平成23年6月17日 区民生活委員会

高井戸地域区民センター等への指定管理者制度導入背景

中村 康弘

では、議案第38号と議員提出議案の7号について質問させていただきます。
 まず、今回上程されている議案は、杉並清掃工場併設施設、すなわち高井戸地域区民センター、高齢者活動支援センター、高井戸温水プールの3施設の改修後の運営に関して指定管理者制度の導入を図るためのものであり、その中の当委員会所管の施設、すなわち高井戸地域区民センターについての条例改正案でございます。
 まず初めにお伺いしますが、本併設施設に指定管理者制度を導入しようというふうに思い立ったその背景について、説明をお願いいたします。

センター改修調整担当課長

高井戸地域区民センターほか併設2施設につきましては、現在着工しております改修工事におきまして、従来の縦割り的な管理を改めるため、受付の総合受付への一本化、また諸室の再配置、さらには3施設共有のロビーやカフェなどの設置を予定してございます。こうした改修工事の内容を前提に、改修後の運営を考えたときに、3施設一体的に指定管理者の管理にゆだね、民間のノウハウ、また経験を生かした事業展開を図っていただくことが、施設の目的を最大限に発揮でき、また改修工事の効果も最大限に発揮できるものと考えて、指定管理者の導入を図ることにしたものでございます。

中村 康弘

従来の縦割り型ではなく、複合施設の専門性を高めていく、そういう趣旨なんでしょうね。あくまでも区民サービスの向上、また言われたとおり、効率性ということを重んじて、そういう形を今回とっていると。
 今回、議員提出議案にも出されておりますけれども、その提出された議案に関してなんですけれども、区議会議員と区長、副区長、教育委員会委員の本人及びその配偶者もしくは二親等以内の親族が代表者その他の役員である団体を指定の対象から外すという旨の規定が追加されたものであるというふうに私は読んで理解をしております。
 理事者のほうにお聞きしたいんですけれども、これはいわゆる首長や議員の兼業禁止というものをうたった地方自治法に関連するものだというふうに理解しております。自治法で兼業禁止についてはどのように規定されているのか、改めてご説明をお願いします。

政策経営部副参事(伊藤)

自治法の規定でございますけれども、それぞれ条文がございますが、議員本人に関して、92条の2で、「請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。」というふうに規定してございます。これらの条文がそれぞれ、長本人、教育委員本人という形で規定がされているものでございます。

中村 康弘

確認させていただきたいんですが、今簡単にご説明いただきましたけれども、この自治法の兼業禁止というものは、法文上は請負というものに対しての禁止で、契約行為ですね、いわゆる請負に関しての兼業を禁止しておりますけれども、今回の指定管理者制度というのは、指定という行為は、契約ではなくして、いわゆる行政処分の一種である管理代行についての指定管理者制度であります。
 もう一度確認しますけれども、契約行為、いわゆる請負とか委託というのと行政処分行為の指定管理、この違いについて改めてご説明をもう一度詳しくお願いしたいと思います。

政策経営部副参事(伊藤)

請負契約ですけれども、法条の解釈から申し上げると、当事者の一方がある仕事を完成することを約す、またその相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約すというふうな形でとるものでございます。私法上の契約関係ということになります。今回の業務委託ということで申し上げれば、契約に基づいて施設の運営、また管理業務等執行の委託をするというふうな関係でございます。
 指定管理者制度のような行政処分に関しましては、解釈としては、行政機関が個人や法人に対して権限、権利を与えたり、制限したり、義務を負わせたりというような行為で、営業の認可等がそれに該当するものですけれども、指定管理者に関しましては、行政機関が、公の施設の管理運営についてある事業者を特定してそれを指定し、議会の議決を経て、行政処分としてその管理運営を委任するという行為でございます。

中村 康弘

今、契約行為と行政処分行為の違いについてご説明をいただきましたけれども、今回の行政処分までは自治法上は禁止を行っているものではないという理解でよいのかどうか、もう一度確認をさせてください。

政策経営部副参事(伊藤)

