平成29年2月24日 総務財政委員会

個人情報保護条例改正案への賛成と要望

中村 康弘

議案第1号杉並区個人情報保護条例の一部を改正する条例について、杉並区議会公明党としての意見を述べます。
 このたびの条例改正は、番号法の改正により、地方公共団体が行う独自利用事務において、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を可能とする規定が新設されたことに伴い規定の整備を行うものであり、必要なものであると認識します。したがい、賛成といたします。
 区民の利便性向上と行政事務の効率化を進めながらも、個人情報保護の安全性の確保に万全の体制を引き続きとっていただくことをあわせて要望します。
 以上です。

中村 康弘

私のほうからは、本条例改正の1つに、育児休業等の対象となる子の範囲の見直しも行われていると思いますけれども、具体的にはどのような変更が今回加えられたのか、その辺お聞かせください。

人事課長

これまでの子供につきましては、法律上の子供に限定をしていたというところがございますが、今回は、法律上の親子関係を結ぶ前提として養育をされている子供も対象にしていこうということで、法律上の親子関係に準じると言えるような関係にある子供に適用していこうということで範囲が拡大をされているところでございます。

中村 康弘

具体的にもう少し御説明いただきたいと思うんですけれども、今の、法律上の親子関係に準じるような子供というのは、条例上あるいはこのもととなる地方公務員の育児休業等に関する法律においては、どのようなパターンの子供といいますか、どういった子供がそれに加えられるというふうに規定されているのか、その辺ちょっと詳しく御説明いただけますか。

人事課長

1つは特別養子縁組でございますけれども、原則として6歳未満の子供の福祉のために、家庭裁判所の審判に基づきまして、養親あるいは養子関係を成立させる養子縁組という形になっているところでございます。
 それから、養子縁組里親でございますけれども、これは要保護児童、18歳未満を指しますけれども、子供を養育することを希望する者が、都道府県知事が児童を委託する者として適当と認める里親、この里親が育てる子供を指すということ。
 それから、里親となることを希望したものの、親権者の同意が得られなかったという場合に、養育里親となっている職員に委託される子供も対象にしようという形になっているところでございます。

中村 康弘

今の時代、法律上の従来の親子関係のみにとどまらず、養親、養子、そういった関係の里親、そういった関係の親子関係というものも、これから、さまざま同じような権利といいますか、そういったことが与えられてしかるべき時代になっていると思いますので、今回の改正に関しては大変いいことであると思います。ややもすれば、共働きをしている家庭が赤ちゃんの里親になる、養親になるということがこれまでは考慮されていなかったということで、今回はそういったことが加えられたということと理解して、その辺に関しては評価したいと思います。
 以上です。これは質問ではありません。

中村 康弘

議案第2号杉並区職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例について、杉並区議会公明党として意見を申し述べます。
 今回の条例改正は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部が改正されたことにより、育児休業の対象となる子の範囲の見直しや、介護休業の分割取得や、介護のための所定労働時間短縮措置が行われたこと等に伴う条例改正であります。
 地方公務員においても、働きながら育児や介護がしやすい環境整備を行うことは、時代の要請でもあります。よって、賛成といたします。

衛生試験所における検査業務の概要と実績

中村 康弘

それでは、私のほうからも質問をさせていただきます。
 まず、特殊勤務手当に関連してお聞きします。
 衛生試験所では、先ほどの質疑の中で、微生物検査、また一部理化学検査が行われているということでありますけれども、もう一度、これらの検査業務の内容と、またそれぞれの目的、また直近で、いつでもいいんですけれども、実績、どの程度のボリュームがあるのか、その辺に関して概要をお聞かせください。

生活衛生課長

衛生試験所で行っています検査の内容ですけれども、まず理化学検査に関しましては、食品衛生監視員が収去してまいりました食品の食品添加物や残留農薬、あと学校給食等の放射性物質の検査などです。
 微生物検査でございますが、こちらのほうも、食品衛生監視員が収去してまいりました食品の食中毒菌や雑菌、このような検査と、あと、区民の皆様から依頼を受けました検便、これによる感染症、ノロウイルス等の検査を行っております。あと、結核の検査等も行っております。
 それと目的といたしましては、いずれも健康被害の発生予防と、こういう健康被害が起きた場合の拡大防止、原因究明というようなものでございます。
 27年の実績になりますが、放射性物質の検査を含んで理化学検査が1,400件ほど、微生物検査が1万9,000件ほどになっております。

中村 康弘

今御説明いただいたこれらの業務、また、施設としての衛生試験所の現在の法的な位置づけというのはどのようになっているのか、簡単に御説明いただけますか。

生活衛生課長

業務ですけれども、衛生試験所で行っています検査につきましては、食品衛生法や感染症法、あるいは水道法、こういう法律に規定されております検査を行っています。
 施設としての法的位置づけということになりますと、食品衛生法の中に、区が検査施設を設けるというような規定がございますので、そちらに基づいての設置ということになろうかと思います。しかし、食品衛生法なんですけれども、省令の改正がございまして、平成26年から、緊急の場合にも試験できるような体制がとれれば、一部を委託することが可能ということになって、今回に至っているところです。

