平成27年12月1日 総務財政委員会

情報公開・個人情報保護審議会への特定個人情報保護機能追加の背景

中村 康弘

では、私のほうから何点か質問させていただきますけれども、今回の本条例は、現行の情報公開・個人情報保護審議会の従来の機能に加えて、マイナンバーに伴う特定個人情報の取り扱いも加えるというふうな内容の条例改正だと理解しております。ちょっと確認なんですが、国の体制では、特定個人情報保護委員会という専門の独立した組織を設けて、これまでの国の情報公開・個人情報保護審査会とは別組織を独立した形で運営しているというふうな体制だと理解しておりますけれども、区は今回、情報公開・個人情報保護審議会に特定個人情報の課題も加えるというふうな形で組織体を運営するという考えに至った、その背景についてお示しいただきたいと思います。

情報政策課長

実は、情報公開・個人情報保護審議会につきましては、第三者点検ということで、PIAということで、個人番号を利用する前にその事務について点検するという作業を既に進めておりまして、そういった権限を既に持っております。また、今後、住基ネットと情報提供ネットワーク、これが密接に関連して情報セキュリティーを向上させていかなければならないということでございまして、今回、権限の明確化を図ったというものでございます。

中村 康弘

今ちょっとネットワークの話がありましたけれども、特定個人情報に関しては、国の専用の情報提供ネットワークと各自治体、関係機関とが接続されることによりまして、特定個人情報が送受信されることになります。それまでには、付番システムの開発や中間サーバーの開発、また区の現存のシステムの改修等がこれから必要になってくると思いますけれども、国も含めた、どういった仕組みで特定個人情報が扱われていくのかという全体像と、そしてまた、本区も含めて、これからの本格稼働するまでのスケジュール、その辺のシステムの状況に関してどのような概要か、お示しいただきたいと思います。

情報政策課長

28年1月から個人番号が利用されますけれども、今後、29年1月からは国の機関同士での情報連携が始まる、29年7月からは地方自治体も入れた情報連携が始まるということで、マイナポータル等も29年の1月からスタートする予定です。
 システム全体なんですけれども、今着々と準備を進めておりまして、基本的には、ご存じのように情報については分散管理ということで、各自治体がそれぞれの情報を管理しながら、情報連携の中で、個人番号ではなくて符号で連携しながら、それぞれの提供、照会ということでつながってまいりますということなので、中核になる部分は、中間サーバーから先の部分は国が進めておりまして、中間サーバーに接続する部分から各自治体が準備を進めるという状況でございます。

中村 康弘

情報セキュリティーという部分に関して、先ほど他の委員の質疑の中でも出ましたけれども、情報セキュリティーの運用、またシステム運用という観点からいくと、現在の住民基本台帳ネットワークシステム運用監視委員会を思い浮かべるわけでありますが、この概要とスキームというか、その辺の状況を改めて確認したいと思います。

区民課長

監視委員会の具体的な内容でございますが、監視委員会は、住基ネットの運用状況を監視するとともに、その適正な管理を図るため設置されたというものでございまして、具体的には、運用状況を定時報告して、その内容を見ていただくとともに、実施調査もすることができるという形で、年に1回程度実施の内容を見ていただいています。その他、年に1回全体のセキュリティー対策について評価をして、区長のほうに報告をいただいておるところでございまして、住基ネットに関して必要な助言等をいただいているところでございます。

中村 康弘

同監視委員会に、先ほど質疑の中でもありましたけれども、IT企業の役員の方もメンバーとして参加されていると理解しております。今回の条例改正によりまして、そういった方も新たに1名想定しているということなんですけれども、今後、住基ネットの運用監視委員会と今回新たに改正される情報公開・個人情報保護審議会の役割というか、関係性というのはどのようになっていくんでしょうか。

情報政策課長

情報セキュリティーにつきましては、先ほど申しましたように、住基ネットと情報提供ネットワークシステムが密接に関連するということがありますので、今後、住基ネット運用監視委員会は12月末をもって廃止をするということでございまして、住基ネット運用監視委員会の持つ権能につきましては、審議会が引き継いで、1月以降運営してまいるということでございます。

