男女共同参画行動計画の概要と目的
私のほうから、まず、男女共同参画に関する意識と生活実態調査に関して質問させていただきます。
まず、この調査の目的となっている基礎資料の作成は、あくまでも男女共同参画社会をめざす杉並区行動計画の改定及び施策を推進するためということが目的とされておりますけれども、改めて、この計画の概要と目的、また改定時期、期間等に関して、概要をお示しいただきたいと思います。
この調査は、大体、行動計画を改定する前の年ぐらいにやっております。今まで行動計画は大体4回ぐらい改定して、若干年度のずれはありますが、その大体前の年ぐらいに改定しております。
行動計画自体につきましては、本来、23年度改定を目途にしていたんですが、基本構想の審議もありましたので、若干ずらしまして、24年度に改定する予定です。その関係もありまして、23年度に調査を行いました。
実際の男女共同参画に関する意識その他の状況についての調査をして、これを資料として、行動計画に関しては、区のほうでこれをもとに案をつくり、男女共同参画の区民懇談会というのも設定しておりますので、そちらのほうの意見も聞きながら、この資料も示しながら、行動計画の改定をやっていく、そういう計画でございます。
先ほどの質問で、この計画の概要、どういった目標としているのかとか、例えばそれの施策体系としてどういうものがあるかとか、また期間に関して、もう少し行動計画そのものに関してご説明いただけますでしょうか。
行動計画につきましては、大体2年間ぐらいの目安で立てております。ただ、今度基本構想も改定されましたので、今度の行動計画につきましては、もう少しスパンを長くしてもいいのかなと。それは今後検討していく話ですが、考えていきたいと思っています。
目的としましては、やはり男女共同参画を推進するということで、今回特に調査事項に入れたもの、先ほどちょっと説明でも言いましたように、ワーク・ライフ・バランスの関係、ドメスティック・バイオレンスの関係は、はっきり項目として明示して出しました。やはり重点的なものをはっきり明示して、それに対する対応というものを区の施策の中で明確にしていくというのが必要じゃないかと考えております。
ワーク・ライフ・バランス推進の現状と課題
今、具体的にこれからの方向性として、ワーク・ライフ・バランスとドメスティック・バイオレンスというところが主に重点的というふうに、課長のほうからもお話がありましたとおり、現行の行動計画を読みますと、子育て支援から、高齢者の介護の施設の拡充から、当然、男女平等参画ということですから、多岐にわたるとはいえ、行動計画としては施策体系としてかなり幅広いなというのが印象にありまして、男女平等参画担当課としての責任という部分におきまして、むしろどちらかというと高齢者施策課とか保育課とか、そういったところが主にやっていくような事業も全部行動計画の中に入っているという、ある意味、目的、目標が幅広いがゆえに、もうちょっと集中したほうがいいのかなという印象がありました。そういうところで、特に今、課長のほうからも、2つの項目に関して今後の大きな課題であるというふうな認識もお示しされたところであります。
それで、ワーク・ライフ・バランスに関してちょっとお聞きしたいんですけれども、区民懇談会の意見としても、企業に向けての意識啓発が余り進んでいないのではないかという感想が指摘されております。この取り組みに関しては、今区としてはどのような現状認識か。
企業については、「商工だより」等でお知らせして、ワーク・ライフ・バランスの講座等のお誘い等をやっております。ただ、杉並区の企業自体は、従業員数が非常に少ない、小規模な企業も多いので、小規模、大規模は直接は関係ないとも言われているんですが、なかなか取り組みに関して難しい部分もあるのかなというふうには思っております。ただ、今後とも、意識啓発、それから企業の協力を得ながら、ワーク・ライフ・バランスを進める上での施策を取り組んでいきたいと考えております。
そうですね。企業に対する普及啓発の取り組みに関しては、国も、男女共同参画社会基本法という法律に基づいて、そういった普及啓発を進めておりますし、また東京都のほうでも同様の施策を進めているんじゃないかと思うんですけれども、この辺の企業に対する普及啓発、国、東京都、区、基礎的自治体、この3つのところの役割分担というのは明確に規定されているんでしょうか。どのような役割分担、角度でこの施策の推進をしているのか。それぞれどういうふうな形で進められているんでしょうか。
明確な役割分担というのは、ちょっと私のほうは聞いてないんですが、その自治体の規模、地域の特性に応じた企業への働きかけ等を考えていく必要があろうと思います。
ただ、ワーク・ライフ・バランスの場合、企業の姿勢というのはもちろん非常に重要になってくると思いますけれども、それと同時に、個人の生き方というのを、改めて今回の調査を見ていても、そこのところをかなりこれから考えていかなきゃいけないかなと、担当課長としてはそういうふうに思っています。