中村 康弘

そういう法改正もあり、委託が可能になったということですね。
 ちなみに、理化学検査の業務の、民間への委託に関しては、他区の状況はいかがでしょうか。

生活衛生課長

他区の状況でございますけれども、杉並を除いて現在10区が委託というふうに把握してございます。

中村 康弘

先ほどの質疑の中で、委託に伴う区民生活に対しての影響は生じないというふうな御答弁もありましたけれども、改めて、委託を行うことによってのメリットとデメリットというか、何らかの影響もあると思うんですけれども、その辺に関してどのように整理されていますか。

生活衛生課長

メリット、デメリットでございますけれども、まずメリットは、1番はやはり検査にかかるコストが圧縮される。約半分程度になるかと考えております。
 デメリットといたしましては、通常は余りないんですけれども、例えば、数年前に起きました冷凍食品への農薬の添加、このようなとき、検査機関に検体が集中いたしますので、その場合はちょっと時間がかかるかと考えております。
 しかし、検査機関とのこれからの契約でそういうタイムラグがなくなるように、あるいは現在もいろいろと連携しておりますが、都の検査機関との連携を今後とも深めてまいりたいというふうに考えております。

組織条例改正の背景と内部統制体制

中村 康弘

その辺を、またそういう突発的なこともあると思いますので、契約等に関してもしっかりしておいていただきたいと思います。
 続いて、組織条例の改正についてお聞かせいただきます。
 先ほども内部統制、コンプライアンスというふうな話もありましたけれども、昨年出されました第31次地方制度調査会からの答申で、地方公共団体の内部統制体制の整備及び運用の重要性が指摘をされております。また、それを受けてか、去年、27年度決算の我が区の決算特別委員会の監査報告書においても、情報システムを含む運用体制、業務執行体制を検証する仕組みについて検討を進められたいというふうな意見もつけ加えられました。
 今回の組織改正の見直しというのは、こういったこれまでの一連の背景を踏まえたものだというふうにも理解できますけれども、改めて確認をさせていただきます。

人事課長

今委員御指摘の地方制度調査会の答申であったり、あるいは監査の指摘内容、これを十分踏まえてまいらないといけないというのが前提としてございます。したがいまして、内部統制を一体的に対応していこう、これによって不祥事等を防止する、こういったことが区政に対する区民の信頼につながっていくということを踏まえながら体制強化を図ってまいりたいということでございます。

中村 康弘

今回の組織の改編に関しては、今御説明ありました内部統制も大きいと思うんですけれども、それだけじゃなくて、これから情報というもの、また情報システムというものの考え方というか取り扱いもしっかり整理していこうということだというふうにも理解しておりますけれども、そうはいうものの、内部統制の体制については、先ほど来ありましたとおり、職務のしっかりとした適正な執行、あるいは不公正等の防止を行うためにも必要だというふうなお話もありました。その内部統制について、4月の今回の組織の改編が第1弾というふうに思いますけれども、今後、内部統制体制の整備に関してはどのように展開していくのか、その辺に関して、現段階でわかる範囲でお聞かせいただきたいと思います。

人事課長

今委員からもお話しいただきましたけれども、まず手始めでございませんけれども、総務部に情報システム等を含めた組織を一体化していくということがまず第1段階でございまして、あわせて、自治法の改正というところも先ほど申し上げましたけれども、私どもとしては、先々を見定めるということも含めて、総務部内に専管の組織、当面は係長のポストをつくって、まず総合的な対策の準備段階という形で体制を整備していく。今後の状況と法律改正の内容等を見きわめながら体制の強化を図っていくというようなことで考えているところでございます。

中村 康弘

議案第3号杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例及び杉並区組織条例の一部を改正する条例について、杉並区議会公明党として賛成をいたします。
 区政を取り巻く環境の変化に対応し、かつ、より効率的、効果的な区政運営を進めるための改革の1つであると理解します。
 内部統制の体制整備については、今後検討を本格的に進めていく必要があります。着実な体制整備を行っていくことを求めて、賛成の意見といたします。

中村 康弘

議案第4号杉並区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例について、杉並区議会公明党として意見を述べます。
 本条例改正は、区職員が、外国で勤務等をする配偶者と外国において生活をするための休業期間の再度の延長を可能にするというものです。
 配偶者同行休業制度の充実により、有為な職員が継続的に勤務できる選択肢が拡充されることから、本条例改正には賛成といたします。

スポーツ事業の所管に関する認識

中村 康弘

それでは、私のほうからも質問させていただきます。
 平成25年12月の文部科学省の中央教育審議会の答申で、スポーツに関する事務は、首長から独立して執行させなければならない必然性は薄いというふうに判断がされ、原則として首長の事務に移管するというふうな答申が出されたということでありますけれども、こうした国の考え、あるいは他の自治体の動向、さまざまな組織等の動向からも、現在ではスポーツ事業というのは首長の所管という考え方が主流となっているのか、その辺に関してどのような認識でしょうか。