中村 康弘

議案第63号杉並区情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から意見を述べます。
 明年から開始されるマイナンバー制度は、公平な社会保障制度の基礎となることから、低所得者に対する社会保障の充実や行政事務の効率化などが期待されています。今後、情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の送受信が行われることになりますが、情報の漏えいや不正利用への懸念があることも事実です。
 本条例改正で区の情報公開・個人情報保護審議会に特定個人情報の適正な取り扱いを確保する機能も加えることになりますが、区としても、こうした問題が起きないよう、システム設計から運用に至るまで、これからも万全の体制で臨んでいただきたいとの要望を付して、賛成とさせていただきます。

中村 康弘

では、質問させていただきます。
 この条例の内訳は非常にややこしいですね。今、浅井委員の質疑でもちょっと聞かせていただきましたけれども、改めて整理させていただきます。
 個人番号に関して3つあります。まず独自利用、それと庁内での利用、庁内連携、3つ目が照会、提供、これがそれぞれ、できること、できないことというのが記載されていて、別表といっても、法律の別表と条例別表とあって、改めて言葉の整理をさせていただきたいんですけれども、今言った独自利用、庁内での利用、庁内連携、そして照会、提供、これは具体的にどういうものか、また対象となるのはどういうところの部署、機関か、それと、それぞれの3つの機能に対して、法と今回の条例でどのように定義というか規定されているのか、その辺ちょっと整理して、もう1回お示しいただけませんでしょうか。

情報政策課長

まず、法定で利用できる事務というのが、法別表第1が利用事務一覧でございます。また、法定で情報連携ができるもの、他の自治体との情報のやりとりができるものが法別表第2になってございます。
 それに加えて、条例の別表第1というのが、法別表第1に加える事務ということで、社会保障、税、防災という分野で、主に法別表第1の類似事務で独自に利用する事務が1事務で、外国人に対する生活保護に関する事務。これは日本人に対する生活保護と一体不可分でやっているということで、今回規定してございます。これが条例別表第1ということで、こちらは9条2項に基づくものということですね。
 同じように9条2項で、利用関係も定めることができるということなので、まず1つは、法別表第2と同様の関係につきましては、同じように庁内でも利用できる。要するに、他の機関に提供できるものについては、庁内の同様の事務の関係では利用できますという規定を置きまして、その上で、法別表第2から漏れるものについて条例別表第2を定めているということでございます。これはあくまでも区長部局、中ですね、同じ実施機関の中での情報のやりとりということで規定してございまして、それ以外、要するに他の機関ということで、庁内での他の機関で、区長部局と教育委員会がございまして、ほかにもいろいろ機関がございますけれども、その中で照会、提供をやるものということで3事務だけ定めているということで、これは番号法の19条が根拠で照会、提供ということの関係になりまして、これが3事務ということで定めています。
 大変複雑で、もとの番号法との関連が非常に複雑なものですから、わかりにくい規定となってございますが、そういった関係でございます。

中村 康弘

そうですね。説明を聞いても、すぐにすんなりと頭に入ってこないんですけれども、整理すると、独自利用は、当該部署が、関係するところが実際に利用するところ。庁内連携は、同じ区役所内で特定個人情報に対して庁内が連携して利用する。そして提供、照会に関しては、他の機関といいますけれども、具体的には区の教育委員会のみということですよね、そこに提供、照会する場合には3番があるということで、それぞれ1、2、3、できるところが法律で規定されているもの以外にも、区で役所の業務を遂行する上で必要なものを今回新たに条例で規定したというふうなことですよね。
 条例別表1というのが、さっきの1番の独自利用の1事務、条例別表2にある15事務が庁内連携、条例別表3の3事務が照会、提供ということですね。
 これは基本的には法律で、社会保障、税、災害対策、こういった分野に限られるということで、合計で19事務が抽出されたわけでありますけれども、ここに別表に書かれておりますが、この19の抽出に至るまでの、なぜこの19だけなのか、もしくはなぜ19は可能なのかというところを、どういうプロセスで、どういう庁内の検討過程を経て今回条例に19個が上がってきたのか、その辺、これまでの検討過程というのをちょっとお示しいただけますでしょうか。