ご指摘のとおりでございます。法条は、請負契約についてを求めて禁止としているものでございますので、行政処分については適用されるものではないという解釈でございます。

中村 康弘

平成15年9月ですか、自治法が改正されまして、指定管理者制度が導入されました。その改正のときに、自治法、今ご説明いただいた92条の2、また142条、こういったところに、兼業禁止のところから、言ってみれば、今説明がありましたとおり、法的には除外された形になったというふうにも理解できますけれども、そもそもどうしてその改正のときにそういう形をとったのか。立法趣旨といいますか、どういう意図で自治法の改正が平成15年に行われたか、どういうふうに理解すればいいでしょうか。区はどういうふうに認識されていますか。

政策経営部副参事(伊藤)

規制緩和というのも当然あるかと思いますけれども、それまでの委託行為であれば、仕様書等を定めてかちっと決めたものについて、それを委託するという形でやることがかなり限定されたもの、それを命令というとちょっとあれですけれども、契約行為によって約してきた。ただし、指定管理者制度は、行政処分で委任することによって、そこは民間事業者がそのノウハウを生かして、経営上のサービスの向上であるとか業務運営の効率化を図る、そういった自由度を求めて行うことができるというようなことも含めて、こういう制度ができたのかなというふうに考えています。

議員・首長の兼業禁止規定における親族の範囲

中村 康弘

先ほどの兼業禁止のところに関する説明のところで、もう1点、別の角度で質問といいますか、確認させていただきたいんですけれども、自治法の92条の2では議員、また142条では首長に対して禁止をしておりますが、これは本人ということで、例えば今回の議員提出議案で上程されているような配偶者や二親等者までを禁止しているものではないという理解でよろしいんでしょうか。

政策経営部副参事(伊藤)

ご指摘のとおりでございます。本人ということでございます。

中村 康弘

わかりました。
 今、さまざま質問させていただきまして、今回の議員提出議案に関してのほうは、位置づけといいますか、厳密に法で求めていることを規定しようという意図ではなくして、それをさらに杉並区として突っ込んだ形で独自の規定をしていこうじゃないか、そういうふうなことを意図した条例案というふうなことを、私自身、位置づけとして理解いたしました。
 ちょっと具体的にご質問させていただきますが、ちなみに、本区でも既に多くの施設で指定管理者制度を導入しております。その都度条例改正がされてきたと思いますけれども、これまでの本区の指定管理者制度に関しての条例の記述で、兼業禁止を記載している例はあるのかどうか。

政策経営部副参事(伊藤)

これまでの条例においては、記載していることはございません。

中村 康弘

では、運用面においてはどうですか。例えば公募要項とか、そういったところに、運用面においては、兼業禁止に関して、またそういった内容に関した記載等がされているのはありますか。

政策経営部副参事(伊藤)

兼業禁止ということで申し上げますけれども、公募要項で記載をしてきたということはございます。

中村 康弘

ちょっと気の早い話ですけれども、仮に今回の議案が議決されまして、先ほどご説明があったとおり、本併設施設で指定管理者制度がスタートするとなった場合に、公募要項に関しては、兼業禁止の項目についてはどのように記載する予定なのか。今の考えられている予定をお聞かせください。

センター改修調整担当課長

予定ということでございますけれども、自治法の請負に関する兼業禁止をうたった第92条の2、第142条、また行政委員会の委員を定めた180条の5の1項及び3項を準用する形で、本人に限って欠格条項、そういう方々が代表や役員等を務める会社については、本提案には応募できないという形で定める予定でございます。

中村 康弘

では、ちょっと提案者にもお聞きしたいと思いますけれども、今、理事者のほうからも180条の5についてもお話がございましたが、今回の議案には、区議会議員と区長、副区長、教育委員会委員の3方だけを記載しております。例えば180条の5に記載されている監査委員とか選挙管理委員会が今回入っていませんけれども、なぜ入れなかったのか。
 また、今回の条例案では、今審議しているのは区民センターの指定管理者についての審議ですけれども、何ゆえ教育委員会もここに入ってくるのか、その辺に関してどうお考えなんでしょうか。

中村 康弘

今、堀部委員のほうからも、一体型の運用ということで、温水プールも含むので教育委員会も入れたということのご説明がございましたが、逆にちょっとお聞きしたいんですけれども、温水プールに関しては、既に指定管理者がもう行っていますよね。それに対しては、杉並区体育施設等に関する条例で規定されておりますけれども、今回、私の理解では、区民センターに対する条例案と、あと高齢者施設に対する条例案、温水プールに関する修正案はどうして出さなかったんですか。