DV相談窓口の案内と普及啓発
これから重要な課題ですので、引き続き、企業も含めて社会全体に対する普及啓発、これも1つの大きな方向性だと思いますので、充実をよろしくお願いしたいと思います。
続いて、DVに関してお聞きいたします。
まず、今のDV対応の現状なんですけれども、私も過去にそういうご相談をいただいたこともあります。今、DV被害者の相談窓口の案内、普及啓発等、私も相談カードを財布に入れているんですけれども、これは今どこで配付されているのか、また内容に関して簡単にお示しください。
それにつきましては、まず区内の区立施設に配付しております。区内の区立施設の女性トイレのほうに配置しております。大体1カ所50枚程度置きます。それから、昨年、医師会のほうに行きまして、医師会のほうで各医院、病院等にお願いしまして、置いてもらうという形にしております。それからあと、地域の中で、身近な、状況を知る機会の多い民生委員さんたちのほうにも、それは民生委員さんに配ってくださいという意味じゃなくて、こういう例がありますから、何かあったらそういう方にお伝えくださいということで、民生委員さんにも配ってあります。
今のところはそういう状況でございます。
ここに相談機関に、東京ウィメンズプラザ、東京都女性相談センター、警視庁総合相談センター、警察署生活安全課、杉並区男女平等推進センター、杉並福祉事務所と6カ所記載されているんですけれども、これはどこにまず電話するのかとか、どういうときにはここにご相談とか、それぞれどういう対応が違うのかとか、そういったところはこれで見た限りではわからないんですけれども、その辺に関しては、具体的にどういうふうな役割分担をしているんでしょうか。
まず、区の相談を受けた場合に、男女平等推進センターの場合は、一応相談を受けて、必要なところにご紹介するという面があると思います。また、警察のほうに関しては、はっきり実際の手段等をとる場合がある。それから、区の場合でも福祉事務所なんかの場合は、緊急一時保護等をやることはできると思います。警察の場合は、それともう1つ、時間帯とか休日の場合も結構受けられるということですね。だから、休日、時間帯の兼ね合いの問題もあると思いますし、内容的な部分もあると思います。ただ、どこへ電話しても、必要なところには、お話を聞いて紹介されるという形にはなると思います。
このカード、大変重要な周知方法だと思いますけれども、今おっしゃったとおり、その辺のところの時間帯とか、例えば私も以前、金曜日の夜10時ごろお電話をいただいて、警察しかなかったんですけれども、そのとき、緊急的にシェルターの手配をどうするのかとか、非常に緊急を要するということもありますので、その辺に関しての、こういったときにはこことか、この時間帯にはということを、ここにも若干時間帯が書かれておりますけれども、もうちょっと明確に瞬時にわかるような工夫を凝らしていただきたいなというのが1つあります。
それと、今回の生活実態調査の報告書にもありますけれども、女性の中で、相談しなかった理由として、相談するほどのことではないと思ったからとか、自分さえ我慢すれば何とかこのままやっていけると思ったからとか、相談しても無駄だと思ったからとかいうのが結構上位に来ている。なおかつ、相談できる機関、施設があることを知らなかったという方も女性は16.1%いらっしゃるということで、まだまだ普及啓発に課題があるのかなというふうに思いました。
先ほど課長のほうから、区の施設、医師会、また民生委員等を経由して配布していただいているというふうに聞きましたけれども、今、既婚者じゃなくても、デートDVというふうな言葉もありますので、例えば区内の大学の学生課とか、また女子大もありますので、そういったところに対しての普及啓発というところも、1つ大きなこれからやっていかなければいけない課題じゃないかなと思うんです。その辺に関してこれからどのような形で普及啓発に関して、さらにもっと、このアンケートからもまだまだ普及啓発に課題があるというふうにも示されておりますので、今後どういう方向性で強化していくのかということに関して、お考えをお聞かせください。
今、委員のご指摘の件なんですけれども、啓発自体は、男女共同・暴力をなくす週間のときに、区立施設にポスターを掲示とか、いろいろ啓発の活動はやっております。ただ、今ご指摘にあったように、区内の大学とか、そういうところと連携してやるというような話も、確かに他区でやっている部分もありますので、ちょっと今後の課題かなというふうには担当としても考えておりました。
