます。
すばらしいですね。星野課長も、大変頑張ってこられた御努力が実ったということで。実は、最初の質問の後に、どういった背景なんですか、何で杉並なんですかということを聞きたかったんですけれども、そういう事情があったということですね。
これは都内で初の試みということでありますけれども、全国では、ほかの地方も含めて、実績が結構こういった公道実験というのはあるのかどうか、その辺に関してはいかがでしょうか。
実際には全国で、いろいろなところで公道の実証実験をしております。特に盛んなのは愛知県と聞いております。
今回、産官学連携ということで、産と学に関しては、資料に記載されている3者があるということでありますけれども、こういった1つのチームという形で、連携のチームという形で公道実験が行われるわけであります。先ほど、愛知のほうでも結構盛んにされているということがありましたけれども、こういったチームというのは基本的に日本全国でどの程度、こういった公道実験に参加しているのでしょうか。わかりますかね。
全国のチームの数については把握してございません。
実施期間が、来年の平成30年1月10日から1月31日の間に行うということです。ちょっとまだイメージが湧かないんですけれども、この期間ずっと走り続けるのか、もしくは走る機会は本当に数回程度なのか、夜間なのかとか、昼間なのかとか、この期間、何を具体的にこの地域でやるんでしょうか。その辺に関してはいかがでしょう。
実験の期間につきましては、この期間の中のおおむね数日と考えております。1回の実験が約2時間程度というふうに聞いております。
そのほかに、さまざまな方に見ていただきたいということもありますので、何日かそういう日にちを設定したいと思っております。その場合は、先ほどの地図の2番目にあります井草森公園の人通りの少ない簡単なコースで試乗会などを考えております。
浅井委員もそうですけれども、私も地元ですので、ぜひ楽しみにしてまいりたいと思います。
ちなみに、こういった案内、地元へのPR、周知に関しては今後どういった形で行うのか。また一方で、井草森公園は児童、子供も多い、また子育て世代も多く利用されておりますので、その辺の安全体制もどのように考えているのか。また、北側が新青梅街道ということで、都道で大変通過交通量の多いところでもありますので、車両規制等に関しても、先ほど警察のお話もありましたけれども、今後どのような形で安全性の確保も含めて行っていくのか、その辺、最後に概要をお聞きして、終わります。
安全面につきましては、運転免許を持ったドライバーが乗るというほかに、助手席にも緊急時のブレーキがついてございます。それと、先導車が伴走して走ります。なので、先導車が先行して安全を確認しながら、後ろの実験車が走るというような形でございます。
井草森公園で試乗会などを行う場合には、職員が交差点などについて、実際には万全を期して行いたいというふうに考えております。
それともう1点、地元の方への周知なんですが、荻窪のまちづくりの関係で協力していただいた方などにお知らせをするように今調整を進めております。全ての区民の方というわけにはいかないので、ちょっと絞ってお声がけをというふうに今少し調整をしているところでございます。