中村 康弘

ということは、先ほど堀部委員もおっしゃったバランスというところに関してはどうお考えですか。

中村 康弘

ちょっと追加でごめんなさい。申しわけないです。
 今、岩田委員の質疑でちょっと気になったんですけれども、憲法22条に関してのことなんです。さっきの配偶者の二親等を含むのかどうかという解釈ですけれども、提案者の意図は理解しましたけれども、実は条例解釈が実際どうなのかということによって、ひょっとしたら独身の区議会議員の結婚相手も制限していかなければならない、厳密に見ていかなければならない事態になりまして、これは非常に重要な問題だと思うんです。その解釈は、何か答えをお持ちの方、いらっしゃいますか。意図ではなくて、厳密に。

副区長(松沼)

厳密にということになりますと、厳密に検討していかなくちゃいけないと思いますので、申しわけないですが、ちょっとこの場では失礼させていただきます。

中村 康弘

今の段階でこれはちょっとあいまいな部分もあるなというのを、正直思いました、今回の質疑で。
 また、今回の質疑を通して、私自身、法に対してどうなのかというところを、先ほどの一連の質疑で確認をさせていただきました。そういうことでいくと、8年前とはそれほど法解釈、法的な位置づけというのは、指定管理というのは変わってないなというのが今の認識ですけれども、ただ一方で、区を取り巻く環境という部分では、実態問題、社会環境が変わってきているというのは事実かなというふうに思います。実際、区も、協働化というものもこの8年の間に相当進めていますし、それに関しては、これからも進めていくというふうに私も理解しておりますので、今後、こういったことは、今、要項とかで、それぞれの解釈等でいろいろ対応しているようですけれども、先ほど他の委員も言われましたとおり、条例化していくということも、時代背景も考えたらやはり必要になってきているのかなというふうにも思います。事業者の数もかなり増えてきていると思いますので。
 そういう部分で、最後に1つだけ質問させていただきますが、兼業禁止については、そろそろ公募要項だけではなくて条例化ということに対してどういうふうに考えているのか、区としての今の率直な感想をお聞かせください。

副区長(松沼)

今、質疑をずっとお聞きしておりまして、かつての保育園の指定管理から始まりましたから、いろんなことを思い出しましたけれども、そもそも法制度とすると、この条例は違法性というのは全くなくて、あくまでも指定管理という行為は行政処分ということでございますので、行政処分というのは、指定管理者の指定についても、議会にお諮りして、皆様方の区議会での議決ということで、意思をそこにあらわしていただくということもございますし、法的に瑕疵はないというふうに思っておりまして、それは今でもそういうふうに思っております。
 もう一方で、競争性の確保ということになりますと、余り門戸を厳しくし過ぎますと、競争性が確保できないということで、ただ、競争性が一定程度確保できるものについてはなるべくということで、公募要項の中で禁止規定を設けるとか、そういう配慮をしてまいったわけです。
 特に、保育園の指定管理に当たりましては、その当時の議論でいうと、指定管理に反対という会派の方々からも、もし指定管理を保育園に導入する場合には、区内の社会福祉法人ならいいんじゃないかというご意見もあったとか、そういうこともあって、公募要項では、区の保育園の指定管理については、その制限規定というか、兼業兼職の規定については入れていない、入れないで競争性を高めたということもございました。
 それはそれで、その当時の状況の中で判断としては妥当であったろうというふうに思っていますが、今、中村委員がおっしゃったその後の状況の変化、確かに指定管理制度が定着して、多くの事業者がそこに参加してくるという状況になった段階では、これについては、確かにおっしゃるとおり、考えていく必要が出てきたのかな、そういう時期になってきたのかなということは率直に思います。
 ただ、自治法上禁止されてないものについて、上乗せというか、さらに縛りをかけるといった場合には、兼業兼職の規定をする対象者の範囲については慎重に考えていく必要があると思うんですね。ですから、それについては、今も二親等の問題もございましたけれども、確かに世の中、いろいろあります。一口に兄弟といっても、いろんな兄弟がいることは、周りで見ればさまざまでございます。そういうことも含めて、社会通念的、社会常識的に見て妥当というものが必要になってくるんだろうというふうに思っています。ですから、そういうことも含めて、今後、皆様方のご意見を踏まえて検討をしていく必要があるなと。したがいまして、検討していきたいなというふうに思っております。