情報政策課長

これにつきましては、非常に時間をかけて、各事務を実施している所管課と十分ヒアリングしながら、まずは別表第1の事務について、どこの所管が何の事務をやっているかということを特定しまして、さらには、さまざまな情報連携につきましては、今まで審議会でさまざまご審議いただいて、いわゆる目的外利用ということで既に許可されているもの、既に他の事務の情報を使っていいよということを審議会を通じて答申いただいているものにつきましては全て調査したということで、それについて、今まで個人情報ということでは、そういった形で審議会の許可のみで利用ができたわけですけれども、特定個人情報、要するに個人番号が結びつくことによって、条例で定めないと違法な状態になってしまうということで、追認というか、審議会で決めたことをさらに条例で、主に別表第2ですけれども、そちらのほうに、漏れているものについて定めたということで、かなり事務の精査をいたしまして、所管とも十分ヒアリング等で調査した上で決めているというものでございます。

マイナンバー利用事務の今後の拡大検討について

中村 康弘

それで、今回のパブコメのところで、区の考え方のところにも書かれておりますけれども、今回はそういった過程を経て19事務ということなんですけれども、今後、国においても施行3年をめどに制度の施行状況を確認しながら検討し、利用範囲の拡大について所要の措置を講じるという予定をしている。それを受けて区においても、「行政手続の簡素化など区民の利便性向上及び行政運営の効率化のためなど、適切な番号利用事務の範囲について、検討を続けていきます。」とありますけれども、これは今言った流れをそのまま継続していく形なのか、あるいは検討作業というのはどういった形でやっていくのか、その辺に関してもお示しいただけますでしょうか。

情報政策課長

まずは、今回の条例につきましては、以前から利用しているそれぞれの情報連携につきまして、各事務が支障がないように条例で定めるということで、独自利用事務については1事務だけということでございますけれども、将来的には、29年7月からは各自治体同士の情報連携が始まるという中で、例えば税証明を添付する事務、添付しない事務というようなことで、同じような類似事務であっても、この事務は必要だし、この事務は必要ないというようなことで非常に煩雑になるというようなことがございます。そういったことも踏まえまして、29年7月からの情報連携を踏まえて、今後、独自利用事務等を追加していくということを検討してございます。

中村 康弘

議案第64号杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例について、賛成の立場から意見を述べます。
 本条例は、明年から開始されるマイナンバー制度に伴い、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、区が行う事務等を定めるものであります。特定個人情報を取り扱う際の事務処理に伴う個人情報保護の運用上の体制を改めて万全にしていただき、制度の適切な運用に努めていただきたいという要望を付して、賛成とさせていただきます。

中村 康弘

では、私も何点か質問させていただきます。
 まず、事実関係としてちょっと確認させていただきます。都営天沼アパート、築何年、いつ建設されたのかということと、現状、南側の道路幅員は何メートルなのかということと、それを6メートルにしなきゃいけないということ。何メートルから何メートルにしなきゃいけないのかということ。
 それと3つ目が、先ほど住宅課長のご答弁にもありましたけれども、3,000平米以上は開発行為で、幅員6メートル以上が必要だというふうなご答弁かと思いますけれども、それは何を根拠とするものなのか、その辺をちょっと確認させてください。

住宅課長

こちらの建物ができたのは昭和32年、それと33年というふうに伺っているものです。
 2番目、幅員につきましては、ちょっと私も正確には把握してございませんが、2メートルから2メートル半ぐらいだったと思いましたけれども、恐縮ですが、記憶でございます。
 3つ目は、こちらは建築基準法の86条に基づいて、区域面積が3,000平方メートル以上の場合には、外周のおおむね4分の1以上を幅員6メートルとするというふうな定めがあるものでございます。

中村 康弘

先ほど来、唐突に都のほうから急な要望、強い要望があったというふうなご答弁もございましたけれども、こういったことからいくと、唐突に来たということが、そういう背景、どたばた感が結構あるのかなと。ましてや区の施設があり、会議室もあり、保育室もあり、実際利用されている方もいるという中で、なぜこういうふうな急な話の展開になったのか、その辺のこれまでの都と区の協議の経緯についてご説明いただきたいと思います。

