平成26年9月19日 都市環境委員会

区民住宅の概要、目的、利用状況及び廃止理由

中村 康弘

最初の質問でもありますので、まず、区立の区民住宅とはどのような住宅なのか、本事業についての概要と施策としての目的についてお聞かせいただきたいのと、また、今回の条例改正案では、西荻北と下井草の2住宅が廃止ということが提案されておりますけれども、これらの利用状況のこれまでの推移、及び廃止となる背景、理由について、あわせてお聞かせいただきたいと思います。

住宅課長

ただいまの目的、設置の概要についてご説明させていただきます。
 区民住宅は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づきまして、平成6年から9年にかけまして、民間の共同住宅を20年間の借り上げということで始まりました。対象は杉並区の中堅所得者の方、入居当初18歳未満のお子様がいるという方を対象に始まった事業でございます。
 使用料につきましては、当初始まったときには、補助金が使用料の大体5割ぐらいから始まりまして、5%ずつカットしていく、平成10年5月以降は3.5%ずつカットしていくという形の補助制度でございました。
 入所当初についての状況なんですが、当初は全施設いっぱいになっておりまして、20年たちまして、この補助金がほとんどなくなってくるという状況になりまして、今、西荻北については、10室借り上げておりますが10室あいている状況になっております。下井草のほうにつきましては、12戸ございますが8戸の入居ということで、4戸あいております。
 そういった状況の中で、当初子育て世代を応援するという形で始まった事業でございます。子どもが小さい方に対して、住居を半分手当てしながら、給料も上がっていく分、5%補助をカットしていきながらという形で始まったのですが、20年たちますと補助金が基本的になくなるという制度でしたので、20年をもちまして今回廃止という形で、当初の目的は達成したのかなという状況でございます。

中村 康弘

今現状、西荻と下井草、何かの1つの例でいいんですけれども、家賃がどの程度か、また近傍の民間の賃貸と比べてどのような差といいますか、どのようなレベルになっているのかというのも、概略で結構なのでお聞かせいただきます。

住宅課長

まず、今回該当しております西荻北につきましては2タイプございまして、1タイプが21万2,500円、もう1タイプも21万8,500円となっております。
 間取りは両方とも3LDK、72.8平米のほうが21万2,500円、同じ3LDKなんですが、74.8平米のほうが21万8,500円となっております。下井草のほうは若干小さくなっておりまして、3LDKですが、例えば60.4平米のところにつきましては、12万5,600円という形になっております。金額的には近傍家賃になっておりますので、大体近傍と同種という家賃になっております。

中村 康弘

先ほどのご説明で、西荻北は、10部屋借り上げているうち入所がゼロということで、10部屋そのままあいていると。下井草も4部屋あいているということなんですが、この間、当然家賃が発生というか、その辺の負担に関しては、このオーナーとはどういう契約で、今どのような形で支出がされているのでしょうか。

住宅課長

先ほど数字で、西荻北のほうが、21万と言ったのが20万2,700円でございます。もう1個が20万8,500円。すみませんでした。
 こちらについては、原則的にこの金額を、入ってない部分については区が負担をしております。

中村 康弘

ほかにも区内に同様の住宅があると思いますけれども、現状、幾つ、どこにあるのか。また、それらについても今後同様な考えで進めていくのか、そのスケジュール的なものもあるのであれば、あわせてお聞かせいただきたいと思います。

原田あきら 委員長

住宅課長、先ほどの中村委員の幾らなのかも答えを。

中村 康弘

では、私のほうから最後の質問です。
 ちなみに、このような中堅所得者向けの住居、杉並区では区民住宅という形で供給していますけれども、特別区内の他の区でも、基本的には同じ方向性で今進めていると考えてよろしいんでしょうか。

住宅課長

同じ考えで進んでおります。

中村 康弘

議案第48号杉並区立区民住宅条例の一部を改正する条例について意見を述べます。
 中堅所得者向けとして、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づいて、区が所有者から借り上げた住宅を提供しているのが区民住宅であります。使用者の負担額が年数の経過とともに増額する仕組みとなっているため、区民住宅が設置されてから20年近く経過している現在では、近傍の民間の賃貸住宅と同程度の額となっていることから、入居者が減少している状況です。需要が少なくなっている中で区の負担が多くなっていることを受け、見直しを行うことは必要なことであると考えます。したがい、本議案には賛成といたします。