人事課長

今御指摘いただいた25年の答申を受けて、自治体においては、区長部局あるいは首長部局への移管が加速されたというふうに私ども見ておりまして、先ほどもお話しした23区中17区の移管というのも、特に25年からの移管というのが進んでいるというふうに判断してございます。

教育に関する事務職務権限特例条例の解釈

中村 康弘

現在では、そういったスポーツ事業は首長の所管という考え方がかなり大きな流れになっていると思います。それでは、ちょっと抜本的なことをお聞きしたいんですけれども、本条例の議案の題名が「杉並区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例」というふうになっております。これは特例でよろしいんですか。今回の条例はあくまでも特例という措置というふうに理解すればいいんでしょうか。その辺に関してはいかがでしょうか。

人事課長

今回の根拠となる地方教育行政の組織及び運営に関する法律におきましては、スポーツに関する事務は、基本的には教育委員会の権限であるという規定にはなってございます。ただ、23条におきまして、条例の定めるところにより、首長が管理、執行ができるという、できる規定という形になっている中で、今回につきましては、職務権限の特例という考え方の措置であるということで、このような条例をつくりまして、これは17区が既に行っているとお話しいたしましたけれども、全ての区でこのような形になってございまして、これが、時期が来れば戻るということは一切ないという考え方でございます。

中村 康弘

実態は主流である、ただ、法律上は特例という扱いになってしまうという、中途半端と言ったらおかしいですけれども、ちょっとそういった事情があるということで、今回の条例改正案だなというふうに思いました。
 先ほど、はなし委員の質疑のところでもありましたし、また、今課長が御答弁された中でもありましたけれども、抜本的な根本の法律が地方教育行政の組織及び運営に関する法律、これは昭和31年制定というふうに理解しておりますけれども、その当時においては、まだスポーツというのは教育委員会の権限というか、教育行政の範疇という考え方がずっと制定時から根底にあったというふうに私も推察しております。現在においても、確かにさまざま多面的なスポーツ行政の広がりがある反面、学校体育もそうですし、部活動支援もそうでありますけれども、やはりまだ教育行政の範疇という側面も、これからも存在すると思います。
 先ほど、学校支援課に専任の担当係長を置いて、そこが連携の窓口となっていくというふうなお話がありましたけれども、組織編成もありますので、さまざま混乱も発生する可能性もなきにしもあらずだと思いますので、区長部局と教育委員会との連携を、要するに徐々に移行していくというか、そういった連携において、運営上、担当係長も置くんですけれども、どういったことをさらに重きを置いて気をつけていかれるのか、その辺に関して、改めてもう一度確認をさせていただきたいと思います。

人事課長

今委員から御指摘のとおり、学校体育につきましては、引き続き教育委員会の本来業務として行っていく。それはそれとして、さらなる充実を図るということが大きな目的だと思いますし、それからスポーツについては、多面的な効果を活用しながら、地域づくり等々に活用するということになってまいりますけれども、その中で、例えば1つ、中学校駅伝にも見られますように、そういったスポーツと学校体育の連携というのは必要不可欠でございますし、今後も引き続き学校教育との綿密な連携を図るということを我々としては念頭に入れながら、先ほど申し上げた担当係長を設置します。やっていく中でいろんな課題が出てまいった場合につきましては、そういった組織の充実も図りながら、これまで以上にスポーツの振興を果たしていきたいというふうに考えているところでございます。

中村 康弘

議案第5号杉並区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例について、杉並区議会公明党として賛成をいたします。
 杉並区スポーツ振興計画、健康スポーツライフ杉並プランにおいては、スポーツは地域づくりの1つのアプローチ、あるいは健康づくりのきっかけとして捉えるなど、スポーツ事業の効果の持つ多面性を強調しております。また、3年後にはオリンピック・パラリンピック東京大会も控えており、スポーツを通した国際化や地域活性化という側面も大きくなりつつあります。こうした観点から、職務権限を区長部局に移管することには意味があると考え、賛成といたします。

永福体育館移転改修の意義と計画経緯

中村 康弘

それでは、杉並区永福体育館移転改修建築工事の請負契約の締結について質問をさせていただきます。
 まず最初に、本体育館の移転改修については、区立施設再編整備計画の計画事業として位置づけられております。計画策定当初と比べますと、施設の用途や目的、内容、また工事時期など、さまざま変わってきたという経緯があると思います。改めてここで確認の意味で、永福体育館の移転改修の意義と、計画が当初から現在の形になった経緯について、概略的に説明をしていただきたいと思います。