中村 康弘

議案第38号には賛成します。
 本条例改正は、改修後の杉並清掃工場併設施設、その中の高井戸地域区民センターについて、指定管理者制度を導入することにより、当該施設の管理運営に民間経営のノウハウを活用し、区民サービスの向上と効率的な運営を行っていくことを期待したいと思います。
 一方、議員提出議案第7号については、兼業禁止の旨を条例として記載することについて、行政処分と契約行為の違いという点、また親族までの禁止は自治法で直接求められているものではないという点、また、本施設については、議案提出されている趣旨が運用面で担保されるという点、さらには、先ほどの質疑の中で適用範囲の設定についても若干不明な点があり、かつ体育施設に関する修正が抜けており、バランスを欠いている点、こういった点により、賛成しかねます。
 ただし、議会運営の公正や事務執行の適正をさらに確保していくという提案者の意図するところは理解できますし、実際、我が会派の議員も、過去に同様の趣旨の意見を議会質問を通して主張してきた経緯もございます。ただいまの質疑の中で、区として、将来的には、社会環境の変化も踏まえて条例化していくことも検討していくという旨の答弁もございましたが、本議員提出議案の意図する内容については、区としても今後よく検討していただきたい旨の要望を付し、反対の意見とさせていただきます。

中村 康弘

では、質問させていただきます。
 まず、特段説明はないということでございましたけれども、議案第39号につきまして、内容も条文自体も非常に複雑なこともありまして、もう一度改めて、内容を確認する意味も込めまして、この条例案の経緯並びに全体の内容の概要についてご説明いただきたいと思います。

課税課長

条例の書きぶりが大変難しくなっておりまして、申しわけございません。
 それでは、説明いたします。
 本条例でございますけれども、これは東日本大震災を受けて、特例措置を設けた地方税法の改正に伴う区税条例の所要の改正でございます。2条2点を附則に追加させていただいております。
 1点目は、雑損控除の特例でございます。雑損控除でございますけれども、住民税は前年の所得に基づいて賦課、課税されるものでございます。今般、3月11日の震災に伴う損失金につきましては、通常ですと、24年度の区民税に反映されてまいります。それを、納税義務者の選択によって、この損失を22年に生じたものとして雑損控除として扱うことができるということで、23年度分の住民税に反映することができるということが1点でございます。
 また、雑損控除については、控除し切れない場合は3年間繰り越すことができますが、現行の3年間を5年に延長するものでございます。
 さらに、15条の2項でございますけれども、24年以降に損失の存在額が決定した損失につきましては、22年分の雑損失として控除していくことができるというものでございます。
 そのねらいでございますけれども、3月11日以降、所得は少なくなっていく、そのように想定されるものでございますので、所得の大きかった22年から、24年以降の損失についても控除できることとするものでございます。
 15条の3項、4項については、生計を一にする親族について、同様の扱いを改めて確認したものでございます。
 5項につきましては、今まで申し上げましたものにつきましては、まず税務署への更正請求等に基づいて、地方税、住民税にも反映されてくるものでございますけれども、区長に申告書がそのようなものが提出された場合の取り扱いについて定めてございます。区の申告は3月15日まででございましたけれども、区長がやむを得ないと認める場合は、これを適用していくよというものでございます。
 もう1つ、16条は、いわゆる住宅ローン特別税額控除に関する適用期間の特例でございます。この住宅ローン特別税額控除でございますが、これは住宅に住んでなければ適用されません。それが今般、家が流されてしまった、または地震で壊れてしまって、居住していなくても、残余の期間、住宅ローンの特別税額控除を適用できると定めたものでございます。
 雑駁でございますが、以上でございます。

中村 康弘

ありがとうございます。ご丁寧な説明をいただきましたので、十分理解しました。
 東日本大震災を受けまして、震災特例法の制定を受けまして、さまざまな所得税に関する特例も既にスタートしているわけでございますけれども、区のほうに対して、そういったことに対する税務に関するご相談とか受けている状況はいかがか、また、どのような形で区民の皆様にこれまでの所得税に関する内容を周知されているのか、その辺に関して、今どんな状況でしょうか。