住宅課長

これまでの経緯ということでございますが、一番最初に東京都から協力してほしいという話があったのが平成23年度でございます。その間、ここに会議室があったり、当時はまだ保育園はございませんでしたけれども、こうしたもののいわゆる補償という部分で問題がかなりあるということで、東京都にその辺のところをどう解決していただけるのかということで、区のほうは最初に要望をしたところでございます。
 その要望を受けて、東京都のほうは、即その回答についていただけなかったという経緯がございまして、平成25年当時の当初予算にも東京都のほうは、こちらの計画に関しての予算がなかったものですから、平成25年のときに、杉並区としても保育需要がかなりあるということで、25年度に改修を行いまして、分園を改修工事を行って始めたという経緯があったものですから、その当時は、3カ年ぐらいは区としては保育所を運営していきたいんだという話で改修を行って、今に来ているわけでございます。
 実は東京都のほうも、こちらの築年数が58年ぐらいになりまして、東京都の中でも耐震化プログラムというのがございまして、平成32年までには耐震化率を100%にしたいという東京都の思いもあるという中で、この夏以降、急遽、東京都のほうも区側の要望に応え出してきたという状況がございまして、8月以降、覚書を9月18日に交わしたわけでございますけれども、とんとん拍子に動いてきたという経緯でございます。

保育園建て替え期間7年の妥当性

中村 康弘

一応法令に基づくものでありますし、幅員も築年数もわかっていたわけで、そういった部分では、区としては事前に東京都のほうにはそういう要望とか要請をしていたけれども、いきなり、話の急展開があったというふうなところで、実際利用している方もおられますし、保護者の方もいらっしゃいます。そういった中で、先ほどお話がありましたとおり、1歳児に関しては、10月中に希望する園に全て内定したということで、迅速な対応を評価したいというふうに思います。
 1点、ちょっと確認をさせていただきたいと思うんですけれども、先ほどの将来的な予定として、平成35年に建て替えが完了するということなんですけれども、7年ありますが、これは実際ちょっと長いなという印象があるんですが、その辺に関してはどうなんでしょうか。

住宅課長

建て替えの計画というものを東京都は持ってございますので、そのお話をさせていただきます。
 とりあえず今年度、先ほど申し上げたとおり、基本設計の事業者を決めてございます。来年度、28年の多分6月以降になるのではないかと思いますが、除却の工事を行います。工事自体が、第1期工事、第2期工事という形で2期工事行う予定で、第1期工事で平成29年から31年度、31から32年度にかけて北側のところを解体する、除却をやりまして、第2期工事は平成32年から34年度という計画というふうに聞いてございますので、34年の終わりには保育所は完成するのではないかというところで、35年度の開設になる予定ということでございます。

中村 康弘

では、最後の質問ですけれども、報告事項で、主な東京都との合意事項の(3)番で、「建物について、都が必要な補償を行うこと。」とありますけれども、これは具体的にどういったことを都が補償するのか、その辺に関してご説明いただきたいと思います。

総務部副参事

建物の補償についてのご質問ですが、現在会議室等で使用されている本建物につきまして、公共事業で通常適用されます基準を用いまして、財産価値に着目した補償を都から受けるということでございます。
 具体的な話なんですけれども、今の建物を新たに建てたらどのくらいの費用がかかるかということを査定いたしまして、そこから建築年数に応じた減価をして求められるものでございます。

中村 康弘

議案第65号杉並区行政財産使用料条例の一部を改正する条例について意見を述べます。
 本件は、老朽化が進んだ都営住宅建て替えに伴い、法で定められている必要な道路幅員を確保するためのものであり、物理的な課題としてやむを得ない措置であることは理解します。しかし、そのことにより会議室と保育所の建物も除却されることになり、区民生活にとっても一定の影響を受けるものであります。その上で、保育所利用者の転園調整や、会議室利用者の状況把握及び代替施設の提案等、この間の区の迅速な対応は評価したいというふうに思います。
 引き続き東京都に対して最大の努力を求めるとともに、区としてもできる限りの措置を講じて、区民生活に不都合が生じないようにしていただきたいと要望を付して、賛成といたします。