施設再編・整備担当課長

旧永福南小学校の既存の体育館を活用することによって、老朽化した永福体育館を効率的、効果的に更新することができます。また、これによりまして、現在の永福体育館の跡地を保育施設や他の行政需要にも活用ができる、こういった意義がございます。
 次に、現在の形になりました経緯というところでございますが、平成26年3月に策定いたしました施設再編整備計画の第一次実施プランでは、体育館を転用するとともに、既存の校舎を特別養護老人ホームに転用することとしてございました。しかし、その後、校庭を含めました用地全体の有効活用策を検討した結果、計画を変更いたしまして、特別養護老人ホームにつきましては、重度身体障害者支援施設と併設で校庭に整備することとし、永福体育館についても機能拡充を図るということとしたものでございます。さらに、昨年7月には、平成31年度までの保育需要を見込みまして、計画を変更し、保育施設をあわせて整備するということにしたものでございます。

中村 康弘

今回の議案の、今御答弁もありましたけれども、体育館の機能自体に関してお聞きしたいと思うんですけれども、これまでの旧永福体育館と、これから移転改修することにより、機能的にはどのような変化、拡充するのかどうなるのか、その辺に関して御説明いただけますでしょうか。

スポーツ振興課長

永福体育館の機能でございますけれども、現在老朽化が著しいということに加えまして、体育館のみの施設となってございますので、できるスポーツが限定されておりました。今度移転改修後は、体育館の壁の強度を増したことのほか、筋トレができるトレーニングルームや小体育室、多目的室や会議室を設けたほか、屋外にはビーチコートを整備してございます。これにより、体育館ではフットサル、また小体育室ではダンススポーツや武道、ビーチコートではビーチバレーやビーチサッカーなど、多様なスポーツに対応できるよう機能の拡充を図っていったところでございます。

中村 康弘

体育館としては相当いろいろな、多方面で機能も拡充するということですね。
 これまで移転改修に伴っては、地域の住民等への説明会がたびたび行われてきたと思いますけれども、その際、地域の方々からはどのような意見あるいは要望が寄せられてきたのか、改めて確認をさせていただきたいと思います。
 と同時に、現在の体育館の利用者などからは、移転改修に対してはどのような意見あるいは要望が寄せられているのか、その辺もお示しいただけますでしょうか。

スポーツ振興課長

この間いただいた御意見といたしましては、地域団体や商店街からは、地域活動で利用できるような会議室を設けてほしいというような要望をいただいてございます。また、地域住民への説明会の中では、ビーチコートの砂が風で飛ぶのではないかといった心配を寄せられましたので、区が検討してきました飛散防止対策を説明したところでございます。また、近隣の学校関係の方々からは、たくさんの施設とともに必要な連携協力を図っていきたいといった意見もいただいたところでございます。
 現在の永福体育館の利用者からは、新しい体育館には今度は冷暖房がつくということで、非常にこれはうれしいということや、また、トレーニングルームが近くにないので、トレーニングルームができるということでいろいろなことに活用できる、大変喜ばしいといった声をいただいたところでございます。

中村 康弘

地域の方々あるいは利用者の方々の声を極力反映しようという形で今回計画をしたのかなというふうなことが、今の答弁でもわかりました。
 1つ、ビーチコートに関してお聞かせいただきます。
 杉並区には当然海がないんですけれども、この杉並区にビーチコートを整備することにそもそもどのような意味があるのかという指摘が、これまでも議会等でもあったと私も理解しております。こうした意見については区はどう受けとめているのかということを1つ確認させていただきたい。
 あと、そもそも今回ビーチコートというものをこのところに設置する意図、どういう意図があるのかということについても、あわせて御説明いただきたい。
 また、3つ目に、本区のように臨海部ではない地域でビーチコートを設置あるいは活用されている事例等に関しては、どのような事例があるのか、御存じであればお示しいただきたいと思います。

スポーツ振興課長

まず、ビーチコートを整備する意義というか、意図でございますけれども、この間御答弁もしてございましたが、大きく3つの大きな意義があると考えてございます。
 1つは、まず、国際規格で整備することで、2020年の東京オリンピックに当たっての外国チームのキャンプ地の誘致の道筋が開け、オリンピックの機運醸成につながるといったことを考えてございます。
 2つ目でございますが、ビーチコートを整備することで、ビーチバレーやビーチテニスなど、多様なスポーツの振興につながっていくといったことを考えています。
 そして3つ目としては、ビーチコートは砂場なんですけれども、砂場の運動というのが下肢の筋力強化やバランス能力の向上に効果的であるといったことに加えまして、サンドアートイベント等で、子供から大人までの交流に活用が可能であるといったことを考えまして、子供から高齢者まで多世代にわたる健康事業や交流事業に活用できるといった点があると考えています。
 こうしたことから、海の有無にかかわらず、大変意義があるものと私は考えているところでございます。
 また、内陸部でのビーチコートの活用されている事例なんですけれども、南アルプスの麓にございます山梨県北杜市にある白州総合体育館のビーチコートでは、以前から地域のビーチバレー大会や競技の講習会などが行われていたんですけれども、昨年公式競技ができる規格に変えまして、国民体育大会の関東ブロック大会の予選会とかが行われるなどして、活用が図られているといった事例があると聞いております。