中村 康弘

では改めて、概要で結構ですので、今回の改正はどういうことなのかということ。また、内容に関して、簡単で結構なので、本会議とはまた別に、説明をもう一度お願いできますでしょうか。

土木計画課長

平成26年3月25日の省令、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に整合させるために条例を改正するものでございまして、具体的には、サービスエリア、道の駅に関する標識が新たに加わって、2つ別表の番号がずれたということで、待避所の番号を116の3から116の5に変更する。
 それと、案内標識の英語による標示が定められたことに伴いまして、別表中の通称名の標示板の例を、記載のとおり英語表記にするという内容でございます。

中村 康弘

この議案にも出ておりますけれども、別表のサンプルというか、神明通りが、従来、英語ではローマ字で「Shinmei-dori」とあったのが、今回改定では「Shinmei-dori St.」という形に改められるというふうなことで理解しました。
 具体的に今回変更の該当となる箇所、また枚数はどの程度あると区は今見ているんでしょうか。

土木計画課長

道路通称名の標示板につきましては、区内で神明通りの標示だけで3カ所でございます。

中村 康弘

議案第49号杉並区が管理する道路の構造の技術的基準等に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の意見を述べます。
 本改正案は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部が改正されたことなどに伴う所要の規定の整備を図るものであり、必要な改正であると考えるため、賛成といたします。

原田あきら 委員長

ほかに意見はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕

中村 康弘

議案第50号について、賛成の意見を申し述べます。
 当該公衆便所は、都市計画道路補助131号線の歩道上に設置されているため、一部、歩行のための空間が十分に確保されておらず、また当該道路のバリアフリー整備を進めていくためには、歩道の幅員を十分に確保することが必要となっています。今回の対応を通して、充実した道路のバリアフリー化を進めていただきたいと思います。
 あわせて、区のバリアフリー構想に基づき、さらには2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催も視野に入れたバリアフリー化、ユニバーサルデザインのまちづくりを一層促進していくことを要望し、意見といたします。

中村 康弘

議案第51号杉並区立公園条例の一部を改正する条例について、意見を申し述べます。
 阿佐谷南児童遊園の現場は敷地が狭く、また近隣により大きい公園もあることから、利用者が少ないという状況です。当該児童遊園を廃止し、隣接する阿佐谷南保育園の用地として活用するとの区の考えが示されましたが、より有効な活用方法であると考えます。したがいまして、本議案には賛成といたします。

環境情報館再編における区民・環境団体の意見反映

中村 康弘

それでは、何点かお聞きしていきたいと思います。
 これは本会議でもご説明がありましたけれども、これまでの環境情報館という名称が変更になり、場所も移転を行うというものであります。施設再編整備計画にかかわる初めての具体的な動きとなる条例改正案でありますけれども、この間、区民の意見や環境団体の意見はどのような形でお聞きし、反映をしてきたのでしょうか。

環境課長

ご指摘のとおり、施設再編整備計画にもかかわるものでございますので、施設再編整備計画の策定段階から、計画の住民説明会でのご説明、それから計画の決定以降は、環境団体などに向けて、おおむね通算で11回ほど説明会などを開催して、積極的にご説明を申し上げてまいりました。
 この間、荻窪というところにございますので、荻窪にいたいというようなご意見もありましたけれども、一方で最近では、私どものほうからのご説明にもある程度理解を示していただきながら、移転先のロッカーの配置とか開館時間の延長とか、具体的なご要望をお聞きしながら対応しているところでございます。

中村 康弘

この時期に条例改正を行う必要に関して、まず、なぜこの時期に条例改正を行うのかということ。
 それと、施行日が12月19日というふうになっておりますけれども、これは具体的に移転をする日というふうに考えてよろしいのかどうか。

環境課長

この時期というのも、施行日が12月19日とさせていただいていますが、12月19日に新しい環境活動推進センターを開設する予定でございますので、それに先立って条例改正をするものでございます。

環境情報館から環境活動推進センターへの名称変更理由

中村 康弘

次に、名称に関して伺います。
 これまでは環境情報館というふうな名称であったものが、条例改正に伴いまして、環境活動推進センターというふうに名称の変更を予定しているということでありますけれども、この名称変更の理由、背景に関してお示しをいただきたいと思います。

環境課長

そもそも環境情報館につきましても、区民1人1人が環境に配慮した行動を推進するために設置をされてございました。今回高井戸のほうに参りますと、リサイクルの施設とも一緒に運営もやってまいりますし、地域での環境活動がより活発に行われるような拠点的な施設ということで、内容に沿った名称に変えたものでございます。

