平成19年11月13日 保健福祉委員会

請願対象者の把握状況

中村 康弘

ただいまの請願に関して、ちょっと質問させていただきます。
 まず、先ほど、区内の対象者の数、請願者の方から若干情報がございましたが、区のほうとして、それぞれ高齢者、障害者、無年金の対象者の方は何名いらっしゃるか、大体把握していらっしゃるのでしょうか。

国保年金課長

区は、その人数は把握してございません。といいますのは、この事業は法定受託事務でございまして、国の制度でございます。そういうところで、社会保険庁から資料をちょうだいしているのは、障害基礎年金受給者、それから特別障害受給者等の数字でございまして、無年金者の数字等は把握してございません。

中村 康弘

こちらのほうの補足資料で、関東の各自治体の状況と神奈川、兵庫の状況をいただいているんですが、今、全国レベルで見たときに、大体どれぐらいの自治体がこういった給付制度を独自にやっているのか、その辺の情報はお持ちでしょうか。

国保年金課長

少々古い資料でございますが、平成15年の毎日新聞のホームページを見ますと、全国で約2割の自治体が何らかの支援金制度を持っているというようなことでございます。

中村 康弘

約2割ということですね。
 あと、ちょっとご存じであれば教えていただきたいんですけれども、先ほどの補足資料に、江戸川とか豊島で対象者が特別永住者という、そういうステータスになっている方がいらっしゃるんですけれども、特別永住者というのはどういった方を指すのかご存じでしょうか。

国保年金課長

特別永住者とは、平成3年11月1日に施行されました日本の法律、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法、いわゆる入管特例法により定められた在留の資格のこと、またこの当該資格を有する方をいいまして、戦前から日本に引き続きお住まいの、平和条約国籍離脱者である韓国の方、朝鮮の方、それから台湾の方とその子孫とを指すものでございます。

中村 康弘

この請願書の内容と、あと、先ほど補足説明でも、対象者の方は非常に生活困窮されている現状があるという、大変心苦しい、心が痛い状況でございますけれども、そういった困窮者がいるという現状に対して、区のほうとしてはどういう印象をお持ちなのか。
 また、区のほうとして、例えば制度の変更とか新しい制度とか、いろいろな動きがあるものの、今の現状のシステムの枠組みの中では、どういったことでそういった方々に対して手を差し伸べてあげることができるのか、現状のシステムの中ではどういうことができるのか教えていただけますでしょうか。

国保年金課長

まず、前段の部分は私のほうで申し上げます。
 そもそも国民年金制度というのは国の制度でございまして、在日外国人無年金者の救済というのは、請願の方もおっしゃっていたように、国が責任を持って行うべきと考えてございます。これまでも国は決して無為に過ごしてきたわけではございませんで、お配りした資料にありますように、57年の国籍条項の撤廃、昭和61年の外国人へのカラ期間の適用などの救済措置をとってまいりました。しかし、在日外国人については、国民年金制度の発展過程で生じたいわゆる制度的無年金者がいることも事実でございます。
 このことを国も十分認識しておりまして、在日無年金者については、特別障害給付金の支給に関する法律の附則第2条に、「所要の措置が講ぜられる」べきと明記し、また、在日無年金高齢者については、衆参両院の厚生労働委員会で附帯決議をつけまして、所要の検討を行うべきというような決議を盛り込んでございます。

中村 康弘

全体でですか。

杉並福祉事務所長

はい。

中村 康弘

先ほどの補足説明のとき、今ご答弁にもございましたけれども、一般の憲法に基づく生活保護とその準用という部分では、不服申し立てができるかできないかというところがあれなんでしょうか。準用と普通の一般的な憲法に基づいた生活保護の受給というものに関して、どういった差があるのでしょうか。

杉並福祉事務所長

外国人の場合であっても、生活保護を適用するについては要否判定という、準用ですから、制度としては同じ仕組みの中で判断することになりますので、その方の世帯の収入を見て、生活保護基準に対して収入が少ない場合は、その差額を生活保護費で対応するという制度は、日本人と全く同じ仕組みで対応してございます。
 ただ、先ほど言った一定の要件というのは、例えば日本国内で就労ができるという、そうした要件に該当しない方については対象にならないということがございますので、あくまでも在留資格等がある方でしたら、当然、生活困窮されていれば、外国人であっても対象になるということになろうかと思います。