中村 康弘

いろいろ御説明いただきました。健康増進にも役立つ。また、いろいろなビーチという冠のついたスポーツを行うこともできると。
 さっきちょっとサンドアートイベントというふうにお話がありましたけれども、この件、改めて御説明いただきたいのと、もう一つ、御存じでしたらですけれども、何となくイメージは湧くんですけれども、何か具体的にこういうのがあるとかあれば、もしそういうのがわかればで結構ですけれども、教えていただきたい。
 あと、山梨の北杜市にビーチコートが設置されているということで、これはちょっと逆に意外で、山梨って海がない地域で、ヤマナシですけれども海がないという県なんですけれども、そこにそもそも何でビーチコートをつくったのか。そっちのほうがよほど私としては興味があるというか、どういう経緯でそんなことが実現したのか。また、しっかりとした形のビーチコートというふうに今お話がありましたけれども、国内の大会等も開かれているということで。地元の意向とか、どういう経緯があったとか、その辺に関して、今課長も、聞いておりますというふうな御答弁だったので、余り詳しいことを知らないのかと思うんですけれども、その辺、わかる範囲で、サンドアートと山梨の事例、ちょっと教えていただけますか。

スポーツ振興課長

サンドアートでございますけれども、実は、昨年のすぎなみフェスタの際に、ビーチコートの体験事業とあわせて、その隣で、砂を使った、大人から子供までの交流事業というのを行ったところでございます。具体的に申しますと、巨大砂場をつくって、その中でお城をつくったりとか、いろいろな造形事をやりまして、その中で子供と大人が交流をしていく。子供にはいろいろなものをつくらせることによって発達を促すというようなことをやりました。それが、500人ぐらいの方が1日で来ていただきまして、非常に楽しかったといった感想をいただいたところでございます。こちらがサンドアートについてです。
 もう一方、北杜市の事例でございますけれども、私も詳しくは存じ上げていないので、これから調べたいと思っているんですが、山梨の新聞に大きく取り上げられていまして、かなり前から、山梨県のバレーボール協会とともにビーチバレーをやっていこうということで、かれこれ10年前からやっていると聞いております。それで、ビーチバレーが国体の競技種目を目指してさまざまなことを後押しをし、支援して、そこから草の根みたいな活動をしていると聞いております。

中村 康弘

先日、会派で郡山市のほうに視察に行ったときに、子供たちを遊ばせる──北議員の一般質問でもありましたけれども、屋内に砂場をつくって、子供たちが砂と触れ合うのが大変重要だということで、人工でそういうのをつくっているという事例も見て、逆に、杉並区は屋外の公園に砂場もあるんですけれども、いろいろな事情があって、なかなか利用されていないという実態もありますので、サンドアートイベントも含めて、ぜひ有効活用していただきたいと思います。
 話、変わりますけれども、移転改修に当たって、永南小の校舎はまだ築29年で、その一部を取り壊すのはもったいないという声も一部あります。確かに躯体の寿命だけで見ればそのようにも考えられますけれども、建物を壊さずに活用するという考えについては、どのようにこれまで検討してきたのかということと、そしてその検討してきた上で、今回のような案に最終的に至ったという検討過程について御説明いただきたいと思います。

施設再編・整備担当課長

御指摘のとおり、建物を壊さずに活用するという考え方から、まずは既存校舎を、喫緊の課題であり、また大規模な用地が必要な特別養護老人ホームに転用ができないかというところから検討をスタートいたしました。その後、詳細な検討をしていく中で新たな課題が見つかったというものでございます。
 どういったものかというところですけれども、既存校舎を特別養護老人ホームに転用する場合、建物の構造上、必要な諸室の配置が難しいということで、結果として安定的な運営に必要な定員の確保ができないということがありました。また、バルコニー等も全面改修するということになりますので、改修費用も高額になるということとなります。
 入所定員の最大化やコストの縮減、維持管理や運営面の容易さ等、こういったものを総合的に勘案いたしまして、既存校舎の東側部分を解体撤去して、校庭に特別養護老人ホーム等をつくろうということに計画を見直したという経過でございます。

永福体育館の今後のスケジュールと運営方法

中村 康弘

最後に、工期について、平成30年6月29日、6月末までというふうになっておりますけれども、具体的に使用開始の時期についていつごろになるのかということと、あと、まだちょっと先の話ですけれども、運営の段階でどのような運営方法を想定しているのか、今後のスケジュールとあわせて概略的にその辺も御説明を伺って、質問を終わります。

スポーツ振興課長

永福体育館の開設時期等でございますけれども、一応、工事終了後に運営に必要な備品等の購入を行いまして、準備を行い、平成30年9月から開館をしてまいる予定でございます。
 運営方法につきましては、指定管理者による運営を想定してございまして、29年度中に、公募型プロポーザル方式によりまして指定管理者候補者を選定してまいる予定でございます。