中村 康弘

移転場所に関して、今ご説明ありましたけれども、井の頭線の高井戸駅そばのNKビルということで、これまで、今あったようにリサイクルひろば高井戸として使用されていたビルでありますけれども、なぜこの場所になったのかということ。
 また、今回移転に伴って環境活動推進センターというふうになりますけれども、そういった活動をしっかりとできるようなスペースというのは十分確保できているのかということに関して、区はどのような考えでしょうか。

環境課長

今回、高井戸の駅から近隣のビルに移転をするということにいたしましたが、ご指摘のように、そこでは今までもリサイクルの事業をやってございました。そういう意味では、住民の方にもう既に知られている場所だということ。
 それから、平成29年度には近隣の杉並清掃工場がリニューアルオープンをいたしまして、そちらでは資料室などが充実したものができるということで、そことも連携ができるというようなことで、一層の環境学習あるいは環境活動ができる場所だということで高井戸を選んだものでございます。
 新しい環境活動推進センターは、平面図を参考にお配りしてございますが、環境学習講座室が64平米ほど、こちらで区民の方にいろいろ講義などができるようなスペース。それから、団体の皆さんが活動していただくようなスペースとして活動スペースを設けてございますので、十分活動できるものというふうに考えてございます。

中村 康弘

スペースも大丈夫というふうなことであります。
 あと、目的外の使用に関して、それについても今回改正がありますけれども、今回移転後は、高井戸のこの新たなセンターでは目的外の使用をしないということに関しては、どういう背景なのでしょうか。

環境課長

こちらの高井戸には、ご案内のとおり、すぐそばに高井戸の区民センターがございます。そちらの集会室などをご利用いただきたいということ。
 それから、そもそも環境活動の施設でございますので、環境団体の皆様が常にこのセンターをご利用いただけるように、今回は目的外の使用につきましては廃止させていただきました。

環境活動推進センターリニューアル後の区の環境政策

中村 康弘

今までるるお聞きいたしました。今回高井戸に移転をするという、そういう新しいところで、新たな環境活動推進センターとして多くの方々にそれがよりよく活用されまして、区の環境活動にとってもさらに活発になっていくというようなことを期待していきたいと思います。私も地元は高井戸ではないですけれども、高井戸というと環境という、そういうイメージを区内の中で私も持っておりまして、そういったことで、ぜひ、より有効に活用できればいいかなというふうに思います。
 私からの質問、最後にさせていただきますけれども、そういったことも含めて、改めてこのセンター、リニューアルというふうなことになりますけれども、これに伴って、区の環境政策に対するこれからの取り組みの考え方、また意気込みについてもお聞かせをいただきたいというふうに思います。

環境部長

環境情報館は、荻窪の地に産声を上げてちょうど10年、節目でございます。この10年を見ると、ネット社会が一層進展して、東日本大震災の発生等があって、個人レベルでの環境意識というのは大変高まってきたという認識を持っています。
 ただ、個人のそういう意識を点から線、線から面といったように、みんなに広げていくということが必要になっておりまして、改めまして、先ほど環境課長がご答弁したとおり、名称の変更というのは、そうした思いも込めて、環境情報館改め環境活動推進センターとするところでございます。
 そしてまた、この高井戸という地は大きな意義があるところだと思っています。委員もおっしゃいましたとおり、ごみ戦争、その後の杉並清掃工場の建設、それから住民参画のもとでの工場運営というように、この間の沿革等から見ても、環境意識が非常に高いところでございます。
 そして、そういう清掃工場の存在と相まって、区民のリサイクル活動が盛んな場所。さらに、同一の運営主体が先行的にリサイクルひろばをここで運営しておりまして、それが地域に根づいている。そうした地の利、人の輪、そうした高井戸の地で環境活動情報館の運営を展開し、さらに区民の活動を一層広げて、区の環境行政も一歩も二歩も前進させていきたいというふうに考えております。