中村 康弘

まず初めに、後期高齢者医療の保険料に関して質問させていただきますけれども、先ほどご説明いただきましたが、まず、区内の後期高齢者の対象者全体の数と、社保の扶養家族の対象者の方のそれぞれ人数を教えていただけますでしょうか。

保健福祉部副参事(大澤)

新制度に移ります後期高齢者医療制度の対象者については、約5万人というふうに考えてございます。
 社保の被扶養者についてはちょっと今手元に資料がございませんので、後ほどご連絡いたします。

中村 康弘

この制度改革は、今、国のほうでは、与党のほうでは、半年据え置きで、その残りの半年間に関しても9割を補正予算として負担していく、そういうふうな方向性で進んでいるというふうにも報道されておりますけれども、仮に後期高齢者の医療の新制度がスタートした場合、現行の区としての財源に与えるインパクト、現状の国保の収支と、激変緩和措置以降の新しい制度になったとき、どのような形で収支のインパクトが出るのか、大体概算見積もりがありましたら、教えていただけますでしょうか。

保健福祉部副参事(大澤)

後期高齢者医療に推移したときの財政状況の変化でございますが、まず、区の負担としては定率負担というのがございます。これについては、これまでも老健のほうで負担しておりましたので、ほとんど変わらないというふうに考えております。
 また、軽減賦課分についてですが、7割減額、5割減額、2割減額、これについても国保のほうで負担しておりました。ということで、余り変わらないというふうに考えております。
 それで、被用者保険の被扶養者についての本則の部分、これについて、一応平成20年度の区の負担は2,400万程度というふうに考えてございます。
 それから、国の特例の部分については国が全額負担するということでございますので、それについては区の負担はないというふうに考えております。
 あと、区の負担のほうで、財政安定化基金の拠出分が3,500万ほど、収納率上乗せ部分が1億2,000万ほど、この部分が新たな負担になるかというふうに考えてございます。ということで、1億7,000万程度が新たな負担になるということでございます。

障害者控除認定基準改正の経緯と具体例

中村 康弘

続いて、障害者控除の認定基準の改正についてですけれども、先ほど他の委員からも画期的な制度改革というふうな話もございましたけれども、改正理由で今回の改正の背景が述べられておりますけれども、もう少し詳しく、どのような生活実態をどのような形で吸い上げて、どのような判断で今回の改正に至ったのかというのを、もう少し具体的に説明していただけますでしょうか。

介護予防課長

要介護高齢者の生活実態ということですけれども、実際、要支援、要介護1の方でも日常生活の制限のある方がございました。主に認知症の方の場合には、身体面では余り出ないんですけれども、認知症の方の場合に、やはり外での生活においては見守りとか介助が必要な場合があるということで、要支援まで拡大しております。

中村 康弘

今のそういった現場の生活実態を、どういうルートで、どういう形で吸い上げて、どういうふうなところで判断になったのかという、もう少しそのプロセスを教えていただければと思いました。

介護予防課長

手続ということでよろしいでしょうか。

中村 康弘

その流れです。

介護予防課長

まず、申請していただく場合に、その前にどういった場合が対象かということがございますので、ホームページ、また広報等でまずお知らせして、その後申請していただいた段階……

中村 康弘

申請方法じゃなくて、今回の改正に至るには……。

介護予防課長

改正するに至った経緯でございますね。

中村 康弘

そうです。もう少し突っ込んで教えてください。

介護予防課長

大変失礼いたしました。所得税の法律が変わったということ、地方税のほうの施行令が変わったということで、高齢であるということだけで控除されていた方ができなくなったという、まず経過がございます。そういった意味で、今まで福祉事務所でいわゆるマニュアル的なものを用意しまして出していたんですけれども、実際マニュアルだけでやっていた、ただ申請主義だけだったんですけれども、必要な方は地域にいらっしゃるということがございます。要介護認定を受けていても、そういった障害者控除にもしかしたら該当するかもしれないという方がいらっしゃっても、それがわからなかったということがございました。それで、こういった障害者控除の制度があるのに知らされていないというご意見も、委員会とか議会とかでもいただいておりました。そういったことがございまして、まず制度の周知が必要であろうということが1つあるということと、寝たきりでなくても障害者控除の対象の方がいらっしゃるであろうということで、もう一度基準の見直しを行いました。という2点がございまして、まず対象者の見直しをして、制度周知をするという経過に至っております。