中村 康弘

議案第15号杉並区永福体育館移転改修建築工事の請負契約の締結について、区議会公明党として賛成の意見を述べます。
 本契約議案については、契約金額や手続、さらには契約の相手方や契約内容等、特段の問題はないと考えます。
 これまでさまざまな経緯を経て今回の契約議案に至った永福体育館の移転改修でありますが、新たな機能として、トレーニングルーム、会議室、小体育室等が整備され、あわせてビーチスポーツや多世代にわたる健康増進事業等にも活用できる屋外運動広場が整備されます。都内でも珍しいこの新たな施設を通して、多様なスポーツの振興や健康増進、あるいは地域交流に寄与する施策を充実させ、区民にとって有意義な施設の整備を行っていただきたいと思います。
 以上です。

中村 康弘

私のほうからは、繰越明許費の補正予算について伺いたいと思います。
 表もございますけれども、昨年も多かったんですけれども、今回も6件あるということで、この件に関しては本会議でも若干御説明いただいたと思うんですけれども、改めてこの繰越明許費の概要に関して説明をいただきたいと思います。

財政課長

多岐にわたっていますので、私のほうでまとめて御説明させていただきます。
 予算書の8ページの繰越明許の表でいきますと、1つ目と3番目の特別区民税、都民税賦課事務と臨時福祉給付金給付事業は、国の第二次補正によります給付金に関する事業で、今年度中に事業が終了しないことから来年度に送るものでございます。
 2つ目の住民基本台帳事務につきましては、マイナンバーの交付が少なかったことに伴いまして、その発行をJ-LISというところにお願いしておりまして、そこに負担金を払うことになりますけれども、そちらも減少したので、次年度へ繰り越すものでございます。
 4点目の特別養護老人ホーム等の建設助成につきましては、4カ所の特別養護老人ホームにつきまして、予定まで整備工事が進まなかったもので、このうち2つにつきましては、整備工事を行う入札に1者しか応募がなかったために再入札となり、その分、工期がおくれたということと、もう2カ所につきましては、近隣住民との調整に時間を要したため、工事着工が遅くなりまして、整備もおくれたということで、次の年に送るものでございます。
 また、5番目の障害者入所・通所施設の整備につきましては、こちらは4番目の、永福南小学校跡地につくっております特養との併設施設でございまして、こちらも同じ理由で、1者入札のため再入札を行った関係で遅くなったものでございます。
 一番最後の橋梁の長寿命化と補強・改良につきましては、大松橋の整備工事、東京都のほうで行うものへの負担金を支出するものなのですけれども、都が入札不調で、今年度の工事ができないということで、こちらを来年度にそのまま送るものでございます、

中村 康弘

今御説明いただいたうちの特養関係の建設助成なんですけれども、4億8,487万7,000円、この繰越明許なんですけれども、4所が対象というふうなことで、改めてそれぞれこの4所の施設の場所を確認させていただきたいということ。
 あと、そのうちの2カ所は入札において1者しか参加しなかったということで、それで再入札を行ったためおくれているんだという御説明でしたけれども、そもそもこれは区の公共工事ではなくして、民間の事業者が行った建設に関する入札であるわけでありますけれども、民間の事業者が入札を行った際も、1者入札により不調となるケースというのは、どういったことに基づいてそれが定められているのか、その辺御説明いただけますか。

高齢者施設整備担当課長

4カ所でございますけれども、宮前5丁目5番の区有地、永福南1丁目7番の旧永福南小学校跡地、和泉1丁目44番の新泉小の跡地と、それから南伊豆町に整備いたします特養整備でございます。
 それで、1者入札になったときの基準ということでございますけれども、こちらは東京都の補助金なども受けておりまして、東京都が施工業者を決めるときの基準を設けてございまして、その名称が老人福祉施設及び介護保険施設の整備費補助等に係る契約手続基準についてということで、一般競争入札の原則ですとか、それから1者入札の場合は入札を取りやめる、そういった基準になってございます。

中村 康弘

今4カ所の御説明がございました。さまざまな理由があるわけでありますけれども、これで工期にかなり影響が出ていると思うんですけれども、工期の影響に関してはどのようになっているのか、確認をさせていただきたいと思います。

高齢者施設整備担当課長

南伊豆町に整備いたします特養整備につきましては、これに伴って開設時期の変更はございません。他の3カ所につきましては、二、三カ月工期が延びることによりまして、開設時期も、それに伴いまして後ろに延びるということでございます。

中村 康弘

特に宮前5丁目の施設に関しては、昨年も繰越明許がなされて、ちょっとこれは長いなという印象があるんですけれども、この間どういう経緯があったのか、どういうことが原因となってこんなに遅くなっているのか、その辺に関してもう少し詳しく御説明いただけますか。