課税課長

国税に関しましては、「広報すぎなみ」6月1日号及びホームページでお知らせして、周知、PRしているところでございます。
 今般の条例案につきましてでございますけれども、これは今般、審議、可決していただくことを前提として、「広報すぎなみ」7月1日号に枠だけを確保しているところでございます。今後、国税につきましても住民税につきましても、区民の方々への周知、PRになお一層努めてまいりたいと考えてございます。
 あと、区民の方々のご相談でございますけれども、全壊が杉並区内で1件確認されておりますし、半壊も数件ございます。このような方々からのご相談は既にもう受けているところでございます。
 あと、福島県を含めて、指定5県につきましても、1月1日現在に杉並区民であって、3月11日までに移られた方が67名いらっしゃいます。その中に宮城県北部で家が流失した方、それから家財が流失した方お二人につきましては、もう相談を開始してございます。もうお一人、警戒区域にお住まいで、現在避難所にいらっしゃる方につきましても、ご相談を進めているところでございます。

中村 康弘

議案第39号杉並区特別区税条例の一部を改正する条例に賛成します。
 本条例の改正は、このたびの東日本大震災で被災された方々の負担の軽減を図るため、平成23年4月27日に公布、施行された、いわゆる震災特例法による所得税法その他の国税関係法律の特例を受けて、区民税についても同様に改正を行ったものであります。
 このたびの震災で被害を受けた住宅や家財等における損失額について、所得割の納税義務者の選択により、平成22年に生じた損失の金額として23年度以降の雑損控除及び雑損失の繰越控除を適用することが可能としているものであり、また、被災により居住できなくなった住宅の借入ローンについても税額控除を適用するものであります。いずれも被災者を救済する改正であります。被災された方々を全力でお支えしていくことの必要性を訴えるとともに、一日も早い復旧復興を祈念して、本改正に賛成いたします。

中村 康弘

では、お聞きします。
 今ご説明がございましたとおり、56条は租税回避行為を防止する防止策というふうにご説明いただきました。仮に56条が廃止されたらどういうふうになるんでしょうか。

課税課長

56条は、先ほども申しましたように、個人経営、個人事業者、個人企業におけるその経理の内容が不透明なところを防止するというような目的を持ってございますので、56条をいきなり廃止ということになれば、それに対する防止策がなくなるということでございます。

中村 康弘

先ほどの陳情の理由のところでもご説明がありましたとおり、配偶者、親族の事業への対価の支払いが必要経費として認められていないということだそうなんですけれども、先ほどちらっとお話もございましたとおり、青色申告をすることによってそれが認められるというふうなところなんですが、それに関してもう1回ちょっとご説明いただけますか。

課税課長

所得税法は57条で、青色申告者について、青色申告の方々は複式簿記を作成していらっしゃいますけれども、そのような簿記によって支払いの対価等の原因とその結果といいますか、その流れといいますか、そういうものがきちんと把握される場合につきましては、給与については必要経費と認めるという取り扱いをしてございます。

中村 康弘

今回の陳情は、国に意見書を上げてくださいということなんですけれども、肝心の国は今どういう議論がされているんでしょうか。

課税課長

国の動きでございますけれども、最近でございますと、21年3月24日、参議院の財政金融委員会で、時の与謝野財務大臣が、56条については研究するというような発言をしております。また、同委員会の4月23日には主税局長が、税制の抜本改革の中で検討してまいりたい、そのような答弁をしております。

中村 康弘

私のほうからは簡潔に質問させていただきます。
 事務事業概要に関連して、罹災証明の発行実績についてお聞きしたいと思います。
 3月11日の震災以降、当区内におきまして、罹災証明の発行実績、さまざまな資料もございますけれども、直近のものをお知らせください。
 そもそも、罹災証明の発行業務に関しては、職員の体制はどのような形でつくられているのか。BCP(業務継続計画)にも3時間以内に罹災証明の発行業務を開始するというふうに位置づけられておりますので、その辺も含めて体制がどうであるのかというのをお示しください。
 それと、実際今回、約3カ月たっておりますけれども、受け付けから調査、発行までの所要日数はどの程度であったのか。その所要日数というのは、当初から想定していた日数に対してどの程度だったのか。要するに、マンパワーが足りていたのかどうか、その辺もちょっとご認識をお聞かせください。
 また、今回のことを受けまして、罹災証明に関連する課題等がもしあれば、お示しください。