中村 康弘

先ほどの浅井委員の質疑の中で、セシオンの駐車場に関しては無人の機械式という話でありましたけれども、現在区が使用料を徴収している駐車場については、一定の基準を満たす低公害車については、最初の1時間まで無料としていると思いますけれども、この施設についてはどのようになるのか。

財政課長

ここに限らずほかのところにも関係しますので、私のほうからお話しさせていただきます。
 まず、無人の機械式の場合、こちらの判別というのはできませんので、無料措置ということはできないんですけれども、もともと低公害車の制度でございますが、こちらは東京都の要請を受けて平成14年から始めてきているものでございますけれども、10年以上たちまして、低公害車、エコカーは随分普及しております。また、同様の措置をとっている自治体が東京都内で5区市しかないというような状況も踏まえまして、一定程度そういう役割は果たしたものと考えまして、低公害車の最初の1時間の割引自体、ほかの方々との公平性の観点から、来年度以降廃止するということで決めてございますので、いずれにしろ、施設によってばらつきが出るということはなくなるというものでございます。

中村 康弘

それで、駐車場の有料化については、「使用料等の見直し」でも記載されておりますけれども、これでは、当初平成27年4月1日からと計画されておりました。実質的には、この条例改正を受けても1年遅れるわけですけれども、この1年遅れた理由に関してはいかがでしょうか。

財政課長

使用料全般、ほかのものとあわせまして、「使用料等の見直し」の中では、平成27年の4月から開始するということで検討しておりました。ただ、この間、駐車場の使用方法につきましては、行政財産の貸付制度というのもできましたので、そちらも活用したりとか、そういう方向で最初検討しておったんですけれども、貸し付けで本当にいいのか、やはり直接徴収ですとか指定管理者に基づく徴収がいいのか、また、せっかく設定する場合、料金設定をどうすればいいのか、その状況を考えずにすることによるばらつきが、せっかくつくっても徴収できないのではないか、そういったことをもう少し詳細に検討してからということで、ちょっと1年延びる結果になった次第でございます。

中村 康弘

さっきの「使用料等の見直し」ですけれども、計画では、松ノ木運動場17台、高井戸地域区民センター13台も有料化の対象施設となっています。今回の条例では2施設のみとなっておりますけれども、どうしてなんでしょうか。

行政管理担当課長

まず、高井戸地域区民センター、高齢者活動支援センター等の複合施設でございますけれども、こちらについては、指定管理者との調整に一定の時間がかかるということから、指定管理者の選定の時期に合わせるということで、1年間時期をずらせて実施するということで計画化しているものでございます。
 それからもう1つの松ノ木運動場でございますけれども、すぐ近くに、東京都が管理しておりますが、和田堀野球場がございます。こちらのほうが無料で駐車場をやっておりまして、現状、東京都のほうが有料化するという考え方がないわけでございまして、そうすると、こちらだけ有料化すると、向こうにみんな流れて財政効果を上げることがなかなかできないということから、こちらは見送ったというものでございます。

中村 康弘

1つ前の答弁で、財政課長のほうから、行政財産の貸し付けということと区が直接徴収する方法という形で、「使用料等の見直し」の中でも2つの有料化の手法が書かれております。1つが、今言った最初のほうの、民間事業者に対して行政財産である駐車場を貸し付けて事業者が運営をしていく、区は事業者から貸付料収入を得る方法、この見直しの中ではAという手法とされておりますけれども、もう1つがBという手法で、区が使用料徴収機器を直接設置して、指定管理者が利用料金を徴収する方法、この2種類が検討されております。この見直しの中では、今後の有料化に関してはAの手法を基本とする、施設の状況等によってはBの手法も用いる、そういう考え方が書かれております。そしてセシオンに関してはA、下高井戸はBの手法を採用するというふうになっているわけですけれども、実際はこの2施設に関してはA、Bどちらになるんでしょうか。

財政課長

いずれもBの直接徴収ないしは指定管理者が徴収する方法になってございます。

中村 康弘

先ほどちらっとお話もされましたけれども、本来はAを基本とするということですけれども、今回両方ともBということなんで、その辺の変更になった背景を改めてもう1回説明ください。