高齢者施設整備担当課長

宮前5丁目につきましては、平成26年7月に事業者決定いたしまして、都の補助申請いたしました。27年6月、翌年の6月に補助内示をいただくつもりだったんですけれども、これが地元との調整に時間を要しまして、昨年、28年11月に補助内示を受けました。それでこのようにおくれたことになります。
 この原因として、防災会と調整しておりましたけれども、防災会が求める、災害時に強い特養ということで深井戸の設置、それから防災倉庫の設置ですとか、そういったものについては円滑に調整が進んだんですけれども、キュービクルの設置場所、自家発電装置の設置場所、それから高低差がありまして、そこの地盤面のとり方につきまして双方で調整がつかない関係で、このような事態に陥ったことになります。今後は的確に進行管理を行いまして、早期に開設を目指していきたいというふうに考えてございます。

施設整備基金の積立額と最終残高

中村 康弘

わかりました。よろしくお願いします。
 続いて、施設整備基金の積み立てに関してお聞きしたいと思います。
 今回、11億9,000万余積み立てというふうな形ですけれども、一方で、今年度も相当取り崩しが行われたというふうに理解しておりますけれども、最終的にこの補正を合わせると幾らになるんでしょうか。

財政課長

今年度末の見込みでございますけれども、今回の積み立てで、28年度末で51億2,200万円ほどになる見込みとなってございます。

中村 康弘

51億ですね。この施設整備基金については、繰り入れのタイミングとか、あるいはまた施設を整備するわけですから起債をするわけですけれども、そういったことの関係性で、どういった基準というか、どういった考え方で基金の額の管理というか、運営を行っているのか、その辺、基本的な区の考え方をお聞かせください。

財政課長

施設整備基金の繰り入れの考え方でございますが、予定しております投資事業に対しまして、まずは見込まれる国や都の支出金を引きまして、その後、起債を充てると決めた場合、起債で75とか90とかありますので、起債充当を行った残りの部分を、施設整備基金への繰り入れと一般財源の配分をどうするかというふうなことになりますけれども、そのときの基金の額、そのときの一般財源の状況、また財政計画上でも一定程度、数年先まで施設整備が見込まれますので、そちらに要する経費等を考慮しながら、必要な金額を繰り入れる、そういうような形で進めております。

中村 康弘

今の御説明、なかなかわかりにくいんですけれども、まず、75%か90%が起債ということは、これは施設の種類によって変わってくるということですよね。見込まれる予定事業のうちの、今言った75と90の残り部分を現在の一般財源の活用できる潤沢度というか、その状況と今後の将来の財政計画とを見合わせて決めているというところなんですけれども、ちょっとこれは答えられるかどうかわからないんですけれども、予定されている事業というのは、具体的にいつまでのことを指しているんでしょうか。

財政課長

現時点では、実行計画等を定めるに当たりましても、5年、10年というのはなかなか見込みがつきにくいということで、当面、3カ年程度の先のものにつきましては、財政計画をともにした実行計画事業につきましてはそういうことをしていますので、おおむね、現時点では3年程度先でどれぐらいかかるから、それに応じて基金どれぐらい残しておかなければいけないか、どれぐらい入れられるかということについて今やっているところでございます。

中村 康弘

では、基本は3年ということですよね。3年先まで見越して、財政計画上の一般財源がこの3年間でどの程度あるのかなと。また一方で、3年間においては、これからの施設整備に関しての起債以外の部分ではどれぐらい必要なのかなと、その辺を見定めながら基金の残高を決めていると。考え方はそういうことでよろしいか、その辺もう一度確認させてください。

財政課長

本来的には、当然ながら長期的な10年、20年の施設の更新に基づいてどれぐらいかかるかというのを想定してやらなければならないんですけれども、昨今、歳入の見込みですとかなかなか立てにくい状況なので、御指摘のとおり、ほぼ確実に見込める3カ年程度の具体的な施設経費の概算を踏まえてやっているのが現状でございます。

中村 康弘

これはまた予算特別委員会でも引き続きやりたいなと思うんですけれども、要は、施設整備基金も結局は一般財源から積み立てるわけで、それを前もって積み立てておくか、もしくは当該年度、それを見越して一般財源の予算を組むかだけの話で、結果的にはそれほど、ちょっと言い方は語弊ありますけれども、施設整備基金のその辺のところがきっちりと計画化されているのであれば、基金の多い少ないというのはそんなに気にしなくていいのかなというのが個人的な意見なんです。その辺もうちょっとしっかり整理した上で、今後もこの辺に関しては自分自身もまた研究を進めていきたいと思いますので、また引き続きよろしくお願いします。
 この辺で終わります。

中村 康弘

議案第17号について、賛成といたします。
 今回の補正予算では、待機児童解消対策としての保育施設建設助成など、緊急を要する経費のほか、いずれも必要な事業に関する経費が計上されております。さらには、28年度精算的要素を含む事業に要するものも含まれております。それぞれの事業の速やかな執行を求め、賛成意見といたします。