地域課長

まず、現在までの実績ということでございますけれども、直近の切りのいいところで、6月1日現在で、調査の要請を794件承っておりまして、このうち761件について調査済みということになってございます。
 調査の体制でございますけれども、被災の翌日から電話等で申請をお受けする体制を組みました。町会・自治会や、また区のホームページを通して制度の周知に努めて、臨時窓口も開設しましたので、そういうところからも申請をお受けして、随時体制を組んで調査に向かったということでございます。
 調査の体制といたしましては、基本的には、すぎなみ地域大学も含めた地域課全体、プラス、日を追うごとに申請がかなり増えてきて、地域課だけの体制では追いつかなくなってまいりましたので、部の応援体制を組みまして、体制を強化して申請に対応しております。
 それから、被災証明を発行するまでの所要日数でございますけれども、これは個々別々にかなり変わってございまして、これはなぜかと申しますと、該当の方が日にちを指定されるケースがございます。この日とこの日でなければ在宅してないので、あるいはこの時間でなければいないのでと。そうなりますと、区のほうの体制も区役所全体を挙げてということにはなかなかまいりませんので、ほかの、先に承っていた方を優先するということで、第2候補、第3候補で伺うということになりますと、結局、そういう方については調査に行けるまでに時間を要する、必然的に証明書を発行するまで少し時間がかかってしまうということがございますので、一概に何日ということは言えませんけれども、なるべく早目に調査に行って、速やかに発行するようには努めているところでございます。

中村 康弘

基本的に、これは通常は余り発生しない業務で、こういう被災時に集中的に発生するということでしょうから、課全体、またそれで追いつかないので部全体で協力体制をつくったと。ということであれば、ふだん余り業務に精通していないというか、やり方等、職員によってかなり混乱等なかったのかどうか、またそれを防止する目的で日ごろからどのような形で周知徹底、職員の中で業務内容について共有されているのか、その辺に関してはいかがでしょうか。

地域課長

確かにおっしゃるように、恒常的にある業務ではございません。ただ、内閣府から指針が出されておりまして、これに基づきまして課でマニュアルをつくってございました。ですので、このマニュアルに従って地域課の担当のほうが他の職員に、その都度、調査に行く前に研修を行いまして、経験者と未経験者が組むような形で、2人1組になって調査に参りました。1件2件回ることによって、未経験者も経験を積む中でマニュアルを消化していって、次に行くときにはまた未経験者を連れて行くという形でやっていったところでございます。

中村 康弘

この罹災証明に関してなんですけれども、本会議で同じ会派の北議員のほうから、被災者支援システムというものも活用してはどうかという提案をさせていただきまして、そのときのご答弁で、類似のシステムは既に開発というか、持っておりまして、ただ、都税、固定資産税に関するデータが、当然というか、構造的に保有していないことが1つの課題のような、そういう答弁があったというふうに理解しているんです。
 この件に関しては、こういった被災者支援システム、いろいろな形で使えるような形で西宮市でも開発していますけれども、そういったところを活用するべく、そういったデータシステムの構築といいますか、固定資産税のデータも、場合によっては東京都と協議して何か共有できないものかどうかとか、そういったことも含めて、そういったところもまた1つ業務の改善にもつながるかなと思うんですけれども、その辺に関しては改めて認識はどうでしょうか。

地域課長

これについては、今委員がおっしゃったように、本会議でも答弁させていただいたとおり、住民基本台帳のデータは、日々取り込んで更新をして反映することができるシステムを使ってございます。ただ、家屋台帳のデータについては、ご指摘のとおり、固定資産税の賦課徴収が特別区においては東京都の事務ということで、そもそもそのデータを保有してございませんので、今はそこまでは取り込んだシステムになってないということでございます。
 ただ、実際に、広域的に大災害が起こった場合に、そういうものがリンクしていたほうが確かに便利だというふうには思いますので、その辺につきまして、杉並区だけの問題ではないと思いますので、今後、東京都に話を聞いた上で、どういう方法がとれるのか、データを取り込むことができるのか、あるいは連携でうまくできるのか、その辺は都とも協議をしてまいりたいというふうに考えてございます。