中村 康弘

議案第52号杉並区立すぎなみ環境情報館条例の一部を改正する条例について、賛成の意見を申し述べます。
 今回の条例の改正内容となる、環境情報館という従来の名称から環境活動推進センターへの変更については、従来の環境に関する情報提供、発信の場という位置づけから、環境活動に取り組む区民の活発な活動の場と変えていくという、より積極的に区民の環境活動を推進していくという区の考えを象徴したものであると思います。
 移転場所についても、環境活動が活発に行われている高井戸の地であり、近々リニューアルする近くの杉並清掃工場や地元の方々、また環境活動に取り組まれている多くの区民とセンターとがより充実した連携協働を進め、魅力的な環境先進都市を実現していただきたいと思います。

荻外荘の復元内容と活用方針(要人のおもてなし)

中村 康弘

では、私からは、荻外荘に関して若干、数点だけお聞きして終わります。
 まず、この活用方針に関して、(2)で、巣鴨に移築されている部分も含めて当時の状態に復元するとありますけれども、巣鴨に今、何がどのような状態で保存されているのか。また、それを復元というのは、これからなんでしょうけれども、具体的にどういうふうな作業が行われるのかというのが1点。
 続いて、3番目なんですけれども、区内外の要人のおもてなしの場としても活用するとありますけれども、これは具体的には、区のお客様ということなんでしょうか、もしくは民間の利用も含めてということなんでしょうか。おもてなしの場とは、具体的にどのようなものが例えば考えられるのかというふうなこと。また、区のおもてなしの場は現状どのようなものがあるのかというのに関して、まずお聞きしたいと思います。

まちづくり推進課長

まず、巣鴨に移築してある部分の保存の状況ということですけれども、現在、巣鴨の天理教の東京教務支庁の中にあるんですけれども、布教の家という形で、最初に入った人の布教をするための研修の場として、1年間そこで寝泊まりしているという形になってございます。
 懇談会の中では視察なんかもしたんですけれども、保存状態は非常に良好な形で保たれているといったようなことがございました。
 復元なんですけれども、巣鴨の部分を一旦解体いたしまして、それを荻窪のほうに持ってきて、一時保管をしつつ、復元というか建て直していく、整備していくという形になってくるのかなと思います。具体的にはまだ検討中ではございますけれども、形としてはそういうことが考えられるのかなというふうに思ってございます。
 あと、おもてなしの場なんですけれども、これについても検討会議の中で検討中なので、こうしていくとかああしていくということはちょっと申し上げられないんですけれども、例えば会食であるとか、会談であるとか、あるいは表彰式に使うとか、そういったことも考えられるのかなといったところでございます。

中村 康弘

今年度の取り組みに関して、文化財の指定ということについて、27年度中に文化財指定を目指すということなんですけれども、先般、補正予算で費用が計上されたということなんですけれども、具体的にどういうアクションをこれからとっていくのかということ。指定がとれる、とれないの見通しというのは今どのような感触なのかということ。
 3番の公園整備で、文化財の指定後に国や東京都の補助金を活用してということもありますので、指定される、されないの結果によって整備の内容がどのように変わってくるのか、その辺に関してわかる範囲でお示しください。

まちづくり推進課長

文化財指定にかかわるご質問ですけれども、まず、先ほどの報告のところにもありましたけれども、2定でこれに関する調査の委託経費を計上しまして、現在その調査をしているところでございます。しばらくして調査結果が出てくると思うんですけれども、それに基づいて文化庁のほうに申請をいたしまして、その審議を経まして、27年度末にもし指定が受けられれば、そこで指定という形になってくるのかなと思います。
 その後、指定された後、保存管理計画というもの、どのように今後文化財として保存管理していくのかという計画をつくらなくてはなりませんので、その計画を作成いたしまして進めていく。1年で策定できるかどうかわかりませんけれども、そういうようなつもりでやっていきたいなというふうに今考えてございます。
 文化財の指定がとれるかどうかといいますのは、正直いいまして何とも言えないところがございますけれども、指定したいということで、現在、文化庁あるいは都と調整をしているところでございまして、感触としては、文化庁のほうも非常に乗り気で相談に乗っていただいているといったようなところがございます。

中村 康弘

公園整備の指定があるとないとではどのような違いがあるのか。

まちづくり推進課長

文化財としての指定を受けますと、現状を変更するためには、一々といいますか、文化庁のお伺いを立てなくてはいけない、審議を受けなくてはいけないということがありますので、そういったことで、補修だとかそういうことにつきましては、一応煩雑な手続が出てくるといったような問題はございます。──補助金の内容につきましては、指定を受けたほうが補助金が出ますので、具体的には国50%、都が25%、区の負担が25%、4分の1というふうになってございますので、そういった利点はございます。