中村 康弘

それではまず、私のほうから、杉並第一小学校複合施設等の検討状況に関して、概略というか、ちょっと気になったところだけ聞かせていただきます。
 まず、先ほど他の委員の質疑でもありましたけれども、B案ということになってきますと、かなり長期的な計画、かなり先の話になりまして、懸念されるのは、現行の杉一小学校の校舎の老朽化という問題になります。ちなみに、平成40年から新校開校というふうな予定になっておりますけれども、最も古い校舎ではどの程度の築年数にまでなってしまうのかということと、それを受けて、躯体等の建物の状態に対しては大丈夫なのか、どのような対策をとるのか、その辺に関して区の見解を伺います。

施設再編・整備担当課長

まず、築何年かという御質問についてお答えいたします。
 平成40年度ということですので、平成39年度まで使うという想定で考えますと、最も古い校舎で築70年となります。

病院跡地土壌汚染対策費用の合意形成

中村 康弘

その辺もしっかりデータも示していただきながら、大丈夫だということをしっかりと、安心を感じていただけるためにも、情報提供並びにその辺の対策も十分やっていただきたいと思います。
 続いて、中間まとめの2ページの上のほうなんですけれども、「移転先である病院跡地については、法令に基づく土壌調査及び汚染があった場合の掘削除去等を行う必要があることから、これらを病院運営法人の費用負担により行う旨、病院及び地権者とあらかじめ合意しておく。」というふうな記載がございます。これは相手方があることなので、合意しておくというのは、あくまでも区のこれからやっていく努力の意向だと思うんですけれども、実際それは実現しそうなのかどうか。この表現だと、あくまでも一方通行のようにも見えるんですけれども、その辺に関してはいかがでしょうか。

施設再編・整備担当部長

ただいま地権者といろいろ検討しているところでございまして、この件につきましては、病院のほうで責任を持ってやるというふうなことで調整しているところでございます。

中村 康弘

それはしっかりと合意をかためておいていただきたいと思うんです。調査自体も、今の病院がなくならないと多分できないと思うんですけれども、だから平成38年度以降になるんですかね。その結果仮に汚染があった場合、全体のスケジュール、特に杉一小学校というふうなところから見たときに、新校開校に関しては何か影響が出るのかどうか、その辺に関してはどのような認識でしょうか。

施設再編・整備担当課長

汚染が発見された場合の対応に必要な期間ということでございますが、今お話ありましたとおり、土壌調査を行った結果ということになり、どの範囲でどのようなものがどのくらい出るかということによって大きく異なってまいります。東京都環境局が発行しております土壌汚染対策ガイドラインによりますと、基準不適合土壌を掘削除去いたしまして適合土で埋め戻した場合、これにかかる期間につきましては、数日から数週間以上というような記載になってございます。

中村 康弘

じゃ、数日から数週間ということですね。ということは、年度をまたぐとか大きな影響はないというふうなことで理解してよろしいんでしょうか。

施設再編・整備担当課長

こちらも調査の結果にはなるのですが、数週間以上というところではありますけれども、大きく遅くなるということはないというふうに考えてございます。

中村 康弘

あと、このスケジュールでいきますと、3月下旬までに整備方針案を策定するというふうな形であると思うんです。これから約1カ月強あるということなんですけれども、この方針案を策定するまでに、先ほど土壌の問題も合意をする云々とありましたけれども、どのようなところがまだやっていかなきゃいけない課題があるか、その辺に関していかがでしょう。

施設再編・整備担当部長

あと1カ月というところでございますけれども、現在も検討しておりますけれども、大きくは、先ほど地区計画とか用途変更を今後していくということなので、そうしたところの詳細を関係機関ともう少し詰めていくということが必要だろう。
 あと、今、区と病院とけやき屋敷の地権者と話しておりますけれども、土地区画整理事業とか道路拡幅整備事業を行っているわけですが、そうしますと、誰がどのように責任を持ってやっていくかということと、換地をしながらどこへ行くかということで、費用分担もありますので、おおむねは今話しておりますけれども、これをもう少し詰めていくということが3月までに主な課題としてあるんじゃないかというふうに認識しております。

中村 康弘

了解しました。もう少し先のスケジュールに関してだと、3月末に地域説明会を整備方針案に基づいて行って、4月から5月にかけて整備方針を決定していくというふうなスケジュールということでありますけれども、もう少し具体的にどのような形で4月、5月進めていくのか、最終的には決定していくのかというところを御説明いただきたいと思います。

施設再編・整備担当課長

3月末までというところで検討を続ける形にはなります。地域住民の方々、区議会の皆様からの御意見を踏まえて、また地権者の方々との協議を進めて整備方針案を策定していくというところで、区としてどちらで進むのかという案をつくっていくということになります。それをもちまして、説明会の中でまた地域の皆さんから御意見を伺って、整備方針として決定をしていくという流れとなります。仮にB案を選択したという場合でございますけれども、整備方針案策定後、病院や地権者の方々との最終的な調整を行いまして整備方針を決定し、3者で合意を結ぶというような形になるかというふうに考えてございます。