財政課長

平成18年に行政財産の貸し付けというのが導入されまして、自治体によりまして、それを導入することによりまして、普通に考えますと、一括して貸し付けることによって安定した賃料収入も得ますし、それに対する事務手続もないので、区としましても、行政財産の貸し付けをメーンとして考えていこうということでいたんですけれども、ただ、なかなか実際上、今回やる施設につきましては20台規模ということで、本来使用の場合どうしても無料にしなければならない。例えばセシオンであれば、1施設当たり1台分は無料にするですとか、住民票等をとりに来られた方を無料にするとした場合、駐車場を経営する立場としては、逆にどれぐらい具体的な実入りが入るのかなかなかつかみにくいというところと、また、今回既存の駐車場を貸し付けるといった場合、自治法の改正をした中で、規定ぶりが、庁舎等について、その床面積または敷地に余裕がある場合は行政財産の貸し付けができますよというふうな規定になってございますので、本来使っているところを貸し付けるのをこれで読んでいいのか、多少そういう疑義もある中で、将来的にどうするかは別といたしまして、まずはどれぐらい使われるか見るために、将来的に変えやすい直接徴収のほうにするとしたものでございます。

中村 康弘

最後にします。今ご説明がありました、今回の2施設、本件に関しては、諸事情、状況に照らして、現実的な方法を採用したというふうになって、そもそもの、去年ですか、計画した内容からは若干変更しているというご説明がございましたけれども、では今後、区の駐車場の有料化に関してはどのような考え方で進めていくのか、その方向性について最後お聞きして、終わります。

行政管理担当課長

今回駐車場の有料化、拡大を図ったわけですけれども、これは平成25年度に杉並区の駐車場全施設を調査いたしまして、その結果で立地条件等を考え、いわゆる歳入確保の効果が上がるというものを、今回行財政改革推進計画のほうにのせて、進めているものでございます。したがいまして、有料化については、現状は計画化しているものということになるわけですけれども、今後につきましては、さまざまな状況の変化を踏まえて考えていく必要があるというふうに考えてございます。

中村 康弘

議案第66号杉並区行政財産使用料条例等の一部を改正する条例について、意見を述べます。
 駐車場の使用に伴う受益と負担の公平性という観点から、本改正については理解しますので、賛成とします。
 なお、下高井戸運動場については、休日の早朝の時間帯における利用者の発する声等に改善を求める要望が近隣住民より寄せられていることを、この場をおかりしてお伝えさせていただきます。改めて同公園の近隣への配慮を伴った使用を区から利用者に徹底していただく旨の要望を付して、賛成の意見といたします。

中村 康弘

それでは私のほうから、教育費の小学校の運営管理について伺っていきたいと思います。
 補正予算の説明の本会議の場で、この運営管理に関しては、普通教室の不足のため、それに対応するという説明があったと理解しておりますけれども、これまで教室増のための補正予算というのは計上されたことがあったのでしょうか。

学校整備課長

これまでは基本的に余裕教室の活用で対応できておりましたので、今回のような補正の対応はなかったものと存じます。

中村 康弘

これはあらかじめ予測はできなかったものなんでしょうか。

学校整備課長

全体としては、新年度に向けまして普通教室増を図るという必要性につきましては、認識はしておりました。こうした中で、今年度につきましては、学校希望制を廃止いたしましたので、それに伴う指定校変更の第7号事由というのがございまして、それは、いわゆる特色ある学校教育活動を志望する場合の受け入れをする等を検討するという新たな事情がございました。こういった事情がまとまった後、最新の住基人口に照らし合わせまして、改修が必要な学校とその規模を精査した結果、今回の補正対応としたものでございます。

中村 康弘

毎年の話だと思うんですけれども、児童生徒の数とそれに伴う学級数の予測に関しては、通常はルーチンとしてはどういうふうな流れで予測を行っているのか、その概要を示していただきたいと思います。また、実態と比較して予測の精度といいますか、それに関してはどういう状況なのか。