シェルターへの入居なんですけれども、以前私も、間接的な情報で申しわけないんですが、例えば被害者になられた方がかなり心の傷も負われているわけでありまして、安定剤等の薬を服用されているケースがある、あるいは実際にそういう病院にも通われているというケースも時々あるというふうに聞いておるんですが、例えばそういった方はシェルターへ避難する対象にならないとか、そういったことがあると以前聞いたことがあるんですけれども、それに関しては、今、資格要件とか、こういった方は入れないとか、そういうのはあるんでしょうか。
資格要件等については、ちょっと私のほうも詳細は存じ上げませんが、実際に緊急一時保護に対応する福祉事務所等について話して、その内容、それから実際に被害を受けた方が適切に保護を受けられるような形に進めていけるようにやっていきたいと考えております。
職員向けDV研修の実施状況
よろしくお願いします。
あと、職員に対して、福祉事務所もそうですけれども、担当の職員のみならず、さまざまなところで、きのうも報告案件で情報漏えいの問題もありますけれども、職員に対する研修というのは、どういう単位で、どういう方を対象に、どういう内容で、DV(ドメスティック・バイオレンス)に関しての研修というのは行っているのか、その辺に関して、課長、大丈夫ですか、お答えいただけますか。
職員に対する研修という形では、直接今やっておりませんが、こういう文書等、それから今回の調査等、各所管に配付する形で、男女共同参画について周知を図っているところですので、その中で考えていただくという形になろうかと思います。
それから、男女共同参画については、確かに担当課も実際の仕事がございますが、やはり区全体で取り組んでいくものだと思っておりますので、そういった意味で今後とも進めていきたい、そのように考えております。
関連して、きのうの報告でも、区の戸籍システムの問題で、過って情報を流してしまったというふうなことがございましたけれども、具体的にもう少しどういう問題だったのか。同様の他のサインと重複してわかりにくかったというご答弁がありましたけれども、もう少し具体的に。そしてそれは職員として事前に識別できなかったのかどうか。システム上の問題なのか、もしくはそのシステムを、画面を見た対応の者が適切でなかったのか、その辺に関してもう少し詳しくご説明いただけますでしょうか。
昨日ご報告申し上げました戸籍の附票に関する誤発行でございますが、先日も議会の中でご報告申し上げたところでございますが、DVの申し出のあった戸籍の中に、戸籍の附票とは違った、別な事務処理上必要なサインが誤って当該戸籍の中に入っておりました。そのサインが戸籍の附票を発行する画面の前面に出てまいりまして、DVの該当者のサインがその裏に隠れてしまったというようなことで、発行する際に、その戸籍の中にDV申出者がいるという存在に気がつかずに発行してしまった。入念なチェックができなかったというところもございますが、そういった経過の中で誤発行があったというところでございます。
情報入力システムの具体的な改善策
ということは、これはシステムを改善するということですか。重複して上書きされないような形にシステムを変えるというのか、もしくは担当の職員の対応のところで、そういうこともあり得るので、改めてもう一度発行する前にこれも確認するというふうな、マニュアルの手続上の問題も改善するのか、具体的な改善策というのはどういうところをされているんでしょうか。
改善策でございますが、直ちにそういう対応をとらせていただいたわけでございます。まず、DVの申出者について戸籍の附票に入れておりました、そのサインでございますが、注意喚起というサインでございました。ただ、システム上、禁止サインという、より強力なサインがございまして、それを入れることによって、一切発行ができなくなるという、そういうサインがございましたので、事故発生後直ちにそういうサインに切りかえたというところが改善策の1点でございます。
あわせて、2つのサインが重なったときに、一方のサインだけが表示されるというプログラムの改修につきましては、直ちにベンダーといいますか、戸籍のシステムの事業者へ申し入れを行って、今その作業に入っているところでございます。
時間もありますので、対応は既にとられたということでありますけれども、改めて再度見直しを徹底していただいて、これは戸籍の発行のみならず、さまざまな場面で同様のケースが、先日も郵便局で住所を教えてしまったということが、他の自治体というか他の地域でもありましたけれども、そういったことが時々ニュースにもなる内容でございますので、これは多岐にわたる、生活全般に関することですので、その辺に関して、担当の課長から改めて、DVに関しての被害者保護という角度から、役所としての責務を十分に果たし得る体制を改めてとっていただきたいと思いますけれども、それに関してのお考えをお聞きしまして、質問を終わります。
DV被害者に対する保護というのは、何よりも大事なことだというふうに考えておりますので、今後とも徹底していきたいと考えております。