学務課長

児童生徒数及び学級数の予測についてでございますけれども、各学校の通学区域に住民登録をしている学齢人口をもとに算定をしております。こちらをもとにしまして、国立、私立学校へ就学する者の割合、それから兄弟姉妹等を理由とする指定校変更の者の割合ですとか、大規模マンションにおける児童生徒の出現率などを使用しまして、翌年度の推計値を算出しているところでございます。
 実態との比較につきましては、小学校全体で見ますと、平成26年11月に行いました入学者数の推計が3,266人でございましたけれども、これに対しまして、実際27年の4月に入学した児童生徒数は3,281人でございます。それから中学校の全体としましては、推計値が2,019人に対しまして、実際の入学者数が2,099人となってございます。学校によりましてある程度ばらつきはございますけれども、実態に近い推計ができているものと考えてございます。

中村 康弘

議案の説明のときには、17校で19教室の不足が見込まれるというふうなお話があったと思いますけれども、これらについては対応はどのようにするのか。余裕教室の転用が何校何教室、そういった大まかな内訳で結構なので、お示しいただけますでしょうか。

学校整備課長

19教室と申しますのは、17校のうち19教室でございまして、このうち、従前は普通教室として使用していたものを余裕教室で対応する、これが12校13教室になります。特別教室や会議室等を普通教室に改修する学校につきましては、5校6教室となります。

中村 康弘

今回天沼小が含まれているんですね。この学校は新しく開校してから5年程度なんですけれども、まだ増加が続いているんでしょうかね。その辺の要因に関してはいかがでしょうか。就学前人口が増えているのか、また今後の見込みもあわせて伺いたいと思います。

学務課長

天沼小学校の学区域につきましては、開校後の動きとしまして、集合住宅の建設ですとか戸建ての分譲があったということで、就学前の人口が増加している状況でございます。この状況は数年間続くのではないかと見込んでおりまして、そうしたことを踏まえまして、改めて今後の対応も検討してまいりたいと考えてございます。

中村 康弘

それ以外に、普通教室が不足する見込みということで、電子黒板つきのプロジェクターとか備品、消耗品の購入及び特別教室からの転用が必要な学校が5校あるというふうに聞いておりますけれども、天沼以外にどういった学校があるのか。

学校整備課長

特別教室を改修して対応するという学校につきましては、杉四小、桃五小、四宮小、高井戸東小と、今委員おっしゃいました天沼小でございます。

中村 康弘

杉四小は、きのうも文教委員会がありましたけれども、31年4月に新しい学校となる計画が進んでいますけれども、そういったことが計画されている学校でありますけれども、現状のままで対応できないんでしょうか。

学校整備課長

高円寺地域の新しい学校づくりの対象校でございます。新しい学校づくりの計画の有無にかかわらず、新1年生の入学見込み等に応じまして必要な対策をとるというのは、当然に私どもの責務だと考えております。来年4月に向けて、ぎりぎりまで教育委員会の中で検討をいたしました。その結果、杉四小につきましても1教室、補正対応として増とさせていただきたいという考えに至りました。

中村 康弘

杉四小が増えているというふうな、さまざまな検討をした結果必要だという判断になった、その増えている背景についてはどういうふうに分析していますか。

学務課長

このエリアもそうですけれども、やはり就学前の人口が増加をしているということが大きな要因であると考えてございます。

中村 康弘

では、高円寺地域の新しい学校づくりに関してはどういうふうな影響があるとお考えでしょうか。

学校整備課長

今学務課長が申し上げたような状況が周辺ではございますが、例えば杉八小でございますと、一番小規模な学校であるということでございます。高円寺地域の新しい学校づくりの計画につきましては、保護者、学校関係者、地域関係者で丁寧に議論を重ねた結果、杉四小、杉八小、高円寺中の3校による義務教育9年間を見通した一貫性のある教育を施設一体型の学校で行うことが望ましいという意見集約がなされたものでございます。こうした計画を十分に踏まえまして、現在検討中の高円寺地域の新しい学校の平成31年4月開校に向けた取り組みを着実に進めてまいりたいと考えております。

中村 康弘

私がお聞きしたかったのは、要は高円寺の、非常にデリケートなというか、非常に大切な問題だと思っておりますけれども、新しい学校づくりの計画と、今回杉四小の教室が不足するという判断に至った、その辺の実態ですね。その辺に関して計画に影響があるのかないのか、整合性はきっちりと説明できるのかどうか、その辺に関してはどう認識しているのかというのを、もう一度改めて説明いただきたいと思います。

学校整備課長

少し重ねた答弁で恐縮でございます。杉八小につきましても、新年度は1教室増というふうに見込んでおります。先ほど申し上げたように、全学年合計してもそれでも7学級であるということ、対象校が一番小規模化していることは間違いないということ。学校適正規模を確保するためには、私ども、新しい学校づくりというのが必要だというふうに考えております。
 したがいまして、先ほど申し上げたような、これまで積み重ねてきた高円寺地域の新しい学校づくりの計画につきましては、そごはないというふうに考えておりまして、この計画を着実に進めてまいりたいと存じます。

中村 康弘

今説明を明確にいただきましたので、計画は計画として、ある程度長期的な見込みで学校というものを考えていかなきゃいけないという一方で、実際問題、児童が増えれば教室は増やさなきゃいけない、当たり前のことですから、その辺のところは計画は計画でしっかり進めていく。ただ、実態は実態で、補正であろうが当初予算であろうがやることはしっかりやっていく、そういった区の姿勢というのを改めて確認させていただきましたので、この辺に関しては、引き続き最大の努力で、子どもたちの学習環境をしっかりと確保していく、そういう強い意気込みでこれからも臨んでいただきたいと思います。
 以上です。

中村 康弘

議案第74号平成27年度杉並区一般会計補正予算(第3号)について、賛成の立場から意見を述べます。
 今回の補正予算は、保育、子育て環境や学校での学習環境を整備するための経費や、乳幼児及び義務教育就学児医療費助成や障害児通所給付の実績による増加分など事情の変化に伴うものや、緊急性等の観点から必要とされる事業経費等が計上されております。いずれも区民ニーズに的確に対応するために必要なものであり、賛成といたします。

中村 康弘

手短に終わります。総合戦略で2点ほど。
 まず、これまで指摘した部分が今回改善されたということで、その辺確認させていただきます。
 私は、杉並区だけの問題ではなくて、都市部共有の問題ということで、また相手先の地方に関しても、交流自治体しか解決できないというよりも、あらゆる角度で柔軟にその辺は連携していくべきじゃないかということも訴えて、そして今回8ページに、特別区全国連携プロジェクトの活用とか、また、交流自治体以外の自治体との連携についても検討していくというふうな記載がなされたわけですけれども、その辺に関してご説明いただければと思います。

企画課長

全国連携プロジェクトにつきまして、議員等の意見も踏まえまして、今回修正したところでございます。プロジェクトといたしまして、今区長会で進めているプロジェクトの一環といたしましては、全国との交流連携を促進するために、各区で実施する新規拡充事業等につきましても、1区当たり100万円ということで、事業に要する経費10分の10助成するというような取り組みを進めるなど、地方と都市、交流自治体間だけでなく、いろいろな自治体間でつながれる取り組みを推進していくべき取り組みを進めているところでございます。

中村 康弘

ぜひしっかりと推進していただければと思います。
 最後の質問です。フォーラムにも関連するんですが、若者の地方への流れをつくるということを一生懸命議論してきたわけでありますけれども、これは何回も聞いてきましたけれども、杉並区からどんどん若者に地方に行ってくださいというふうなことでいくと、区内の生産年齢人口の減少につながるんじゃないか。このことに関して杉並区が一生懸命取り組むということに対してどういう意味があるのかということで、何回か答弁いただいていますけれども、繰り返しになりますが、もう1回改めて最後お聞きして、終わりたいと思います。

区民生活部副参事(佐藤)

区において交流自治体との連携を図るような事業につきましては、交流自治体のほうに移住、定住してください、そういうようなことで行っているものではございませんで、連携して交流自治体のほうに行くことによって、双方が活性化するような人の流れをつくるというところで、交流自治体での経験を、その後の区における活動とかご自身の活動に生かしていただくというようなところを目的として行っているところでございます。